(土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者)第一条所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第二号、第三号、第十号イ並びに第十一号イ及びロに掲げる者については、令第一条第一号から第四号まで並びに令第八条第一号から第四号まで及び令第九条第一号から第四号まで又は令第十一条第一号から第四号までに掲げる措置(市町村長が所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定による勧告をしようとする場合又は国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長(以下「国の行政機関の長等」という。)が法第四十二条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求をしようとする場合にあっては、令第一条第一号から第四号までに掲げる措置)により判明したものに限る。一当該土地を現に占有する者二当該土地に関し所有権以外の権利を有する者三当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者四令第一条第五号に規定する措置をとってもなお当該土地の所有者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者五当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)六当該土地の地籍調査票を備えると思料される都道府県の知事又は市町村の長七当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長八当該土地が森林の土地である場合においては、その林地台帳を備えると思料される市町村の長九当該土地が所有者の探索について特別の事情を有するものとして国土交通大臣が定める土地である場合においては、国土交通大臣が定める者十当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者イ親族ロ当該土地の所有者と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長十一当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者イ当該法人の代表者ロ当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人ハイ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長
(土地の所有者と思料される者が記録されている書類)第二条令第一条第三号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる書類イ住民基本台帳ロ戸籍簿又は除籍簿ハ戸籍の附票二当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、当該法人の登記簿(当該法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である場合にあっては、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第二十一条第二項に規定する台帳)2令第一条第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、前項第一号イからハまでに掲げる書類二当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、当該法人の登記簿
(土地の所有者を特定するための措置)第三条令第一条第五号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。一当該土地の所有者と思料される者(未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付二当該土地の所有者と思料される者への訪問
(特定所有者不明土地への立入り等の許可の申請手続)第四条法第六条の規定による許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した立入許可申請書を特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二事業の種別(法第二条第三項各号に掲げる事業の別をいう。次条第一項第二号及び第二十九条第一項第二号において同じ。)三立入りの目的四特定所有者不明土地の所在及び地番五特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情六立ち入ろうとする期間2前項の立入許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書二特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた前項第五号に掲げる事項を明らかにする書類三特定所有者不明土地の写真
(障害物の伐採等の許可の申請手続)第五条法第七条第一項の規定による許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した伐採等許可申請書を障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二事業の種別三伐採等の目的四特定所有者不明土地の所在及び地番五障害物の種類及び数量六障害物の確知所有者の氏名又は名称及び住所七伐採等の方法及び範囲八伐採等をしようとする期間2前項の伐採等許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書二障害物の写真三障害物の位置を表示する図面
(障害物の伐採等の公告及び通知の方法)第六条法第七条第二項の規定による公告は、官報又は都道府県若しくは市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。2法第七条第二項の規定による通知は、文書により行わなければならない。
(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法)第八条第六条第一項の規定は、法第七条第三項の規定による公告について準用する。2第六条第二項の規定は、法第七条第三項の規定による通知について準用する。
(証明書等の様式)第九条法第八条第一項に規定する証明書(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第一によるものとする。2法第八条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二によるものとする。3法第八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第三によるものとする。4法第八条第二項に規定する書面の様式は、別記様式第四によるものとする。
