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昭和二十五年建設省令第四十号

建築基準法施行規則

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。

(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)

第一条建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適合判定資格者検定機関に提出しなければならない。

(受検者の不正行為に対する報告)

第一条の二指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第五条の二第二項の規定により法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二不正行為に係る検定の年月日及び検定地
三不正行為の事実
四処分の内容及び年月日
五その他参考事項

(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)

第一条の二の二構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号の二様式による受検申込書に受検申込用写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(準用)

第一条の二の三第一条第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、第一条の二の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が法第五条の五第二項において読み替えて準用する法第五条の二第二項の規定により法第五条の四第五項において準用する法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときについて準用する。この場合において、第一条第二項中「前項」とあるのは、「第一条の二の二」と読み替えるものとする。

(確認申請書の様式)

第一条の三法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ次の表一の各項に掲げる図書(次の(1)から(3)までに掲げる場合にあつては、当該(1)から(3)までに掲げる図書を除く。)
(1)用途変更の場合次の表一の(は)項に掲げる図書
(2)確認に係る建築物又は建築物の部分が木造の建築物(法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定(国土交通大臣が定めるものを除く。)に定めるところによる構造計算によつて安全性を確かめたものを除く。以下この項及び第三条の二第一項第十号において「特定木造建築物」という。)又はその部分である場合次の表一の(は)項に掲げる図書のうち基礎伏図、各階床伏図及び小屋伏図
(3)確認に係る建築物又は建築物の部分が国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分である場合(当該認定に係る認定書の写しを添えた場合に限る。)次の表一の(は)項に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したもの
ロ申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1)次の表二の各項の(い)欄並びに表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物それぞれ表二の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書、表五の(一)項及び(四)項から(六)項までの(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを、(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同表の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(2)次の(i)及び(ii)に掲げる建築物(用途変更をする建築物を除く。)それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三条の二十二第一項及び第二項において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。
(i)次の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii)建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(3)次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物当該各項に掲げる書類(建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二別記第三号様式による建築計画概要書
三代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)又はその写し
四申請に係る建築物が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において「建築士」という。)により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条の二の規定の適用がある場合を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において同じ。)にあつては、同法第二十条第二項に規定する証明書(構造計算書を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において単に「証明書」という。)の写し
一
 図書の種類明示すべき事項
(い)付近見取図方位、道路及び目標となる地物
 配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
延焼のおそれのある部分
防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものの位置
  擁壁の設置その他安全上適当な措置
  土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
  敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
  下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
 各階平面図縮尺及び方位
  間取、各室の用途及び床面積
  壁及び筋かいの位置及び種類
  通し柱及び開口部の位置
  延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
  申請に係る建築物が法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置
 床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
(ろ)二面以上の立面図縮尺
  開口部の位置
  延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
 二面以上の断面図縮尺
  地盤面
  各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
 地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
  地盤面を算定するための算式
(は)基礎伏図縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
 各階床伏図 
 小屋伏図 
 構造詳細図 
二
(い)(ろ)
図書の種類明示すべき事項
(一)法第二十条の規定が適用される建築物令第三章第二節の規定が適用される建築物(特定木造建築物に限る。)各階平面図屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
仕様表基礎の構造方法、寸法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
特定天井(令第三十九条第三項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置
基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第二節の規定が適用される建築物(特定木造建築物を除く。)各階平面図屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図基礎の配置、構造方法、寸法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置
基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第三節の規定が適用される建築物(特定木造建築物に限る。)各階平面図構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
仕様表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の形状及び寸法
構造詳細図屋根ふき材の種別
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号若しくは第三号、令第四十三条第一項若しくは第二項ただし書、令第四十六条第三項本文若しくは第四項又は令第四十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十三条第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第三節の規定が適用される建築物(特定木造建築物を除く。)各階平面図構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図屋根ふき材の種別
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号若しくは第三号、令第四十三条第一項若しくは第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ若しくはハ、第三項若しくは第四項又は令第四十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十三条第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の規定が適用される建築物配置図組積造の塀の位置
各階平面図構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の二の規定が適用される建築物配置図補強コンクリートブロック造の塀の位置
各階平面図構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書コンクリートブロックの組積方法
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法
令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第三章第五節の規定が適用される建築物各階平面図構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図圧縮材の有効細長比
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
令第六十六条、令第六十七条第一項ただし書若しくは第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第一項ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第三章第六節の規定が適用される建築物各階平面図構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第六節の二の規定が適用される建築物各階平面図構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第六十六条、令第六十七条第一項ただし書若しくは第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書若しくは第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書若しくは第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第一項ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の規定が適用される建築物配置図無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法
各階平面図構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の二の規定が適用される建築物令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第八節の規定が適用される建築物各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
