平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第三項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十三条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第二項第十五号、第十五条第一項第三号及び第四項、第十七条第二項(同法第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項ただし書並びに第二十五条第二項の規定に基づき、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則を次のように定める。