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平成十八年経済産業省・環境省令第三号

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第六条第一項第一号及び第二項並びに別表第七から別表第十二までの規定に基づき、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)を実施するため、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令を次のように定める。

(用語)

第一条この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)

第二条令第七条第一項第一号イの合算は、次に掲げる量(他人への電気の供給に係るもの(廃棄物又は廃棄物燃料の使用に伴うものを除く。)又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
一令第七条第一項第一号イ(1)に定めるところにより算定される量
二令第七条第一項第一号イ(2)の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、同号イ(2)に定めるところにより算定される量
三令第七条第一項第一号イ(3)に定めるところにより得られる量
四令第七条第一項第一号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、同号イ(4)に定めるところにより算定される量
2令第五条第一号に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における令第七条第一項第一号イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、同項第一号及び第二号に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
3令第七条第一項第一号イ(1)、同号ロ(1)及び同号ハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下この号及び第十条において同じ。)が供給した都市ガスを使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表するガス事業者ごとに特定排出者による都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
二前号の規定により定められた係数を用いて、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
三前二号の規定により定められた係数を用いて、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
4令第七条第一項第一号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
5令第七条第一項第一号イ(3)及び同号ロ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
二前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
三前二号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
6令第七条第一項第一号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一蒸気(産業用のものに限る。)〇・〇六五四
二蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める係数
イ熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下イにおいて同じ。)が供給した熱を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する熱供給事業者ごとに特定排出者による熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
ロイの規定により定められた係数を用いて、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、イの係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
ハイ及びロの規定により定められた係数を用いて、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、イ及びロに掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
7環境大臣及び経済産業大臣は、第三項第一号、第五項第一号及び第六項第二号イの係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。

(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)

第三条令別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一石炭坑での採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇三七
ロ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇四〇
二露天掘による採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇一九
ロ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇〇一六
2令別表第七の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。
3令別表第七の一の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇九五
ロイに掲げるもののほか、次の(i)及び(ii)に掲げる施設ごとに、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量として当該(i)及び(ii)に定める数
(i)原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇一三
(ii)原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇〇四三
二原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇四一を合算して得た数
4令別表第七の一の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイからハまでに掲げる量として当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇一三
ロイに掲げるもののほか、天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
(i)天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇〇八二
(ii)天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇〇一四
ハ天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇〇〇二四
二天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イからハまでに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇一二
ロ天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇一八
5令別表第七の一の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
6令別表第七の一の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
イ原油をパイプラインにより輸送している場合〇・〇〇〇〇〇〇四九
ロ原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合〇・〇〇〇〇〇二三
二コンデンセート(NGL)〇・〇〇〇〇〇七二
7令別表第七の一の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇八七とする。
8令別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五一五とする。
9令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一石灰石〇・四二八
二ドロマイト〇・四四九
10令別表第七の二の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一石灰石〇・四四〇
二ドロマイト〇・四七一
11令別表第七の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。)〇・四一三
二ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。)〇・四一五
三炭酸バリウム〇・二二
四炭酸カリウム〇・三二
五炭酸ストロンチウム〇・三〇
六炭酸リチウム〇・六〇
12令別表第七の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩を含有する鉱物は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一石灰石〇・四四〇
二ドロマイト〇・四七一
13令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。)〇・四一三
二ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。)〇・四一五
14令別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
15令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、一・〇九(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とする。
16令別表第七の三の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める二酸化チタンの製造方法は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一二酸化チタンをルチルから分離する方法一・四三
二塩化チタンと酸素を化学反応させる方法一・三四
17令別表第七の三の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。
18令別表第七の三の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・三八とする。
19令別表第七の四の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼の用に供する電気炉とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、十二分の四十四とする。
20令別表第七の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一石灰石〇・四四〇
二ドロマイト〇・四七一
21令別表第七の四の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるガスは、次の各号に掲げるガスとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるガスの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一高炉ガス〇・三一三
二転炉ガス一・一六
22令別表第七の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の二の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。
23令別表第七の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三五とする。
24令別表第七の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、ドロマイトとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四八とする。
25令別表第七の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、炭酸カルシウムとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四四とする。
26令別表第七の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・七三とする。
27令別表第七の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一廃油(植物性のもの及び動物性のもの並びに特定有害産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第二条の四第五号に規定する特定有害産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものを除く。)二・九三
二廃油(特定有害産業廃棄物であるものに限る。)一・〇二
三合成繊維二・三一
四廃タイヤ一・六四
五前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。)二・五六
六ポリエチレンテレフタレート製の容器二・二七
七廃プラスチック類(前四号に掲げるものを除く。)二・七六
八紙くず〇・一四四
九紙おむつ一・二二

