(認定の申請)第一条日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。ただし、設置者が同条第三項第一号イに掲げるもの(国及び地方公共団体を除く。)である場合には第一号イ及び第三号から第五号までに掲げる書類を、国又は地方公共団体である場合には第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類を除く。一設置者が法人である場合には、次に掲げる書類イ法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類二設置者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書三設置者の資産及び負債の状況を示す書類四事業計画並びに経費の見積り及び維持方法に関する書類五認定(法第二条第一項の認定をいう。以下同じ。)に係る日本語教育課程(法第一条に規定する日本語教育課程をいう。以下同じ。)の実施以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類六教員及び職員の体制並びに校長(副校長を置く日本語教育機関(法第一条に規定する日本語教育機関をいう。以下同じ。)にあっては、副校長を含む。第三項において同じ。)、教員、事務を統括する職員及び留学のための課程(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第二条第一項に規定する留学のための課程をいう。以下同じ。)を置く日本語教育機関にあっては生活指導担当者の資格及び経歴を記載した書類七校地、校舎その他直接日本語教育(法第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)の用に供する土地及び建物(第五条において「校地校舎等」という。)の概要を記載した書類及び図面並びに当該土地及び建物の登記事項証明書その他の当該土地及び建物に関する権利関係を示す書類八設備の概要を記載した書類九日本語教育課程の内容及び修了要件並びに学習の評価方法を記載した書類十教材の一覧表十一入学者の募集及び選考に関する書類十二生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要を記載した書類十三その他文部科学大臣が必要と認める書類2文部科学大臣は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。3法第二条第二項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする(留学のための課程を置かない日本語教育機関にあっては、第八号に掲げる事項を除く。)。一日本語教育機関の基本理念、目的及び目標二校長三教員の体制四事務を統括する職員五校地及び校舎六日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数七授業料その他の日本語教育機関が徴収する費用八生活指導担当者九学則
(学則)第二条前条第三項第九号の学則中には、少なくとも、次に掲げる事項(留学のための課程を置かない日本語教育機関にあっては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。一日本語教育課程の修業期間、学期及び授業を行わない日に関する事項二教育課程及び授業日時数に関する事項三学習の評価及び日本語教育課程修了の要件に関する事項四収容定員に関する事項五教員及び職員の体制に関する事項六入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項七授業料、入学料その他の費用徴収及び返還に関する事項八賞罰に関する事項九寄宿舎を置く場合には、寄宿舎に関する事項十健康診断に関する事項
(認定の公表)第三条法第二条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一認定を受けた日本語教育機関の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地三認定を受けた日本語教育機関の基本理念、目的及び目標四認定の年月日五教員及び職員の体制の概要六日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数七授業料その他の認定を受けた日本語教育機関が徴収する費用八生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要
(認定日本語教育機関による情報の公表)第四条法第三条第一項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一認定日本語教育機関(法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二認定日本語教育機関の名称及び所在地三日本語教育課程の授業科目及びその内容四生徒、教員及び職員の数五授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用六学則2認定日本語教育機関は、法第三条第一項の規定による情報の公表を行うに当たっては、当該情報について、当該認定日本語教育機関を他の認定日本語教育機関と混同するおそれのある表示その他の誤解を生じさせる表示又は虚偽の表示をしてはならない。
(認定日本語教育機関の表示)第五条法第五条第一項の文部科学省令で定めるものは、次のとおりとする。一生徒、教員又は職員の募集の広告又は文書二認定日本語教育機関の広告三宣伝用物品四認定日本語教育機関の校地校舎等五インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報2認定日本語教育機関は、認定に係る日本語教育課程の実施その他の法に基づく業務以外の業務について、認定を受けたものと誤解を生じさせる表示をしてはならない。
(変更の届出)第六条法第六条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によってしなければならない。一当該届出に係る認定日本語教育機関の名称及び所在地二変更の内容及び理由三変更の年月日2法第六条第一項の規定による変更の届出のうち、日本語教育課程の新設又は収容定員数の変更に係る変更の届出にあっては、前項の届出書には、当該新設又は収容定員数の変更をする日本語教育課程に係る第一条第一項第六号から第十三号までに掲げる書類を添付しなければならない。3法第六条第一項の規定による変更の届出のうち、日本語教育課程の新設又は収容定員数の変更に係る変更の届出以外の届出にあっては、第一項の届出書には、第一条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
