| 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項 | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| でないものに係る前期高齢者納付金 | でないもの並びに算定政令附則第十五条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)に係る前期高齢者納付金 |
| 第七条第一項第二号イ | でないもの | でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| でないもの | でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四 | 組合特定被保険者 | 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。) |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。) | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| 同条第四項第一号 | 同条第四項第一号イ |
| | 次条及び第十三条第二項において同じ。) | 以下同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出しを含む。) | 第五条第五項第一号 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号 |
| 附則第四条 | 附則第八条の規定により読み替えられた附則第四条 |
| | 指定組合特定被保険者 | 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第一号ニ | に係る前期高齢者納付金 | 並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る前期高齢者納付金 |
| | に係る前期高齢者交付金 | 並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る前期高齢者交付金 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第一号ヘ | 指定組合特定被保険者 | 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第一号ト | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第一号リ | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第一号ヌ | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第一号ル | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第一号ヲ | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第一号ワ | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ | に係る前期高齢者納付金 | 並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る前期高齢者納付金 |
| | 及び | 並びに |
| | に係る後期高齢者支援金 | 並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る後期高齢者支援金 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ニ | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号ロ | に係る介護納付金 | 並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る介護納付金 |
| 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ニ | 附則第十三条 | 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 |
| 第十三条第三項 | 組合特定被保険者 | 組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) |