第百十五条次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
三第九条の二第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四第九条の八第三項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。
五第九条の八第四項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
六第九条の九第二項又は第三項の規定に違反したとき。
七第十条の二若しくは第三十四条の二(これらの規定を第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
八第十四条又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九第十九条第二項(第八十条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
十第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の四第一項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項若しくは第八十二条の十五の規定又は第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十一第三十一条、第三十五条の二(第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項又は第八十二条の十三第二項の規定に違反したとき。
十二第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
十三第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
十四第三十五条第七項(第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十五第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十六第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十七第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第三十六条の七第五項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十八第三十七条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第二項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十九第三十八条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
二十第三十八条第三項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十一第四十六条又は第八十二条の十第一項の規定に違反したとき。
二十二第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定若しくは第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二第五項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。
二十三第五十六条の二第二項(第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項若しくは第八十二条の十五の三第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
二十五第五十八条第一項から第四項まで又は第五十九条の規定に違反したとき。
二十六第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十七第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二十八清算の結了を遅延させる目的で、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十九第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
三十第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定又は第八十二条の十六の規定に違反して、組合又は中央会の財産を分配したとき。
三十一第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
三十二第百五条の三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。