(物件所有者確知必要情報を保有すると思料される者)第十一条令第八条第二号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第二号、第三号、第六号イ並びに第七号イ及びロに掲げる者については、令第一条第一号から第四号まで、令第八条第一号から第四号まで及び令第九条第一号から第四号までに掲げる措置により判明したものに限る。一当該物件を現に占有する者二当該物件に関し所有権以外の権利を有する者三当該物件がある土地に関し所有権その他の権利を有する者四令第八条第五号に規定する措置をとってもなお当該物件の所有者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者五当該物件(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第三号に規定する家屋であるものに限る。)の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該物件が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)六当該物件の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者イ親族ロ当該物件の所有者と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長七当該物件の所有者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者イ当該法人の代表者ロ当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人ハイ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長
(物件の所有者と思料される者が記録されている書類)第十二条第二条第一項の規定は、令第八条第三号の国土交通省令で定める書類について準用する。2第二条第二項の規定は、令第八条第四号の国土交通省令で定める書類について準用する。
(事業計画書の記載事項)第十五条法第十条第三項第一号ヘの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一事業により整備する施設の工事の開始及び完了の予定時期二法第十条第五項に規定する措置を講じた場合においては、当該措置の概要
(土地等権利者確知必要情報を保有すると思料される者)第十六条令第九条第二号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ロ及びハ、第二号ロ及びハ、第四号イ並びに第五号イ及びロに掲げる者については、令第一条第一号から第四号まで、令第八条第一号から第四号まで及び令第九条第一号から第四号までに掲げる措置により判明したものに限る。一当該土地に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者イ当該土地を現に占有する者ロ当該土地の所有者ハ当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者ニ当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)ホ当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長二当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者イ当該物件を現に占有する者ロ当該物件の所有者ハ当該土地に関し所有権その他の権利を有する者三令第九条第五号に規定する措置をとってもなお当該土地等の権利者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者四当該土地等の権利者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者イ親族ロ当該土地等の権利者と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長五当該土地等の権利者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者イ当該法人の代表者ロ当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人ハイ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長
(土地等の権利者と思料される者が記録されている書類)第十七条第二条第一項の規定は、令第九条第三号の国土交通省令で定める書類について準用する。2第二条第二項の規定は、令第九条第四号の国土交通省令で定める書類について準用する。
(裁定申請書の添付書類)第十九条法第十条第三項第五号(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるもの(地域福利増進事業を実施する者(以下この条において「事業者」といい、法第十九条第一項の規定による裁定の申請をしようとする場合にあっては、使用権者(同項に規定する使用権者をいう。以下同じ。)。以下この条において同じ。)が国又は地方公共団体である場合にあっては、第十三号及び第十四号に掲げるものを除く。)とする。一事業者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書二事業を実施する区域(以下「事業区域」という。)を表示する図面三特定所有者不明土地(法第十九条第一項の規定による裁定の申請をしようとする場合にあっては、使用権設定土地(同項に規定する使用権設定土地をいう。第二十八条において同じ。)。以下この条及び第二十二条において同じ。)の実測平面図四特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた法第十条第二項第六号に掲げる事項を明らかにする書類五特定所有者不明土地の写真六特定所有者不明土地にある物件が簡易建築物等(法第二条第二項に規定する簡易建築物等をいう。)のうち、法第二条第二項の政令で定める基準に該当するもの(次号及び第三十九条第一項第六号において「朽廃建築物」という。)以外のもの(以下この号及び第三十九条第一項第五号において「簡易建築物」という。)である場合においては、次に掲げる書類イ当該簡易建築物の種類、構造及び床面積を記載した書類ロ当該簡易建築物の写真七特定所有者不明土地にある物件が朽廃建築物である場合においては、次に掲げる書類イ当該朽廃建築物の損傷、腐食その他の劣化の状況を記載した書類ロ当該朽廃建築物の建築時からの経過年数を明らかにする書類ハ当該朽廃建築物の写真八法第二条第三項第一号に掲げる事業(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の整備に関するものを除く。)又は同項第六号に掲げる事業を実施しようとする場合において、長期にわたる土地の使用を要するときは、当該事業により整備する施設と同種の施設がその周辺の地域において不足していることを明らかにする書類九事業計画を表示する図面十特定所有者不明土地にある物件の所有者の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類イ当該物件の所有者の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類ロ当該物件の所有者の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類十一特定所有者不明土地等の権利者(土地又は当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類イ特定所有者不明土地等の権利者の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類ロ特定所有者不明土地等の権利者の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類十二法第十条第三項第二号ホの補償金の見積額の積算の基礎を明らかにする書類十三事業者の組織体制に関する事項を記載した書類十四事業者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないことを誓約する書類
