活動火山対策特別措置法第三十五条第一項の事務を行う場合には、次表第一欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第二欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第三欄に掲げる者はそれぞれ同表第四欄に掲げる名称を用いるものとする。気象庁東京地域火山情報センター気象庁地震火山部長東京地域火山情報センター所長札幌管区気象台札幌地域火山情報センター札幌管区気象台長札幌地域火山情報センター所長仙台管区気象台仙台地域火山情報センター仙台管区気象台長仙台地域火山情報センター所長大阪管区気象台大阪地域火山情報センター大阪管区気象台長大阪地域火山情報センター所長福岡管区気象台福岡地域火山情報センター福岡管区気象台長福岡地域火山情報センター所長沖縄気象台沖縄地域火山情報センター沖縄気象台長沖縄地域火山情報センター所長