自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(第一号において「法」という。)第六条第一項の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一法第二条第七項に規定する随伴用自動車の台数が一台以下である場合二当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合