(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)

第四条令別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2令別表第八の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇一二とする。
3令別表第八の一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼又は合金鉄若しくは炭化けい素の製造の用に供する電気炉とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇四六とする。
4令別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一石炭坑での採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇一五
ロ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇一七
二露天掘による採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇八〇
ロ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇六七
5令別表第八の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇四〇とする。
6令別表第八の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・二七とする。
7令別表第八の二の項の下欄のホ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のホ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇七二
ロイに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
(i)原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)〇・〇〇一八
(ii)原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇五九
二原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇〇〇〇二五を合算して得た数
8令別表第八の二の項の下欄のホ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
(i)天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇二三
(ii)天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇三八
ロ天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇〇七六
二天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇七六
ロ天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一二
9令別表第八の二の項の下欄のホ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇六四とする。
10令別表第八の二の項の下欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
イ原油をパイプラインにより輸送している場合〇・〇〇〇〇〇五四
ロ原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合〇・〇〇〇〇二五
二コンデンセート(NGL)〇・〇〇〇一一
11令別表第八の二の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一コンデンセート(NGL)次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イコンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇〇〇二六
ロイに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇二四
二原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇〇〇二九
ロイに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇二六
12令別表第八の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一二とする。
13令別表第八の二の項の下欄のチ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のチ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
14令別表第八の二の項の下欄のチ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇九五とする。
15令別表第八の二の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇一七とする。
16令別表第八の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一エチレン(エタンから製造されたものに限る。)〇・〇〇六〇
二エチレン(前号に掲げるものを除く。)〇・〇〇三〇
三酸化エチレン〇・〇〇一八
四カーボンブラック〇・〇二九
五スチレン〇・〇〇〇〇三一
17令別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一乳用牛〇・一〇
二肉用牛〇・〇六三
三馬〇・〇一八
四めん羊〇・〇〇八〇
五山羊〇・〇〇五〇
六豚〇・〇〇一四
七水牛〇・〇五五
18令別表第八の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
19令別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一馬〇・〇〇二三
二めん羊〇・〇〇〇二八
三山羊〇・〇〇〇二〇
四水牛〇・〇〇二〇
五うさぎ〇・〇〇〇〇八〇
六ミンク〇・〇〇〇六八
20令別表第八の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一牛〇・〇〇一一
二鶏〇・〇〇〇〇〇五九
21令別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一間断灌漑水田〇・〇〇〇〇二九
二常時湛水田〇・〇〇〇〇三九
22令別表第八の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
23令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする。
24令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
25令別表第八の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一木くず(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。)〇・〇〇〇三五
二一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物〇・〇〇〇九六
26令別表第八の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
27令別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一感染性廃棄物(廃棄物処理法施行令別表第一の四の項の下欄に規定する感染性廃棄物をいい、廃プラスチック類であるものを除く。以下同じ。)〇・〇〇〇二三
二廃プラスチック類〇・〇〇〇〇〇八〇
三汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇〇一五
四廃油(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇〇四〇
五紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は動物の死体(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二三
28令別表第八の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇一二
二パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇二五
三化学工業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇九二
四鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇七三
五前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇三〇
29令別表第八の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。
30令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
31令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
32令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
33令別表第八の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)