(点検及び評価)第七条認定日本語教育機関は、法第八条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たっては、次に掲げる項目を設定するとともに、毎年一回以上、適当な体制を整えて行わなければならない。一認定日本語教育機関の目的及び目標の達成状況に関すること。二教員及び職員の組織運営に関すること。三施設及び設備に関すること。四日本語教育課程の編成及び実施に関すること。五卒業の認定及び学習の成果に関すること。六生徒への学習上及び生活上の支援に関すること。七教育活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。八財務に関すること。
(第三者評価)第八条認定日本語教育機関は、その教育水準の向上に資するため、法第八条第一項の点検及び評価に加え、当該認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、定期的に、日本語教育について相当の知見を有する第三者による評価を受け、その結果を公表するよう努めなければならない。
(定期報告)第九条法第九条第一項の報告は、毎年六月三十日までに、次に掲げる事項(留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、第九号に掲げる事項を除く。)を記載した報告書を文部科学大臣に提出することにより行わなければならない。一設置者が法第二条第三項第一号ロに掲げるものである場合には、その収支並びに資産及び負債の状況二教員及び職員の体制の整備状況三施設及び設備の整備状況四日本語教育課程の編成、使用教材及び担当教員の状況五生徒の学習上及び生活上の支援の実施状況六入学者の数及び在学する生徒の数七生徒の授業への出席率八卒業した者の数並びに退学した者の数及びそのうち履修した日本語教育課程の目標の日本語を理解し、使用する能力を習得した者の数九進学者の数、就職者の数その他進学及び就職の状況十学習の成果(卒業時における生徒の日本語を理解し、使用する能力に関することを含む。)、これに係る評価の実施及び日本語教育課程の修了の要件の策定の状況
(帳簿の記載事項等)第十条法第十条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする(留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、第七号に掲げる事項を除く。)。一日本語教育課程の日課、教材一覧及び日ごとの活動状況二教員及び職員の氏名、履歴、出勤状況並びに担当学級又は担当の授業科目及び時間表三生徒の学習の状況の記録及び出席状況四入学者の募集、選考及び成績考査に関する事項五生徒の学習上及び生活上の支援の実施状況六資産、出納及び経費の予算決算並びに図書、機械器具その他の教具の目録に関する事項七生徒の健康の状況、医師その他の生徒の健康の保持増進に従事する者の勤務状況及び生徒の健康診断の実施状況2法第十条の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。ただし、前項第三号の生徒の学習の状況の記録のうち入学、卒業等の学籍に関するものについては、その保存期間は、記載の日から二十年間とする。
(廃止の届出)第十一条法第十三条第一項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によってしなければならない。一廃止しようとする認定日本語教育機関の名称及び所在地二廃止しようとする年月日三廃止しようとする理由
(法務大臣との協議等)第十二条次に掲げる場合には、文部科学大臣は、あらかじめ、法務大臣に協議するものとする。一留学のための課程を置く日本語教育機関について、認定をするとき。二留学のための課程を置く認定日本語教育機関について、法第十四条第二項の規定により認定を取り消すとき。2文部科学大臣は、法第六条第一項の規定による変更の届出のうち、留学のための課程の新設、廃止又は収容定員数の変更に係るものがあったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に通知するものとする。3文部科学大臣は、留学のための課程を置く認定日本語教育機関に係る法第十三条第一項の規定による廃止の届出があったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に通知するものとする。
(関係行政機関の長との協力等)第十三条文部科学大臣は、法務大臣その他の関係行政機関の長に対し、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施に関し必要な情報の提供を行うことができる。2文部科学大臣は、法務大臣に対し、認定及び第六条第二項の変更の届出(留学のための課程に係るものに限る。)に係る事実の確認に関し必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。3文部科学大臣は、法務大臣その他の関係行政機関の長から、認定日本語教育機関が法第二条第三項各号のいずれかに適合しなくなった旨の情報の提供を受けたときは、当該認定日本語教育機関に対し、速やかに、法第十一条の規定による報告又は資料の提供を求めるとともに、その結果を踏まえ、当該関係行政機関の長と連携協力して、必要があると認めるときは、法第十二条第一項の規定による勧告その他の必要な措置を講ずるものとする。
(登録日本語教員の登録の申請)第十四条法第十七条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一氏名二生年月日三本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等。以下同じ。)四日本語教員試験(法第十七条第一項に規定する日本語教員試験をいう。以下同じ。)に合格した年月日及び合格証書の番号五実践研修(法第十七条第一項の実践研修をいう。以下同じ。)を修了した年月日及び当該実践研修の実施者の氏名又は名称(法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする者にあっては、その旨)2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第十八条において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(第十八条において「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第十七条第一項及び第二十七条第四項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第十七条第一項及び第二十七条第四項において同じ。)二日本語教員試験の合格証書の写し三実践研修の修了証書の写し(法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする者にあっては、修了証書の写しに代えて、次条の要件に該当することを証する書類)
