第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付の支給又は保険料の還付(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号。以下「番号利用法別表第二省令」という。)第二条第一号若しくは第十二号又は第三条第一号若しくは第十二号に規定する事務に係るものに限る。)
二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による保険給付の支給若しくは保険料の還付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給(番号利用法別表第二省令第六条第一号、第八号又は第十九号に規定する事務に係るものに限る。)
三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施(番号利用法別表第二省令第六条の二第一号から第五号まで若しくは第八号又は第六条の三各号に規定する事務に係るものに限る。)
四児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、特例障害児相談支援給付費又は高額障害児入所給付費の支給(番号利用法別表第二省令第十条第一号、第三号若しくは第五号又は第十一条第二号に規定する事務に係るものに限る。)
五予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による給付の支給(番号利用法別表第二省令第十二条の三各号、第十三条第一号若しくは第二号又は第十三条の二各号に規定する事務に係るものに限る。)
六生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施(番号利用法別表第二省令第十九条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。)
七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の還付(番号利用法別表第二省令第二十条第一号、第六号から第八号まで、第十号、第十二号、第十五号、第十六号、第十八号、第二十号若しくは第二十三号又は第二十一条第一号、第三号、第四号、第六号若しくは第七号に規定する事務に係るものに限る。)
八私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付若しくは年金である給付の支給又は任意継続掛金の還付(番号利用法別表第二省令第二十二条の三第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号から第十二号までに規定する事務に係るものに限る。)
九厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付又は一時金の支給(番号利用法別表第二省令第二十二条の四第一項第二号、第二項第二号、第三項第二号又は第四項第二号に規定する事務に係るものに限る。)
十特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁(番号利用法別表第二省令第二十三条第一号に規定する事務に係るものに限る。)
十一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法別表第二省令第二十四条の二第一号、第二号、第十一号又は第二十号に規定する事務に係るものに限る。)
十二国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給(番号利用法別表第二省令第二十四条の三に規定する事務に係るものに限る。)
十三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の還付(番号利用法別表第二省令第二十五条第八号又は第九号に規定する事務に係るものに限る。)
十四国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の還付(番号利用法別表第二省令第二十六条の三第二号又は第五号に規定する事務に係るものに限る。)
十五児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給(番号利用法別表第二省令第三十一条第一号、第二号の二又は第六号に規定する事務に係るものに限る。)
十六国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税に関する法律による国税の還付(番号利用法別表第二省令第三十一条の二各号に規定する事務に係るものに限る。)
十七地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法別表第二省令第三十一条の二の二第一号、第二号、第十二号又は第二十一号に規定する事務に係るものに限る。)
十八地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給(番号利用法別表第二省令第三十一条の三に規定する事務に係るものに限る。)
十九母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付け又は給付金の支給(番号利用法別表第二省令第三十四条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十六条第一号若しくは第二号に規定する事務に係るものに限る。)
二十特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。第二十六号において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給(番号利用法別表第二省令第三十七条第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第三十八条各号に規定する事務に係るものに限る。)
二十一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給(番号利用法別表第二省令第三十九条の二に規定する事務に係るものに限る。)
二十二地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施(番号利用法別表第二省令第三十九条の三第一号又は第三十九条の四に規定する事務に係るものに限る。)
二十三児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給(番号利用法別表第二省令第四十条第一号から第五号までに規定する事務に係るものに限る。)
二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法別表第二省令第四十条の三第二号又は第四十一条の三に規定する事務に係るものに限る。)
二十五高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の還付(番号利用法別表第二省令第四十三条の二第一号又は第四十三条の二の二に規定する事務に係るものに限る。)
二十六昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給(番号利用法別表第二省令第四十三条の三に規定する事務に係るものに限る。)
二十七中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給(番号利用法別表第二省令第四十四条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。)
二十八原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、葬祭料又は介護手当の支給(番号利用法別表第二省令第四十四条の二各号、第四十四条の三各号又は第四十四条の四に規定する事務に係るものに限る。)
二十九厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次号において「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法別表第二省令第四十四条の五に規定する事務に係るものに限る。)
三十平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給(番号利用法別表第二省令第四十五条に規定する事務に係るものに限る。)
三十一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の還付(番号利用法別表第二省令第四十七条第一項第二号から第十一号まで、第十四号から第二十五号まで、第二十七号から第三十号まで、第三十八号、第四十号、第四十二号、第四十三号若しくは第四十八号又は同条第二項において読み替えて準用する同条第一項第十号、第十一号若しくは第十四号から第十七号までに規定する事務に係るものに限る。)
三十二被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給(番号利用法別表第二省令第四十八条に規定する事務に係るものに限る。)
三十三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による療養費の支給(番号利用法別表第二省令第四十九条第三号に規定する事務に係るものに限る。)
三十四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法別表第二省令第四十九条の二に規定する事務に係るものに限る。)
三十五独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料の還付又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給(番号利用法別表第二省令第五十一条第二号から第七号まで、第十号から第十四号まで又は第十六号に規定する事務に係るものに限る。)
三十六独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給(番号利用法別表第二省令第五十三条第一号に規定する事務に係るものに限る。)
三十七特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給(番号利用法別表第二省令第五十四条第一号、第二号又は第六号に規定する事務に係るものに限る。)
三十八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給(番号利用法別表第二省令第五十五条第一号又は第九号に規定する事務に係るものに限る。)
三十九厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給(番号利用法別表第二省令第五十六条に規定する事務に係るものに限る。)
四十厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給(番号利用法別表第二省令第五十七条に規定する事務に係るものに限る。)
四十一職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給(番号利用法別表第二省令第五十九条に規定する事務に係るものに限る。)
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法別表第二省令第五十九条の二の二第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務に係るものに限る。)
四十三年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給(番号利用法別表第二省令第五十九条の二の三に規定する事務に係るものに限る。)
四十四法第十条の特定公的給付の支給(番号利用法別表第二省令第五十九条の四に規定する事務に係るものに限る。)
四十五行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号に規定する同法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち同法別表第二の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものに係る公的給付の支給、加入者、事業主その他の国若しくは地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に関する事務に要する費用の全部を負担することとされている年金に係る給付の支給、資金の貸付け又は地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付(地方公共団体の長その他の執行機関が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものに限る。)