第五条令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2令別表第九の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇八〇とする。
3令別表第九の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
4令別表第九の二の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合〇
二原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇六四
5令別表第九の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合〇
二天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
ロ天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
6令別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一アジピン酸〇・三〇
二硝酸〇・〇〇三三
三カプロラクタム〇・〇〇二〇
7令別表第九の五の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、一とする。
8令別表第九の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。
9令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一めん羊〇・〇〇〇三三
二山羊〇・〇〇〇三〇
三馬〇・〇〇〇九九
四水牛(固形にしたふん尿の乾燥によりそのふん尿の管理が行われるものに限る。)〇・〇〇一四
五水牛(燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるものに限る。)〇
六水牛(前二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇一四
七うさぎ〇・〇〇〇二五
八ミンク〇・〇〇〇一四
10令別表第九の六の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一牛〇・〇〇〇六五
二鶏〇・〇〇〇〇〇二九
11令別表第九の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一水稲〇・〇〇四九
二茶樹〇・〇四六
三農作物(前二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇九七
12令別表第九の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一水稲(稲わらに限る。)〇・〇〇〇〇五四
二水稲(もみがらに限る。)〇・〇〇〇〇四二
三水稲(地下部に限る。)〇・〇〇〇〇九〇
四牧草(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一九
五牧草(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇二〇
六青刈りとうもろこし(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一一
七青刈りとうもろこし(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇〇九九
八ソルガム(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇〇九四
九ソルガム(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一〇
十青刈りえん麦(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一三
十一青刈りえん麦(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一二
十二青刈りらい麦(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一七
十三青刈りらい麦(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一一
十四青刈りの麦(飼料の用に供するものであって、第十号及び第十二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇一五
十五青刈りの麦(肥料の用に供するものであって、第十一号及び第十三号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇一一
十六小麦〇・〇〇〇〇九六
十七二条大麦〇・〇〇〇二九
十八六条大麦〇・〇〇〇一二
十九裸麦〇・〇〇〇一八
二十えん麦〇・〇〇〇一二
二十一らい麦〇・〇〇〇一二
二十二大豆〇・〇〇〇一一
二十三小豆〇・〇〇〇一四
二十四いんげんまめ〇・〇〇〇一三
二十五らっかせい〇・〇〇〇二三
二十六そば〇・〇〇〇一二
二十七なたね〇・〇〇〇四四
二十八こんにゃく〇・〇〇〇二四
二十九いぐさ〇・〇〇〇四二
三十かんしょ〇・〇〇〇二五
三十一ばれいしょ〇・〇〇〇二八
三十二さといも〇・〇〇〇二七
三十三やまのいも〇・〇〇〇二〇
三十四とうもろこし〇・〇〇〇一九
三十五葉たばこ〇・〇〇〇四三
三十六茶〇・〇〇〇二七
三十七だいこん〇・〇〇〇〇二五
三十八かぶ〇・〇〇〇〇二五
三十九にんじん〇・〇〇〇〇七五
四十ごぼう〇・〇〇〇〇七五
四十一れんこん〇・〇〇〇〇七五
四十二はくさい〇・〇〇〇〇二六
四十三こまつな〇・〇〇〇〇八三
四十四キャベツ〇・〇〇〇〇四三
四十五ちんげんさい〇・〇〇〇〇八三
四十六ほうれんそう〇・〇〇〇〇八三
四十七ふき〇・〇〇〇〇八三
四十八みつば〇・〇〇〇〇八三
四十九しゅんぎく〇・〇〇〇〇八三
五十みずな〇・〇〇〇〇八三
五十一セルリー〇・〇〇〇〇八三
五十二アスパラガス〇・〇〇〇〇二八
五十三カリフラワー〇・〇〇〇〇四三
五十四ブロッコリー〇・〇〇〇〇四三
五十五レタス〇・〇〇〇〇三〇
五十六ねぎ〇・〇〇〇〇二八
五十七にら〇・〇〇〇〇二八
五十八たまねぎ〇・〇〇〇〇一九
五十九にんにく〇・〇〇〇〇二八
六十きゅうり〇・〇〇〇〇六三
六十一かぼちゃ〇・〇〇〇〇六三
六十二なす〇・〇〇〇〇六三
六十三トマト〇・〇〇〇〇六三
六十四ピーマン〇・〇〇〇〇六三
六十五さやいんげん〇・〇〇〇一六
六十六さやえんどう〇・〇〇〇一六
六十七そらまめ〇・〇〇〇一六
六十八えだまめ〇・〇〇〇一六
六十九しょうが〇・〇〇〇〇五〇
七十いちご〇・〇〇〇〇六三
七十一メロン〇・〇〇〇〇六三
七十二すいか〇・〇〇〇〇六三
七十三さとうきび〇・〇〇〇〇八六
七十四てんさい〇・〇〇〇二四
13令別表第九の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇九七とする。
14令別表第九の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
15令別表第九の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一木くず(一般廃棄物であるものに限る。)〇・〇〇〇〇〇一五
二一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物〇・〇〇〇二七
16令別表第九の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
17令別表第九の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一感染性廃棄物〇・〇〇〇〇七七
二廃プラスチック類〇・〇〇〇〇一五
三高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇一五
四高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇六五
五高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇八八
六石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二九
七多段吹込燃焼式流動床炉、二段燃焼式循環流動床炉又はストーカー炉において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二六
八炭化固形燃料化炉において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇三一
九下水汚泥(第一号及び第三号から第八号までに掲げるものを除く。)〇・〇〇〇八八
十汚泥(第一号及び第三号から第九号までに掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇九九
十一廃油(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇六二
十二紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は家畜の死体(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇七七
18令別表第九の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇四七
二パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇一四
三化学工業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇一七
四鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇四〇
五前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合〇・〇〇五三
19令別表第九の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一標準活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇一四
二嫌気好気活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇三〇
三嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇一二
四循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一一
20令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
21令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
22令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
23令別表第九の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)