(実践研修を修了した者と同等以上の技術を有する者)第十五条法第十七条第三項の文部科学省令で定める要件は、外国の大学(これに準ずる教育機関を含む。以下同じ。)であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修を修了した者であることとする。
(登録日本語教員登録簿の記載事項)第十六条法第十七条第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名二生年月日三本籍地都道府県名四登録番号及び登録年月日五日本語教員試験の合格の年月日及び合格証書の番号六実践研修の修了の年月日及び当該実践研修を実施した者の氏名又は名称(法第十七条第三項の規定の適用を受けた者にあっては、その旨)
(登録証再交付の申請等)第十七条法第十八条第二項の規定による登録証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。一氏名及び住所二生年月日三本籍地都道府県名四登録番号及び登録年月日五登録証を亡失し、又は登録証が滅失した事情2登録日本語教員(法第十八条第一項に規定する登録日本語教員をいう。以下同じ。)は、前項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣に返納しなければならない。
(変更の届出)第十八条法第十九条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び法第十九条第一項の規定による届出の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び法第十九条第一項の規定による届出の事由を証する書類とする。)を添えてしなければならない。一当該届出に係る登録日本語教員の氏名、生年月日及び本籍地都道府県名二変更の内容及び理由三変更の年月日
(日本語教員登録簿の登録の訂正等)第十九条文部科学大臣は、法第十九条第一項の規定による変更の届出があったとき又は法第二十一条第一項の規定により登録日本語教員の登録を取り消したときは、日本語教員登録簿の当該登録日本語教員に関する登録を訂正し又は消除するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を登録日本語教員登録簿に記載するものとする。
(登録等の手数料の納付)第二十条法第二十条の手数料は、第十四条第一項の申請書、第十七条第一項の申請書又は第十八条の届出書に収入印紙を貼って納めなければならない。2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(試験の免除)第二十一条法第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。一免除を受けようとする基礎試験が行われる日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験の合格二外国の大学であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程の修了2法第二十三条第二号の文部科学省令で定める資格は、別にこれを定める。
(試験の期日等の公表)第二十二条文部科学大臣(指定試験機関(法第二十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。以下この節及び第四節において同じ。)が試験事務(法第二十八条第一項に規定する試験事務をいう。第四節において同じ。)を行う場合には、指定試験機関。第二十五条及び第二十七条において同じ。)は、日本語教員試験の期日及び場所並びに日本語教員試験申込書の提出期限その他必要な事項について、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
(試験の実施方法等)第二十三条日本語教員試験は、筆記の方法により行う。2基礎試験及び応用試験のいずれにも合格し、又は免除を受けた者を日本語教員試験の合格者とする。3応用試験の合格者の判定は、その回の日本語教員試験における基礎試験に合格した者及び基礎試験の免除を受けた者について行うものとする。
(試験の科目)第二十四条基礎試験は、次に掲げる科目について行う。一社会・文化・地域基礎に関する科目二言語と社会基礎に関する科目三言語と心理基礎に関する科目四言語と教育基礎に関する科目五言語基礎に関する科目2応用試験は、次に掲げる科目について行う。一社会・文化・地域応用に関する科目二言語と社会応用に関する科目三言語と心理応用に関する科目四言語と教育応用に関する科目五言語応用に関する科目六前各号に掲げる科目に関する知識及び技能に係る総合的な能力に関する科目
(試験の受験手続)第二十五条日本語教員試験を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本語教員試験受験申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。一氏名及び住所二生年月日三本籍地都道府県名四その他文部科学大臣が必要と認める事項2前項の場合において、法第二十三条の規定による基礎試験又は応用試験の免除を受けようとする者は、同項の日本語教員試験受験申込書に同条第一号又は第二号の資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(受験手数料の納付)第二十六条法第二十五条の手数料は、国に納付する場合には前条第一項の日本語教員試験受験申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関に納付する場合には試験事務規程(法第三十四条第一項に規定する試験事務規程をいう。第四十条第一項において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。
(合格証書の交付等)第二十七条文部科学大臣は、日本語教員試験に合格した者に対し、合格証書を交付するものとする。2文部科学大臣は、基礎試験に合格した者(前項の規定により合格証書の交付を受ける者を除く。)に対し、基礎試験合格証明書を交付するものとする。3合格証書又は基礎試験合格証明書の交付を受けた者は、合格証書若しくは基礎試験合格証明書を亡失し、又は合格証書若しくは基礎試験合格証明書が滅失したときは、文部科学大臣に申請をして、その再交付を受けることができる。4前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。一申請者の氏名及び住所二生年月日三本籍地都道府県名四合格した日本語教員試験の受験番号及び受験年月日五合格証書若しくは基礎試験合格証明書を亡失し、又は合格証書若しくは基礎試験合格証明書が滅失した事情
