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令和五年総務省令第六十四号

総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項及び第九十一条の規定に基づき、総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令を次のように定める。

(特定重要設備)

第一条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。次条第一号において同じ。)次に掲げるもの
イ次条第一号イに掲げる者にあっては、その者が設置する第一種指定電気通信設備(電気通信事業法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。同号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
(1)交換機能を有する電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下この号において同じ。)
(2)電気通信設備の制御機能(仮想化した機能を制御するための機能を含む。)を有する電気通信設備
(3)通信の接続又は認証に係る加入者管理機能を有する電気通信設備
ロ次条第一号ロに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、イ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの(同号ロに規定する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。ニ及び次条第一号において同じ。)の用に供するものに限る。)
ハ次条第一号ハに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、同号ハに規定する本邦外設置有線電気通信設備の監視機能を有するもの
ニ次条第一号ニに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、イ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの(第五世代移動通信システム(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信システムをいう。次条第一号ニにおいて同じ。)を使用する携帯無線通信(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。次条第一号ニにおいて同じ。)による電気通信役務の用に供するものに限る。)
ホ次条第一号ホに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、同号ホに規定するメッセージサービス及びそれに付随するIP電話(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第二項第十号の三に規定するIP電話のうち、二の者の間の通信を媒介するものに限る。)の用に供するもの
二放送事業のうち、地上基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を行うもの放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第十一号で定める番組送出設備(テレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいい、同規則別表第五号(注)五の総合放送に限る。次条第二号において同じ。)による地上基幹放送であって、その放送対象地域(同法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。次条第二号において同じ。)内における世帯数が全国の世帯数の四分の一以上であるものの業務に用いられるものに限る。)
三郵便事業配達総合情報システム(配達する郵便物の宛て所に関する情報を一元的に管理するシステムをいう。)

(特定社会基盤事業者の指定基準)

第二条法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業電気通信事業者(同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。ハ及び第七条において同じ。)であって、次のいずれかに該当するものであること。
イ第一種指定電気通信設備を設置する者
ロイに該当する者に対し、当該者が設置する第一種指定中継系交換等設備(電気通信事業法施行規則第二十三条の二第四項第一号ロに規定する第一種指定中継系交換等設備をいう。)間に伝送路設備を設置して専ら異なる都道府県の区域間の通信を媒介する電気通信役務を提供する者
ハ有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第四条ただし書の許可を受けた者のうち、その者の当該許可に係る有線電気通信設備(同法第二条第二項に規定する有線電気通信設備をいい、電気通信事業者がその一部を電気通信事業の用に供するものに限る。以下このハにおいて「本邦外設置有線電気通信設備」という。)の数(本邦内の陸揚地点が二以上である本邦外設置有線電気通信設備については、当該陸揚地点の数をその本邦外設置有線電気通信設備の数とする。以下このハにおいて同じ。)の本邦外設置有線電気通信設備の数の総数に対する割合が十分の一以上であるもの
ニ基地局を設置して第五世代移動通信システムを使用する携帯無線通信による電気通信役務を提供する者
ホ特定の者に対し通信文をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)に係る電気通信役務(第七条第二項及び附則第二条において「メッセージサービス」という。)を提供する者のうち、前年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者(同法第二条第七号イに掲げる者に限る。以下このホ及び第七条第二項において同じ。)の数の平均が六千万以上であって、当該電気通信役務を国、都道府県又は市町村(以下このホにおいて「国等」という。)の事務(国等が、当該電気通信役務の利用者に対して、当該電気通信役務において提供される情報を伝達するためのシステムを利用して国等の事務に係る情報を伝達する事務をいう。第七条第二項及び附則第二条において「国等のメッセージサービス事務」という。)の用に供するもの
二放送事業のうち、地上基幹放送を行うものテレビジョン放送を行う者であって、次のいずれにも該当するものであること。
イその者が行う地上基幹放送に係る放送対象地域向けの放送番組に占める自らが制作する放送番組の割合が四分の一以上である者
ロその者が行う地上基幹放送に係る放送対象地域内における世帯数が全国の世帯数の四分の一以上である者
三郵便事業郵便の役務をあまねく、公平に提供する者であること。

(特定社会基盤事業者の指定の通知)

第三条法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。

(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)

第四条法第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(同条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2総務大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)

第五条法第五十条第三項の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第二による名称等変更届出書によって行わなければならない。

(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)

第六条法第五十一条において準用する法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第三による指定解除通知書によって行うものとする。

(総務大臣への報告)

第七条電気通信事業者は、第二条第一号ロに掲げる者に該当することとなった場合には、様式第四により、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなければならない。同号ロに掲げる者に該当しなくなった場合も、同様とする。
2メッセージサービスを提供する電気通信事業者であって、当該メッセージサービスを国等のメッセージサービス事務の用に供するものは、毎年度経過後一月以内に、当該年度における一月当たりの当該メッセージサービスの提供を受けた利用者の数の平均が次に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当する場合は、様式第五により、その該当する区分を総務大臣に報告しなければならない。ただし、当該年度における当該利用者の数の平均の該当する区分が、当該メッセージサービスについてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。
一五千万以上六千万未満
二六千万以上

(立入検査の証明書)

第八条法第五十八条第二項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にメッセージサービスを提供する者であって、当該メッセージサービスを国等のメッセージサービス事務の用に供するものに対する第七条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度経過後」とあるのは「この省令の施行の日から起算して」と、「当該年度」とあるのは「当該日を含む年度の前年度」とする。
様式第一(第三条関係)
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様式第四(第七条第一項関係)
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様式第五(第七条第二項関係)
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様式第六(第八条関係)
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索引
  • 第一条(特定重要設備)
  • 第二条(特定社会基盤事業者の指定基準)
  • 第三条(特定社会基盤事業者の指定の通知)
  • 第四条(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)
  • 第五条(特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)
  • 第六条(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)
  • 第七条(総務大臣への報告)
  • 第八条(立入検査の証明書)
  • 附 則
  • 様式第一(第三条関係)
  • 様式第二(第五条関係)
  • 様式第三(第六条関係)
  • 様式第四(第七条第一項関係)
  • 様式第五(第七条第二項関係)
  • 様式第六(第八条関係)
履歴
令和5年11月17日
令和5年総務省令第79号
令和5年11月1日
令和5年総務省令第64号
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