第六条令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三五とする。
2令別表第十の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合〇・四〇
二液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合〇・二〇
3令別表第十の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とする。
4令別表第十の四の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一家庭用エアコンディショナー〇・〇〇一〇
二業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。)〇・〇〇二〇
5令別表第十の四の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一自動販売機〇・〇〇〇〇〇〇六二
二自動車用エアコンディショナー〇・〇〇〇〇〇一〇
6令別表第十の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八〇とする。
7令別表第十の四の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、ウレタンフォームとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・一〇とする。
8令別表第十の四の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二九とする。
9令別表第十の四の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一洗浄(令別表第十の三の項の下欄のイに規定する洗浄を除く。)の用途
二前号に掲げる用途以外の用途であって、令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの

(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)

第七条令別表第十一の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三一とする。
2令別表第十一の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一パーフルオロメタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・九〇
二パーフルオロメタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・六〇
三パーフルオロエタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・六〇
四パーフルオロエタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)一・〇
五パーフルオロプロパン〇・四〇
六パーフルオロシクロブタン〇・一〇
3令別表第十一の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一パーフルオロエタン〇・二〇
二パーフルオロプロパン〇・一〇
三パーフルオロシクロブタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・一〇
四パーフルオロシクロブタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・〇一〇
4令別表第十一の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・一〇とする。
5令別表第十一の二の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇七〇とする。
6令別表第十一の二の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇五〇とする。
7令別表第十一の二の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合〇・〇二〇
二半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合〇・〇九〇
8令別表第十一の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロメタンとし、同欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・七〇とする。
9令別表第十一の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一洗浄(令別表第十一の二の項の下欄のイからハまで及びトに規定する洗浄を除く。)の用途
二前号に掲げる用途以外の用途であって、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの

(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)

第八条令別表第十二の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。
2令別表第十二の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合〇・二〇
二液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合〇・六〇
3令別表第十二の四の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇とする。
4令別表第十二の四の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める粒子加速器は、次の各号に掲げる粒子加速器とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる粒子加速器の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一大学その他の研究機関において用いる粒子加速器〇・〇四五
二産業用の粒子加速器〇・〇七〇
三医療用の粒子加速器二・〇
四発生する放射線の有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満である粒子加速器(前三号に掲げるものを除く。)〇・〇七〇

(特定排出者の事業活動に伴う三ふっ化窒素の排出量の算定に係る係数等)

第八条の二令別表第十三の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇二〇とする。
2令別表第十三の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合〇・〇二
二半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合〇・二〇
三液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合〇・〇三
四液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合〇・三〇

(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法)

第九条令第七条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量と当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて当該排出量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算する方法
二前号に掲げるもののほか、製造量、使用量その他の温室効果ガスの排出を伴う事業活動の規模に関する数値と当該事業活動に伴う当該温室効果ガスの排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて算定する方法
三温室効果ガスの製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該温室効果ガスの量に基づき算定する方法
第十条令第七条第三項の規定による控除は、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量の全部又は一部を、同条第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに同条第二項の規定により得られる二酸化炭素の量から控除するものとする。ただし、特定排出者が、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量の全部又は一部をガス事業者が第二条第三項第一号に定める係数に反映するために当該ガス事業者に移転した場合にあっては、当該ガス事業者との間の取決めに基づき、その回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量のうち移転していない量を令第七条第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに同条第二項の規定により得られる二酸化炭素の量から控除するものとする。
2前項の規定による控除は、重複して行うことができない。

(実測等に基づく係数を用いた算定等)

第十一条特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条の二まで(第二条第三項、第五項及び第六項第二号を除く。以下この条において同じ。)に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、第二条から第八条の二までの規定にかかわらず、第二条から第八条の二までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年六月二三日経済産業省・環境省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量について適用する。

附 則(平成二二年三月三一日経済産業省・環境省令第三号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年一二月二七日経済産業省・環境省令第八号)