(実践研修の科目)第二十八条法第二十七条第一項の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。一オリエンテーションに関する科目二授業見学に関する科目三授業準備に関する科目四模擬授業に関する科目五教壇実習に関する科目六実践研修全体総括に関する科目
(実践研修の受講資格)第二十九条実践研修を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一受けようとする実践研修が開始される日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験に合格した者二養成課程(法第二十三条第一号に規定する養成課程をいう。第六節において同じ。)又は第二十一条第一項第二号の規定により文部科学大臣が指定する外国の大学が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程を修了した者及び修了する見込みの者三法第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格を有する者
(実践研修の受講手続)第三十条実践研修を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した実践研修受講申込書を文部科学大臣(登録実践研修機関(法第四十五条第一項に規定する登録実践研修機関をいう。以下同じ。)が実施する実践研修にあっては、当該登録実践研修機関。第四号及び第三十二条において同じ。)に提出しなければならない。一氏名及び住所二生年月日三本籍地都道府県名四その他文部科学大臣が必要と認める事項
(受講手数料の納付)第三十一条法第二十七条第二項の手数料は、国に納付する場合には前条の実践研修受講申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、登録実践研修機関に納付する場合には研修事務規程(法第四十九条第一項に規定する研修事務規程をいう。第五十五条第一項において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。
(受験停止等の処分の報告)第三十三条指定試験機関は、法第二十八条第二項の規定により法第二十四条に規定する文部科学大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。一処分の内容及び年月日二不正行為に関係ある者の本籍地都道府県名、住所、氏名及び生年月日三不正行為のあった試験の種別及び年月日四不正行為の内容五その他参考となる事項
(指定の申請)第三十四条法第二十九条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。一定款及び登記事項証明書二試験事務の実施に関する計画を記載した書類三申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録四申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書五役員の氏名及び経歴を記載した書類六現に行っている業務の概要を記載した書類2法第二十九条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験事務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地二試験事務を開始しようとする年月日
(役員の選任等の認可の申請)第三十七条指定試験機関は、法第三十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一選任に係る役員の氏名及び経歴又は解任に係る役員の氏名二選任又は解任の理由
(試験委員の要件)第三十八条法第三十二条第二項の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)(外国の大学を含む。)において日本語教育若しくは試験に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者二日本語教育又は試験に関する科目の研究により博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された者三認定日本語教育機関において五年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者四日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定する試験又は日本語を理解し、使用する能力を有するかどうかを判定する試験に関する業務に五年以上従事した経験を有する者
(試験委員の選任等の届出)第三十九条法第三十二条第三項の規定による試験委員の選任及び変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。一選任した試験委員の氏名及び経歴又は変更した試験委員の氏名二選任又は変更の理由三選任し、又は変更した年月日
(試験事務規程の認可の申請)第四十条指定試験機関は、法第三十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第三十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日
(試験事務規程の記載事項)第四十一条法第三十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験事務の実施の方法に関する事項二受験手数料の収納の方法に関する事項三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項五その他試験事務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)第四十二条指定試験機関は、法第三十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第三十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日