令第百二十九条の二の三第三号の規定が適用される建築物令第百二十九条の二の三第三号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百二十九条の二の三第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
第八条の三の規定が適用される建築物第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第二十条第二項の規定が適用される建築物二面以上の断面図令第三十六条の四に規定する構造方法
(二)法第二十一条の規定が適用される建築物法第二十一条第一項本文の規定が適用される建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
通常火災終了時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
通常火災終了時間計算書通常火災終了時間及びその算出方法
法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物付近見取図延焼防止上有効な空地の状況
配置図敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
令第百九条の六に規定する建築物の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離
建築物の各部分の高さ
法第二十一条第二項の規定が適用される建築物各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
二面以上の立面図開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法
耐火構造等の構造詳細図主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書法第二十一条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第二十一条第三項の規定が適用される建築物各階平面図火熱遮断壁等の位置
耐火構造等の構造詳細図火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十一条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(三)法第二十二条の規定が適用される建築物耐火構造等の構造詳細図屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十二条の規定に適合することの確認に必要な図書令第百九条の九に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(四)法第二十三条の規定が適用される建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表主要構造部の材料の種別
(五)法第二十四条の規定が適用される建築物配置図法第二十二条第一項の規定による区域の境界線
(六)法第二十五条の規定が適用される建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
(七)法第二十六条の規定が適用される建築物法第二十六条第一項本文の規定が適用される建築物各階平面図防火壁及び防火床の位置
防火壁及び防火床による区画の位置及び面積
二面以上の断面図防火床の位置
防火床による区画の位置
耐火構造等の構造詳細図防火壁及び防火床並びに防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十六条第一項ただし書の規定が適用される建築物付近見取図建築物の周囲の状況
各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造
令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部、軒裏及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造
令第百十五条の二第一項第八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造
室内仕上げ表令第百十五条の二第一項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
令第百十五条の二第一項第九号の規定に適合することの確認に必要な図書通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造
令第百十三条第二項の規定が適用される建築物各階平面図風道の配置
防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図防火設備の構造、材料の種別及び寸法
法第二十六条第二項の規定が適用される建築物各階平面図特定部分の位置
耐火構造等の構造詳細図特定部分の主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十六条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書法第二十六条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(八)法第二十七条の規定が適用される建築物法第二十七条第一項の規定が適用される建築物各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
防火区画の位置及び面積
特定避難時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
特定避難時間計算書特定避難時間及びその算出方法
その他法第二十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書法第二十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百十条の五の規定が適用される建築物各階平面図警報設備の位置及び構造
法第二十七条第二項の規定が適用される建築物各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十七条第三項の規定が適用される建築物各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
危険物の数量表危険物の種類及び数量
法第二十七条第四項の規定が適用される建築物各階平面図火熱遮断壁等の位置
耐火構造等の構造詳細図火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十七条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(九)法第二十八条第一項及び第四項の規定が適用される建築物配置図敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅
令第二十条第二項第一号に規定する水平距離
各階平面図法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積
二面以上の立面図令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離
二面以上の断面図令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離
開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書居室の床面積
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法
令第十九条第三項ただし書の規定が適用される居室を有する建築物令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項
(十)法第二十八条の二の規定が適用される建築物各階平面図給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置
外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造
使用建築材料表内装の仕上げに使用する建築材料の種別
令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第二十条の七第一項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第二十条の七第一項第二号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。)
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計
有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法
換気回数及び必要有効換気量
(十一)法第二十九条の規定が適用される建築物各階平面図令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置
外壁等の構造詳細図直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別
開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書居室の床面積
開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法
(十二)法第三十条の規定が適用される建築物各階平面図界壁の位置及び遮音性能
二面以上の断面図界壁の位置及び構造
法第三十条第二項の規定が適用される建築物二面以上の断面図天井の位置、構造及び遮音性能
(十三)法第三十五条の規定が適用される建築物各階平面図令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積
令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積
消火設備の構造詳細図消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造
令第五章第二節の規定が適用される建築物各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
階段の配置及び構造
階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積
歩行距離
廊下の幅
避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅
物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅
令第百十八条に規定する出口の戸
令第百二十五条の二第一項に規定する施錠装置の構造
令第百二十六条第一項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ
二面以上の断面図直通階段の構造
耐火構造等の構造詳細図主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表令第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
令第百十七条第二項第二号及び令第百二十三条第三項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百十七条第二項第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十三条第三項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十一条の二の規定に適合することの確認に必要な図書直通階段で屋外に設けるものが木造である場合における当該直通階段の構造及び防腐措置
令第五章第五節の規定が適用される建築物各階平面図赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
令第百二十六条の六第三号に規定する空間の位置
二面以上の立面図非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号に規定する窓その他の開口部の構造
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
二面以上の断面図令第百二十六条の六第三号に規定する空間に通ずる出入口の構造
その他令第百二十六条の六第三号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百二十六条の六第三号に規定する空間に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十六条の六第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第五章第六節の規定が適用される建築物配置図敷地内における通路の幅員
各階平面図防火設備の位置及び種別
歩行距離
渡り廊下の位置及び幅員
地下道の位置及び幅員
二面以上の断面図渡り廊下の高さ
使用建築材料表主要構造部の材料の種別及び厚さ
室内仕上げ表令第百二十八条の三に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
地下道の床面積求績図地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
非常用の照明設備の構造詳細図照度
