(婦人補導院処遇規則等の廃止)第一条次に掲げる省令は、廃止する。一婦人補導院処遇規則(昭和三十三年法務省令第八号)二保護具の製式(昭和三十三年法務省令第九号)三婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号)
(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員)第十二条困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員は、東京西少年鑑別所庶務課の職員とする。