(試験事務に関する帳簿の記載事項等)第四十四条法第三十六条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験年月日二試験地三受験者の受験番号、氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所並びに基礎試験及び日本語教員試験の合否の別四試験科目ごとの成績五基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、基礎試験合格証明書又は合格証書の番号六基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、合格年月日2法第三十六条の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)第四十五条指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。一試験年月日二試験地三受験申込者の数四受験者の数五基礎試験及び日本語教員試験に合格した者の数六基礎試験及び日本語教員試験の合格年月日2前項の報告書には、日本語教員試験に合格した者の合格証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(試験事務の休廃止の許可の申請)第四十六条指定試験機関は、法第三十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合には、その期間四休止し、又は廃止しようとする理由
(指定試験機関の試験事務等の文部科学大臣への引継ぎ)第四十七条指定試験機関は、法第三十九条第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第四十条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消されたとき又は法第四十一条第一項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うときは、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。三その他文部科学大臣が必要と認める事項
(文部科学大臣の試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)第四十八条文部科学大臣は、法第四十一条第一項の規定により行っている試験事務を行わないこととする場合には、当該試験事務を終止する日以後において、前条第二号の規定により提出された帳簿及び書類を指定試験機関に返還するものとする。2文部科学大臣は、前項に規定する場合又は法第二十八条第一項の規定による指定により自ら行っていた試験事務を行わないこととする場合には、試験事務の実施のために必要な帳簿及び書類を指定試験機関に送付するものとする。
(登録実践研修機関の登録の申請)第四十九条法第四十六条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。一登録(法第四十五条第一項の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第六十六条において「独立行政法人等」という。)である場合には、イに掲げる書類を除く。)イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書三実践研修に関する次に掲げる事項を記載した書類イ実践研修において実施する科目、各科目の内容及び時間数ロ教壇実習を行う教育機関(第五十六条第四号において「教壇実習機関」という。)の概要ハ実践研修の指導を行う者の氏名、職名、経歴及び担当科目ニその他文部科学大臣が必要と認める事項2法第四十六条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一研修事務(法第四十五条第一項に規定する研修事務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地二研修事務を開始しようとする年月日
(実践研修の時間数)第五十条法第四十六条第三項第二号の文部科学省令で定める時間数は、法第二十七第一項に規定する科目の合計で四十五単位時間(第二十八条第五号の教壇実習に関する科目二単位時間以上を含む。)とする。この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。
(実践研修の指導者の要件)第五十一条法第四十六条第三項第三号の文部科学省令で定める資格及び経験は、次の各号のいずれかとする。一日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学の前期課程を修了した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位並びに外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。以下同じ。)を授与され、かつ、日本語教育に関する研究業績を有すること。二日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位を授与され、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に一年以上従事した経験を有すること。三登録日本語教員の登録を受け、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に一年以上従事した経験を有すること。四登録日本語教員の登録を受け、かつ、認定日本語教育機関において三年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。
(登録実践研修機関登録簿の記載事項)第五十二条法第四十六条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)三研修事務を行う主たる事務所の名称及び所在地四研修事務を開始する年月日2法第四十六条第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録実践研修機関の代表者の氏名とする。
(役員の選任等の届出)第五十四条法第四十八条の規定による役員の選任及び解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。一選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名二選任又は解任の理由
(研修事務規程の認可の申請)第五十五条登録実践研修機関は、法第四十九条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に研修事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。2登録実践研修機関は、法第四十九条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日