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年四月三〇日経済産業省・環境省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月二九日経済産業省・環境省令第一号)

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年五月二七日経済産業省・環境省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一一月三〇日経済産業省・環境省令第八号)

この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行日(平成三十年十二月一日)から施行する。

附 則(令和五年一二月一二日経済産業省・環境省令第四号)

(施行期日)

1この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の規定は、令和六年度以降において報告すべき地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量の算定について適用する。

附 則(令和七年二月一三日経済産業省・環境省令第二号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
一輸入原料炭トン二十八・七〇・〇二四六
二コークス用原料炭トン二十八・九〇・〇二四五
三吹込用原料炭トン二十八・三〇・〇二五一
四輸入一般炭トン二十六・一〇・〇二四三
五国産一般炭トン二十四・二〇・〇二四二
六輸入無煙炭トン二十七・八〇・〇二五九
七石炭コークストン二十九・〇〇・〇二九九
八石油コークス又はFCCコーク(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素)トン三十四・一〇・〇二四五
九コールタールトン三十七・三〇・〇二〇九
一〇石油アスファルトトン四十・〇〇・〇二〇四
一一コンデンセート(NGL)キロリットル三十四・八〇・〇一八三
一二原油(コンデンセート(NGL)を除く。)キロリットル三十八・三〇・〇一九〇
一三揮発油キロリットル三十三・四〇・〇一八七
一四ナフサキロリットル三十三・三〇・〇一八六
一五ジェット燃料油キロリットル三十六・三〇・〇一八六
一六灯油キロリットル三十六・五〇・〇一八七
一七軽油キロリットル三十八・〇〇・〇一八八
一八A重油キロリットル三十八・九〇・〇一九三
一九B・C重油キロリットル四十一・八〇・〇二〇二
二〇潤滑油キロリットル四十・二〇・〇一九九
二一液化石油ガス(LPG)トン五十・一〇・〇一六三
二二石油系炭化水素ガス温度が二十五度で圧力が一バールの状態(以下「標準環境状態」という。)に換算した千立方メートル四十六・一〇・〇一四四
二三液化天然ガス(LNG)トン五十四・七〇・〇一三九
二四天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。)標準環境状態に換算した千立方メートル三十八・四〇・〇一三九
二五コークス炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル十八・四〇・〇一〇九
二六高炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル三・二三〇・〇二六四
二七発電用高炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル三・四五〇・〇二六四
二八転炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル七・五三〇・〇四二〇
二九RDFトン十八・〇〇・〇一六二
三〇RPFトン二十六・九〇・〇一六六
三一廃タイヤトン三十三・二〇・〇一三五
三二廃プラスチック類(一般廃棄物であるものに限る。)トン二十九・三〇・〇二五七
三三廃プラスチック類(産業廃棄物であるものに限る。)トン二十九・三〇・〇二三九
三四廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。以下この項において同じ。)又は廃油から製造された燃料炭化水素油キロリットル四十・二〇・〇一七九
三五廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油キロリットル三十八・〇〇・〇一八八
備考 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。
別表第二(第三条関係)
一石炭トン二・三三
二石油コークストン三・〇六
三ナフサキロリットル二・二七
四液化天然ガス(LNG)トン二・七九
五天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。)標準環境状態に換算した千立方メートル一・九六
別表第三(第三条関係)
一エチレン(ナフサから製造されたものに限る。)トン一・五六
二エチレン(軽油から製造されたものに限る。)トン二・〇六
三エチレン(エタンから製造されたものに限る。)トン〇・八六
四エチレン(プロパンから製造されたものに限る。)トン〇・九四
五エチレン(ブタンから製造されたものに限る。)トン〇・九六
六エチレン(一の項から五の項までに掲げるものを除く。)トン一・五六
七クロロエチレントン〇・〇六五
八酸化エチレントン〇・三三
九アクリロニトリルトン〇・七三
一〇カーボンブラックトン二・一
一一無水フタル酸トン〇・三七
一二無水マレイン酸トン一・一
一三水素温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートル〇・〇〇〇八五
別表第三の二(第三条関係)
一潤滑油キロリットル〇・五八七
二グリーストン〇・一五〇
三パラフィンろうトン〇・五九八
別表第四(第四条関係)
一ボイラー別表第五の一の項から一〇の項まで又は三〇の項から三四の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項、一二の項又は一九の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一〇
別表第五の一三の項から一八の項まで、二〇の項、三五の項又は三六の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇二六
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇二三
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち発電施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの〇・〇〇〇〇〇〇二〇
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの〇・〇〇〇〇一六
別表第五の三八の項に掲げる燃料(発電施設内又は熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたものを除く。)〇・〇〇〇〇七五
別表第五の三九の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇四三
別表第五の四〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇九〇
