令和六年政令第百二号
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
内閣は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第八十条第三項(食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の二第六項及び第二条の三第七項において準用する場合を含む。)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)及び第十九条第三項(同法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条及び第八条の二、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三条第一項第一号、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一条第四項、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十一条第二項並びに生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律附則第六条の規定に基づき、並びに水道法を実施するため、この政令を制定する。