(研修事務規程の記載事項)第五十六条法第四十九条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一研修事務を行う時間及び休日に関する事項二研修事務の実施体制に関する事項三研修事務を行う事務所に関する事項四教壇実習機関に関する事項五実践研修の日程及び公示方法に関する事項六実践研修の受講の申請に関する事項七実践研修の修了の要件に関する事項八修了証書の交付及び再交付に関する事項九手数料の収納及び返還の方法に関する事項十研修事務に係る経費の維持方法に関する事項十一研修事務の評価に関する事項十二研修事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項十三法第五十二条第一項に規定する財務諸表等の作成、事務所への備置き及び同条第二項の規定による閲覧等に関する事項(同項に規定する費用を含む。)十四研修事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項十五不正な受講者の処分に関する事項十六その他研修事務の実施に関し必要な事項
(登録実践研修機関の報告)第五十七条登録実践研修機関は、毎年六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。一実践研修を担当する指導者その他の職員の構成二施設及び設備三実践研修の実施内容四収支に関する事項五受講者の進路選択の支援その他の支援に関する事項
(事業報告書の作成)第五十八条登録実践研修機関は、法第五十二条第一項の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。一毎事業年度の実践研修の受講者の数二毎事業年度の実践研修の修了者の数及び修了時の成績三その他当該登録実践研修機関が必要と認める事項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第五十九条法第五十二条第二項第三号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第五十二条第二項第四号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実践研修機関が定めるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ登録実践研修機関(ロにおいて「送信者」という。)の使用に係る電子計算機と電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者(以下この号及び次項において「受信者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(研修事務に関する帳簿の記載事項等)第六十条法第五十三条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一受講者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所二受講者の成績三実践研修を修了した者については、修了証書の番号四実践研修を修了した者については、修了年月日2法第五十三条の帳簿は、研修事務を廃止するまで保存しなければならない。
(実践研修結果の報告)第六十一条登録実践研修機関は、研修事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。一受講者の数二修了者の数三修了の年月日2前項の報告書には、実践研修を修了した者の修了証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した修了者一覧表を添えなければならない。
(研修事務の休廃止の許可の申請)第六十二条登録実践研修機関は、法第五十七条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする研修事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合には、その期間四休止し、又は廃止しようとする理由
(登録実践研修機関の研修事務等の文部科学大臣への引継ぎ)第六十三条登録実践研修機関は、当該登録実践研修機関が行っていた研修事務の全部又は一部を法第五十九条第一項の規定により文部科学大臣が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一研修事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。二研修事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。三その他文部科学大臣が必要と認める事項2前項の場合を除くほか、登録実践研修機関は、法第五十七条第一項の許可を受けて研修事務の全部を廃止したとき、又は法第五十八条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、研修事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継がなければならない。
(文部科学大臣の研修事務等の登録実践研修機関への引継ぎ)第六十四条文部科学大臣は、自ら行っていた研修事務の全部若しくは一部を行わないものとする場合又は前条第二項の規定により研修事務に関する帳簿及び書類を引き継いだ場合において必要があると認めるときは、研修事務の実施のために必要な帳簿及び書類を登録実践研修機関に送付するものとする。
(実践研修の手数料の細目)第六十五条日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第五条第一項の文部科学省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(登録日本語教員養成機関の登録の申請)第六十六条法第六十二条第一項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。一登録(法第二十三条第一号の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が独立行政法人等である場合には、イに掲げる書類を除く。)イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書三養成課程に関する次に掲げる事項を記載した書類イ養成課程において実施する科目、各科目の内容及び時間数ロ養成課程の科目の授業を行う者の氏名、職名、経歴及び担当科目ハその他文部科学大臣が必要と認める事項2法第六十二条第一項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一養成業務(法第六十三条第一項に規定する養成業務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地二養成業務を開始しようとする年月日