(住民の意見を反映させるために必要な措置)第二十条法第十条第五項の国土交通省令で定める方法は、協議会の開催又は裁定申請に係る事業計画の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
(裁定申請があった旨等の公告の方法)第二十一条法第十一条第四項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うほか、都道府県知事がその公告すべき内容を事業区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。ただし、当該事業区域内に掲示して行うことが困難であるときは、当該事業区域の付近にこれを掲示して行うことができる。
(異議等の申出の方法)第二十二条法第十一条第四項第三号(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該申出に係る特定所有者不明土地の所在及び地番三法第十一条第四項第三号イの規定による申出をしようとする場合においては、当該異議の内容及びその理由四法第十一条第四項第三号ロの規定による申出をしようとする場合においては、当該特定所有者不明土地の所有者である旨
(公告事項)第二十三条法第十一条第四項第四号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から二月以内に同項第三号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第十三条第一項の裁定をすることがある旨とする。2法第十九条第二項において準用する法第十一条第四項第四号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から一月以内に同項第三号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第十九条第三項の裁定をすることがある旨とする。
(標識の設置の方法)第二十八条法第二十条第一項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行わなければならない。一使用権設定土地が地域福利増進事業の用に供されている旨二使用権者の氏名又は名称三使用権設定土地の所在及び地番四土地使用権等(法第十条第一項に規定する土地使用権等をいう。次条において同じ。)の始期(物件所有権(同項第二号に規定する物件所有権をいう。)にあっては、その取得の時期。次条第一項第七号において同じ。)五土地等使用権(法第十条第二項第八号に規定する土地等使用権をいう。以下この号及び次条第一項第八号において同じ。)の存続期間(法第十九条第四項において準用する法第十五条の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の存続期間。次条第一項第八号において同じ。)六裁定を担当した都道府県の部局の名称及び連絡先七法第二十条第二項の規定に違反したときは、法第六十二条第一項第二号の規定により罰金に処せられる旨
(権利の譲渡の承認の申請手続)第二十九条法第二十二条第一項の規定による承認の申請をしようとする使用権者は、次に掲げる事項を記載した譲渡承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一使用権者及び土地使用権等の全部又は一部を譲り受けようとする者(以下この条において「譲受人」という。)の氏名又は名称及び住所二事業の種別三譲受人が実施する事業の事業区域四承認の申請をする理由五土地使用権等の目的となっている土地の所在及び地番又は物件の種類及び数量六土地使用権等を譲り渡す時期七土地使用権等の始期八土地等使用権の存続期間九土地使用権等の一部を譲り渡そうとする場合においては、使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業区域2前項の譲渡承認申請書には、次に掲げる書類(使用権者が国又は地方公共団体である場合にあっては第九号ニに掲げるものを除き、譲受人が国又は地方公共団体である場合にあっては第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。一使用権者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書二譲受人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書三譲受人が実施する事業の事業区域を表示する図面四譲受人が実施する事業の事業計画書五譲受人が実施する事業の事業計画を表示する図面六事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、譲受人について、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書七譲受人の組織体制に関する事項を記載した書類八譲受人(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類九土地使用権等の一部を譲り渡そうとする場合においては、次に掲げる書類イ使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業区域を表示する図面ロ使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業計画書ハ使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業計画を表示する図面ニ使用権者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
(事業計画書の記載事項)第三十五条法第二十七条第三項第一号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一事業計画の概要二事業の開始及び完成の時期三事業に要する経費及びその財源四事業の施行を必要とする公益上の理由五収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地の面積及び物件の数量の概数並びにこれらを必要とする理由六起業地(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条第一項第二号に規定する起業地をいう。第三十九条において同じ。)を当該事業に用いることが相当であり、又は土地の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由