別表第五の四一の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇一六
二金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇三一
三金属の精錬の用に供するペレット焼成炉別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一七
四金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇四三
五石油製品、石油化学製品若しくはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉又はガス加熱炉別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一六
六触媒再生塔別表第五の七の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇五四
七焼成炉(三の項に掲げるものを除く。)別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一五
八セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇二九
九乾燥炉(八の項に掲げるものを除く。)別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇六六
一〇工業炉(二の項から九の項までに掲げるものを除く。)別表第五の一の項から一〇の項まで又は三一の項から三四の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇八三
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇二三
一一ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇八一
一二ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇七〇
一三ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇五四
一四業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇二九
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇九五
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇四五
別表第五の三七の項から四一の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇二九
別表第五(第四条及び第五条関係)
一輸入原料炭トン二十八・七
二コークス用原料炭トン二十八・九
三吹込用原料炭トン二十八・三
四輸入一般炭トン二十六・一
五国産一般炭トン二十四・二
六輸入無煙炭トン二十七・八
七石炭コークストン二十九・〇
八石油コークス又はFCCコーク(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素)トン三十四・一
九コールタールトン三十七・三
一〇石油アスファルトトン四十・〇
一一コンデンセート(NGL)キロリットル三十四・八
一二原油(コンデンセート(NGL)を除く。)キロリットル三十八・三
一三揮発油キロリットル三十三・四
一四ナフサキロリットル三十三・三
一五ジェット燃料油キロリットル三十六・三
一六灯油キロリットル三十六・五
一七軽油キロリットル三十八・〇
一八A重油キロリットル三十八・九
一九B・C重油キロリットル四十一・八
二〇潤滑油キロリットル四十・二
二一液化石油ガス(LPG)トン五十・一
二二石油系炭化水素ガス標準環境状態に換算した千立方メートル四十六・一
二三液化天然ガス(LNG)トン五十四・七
二四天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。)標準環境状態に換算した千立方メートル三十八・四
二五コークス炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル十八・四
二六高炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル三・二三
二七発電用高炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル三・四五
二八転炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル七・五三
二九都市ガス標準環境状態に換算した千立方メートル四十・〇
三〇RDFトン十八・〇
三一RPFトン二十六・九
三二廃タイヤトン三十三・二
三三廃プラスチック類(一般廃棄物であるものに限る。)トン二十九・三
三四廃プラスチック類(産業廃棄物であるものに限る。)トン二十九・三
三五廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。以下この項において同じ。)又は廃油から製造された燃料炭化水素油キロリットル四十・二
三六廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油キロリットル三十八・〇
三七木材トン十三・二
三八木質廃材トン十七・一
三九黒液トン十三・六
四〇バイオガス標準環境状態に換算した千立方メートル二十一・二
四一バイオマス(三七の項から四〇の項までに掲げるものを除く。)トン十三・二
別表第六(第四条関係)
一液化天然ガス(LNG)ペタジュール〇・二六
二天然ガス(一の項に掲げるものを除く。)ペタジュール〇・二六
別表第七(第四条及び第五条関係)
一牛ふん尿の天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
ふん尿の火力乾燥による管理〇〇・〇三一
乳用牛のふん尿の堆積発酵による管理〇・〇三八〇・〇三八
肉用牛のふん尿の堆積発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇二五
ふん尿の焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
ふん尿の浄化による管理〇・〇〇三〇〇・〇四五
乳用牛のふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理〇・〇二三〇・〇〇〇三一
肉用牛のふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理〇・〇三四〇
尿から分離したふんの強制発酵による管理〇・〇〇一一〇・〇〇三九
ふんから分離した尿の強制発酵による管理〇・〇〇一一〇・〇〇九四
乳用牛のふんと尿の混合物の強制発酵による管理〇・〇〇一一〇・〇〇九四
肉用牛のふんと尿の混合物の強制発酵による管理〇・〇〇一一〇・〇〇三九
乳用牛の尿から分離したふんのメタン発酵による管理〇・〇三八〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんのメタン発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇二五
