令和六年内閣府・デジタル庁・財務省令第一号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十二条第二項の規定による電子情報処理組織による預金保険機構の業務の特例に関する命令
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十二条第二項の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十二条第二項の規定による電子情報処理組織による預金保険機構の業務の特例に関する命令を次のように定める。