平成三十年内閣府令第三十二号
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第八条、第二十三条第二項第二号、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条並びに第二十九条第一項、第二項第三号及び第三項の規定に基づき、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令を次のように定める。