乳用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理〇・〇三〇〇・〇〇二四
肉用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理〇・〇三五〇・〇〇二四
乳用牛の尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇三八〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇〇四〇〇・〇三一
乳用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇三八〇・〇四五
肉用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇四〇〇・〇四五
二豚ふん尿の天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
ふん尿の火力乾燥による管理〇〇・〇三一
ふん尿の堆積発酵による管理〇・〇〇一六〇・〇三九
ふん尿の焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
ふん尿の浄化による管理〇・〇〇九一〇・〇四五
ふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理〇・〇九二〇
尿から分離したふんの強制発酵による管理〇・〇〇〇八〇〇・〇〇二五
ふんから分離した尿の強制発酵による管理〇・〇〇三〇〇・〇〇九四
ふんと尿の混合物の強制発酵による管理〇・〇〇〇八〇〇・〇〇二五
尿から分離したふんのメタン発酵による管理〇・〇〇一六〇・〇三九
ふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理〇・〇三六〇・〇〇二四
尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇〇四〇〇・〇三九
ふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・一一〇・〇四五
三鶏ふんの天日乾燥による管理〇・〇〇一四〇・〇〇五二
ふんの火力乾燥又は炭化処理による管理〇〇・〇三一
採卵鶏のふんの堆積発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇〇八五
ブロイラーのふんの堆積発酵による管理〇・〇〇〇二〇〇・〇〇一三
ふんの焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
採卵鶏のふんの貯留又は産業廃棄物としての処理による管理〇・〇〇一三〇・〇〇八五
ブロイラーのふんの貯留又は産業廃棄物としての処理による管理〇・〇〇〇二〇〇・〇〇一三
ふんの強制発酵による管理〇・〇〇〇八〇〇・〇〇二五
採卵鶏のふんのメタン発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇〇八五
ブロイラーのふんのメタン発酵による管理〇・〇〇〇二〇〇・〇〇一三
ふんの天日乾燥、火力乾燥、炭化処理、堆積発酵、焼却、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇〇四〇〇・〇三一
別表第八(第四条及び第五条関係)
一水稲、とうもろこし、いも類、豆類、てんさい、さとうきび、野菜類その他の作物(二の項に掲げるものを除く。)〇・〇〇二二〇・〇〇〇〇五六
二麦類〇・〇〇二四〇・〇〇〇〇六三
別表第九(第四条関係)
一食物くず(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・一五
二食物くず(一の項に掲げるものを除く。)〇・〇七二
三紙くず(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・一四
四紙くず(三の項に掲げるものを除く。)〇・〇六八
五繊維くず、木くず又は製造業に係る有機性の汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・一五
六繊維くず、木くず又は製造業に係る有機性の汚泥(五の項に掲げるものを除く。)〇・〇七五
七消化設備に係る汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・一〇
八消化設備に係る汚泥(七の項に掲げるものを除く。)〇・〇五〇
九下水汚泥(消化設備に係る汚泥を除く。一〇の項において同じ。)、し尿処理施設に係る汚泥又は動物のふん尿(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・一三
一〇下水汚泥、し尿処理施設に係る汚泥又は動物のふん尿(九の項に掲げるものを除く。)〇・〇六七
一一浄水施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であるものをいう。以下同じ。)に係る汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・〇二〇
一二浄水施設に係る汚泥(一一の項に掲げるものを除く。)〇・〇一〇
別表第十(第四条及び第五条関係)
一連続燃焼式焼却施設〇・〇〇〇〇〇二六〇・〇〇〇〇三八
二准連続燃焼式焼却施設〇・〇〇〇〇二一〇・〇〇〇〇七三
三バッチ燃焼式焼却施設〇・〇〇〇〇一一〇・〇〇〇〇七六
四ガス化溶融施設〇・〇〇〇〇〇六九〇・〇〇〇〇一二
別表第十一(第四条及び第五条関係)
一嫌気性消化処理〇・〇〇〇五四〇・〇〇〇〇〇四五
二好気性消化処理〇・〇〇〇〇〇五五〇・〇〇〇〇〇四五
三高負荷生物学的脱窒素処理〇・〇〇〇〇〇五〇〇・〇〇二九
四生物学的脱窒素処理(三の項に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇〇五九〇・〇〇〇〇〇四五
五膜分離処理〇・〇〇〇〇〇五五〇・〇〇二四
六し尿の処理(一の項から五の項までに掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇〇五五〇・〇〇〇〇〇四五
別表第十二(第四条及び第五条関係)
一し尿処理施設(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)〇・〇〇〇〇六二〇・〇〇〇〇〇四八
二浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)とみなされたもの〇・〇〇〇四六〇・〇〇〇〇三九
三合併処理浄化槽(性能評価型のものであって、高度に窒素の除去、窒素及びリンの除去又は生物化学的酸素要求量の除去を行う性能を有するものに限る。)〇・〇〇一〇〇・〇〇〇一二
四合併処理浄化槽(三の項に掲げるものを除き、性能評価型のものに限る。)〇・〇〇二〇〇・〇〇〇〇五五
五合併処理浄化槽(構造例示型のものに限る。)〇・〇〇二五〇・〇〇〇〇七二
六くみ取便所の便槽〇・〇〇〇〇六二〇・〇〇〇〇〇〇〇二二
別表第十三(第五条関係)
一ボイラー別表第五の一一の項、一二の項又は一九の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇二二
別表第五の一三の項から一八の項まで、二〇の項、三五の項又は三六の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一九
