(消毒を要する洗たく物)第一条クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)第三条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。一伝染性の疾病にかかつている者が使用した物として引き渡されたもの二伝染性の疾病にかかつている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの三おむつ、パンツその他これらに類するもの四手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの五病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
(苦情の申出先の明示)第一条の二法第三条の二第二項の規定による苦情の申出先の明示については、次に掲げる方法によるものとする。一クリーニング所においては、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び電話番号を店頭に掲示しておくとともに、洗たく物の受取及び引渡しをしようとする際に、当該掲示事項を記載した書面を配布する。二クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)においては、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布する。
(営業者の届出)第一条の三法第五条第一項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては市長又は区長。次項及び第二条の二から第二条の五までにおいて同じ。)に提出することによつて行うものとする。一クリーニング所の名称二クリーニング所の所在地三クリーニング所開設の予定年月日四クリーニング所の構造及び設備の概要五営業者(管理人を置いたときは、その管理人を含む。)の氏名、本籍及び生年月日又は名称並びに住所六従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号七従事者数八洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあつては、その旨九法第三条第三項第五号に規定する洗たく物を取り扱わないクリーニング所にあつては、その旨2法第五条第二項の規定による営業の届出は、次の事項を記載した届出書を営業しようとする区域ごとに当該区域を管轄する都道府県知事に提出することによつて行うものとする。一無店舗取次店の名称二業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所三営業区域四営業開始の予定年月日五業務用車両の構造の概要六営業者の氏名、本籍、生年月日、住所及び電話番号又は名称、住所及び電話番号七従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号八従事者数九法第三条第三項第五号に規定する洗たく物を取り扱わない無店舗取次店にあつては、その旨3法第五条第三項の規定による変更及び廃止の届出は、その旨を前二項の規定に準じて行うものとする。
(添付文書)第二条前条第一項及び第二項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第一項及び第二項の届出に、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。一クリーニング所又は無店舗取次店の名称二クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号三従事者数四従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名
(地位の承継の届出)第二条の二法第五条の三第二項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)三譲渡の年月日四クリーニング所又は無店舗取次店の名称五クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号2前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。3前条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「次条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第二条の三法第五条の三第二項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄二被相続人の氏名及び住所三相続開始の年月日四クリーニング所又は無店舗取次店の名称五クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書3第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の三第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第二条の四法第五条の三第二項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名二合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名三合併の年月日四クリーニング所又は無店舗取次店の名称五クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号2前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。3第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の四第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第二条の五法第五条の三第二項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名二分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名三分割の年月日四クリーニング所又は無店舗取次店の名称五クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号2前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。3第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の五第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(試験)第三条クリーニング師試験を受けようとする者は、住所、氏名、生年月日、性別及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)を書いた受験願書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第七条の二第一項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が当該クリーニング師試験に係る受験手続に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。一履歴書二写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(指定試験機関の指定の申請)第三条の二法第七条の二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。一名称及び主たる事務所の所在地二クリーニング師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)のうち、行おうとするものの範囲三指定を受けようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)三申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書四申請に係る意思の決定を証する書類五役員の氏名及び略歴を記載した書類六現に行つている業務の概要を記載した書類七試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類八試験事務の実施に関する計画を記載した書類九その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更の届出)第三条の三法第七条の四第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由2前項の規定は、法第七条の五第二項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
(役員の選任又は解任の認可の申請)第三条の四指定試験機関は、法第七条の六第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由
(試験委員の要件)第三条の五法第七条の七第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において法学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者二学校教育法に基づく大学において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において公衆衛生学又はクリーニング技術に関する研究の業務に従事した経験を有するもの三国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、衛生法規、公衆衛生学又はクリーニング技術について専門的な知識を有するもの四クリーニング師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者
(試験委員の選任又は変更の届出)第三条の六法第七条の七第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名二選任し、又は変更した年月日三選任又は変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)第三条の七指定試験機関は、法第七条の九第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを地方厚生局長等に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第七条の九第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。一変更の内容二変更しようとする年月日三変更の理由四法第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の法第七条の九第二項の規定に基づく意見の概要
