(識別符号の基準)第一条国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める識別符号の基準は、暗証符号を設定するものである場合、次の各号のいずれにも該当することとする。一字数八以上であること。二これまで送信型対電気通信設備サイバー攻撃のために用いられたもの、同一の文字のみ又は連続した文字のみを用いたものその他の容易に推測されるもの以外のものであること。
(実施計画)第二条国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、法附則第九条前段の規定により業務の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)の認可を受けようとするときは、実施計画を総務大臣に提出して申請しなければならない。2機構が作成する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特定アクセス行為に係る業務に従事する者の氏名、所属部署及び連絡先二特定アクセス行為の送信元の端末設備又は自営電気通信設備に割り当てられるアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。以下同じ。)その他のこれらの設備に関する事項三特定アクセス行為に係る識別符号の方針及び当該方針に基づき入力する識別符号四特定アクセス行為の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備に割り当てられるアイ・ピー・アドレスの範囲その他のこれらの設備に関する事項五特定アクセス行為により取得する通信履歴等の情報の安全管理措置その他の当該情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置に関する事項六送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知先に求める特定アクセス行為により取得する通信履歴等の電磁的記録に記録された情報の適正な取扱いを確保するための措置に関する事項七その他必要な事項3機構は、法附則第九条後段の規定により実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(施行期日)1この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)の施行の日から施行する。(この省令の失効)2この省令は、平成三十六年三月三十一日限り、その効力を失う。