第十一条政府は、基本理念にのっとり、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「成育医療等基本方針」という。)を定めなければならない。
2成育医療等基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一成育医療等の提供に関する施策の推進に関する基本的方向
二成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項
三前二号に掲げるもののほか、成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項
3内閣総理大臣は、成育医療等基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、成育医療等基本方針の案を作成しようとするときは、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長と協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴くものとする。
5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6政府は、適時に、成育医療等基本方針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。
7政府は、成育医療等の提供に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、成育医療等基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
8第三項から第五項までの規定は、成育医療等基本方針の変更について準用する。