(養成課程の科目及び時間数)第六十七条法第六十二条第二項第一号の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。一社会・文化・地域基礎に関する科目二言語と社会基礎に関する科目三言語と心理基礎に関する科目四言語と教育基礎に関する科目五言語基礎に関する科目2法第六十二条第二項第二号の文部科学省令で定める時間数は、同項第一号の科目の合計で三百七十五単位時間とする。この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。
(養成課程の教授者の要件)第六十八条法第六十二条第二項第三号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。一前条第一項各号に掲げる科目に関する科目の研究により修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位及び外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を授与されたこと。二登録日本語教員の登録を受け、かつ、学士、修士又は博士の学位を授与されたこと。
(登録日本語教員養成機関登録簿の記載事項)第六十九条法第六十二条第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)三養成業務を行う主たる事務所の名称及び所在地四養成業務を開始する年月日2法第六十二条第五項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録日本語教員養成機関(法第六十三条第一項に規定する登録日本語教員養成機関をいう。以下この節において同じ。)の代表者の氏名とする。
(養成業務規程の届出)第七十条登録日本語教員養成機関は、法第六十三条第一項前段の規定による届出をするときは、その旨を記載した届出書に養成業務規程(同項に規定する養成業務規程をいう。)を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。2登録日本語教員養成機関は、法第六十三条第一項後段の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日
(養成業務規程の記載事項)第七十一条法第六十三条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一養成業務を行う時間及び休日に関する事項二養成業務の実施体制に関する事項三養成業務を行う事務所に関する事項四養成課程の日程及び公示方法に関する事項五養成課程の受講の申請に関する事項六養成課程の修了の要件に関する事項七修了証書の交付及び再交付に関する事項八料金の収納及び返還の方法に関する事項九養成業務に係る経費の維持方法に関する事項十養成業務の評価に関する事項十一養成業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項十二法第六十五条において準用する法第五十二条第一項に規定する財務諸表等の作成、事務所への備置き及び同条第二項の規定による閲覧等に関する事項(同項に規定する費用を含む。)十三養成業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項十四不正な受講者の処分に関する事項十五その他養成業務の実施に関し必要な事項
(養成業務の休廃止の届出)第七十三条登録日本語教員養成機関は、法第六十四条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合には、その期間四休止し、又は廃止しようとする理由
(準用)第七十四条第五十三条、第五十四条及び第五十七条から第六十一条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。この場合において、第五十三条中「法第四十七条第一項」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十七条第一項」と、第五十四条中「法第四十八条」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十八条」と、第五十八条中「法第五十二条第一項」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十二条第一項」と、第五十九条第一項中「法第五十二条第二項第三号」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十二条第二項第三号」と、第五十九条第二項中「法第五十二条第二項第四号」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十二条第二項第四号」と、第六十条中「法第五十三条」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十三条」と読み替えるものとする。
(審議会等の意見の聴取)第七十五条文部科学大臣は、法第四十九条第一項の認可、同条第三項の規定による命令、法第五十五条若しくは第五十六条(これらの規定を法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令又は法第六十三条第三項の規定による命令をするときは、あらかじめ、法第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
(認定日本語教育機関の教員に関する経過措置)第二条法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第七条の文部科学省令で定める資格又は実務経験は、次の各号のいずれかとする。一第六十七条第一項各号に掲げる科目についての四百二十単位時間以上(一単位時間は四十五分以上とする。次条及び附則第四条において同じ。)の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有すること。二大学(外国の大学を含む。第四号及び附則第五条を除き、以下同じ。)において第六十七条第一項各号に掲げる科目の単位を合わせて二十六単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有すること。三昭和六十二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格したこと。四平成三十一年四月一日以後において、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関(次条及び附則第四条において「告示機関等」という。)において一年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。
