(管理委託の手続)第一条国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定によりその所管に属する民族共生象徴空間構成施設の管理を指定法人(同項に規定する指定法人をいう。次条において同じ。)に委託するときは、契約書において次に掲げる事項を定めておかなければならない。一管理を委託する民族共生象徴空間構成施設の名称及び所在地二管理の委託を開始する年月日三管理の方法四管理の委託の条件五その他必要な事項
(管理責任の移転の時期)第二条法第九条第一項の規定により管理の委託を受けた指定法人(以下単に「指定法人」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該管理を委託された民族共生象徴空間構成施設(以下「受託施設」という。)の管理の責任を負う。
(指定法人の義務)第三条指定法人は、受託施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。2指定法人は、受託施設について、水害、火災、盗難、損壊その他受託施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。
(他の用途への使用等)第四条指定法人は、受託施設について、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させる行為(第七条第一項第二号において「他の用途への使用等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣又は文部科学大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。2指定法人は、前項本文の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に提出しなければならない。一使用又は収益の対象となる受託施設の範囲二他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所又は居所三使用又は収益の用途又は目的及び方法四使用又は収益の期間五他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
(滅失又は損傷の場合の報告)第五条指定法人は、天災その他の事故により受託施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を書面で当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に報告しなければならない。一当該受託施設の名称及び所在地二被害の程度三滅失又は損傷の原因四応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容
(改築等の制限)第六条指定法人は、受託施設について改築、増築その他の工事(当該受託施設の構造に変更を及ぼすものに限る。次条第一項第二号において「改築等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。
(管理台帳)第七条指定法人は、受託施設について次に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。一第一条第一号及び第二号に掲げる事項二他の用途への使用等又は改築等の有無及びその概要2指定法人は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、変更に係る事項を管理台帳に記載しなければならない。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)第九条法第十八条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所二申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号三登録料の軽減を受けようとする旨2特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願の手数料の軽減)第十条法第十八条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所二申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示三商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨2特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置)第二条北海道知事は、法の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)附則第三条第一項の規定により管理している同項に規定する共有財産を、厚生労働省令で定めるところにより、同条第三項の規定による請求をした共有者に返還するものとし、このため、その返還をするまでの間、これを管理するものとする。
(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令の廃止)第三条アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令(平成九年政令第二百十九号)は、廃止する。