(国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律附則第三条第四項の規定による納付金の納付の手続等)第七条国立研究開発法人情報通信研究機構は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律附則第三条第四項に規定する残余財産があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、令和五年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。2総務大臣及び財務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。3国庫納付金は、令和五年四月一日に始まる事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。4国庫納付金は、一般会計に帰属する。