平成二十九年国土交通省令第六十三号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第一項第一号及び第六号、第五条第八項(同法第六条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項、第九条第一項、同項第七号、第九号及び第二項、第十条第一項第一号、第二号、第三号及び第四号、第十二条第二項、第十六条、第二十条第二項、第三項及び第六項、第二十五条第三項、第三十条第二項、第三十一条第一項及び第二項、第三十六条第三項、第四十四条第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第二項並びに第五十九条の規定に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を次のように定める。