1この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2この法律施行の際現に民法による財団法人で私立学校(学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校を含む。)を設置しているもの及び学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校で民法による財団法人であるもの(以下「財団法人」と総称する。)は、この法律施行の日から一年以内にその組織を変更して学校法人となることができる。
3前項の規定により財団法人がその組織を変更して学校法人となるには、その財団法人の寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な寄附行為の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。この場合においては、財団法人の寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、所轄庁の承認を得て理事の定める手続により、寄附行為の変更をすることができるものとする。
4前項の組織変更は、学校法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて効力を生ずる。
5前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
6この法律施行の際現に存する民法による財団法人で各種学校のみを設置しているものは、第二項の期間内にその組織を変更して第六十四条第四項の法人となることができる。
7第三項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。
8第四条及び第九条第二項の規定中私立学校、私立高等学校及び私立大学のうちには、それぞれ学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校、私立中等学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)、高等学校及び専門学校を含むものとする。
9第二項の規定により財団法人がその組織を変更して学校法人となつた場合において、当該財団法人が学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校を設置していたとき、又は同条の規定により存続する私立学校であつたときは、当該学校法人は、引き続いて、当該学校を設置することができる。
10前項の規定により同項の学校を設置する学校法人に対して第三章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、前項の学校を含むものとする。
11学校法人及び第六十四条第四項の法人が有しなければならない施設及び設備に関しては、第二十五条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、別に学校の施設及び設備の基準に関して規定する法律が制定施行されるまでは、なお従前の例による。
12第四条第二号、第六条、第九条第二項及び第五十九条の規定中私立学校には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校(学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によつて設置された私立の学校をいう。以下この項において同じ。)並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園」という。)を設置する者(学校法人及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)によつて設置されたみなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)及び社会福祉法人によつて設置された幼保連携型認定こども園を含むものとし、第五条及び第八条第一項の規定中私立学校には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を含むものとし、第五十九条の規定中学校法人には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を設置する者並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園を設置する者及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含むものとする。