(土地関係人確知必要情報を保有すると思料される者)第三十六条令第十一条第二号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ロ及びハ、第二号ロ及びハ、第三号ロ及びハ、第五号イ並びに第六号イ及びロに掲げる者については、令第一条第一号から第四号まで及び令第十一条第一号から第四号までに掲げる措置により判明したものに限る。一当該土地に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者イ当該土地を現に占有する者ロ当該土地の所有者ハ当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者ニ当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)ホ当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長二当該土地にある物件の所有者の探索を行う場合においては、次に掲げる者イ当該物件を現に占有する者ロ当該物件に関し所有権以外の権利を有する者ハ当該土地に関し所有権その他の権利を有する者ニ当該物件(地方税法第三百四十一条第三号に規定する家屋であるものに限る。)の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該物件が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)三当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者イ当該物件を現に占有する者ロ当該物件の所有者ハ当該土地に関し所有権その他の権利を有する者四令第十一条第五号に規定する措置をとってもなお当該土地の関係人の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者五当該土地の関係人と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者イ親族ロ当該土地の関係人と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長六当該土地の関係人と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者イ当該法人の代表者ロ当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人ハイ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長
(土地の関係人と思料される者が記録されている書類)第三十七条第二条第一項の規定は、令第十一条第三号の国土交通省令で定める書類について準用する。2第二条第二項の規定は、令第十一条第四号の国土交通省令で定める書類について準用する。
(裁定申請書の添付書類)第三十九条法第二十七条第三項第三号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一起業者(土地収用法第八条第一項に規定する起業者をいう。第四十五条において同じ。)が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書二特定所有者不明土地の実測平面図三特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた法第二十七条第二項第四号に掲げる事項を明らかにする書類四特定所有者不明土地の写真五特定所有者不明土地にある物件が簡易建築物である場合においては、次に掲げる書類イ当該簡易建築物の種類、構造及び床面積を記載した書類ロ当該簡易建築物の写真六特定所有者不明土地にある物件が朽廃建築物である場合においては、次に掲げる書類イ当該朽廃建築物の損傷、腐食その他の劣化の状況を記載した書類ロ当該朽廃建築物の建築時からの経過年数を明らかにする書類ハ当該朽廃建築物の写真七起業地を表示する図面八事業計画を表示する図面九第三十五条各号に掲げる事項の内容を説明する書類がある場合においては、当該書類十特定所有者不明土地の関係人の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類イ特定所有者不明土地の関係人の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類ロ特定所有者不明土地の関係人の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類十一法第二十七条第三項第二号ホの補償金の見積額の積算の基礎を明らかにする書類2前項第七号に掲げる書類は、次に掲げるところにより作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。一縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によって起業地の位置を示すこと。二縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。3第一項第八号に掲げる書類は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとする。
(異議等の申出の方法)第四十一条法第二十八条第一項第三号の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該申出に係る特定所有者不明土地の所在及び地番三法第二十八条第一項第三号イの規定による申出をしようとする場合においては、当該異議の内容及びその理由四法第二十八条第一項第三号ロの規定による申出をしようとする場合においては、当該特定所有者不明土地の所有者である旨
(公告事項)第四十二条法第二十八条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から二週間以内に同項第三号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第三十二条第一項の裁定をすることがある旨とする。
(担保の取得及び取戻しに関する手続)第四十九条法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第七項の担保の取得及び取戻しに関する手続については、土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第十九条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、同令第十九条、第二十条第一項、第二十一条及び第二十二条第二項中「収用委員会」とあり、並びに同令第二十条第二項中「収用委員会の会長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(請求書及び要求書の記載事項)第五十条法第三十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三十五条第一項において準用する土地収用法第七十九条の規定による請求をしようとする場合においては、次に掲げる事項イ移転しなければならない物件の種類及び数量ロ移転しなければならない物件の移転料の見積額ハ移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格の見積額二法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第一項の規定による要求をしようとする場合においては、その理由三法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十五条第一項の規定による要求をしようとする場合においては、次に掲げる事項イ移転しなければならない物件の種類及び数量ロ要求の理由
