2気候変動適応計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
三気候変動等に関する科学的知見の充実及びその活用に関する事項
四気候変動等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う体制の確保に関する事項
五気候変動適応の推進に関して国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)が果たすべき役割に関する事項
六地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進に関する事項
七事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進に関する事項
八気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進に関する事項
九気候変動適応に関する施策の推進に当たっての関係行政機関相互の連携協力の確保に関する事項
十第十六条第一項に規定する熱中症対策実行計画に関する基本的事項
十一前各号に掲げるもののほか、気候変動適応に関する重要事項