第一条国土交通大臣ハ国際間ノ紛争ニ際シ日本船舶ノ安全ヲ保持スルタメ其ノ他緊急ノ必要アリト認ムルトキハ航路又ハ区域ヲ指定シテ日本ト日本以外ノ地域トノ間又ハ日本以外ノ地域相互間ニ於ケル航海ヲ制限シ又ハ禁止スルコトヲ得
第四条ノ三海域ニアル爆薬兵器若ハ弾薬又ハ其ノ部分品(以下爆発物件等ト謂フ)ハ海上保安庁長官ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ引揚ゲ又ハ解撤スルコトヲ得ズ海上保安庁長官ハ前項ノ許可ノ申請ガ当該爆発物件等ヲ産業ノ用途ニ供セントシテ為サレタル場合ノ外之ヲ許可スルコトヲ得ズ第一項ノ許可ヲ受ケタル者ガ当該爆発物件等ノ引揚又ハ解撤ヲ為サントスルトキハ海上保安庁長官ノ定ムル方法ニ依ルコトヲ要ス
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日