(試験事務規程の記載事項)第三条の八法第七条の九第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一試験事務の実施の方法に関する事項二受験手数料の収納の方法に関する事項三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項五その他試験事務の実施に関し必要な事項
(事業計画及び収支予算の認可の申請)第三条の九指定試験機関は、法第七条の十第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを地方厚生局長等に提出しなければならない。2第三条の七第二項の規定は、法第七条の十第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、第三条の七第二項第四号中「第七条の九第二項」とあるのは、「第七条の十第二項」と読み替えるものとする。
(帳簿)第三条の十法第七条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一委任都道府県知事二クリーニング師試験を施行した日三試験地四受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別2法第七条の十一に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)第三条の十一指定試験機関は、クリーニング師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。一クリーニング師試験を施行した日二試験地三受験申込者数四受験者数五合格者数2前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)第三条の十二指定試験機関は、法第七条の十四第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日三休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)第三条の十三法第七条の十七第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、地方厚生局長等が法第七条の十四第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは法第七条の十五第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎに関して必要な事項は次のとおりとする。一試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。三その他地方厚生局長等又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
(免許申請手続)第四条法第六条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を受けた者にあつては、当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければならない。一戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本又は戸籍抄本)二業務を行おうとする場所を記載した書類
(免許証の再交付)第六条クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失つたときは、住所、氏名、生年月日、性別、個人番号及び申請理由を書いた申請書に、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、一月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。2前項の規定によつて、免許証の再交付を申請した後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(免許証の訂正の申請等)第八条クリーニング師は、その本籍又は氏名を変更したときは、十日以内に、免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。2前項の申請をするには、住所、生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(登録の抹消)第十条クリーニング師は、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納することによつて登録の抹消を申請することができる。2クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一月以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(クリーニング師の研修)第十条の二クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に法第八条の二の規定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。2クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、三年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。
(業務従事者に対する講習)第十条の三営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から一年以内に、当該クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に五分の一を乗じて得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数を生じたときは、その端数を一として計算する。)の者を選び、その者に対し法第八条の三の規定による講習(以下「講習」という。)を受けさせるものとする。2営業者は、前項の講習を受けさせた後は、三年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせるものとする。3前二項の場合において、前条の規定により研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなす。
(権限の委任)第十二条法第十四条の二第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。一法第七条の二第一項に規定する権限二法第七条の四第二項に規定する権限三法第七条の五第一項に規定する権限四法第七条の六(法第七条の七第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限五法第七条の七第三項に規定する権限六法第七条の九第一項及び第四項に規定する権限七法第七条の十第一項及び第三項に規定する権限八法第七条の十二第一項に規定する権限九法第七条の十三第一項に規定する権限十法第七条の十四第一項及び第三項に規定する権限十一法第七条の十五第一項及び第二項に規定する権限十二法第七条の十六第二項に規定する権限十三法第七条の十七第一項に規定する権限十四法第十四条の二の二に規定する権限2法第十四条の二第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(電磁的記録媒体による手続)第十三条次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。一第三条の二第一項に規定する申請書二第三条の三第一項に規定する届書三第三条の四に規定する申請書四第三条の六に規定する届書五第三条の七第一項に規定する申請書六第三条の七第二項に規定する申請書七第三条の九第一項に規定する申請書八第三条の十二に規定する申請書
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(国民学校高等科を修了した者等と同等以上の学力のあると認められる者)2クリーニング業法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百五十四号)附則第五項の規定により旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終わつた者と同等以上の学力があると認められる者は、次の通りとする。一旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校及び附属高等女学校の第二学年を修了した者二旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者三旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者四旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による普通科の課程を修了した者五内地以外ノ地域ニ於ケル学校ノ生徒、児童卒業者ノ他ノ学校ヘ入学及転学ニ関スル規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第一条から第三条まで、第五条及び第七条の規定により国民学校の高等科を卒業した者、中等学校の二年の課程を終わつた者又は第三号に掲げる者と同一の取扱を受ける者六前各号に掲げる者のほか、地方厚生局長又は地方厚生支局長において国民学校の高等科を修了した者又は中等学校の二年の課程を終わつた者とおおむね同等の学力を有すると認めることができると認定した者
(施行期日)1この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。(経過措置)3この省令の施行の際、現にクリーニング師免許を受けている者については、この省令による改正後のクリーニング業法施行規則第六条、第八条、第八条の二、第九条及び第十条中「免許を与えた都道府県知事」とあるのは、「登録地の都道府県知事」と読み替えるものとする。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成元年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際、現にクリーニング所の業務に従事しているクリーニング師に対する第十条の二第一項の規定の適用については、同項中「業務に従事した後一年以内」とあるのは、「この省令の施行後三年以内」と読み替えるものとする。3この省令の施行の際、現にクリーニング所を開設している営業者に対する第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「クリーニング所の開設後一年以内」とあるのは、「この省令の施行後三年以内」と読み替えるものとする。
1この省令は、平成九年四月一日から施行する。6この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
(助教授の在職に関する経過措置)第二条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一略二クリーニング業法施行規則第三条の五第一号
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、令和三年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。