第五十二条第三十四条、第三十五条及び第三十九条から第四十六条までの規定は、法第三十七条第一項の規定による裁定の申請について準用する。この場合において、第三十五条第六号中「起業地(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条第一項第二号に規定する起業地をいう。」とあるのは「事業地(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十条第二項第一号に規定する事業地をいう。」と、第三十九条第一項中「起業者(土地収用法第八条第一項に規定する起業者をいう。」とあるのは「施行者(都市計画法第四条第十六項に規定する施行者をいう。」と、同項第一号及び第四十五条中「起業者」とあるのは「施行者」と、第三十九条第一項第六号並びに第二項第一号及び第二号中「起業地」とあるのは「事業地」と読み替えるものとする。2第四十七条から第五十一条までの規定は、法第三十七条第三項の裁定について準用する。
(都道府県知事等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)第五十五条法第四十三条第二項の規定による土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項(市町村長が法第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等(法第四十三条第一項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合又は国の行政機関の長等が法第四十二条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)を記載した情報提供請求書を土地所有者等を知る必要がある土地(以下「対象土地」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長に提出しなければならない。一請求者の氏名又は名称及び住所二対象土地の所在及び地番三事業の種類及び内容四土地所有者等関連情報の提供を求める理由五前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項2前項の情報提供請求書には、次に掲げる書類(請求者が国の行政機関の長等である場合にあっては、第三号、第四号及び第六号に掲げるものを除く。)又は次条第一項に規定する書面を添付しなければならない。一請求者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書二対象土地の登記事項証明書三事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書四前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類五土地所有者等の探索の過程において得られた前項第四号に掲げる事項を明らかにする書類六請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
(土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付)第五十六条地域福利増進事業等(法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下この項及び第五十九条において同じ。)の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者(国の行政機関の長等を除く。以下この条において「請求者」という。)は、その必要性を証する書面の交付を対象土地の所在地を管轄する市町村長に求めることができる。2前項の規定による書面の交付の求めをしようとする請求者は、次に掲げる事項を記載した交付請求書を対象土地の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一請求者の氏名又は名称及び住所二対象土地の所在及び地番三事業の種類及び内容四土地所有者等関連情報の提供を求める理由五土地所有者等関連情報の提供を求めるために必要な氏名及び本籍又は住所六前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項3前項の交付請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一請求者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書二対象土地の登記事項証明書三事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書四前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類五土地所有者等の探索の過程において得られた前項第四号に掲げる事項を明らかにする書類六請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
(土地に工作物を設置している者等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)第五十七条法第四十三条第五項の規定による土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする国の行政機関の長等は、次に掲げる事項(市町村長が法第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合又は国の行政機関の長等が法第四十二条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)を記載した情報提供請求書を対象土地に工作物を設置している者その他の者に提出しなければならない。一当該求めをする国又は地方公共団体の機関の名称二対象土地の所在及び地番三事業の種類及び内容四土地所有者等関連情報の提供を求める理由五前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項2前項の情報提供請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一対象土地の登記事項証明書二土地所有者等の探索の過程において得られた前項第四号に掲げる事項を明らかにする書類
(所有者不明土地対策計画の作成等の提案)第五十八条法第五十二条第一項の規定により所有者不明土地対策計画の作成又は変更の提案を行おうとする所有者不明土地利用円滑化等推進法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
(職員の派遣の要請手続)第五十九条法第五十三条第一項又は第二項の規定による職員の派遣の要請をしようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項(第一号に掲げる事項にあっては、地域福利増進事業等の実施の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときに当該要請をしようとする場合に限る。)を記載した職員派遣要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一事業の種類及び内容二派遣を要請する理由三前二号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項
(施行期日)1この省令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。