(協議会の公表)第二条法第五条の二第四項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の名称又は氏名について行うものとする。ただし、構成員のうち民間の団体又は個人の名称又は氏名の公表については、必要があると認めるときは、その全部又は一部についてその団体又は個人の数の公表をもって代えることができる。2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法)第三条法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法は、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用するものとする。