平成三十年農林水産省令第五十四号
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則
都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第四条第一項、第二項第六号及び第三項第一号、第五条、第六条第一項、第七条第二項、第八条第三項、第十条第二号ハ並びに第十一条において準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三条第二項第五号並びに都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(平成三十年政令第二百三十四号)第二条において準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第四条第一項の規定に基づき、並びに都市農地の貸借の円滑化に関する法律を実施するため、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則を次のように定める。