(試験に関する経過措置)第三条令和十五年三月三十一日までの間、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、基礎試験を免除する。一第六十七条第一項各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものについての三百七十五単位時間以上の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者二大学において、第六十七条第一項各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものの単位を合わせて二十五単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者2令和十一年三月三十一日までの間、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、基礎試験を免除する。一次のいずれにも該当する者イ次のいずれかに該当すること。(1)第六十七条第一項各号に規定する科目についての三百七十五単位時間以上の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有すること。(2)大学において第六十七条第一項各号に規定する科目の単位を合わせて二十五単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有すること。ロ平成三十一年四月一日以後において、告示機関等又は認定日本語教育機関において一年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。ハ文部科学大臣が日本語教育を行うために必要な知識及び技能について行う最新の知見を踏まえた講習(次号ハにおいて「講習」という。)を修了したこと。二次のいずれにも該当する者イ昭和六十二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格したこと。ロ平成三十一年四月一日以後において、告示機関等又は認定日本語教育機関で一年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。ハ講習を修了したこと。3令和十一年三月三十一日までの間、前項第二号に該当する者に対しては、その申請により、応用試験を免除する。
(実践研修に関する経過措置)第四条令和十一年三月三十一日までの間、平成三十一年四月一日以後において告示機関等又は認定日本語教育機関において一年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者は、法第十七条第一項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。2令和十五年三月三十一日までの間、次の各号のいずれかに該当する者は、法第十七条第一項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。一第二十八条各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものについての四十五単位時間以上の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者二大学において、第二十八条各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものの単位を一単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者3第一項の場合において、法第十七条第一項の登録を受けようとする者は、第十四条第二項第三号の規定に関わらず、同号の実践研修の修了証書の写しに代えて、告示機関等又は認定日本語教育機関の設置者の証明書を提出しなければならない。4第二項の場合において、法第十七条第一項の登録を受けようとする者は、第十四条第二項第三号の規定に関わらず、同号の実践研修の修了証書の写しに代えて、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。一第二項第一号の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する場合同号の講座を実施した者の証明書及び学士、修士又は博士の学位を有することを証する書類二大学において第二項第二号の単位を修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する場合当該大学の証明書及び学士、修士又は博士の学位を有することを証する書類
(試験委員等の要件に関する経過措置)第五条令和十六年三月三十一日までの間、第三十八条の規定の適用については、同条第三号中「認定日本語教育機関」とあるのは、「認定日本語教育機関、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関」とする。2令和十二年三月三十一日までの間、第五十一条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者」とあるのは「、日本語教育を行う教員、法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者又は日本語教育を行う教員となることを希望する者」と、同号中「登録日本語教員の登録を受け」とあるのは「登録日本語教員の登録を受け、又は法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第七条の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有し」とする。3令和十四年三月三十一日までの間、第五十一条の規定の適用については、同条第四号中「登録日本語教員の登録を受け」とあるのは「登録日本語教員の登録を受け、又は法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第七条の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有し」と、「認定日本語教育機関」とあるのは「認定日本語教育機関、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関」とする。4令和十一年三月三十一日までの間、第六十八条の規定の適用については、同条第二号中「登録日本語教員の登録を受け」とあるのは、「登録日本語教員の登録を受け、又は法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第七条の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有し」とする。