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令和四年内閣府令第四十一号

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)第四条第三項第八号、第五条第一項第五号及び第十三条第一項の規定に基づき、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則を次のように定める。

(定義)

第一条この府令において使用する用語は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(出演契約の内容)

第二条法第四条第三項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、性行為映像制作物について頒布又は上映を行う国名又は地域名(国内の一部で頒布又は上映を行う場合にあっては、その都道府県名)及び公衆送信を行う国名又は地域名(自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を用いる場合にあっては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所地の属する国名又は地域名)とする。

(説明義務の内容)

第三条法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一性行為に係る姿態の相手方の性感染症の検査の実施に関する事項
二出演契約書等の案及び説明書面等に記載され又は記録されている事項(この号に掲げる事項を除く。)の出演者が指定する言語による翻訳(出演契約書等の案及び説明書面等に表示されている言語が出演者が理解する言語と異なる場合に限る。)

(出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付)

第四条法第十三条第一項の規定により交付する書面(次項から第五項までにおいて単に「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第十三条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して一年を経過するまでは、書面又は電磁的記録による通知により出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除を行うことができること。
二法第十三条第二項及び第三項の規定に関する事項
三制作公表者の氏名又は名称、住所及び電話番号
四出演契約の申込み又は締結の年月日
五出演契約の内容
2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4書面に表示する言語は、出演者が理解できる言語でなければならない。
5制作公表者は、書面を出演者に交付した際には、直ちに出演者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について出演者に説明しなければならない。

附 則

1この府令は、法の施行の日から施行する。
2法附則第三条第一項に規定する出演契約に係る法第十三条第一項の規定により交付する書面についての第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「一年」とあるのは「二年」と、法附則第三条第二項に規定する出演契約に係る法第十三条第一項の規定により交付する書面についての第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「経過」とあるのは「経過し、かつ、法の施行の日から起算して四年六月を経過」とする。
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(出演契約の内容)
  • 第三条(説明義務の内容)
  • 第四条(出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付)
  • 附 則
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