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一七
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち発電施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの〇・〇〇〇〇〇〇八七
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの〇・〇〇〇〇〇一六
別表第五の三九の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一七
別表第五の四〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇九〇
別表第五の四一の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一六
二ボイラー(流動床式のものを除く。)別表第五の一の項から一〇の項まで、三〇の項から三二の項まで又は三八の項に掲げる燃料(三八の項に掲げる燃料にあっては、発電施設内又は熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたものを除く。)〇・〇〇〇〇〇〇八五
三常圧流動床式ボイラー別表第五の一の項から一〇の項まで、三三の項又は三四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇五四
四加圧流動床式ボイラー別表第五の一の項から三の項まで又は六の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇八五
別表第五の四の項又は五の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇五二
五金属の精錬若しくは鋳造の用に供する溶鉱炉、転炉又は平炉別表第五の二五の項又は二六の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇四七
六石油製品、石油化学製品若しくはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉又はガス加熱炉別表第五の一の項から七の項まで又は九の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一一
別表第五の八の項又は一〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一二
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇二一
七触媒再生塔別表第五の七の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇七三
八コークス炉別表第五の二二の項から二九の項までに掲げる燃料(二三の項及び二四の項に掲げる燃料にあっては、国内で生産されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇一四
九工業炉(五の項から八の項までに掲げるものを除く。)別表第五の一の項から一〇の項まで又は三一の項から三四の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一一
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一八
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一二
一〇ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇五八
一一ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇二二
一二ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇八五
一三業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一四
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇五七
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇九〇
別表第五の三七の項から四一の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇三八
索引
  • 第一条(用語)
  • 第二条(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)
  • 第三条(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
  • 第四条(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)
  • 第五条(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)
  • 第六条(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
  • 第七条(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
  • 第八条(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)
  • 第八条の二(特定排出者の事業活動に伴う三ふっ化窒素の排出量の算定に係る係数等)
  • 第九条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法)
  • 第十条
  • 第十一条(実測等に基づく係数を用いた算定等)
  • 附 則
  • 附 則(平成二一年六月二三日経済産業省・環境省令第二号)
  • 附 則(平成二二年三月三一日経済産業省・環境省令第三号)
  • 附 則(平成二五年一二月二七日経済産業省・環境省令第八号)
  • 附 則(平成二七年四月三〇日経済産業省・環境省令第五号)
  • 附 則(平成二八年三月二九日経済産業省・環境省令第一号)
  • 附 則(平成二八年五月二七日経済産業省・環境省令第五号)
  • 附 則(平成三〇年一一月三〇日経済産業省・環境省令第八号)
  • 附 則(令和五年一二月一二日経済産業省・環境省令第四号)
  • 附 則(令和七年二月一三日経済産業省・環境省令第二号)
  • 別表第一(第二条関係)
  • 別表第二(第三条関係)
  • 別表第三(第三条関係)
  • 別表第三の二(第三条関係)
  • 別表第四(第四条関係)
  • 別表第五(第四条及び第五条関係)
  • 別表第六(第四条関係)
  • 別表第七(第四条及び第五条関係)
  • 別表第八(第四条及び第五条関係)
  • 別表第九(第四条関係)
  • 別表第十(第四条及び第五条関係)
  • 別表第十一(第四条及び第五条関係)
  • 別表第十二(第四条及び第五条関係)
  • 別表第十三(第五条関係)
履歴
令和8年4月1日
令和8年経済産業省・環境省令第1号
令和7年4月1日
令和7年経済産業省・環境省令第2号
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