第十一条各省各庁の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第八条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一第六条第二項又は前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第八条第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなったとき。
三第八条第五項の政令で定める者以外の者に納付事務を委託したとき。
四第九条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
五前条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。