第八十四条法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第九号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一何らの名義によってするかを問わず、法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
二共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
三共済団体との間で共済契約を締結することを条件として当該共済団体の子会社等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
四共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
五共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済団体の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
六共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済募集をする行為
七共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、利用者に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該銀行等の当該利用者に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為
八共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ利用者に対し、銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
九共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、利用者が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みを行っていることを知りながら、当該利用者(銀行等の会員又は組合員である者を除く。第十二号において同じ。)に対し、共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該銀行等の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十共済代理店である銀行等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号及び協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号に規定する者をいう。以下この条において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該銀行等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為
十一共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該銀行等に係る銀行等共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十二共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、利用者が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該利用者に対し、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為