照明設備の構造
照明器具の材料の位置及び種別
非常用の排煙設備の構造詳細図地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、材料の配置及び種別
排煙口の手動開放装置の位置及び構造
排煙機の能力
非常用の排水設備の構造詳細図排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
(十四)法第三十五条の二の規定が適用される建築物各階平面図令第百二十八条の三の二第一項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積
令第百二十八条の五第七項に規定する国土交通大臣が定める建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
室内仕上げ表令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
令第百二十八条の六の規定が適用される建築物令第百二十八条の六の規定に適合することの確認に必要な図書令第百二十八条の六に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
(十五)法第三十五条の三の規定が適用される建築物各階平面図令第百十一条第一項に規定する窓その他の開口部の面積
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項
(十六)法第三十六条の規定が適用される建築物令第二章第二節の規定が適用される建築物二面以上の断面図最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法
換気孔の位置
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
令第二章第三節の規定が適用される建築物各階平面図階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造
令第二十七条に規定する階段の設置状況
二面以上の断面図階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造
令第百九条の二の二第一項本文の規定が適用される建築物層間変形角計算書層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
令第百九条の二の二第一項ただし書の規定が適用される建築物防火上有害な変形、亀裂その他の損傷に関する図書令第百九条の二の二第一項ただし書に規定する計算又は実験による検証内容
令第百九条の二の二第二項の規定が適用される建築物令第百九条の二の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百九条の二の二第二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百九条の二の二第三項の規定が適用される建築物令第百九条の二の二第三項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第一項から第十八項までの規定が適用される建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火設備の位置及び種別並びに戸の位置
防火区画の位置及び面積
強化天井の位置
令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる壁の構造
二面以上の断面図令第百十二条第十六項に規定する外壁の位置及び構造
令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる床の構造
耐火構造等の構造詳細図主要構造部、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百十二条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百十二条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百十二条第四項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第十五項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百十二条第十五項に規定する国土交通大臣が定める建築物の竪たて穴部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第十八項ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書令第百十二条第十八項ただし書に規定する場合に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第十九項第一号の規定が適用される建築物各階平面図防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第十九項第二号の規定が適用される建築物各階平面図防火設備の位置及び種別並びに戸の位置
耐火構造等の構造詳細図防火設備の構造、材料の種別及び寸法並びに戸の構造
令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定が適用される建築物各階平面図風道の配置
令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第二十二項の規定が適用される建築物令第百十二条第二十二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百十二条第二十二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第二十三項の規定が適用される建築物令第百十二条第二十三項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当することを確認するために必要な事項
令第百十四条の規定が適用される建築物各階平面図界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火区画の位置
強化天井の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図小屋組の構造
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁及び天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十四条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百十四条第一項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十四条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百十四条第二項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十四条第六項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百十四条第六項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
第八条の四の規定が適用される建築物各階平面図令第百八条の三に該当する部分その他必要な事項を表示する位置
(十七)法第三十七条の規定が適用される建築物使用建築材料表建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別
指定建築材料を使用する部分
使用する指定建築材料の品質が適合する日本産業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
日本産業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項
使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号
(十八)法第四十三条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図敷地の道路に接する部分及びその長さ
その他法第四十三条の規定に適合することの確認に必要な図書法第四十三条に規定する敷地等と道路との関係への適合性審査に必要な事項
法第四十三条第二項第一号又は第二号の規定が適用される建築物法第四十三条第二項第一号の認定又は同項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(十九)法第四十四条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
二面以上の断面図敷地境界線
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
その他法第四十四条の規定に適合することの確認に必要な図書法第四十四条に規定する道路内の建築制限への適合性審査に必要な事項
法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は同項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十)法第四十七条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図壁面線
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
門又は塀の位置及び高さ
二面以上の断面図敷地境界線
壁面線
門又は塀の位置及び高さ
法第四十七条ただし書の規定が適用される建築物法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十一)法第四十八条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図用途地域の境界線
危険物の数量表危険物の種類及び数量
工場・事業調書事業の種類
法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の規定が適用される建築物法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十二)法第五十一条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置
用途地域の境界線
都市計画区域の境界線
卸売市場等の用途に供する建築物調書法第五十一条に規定する建築物の用途及び規模
法第五十一条ただし書の規定が適用される建築物法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十三)法第五十二条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図指定された容積率の数値の異なる地域の境界線
法第五十二条第十二項の壁面線等
令第百三十五条の十九に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造
各階平面図蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の位置
床面積求積図蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
その他法第五十二条の規定に適合することの確認に必要な図書法第五十二条に規定する容積率への適合性審査に必要な事項
法第五十二条第六項第三号の規定が適用される建築物法第五十二条第六項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第五十二条第八項の規定が適用される建築物法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図敷地境界線
法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
法第五十二条第九項の規定が適用される建築物法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図敷地境界線
前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十四)法第五十三条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図用途地域の境界線
防火地域の境界線
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することの確認に必要な図書令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することを確認するために必要な事項
法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の規定が適用される建築物法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十五)法第五十三条の二の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
配置図用途地域の境界線
防火地域の境界線
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(二十六)法第五十四条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図用途地域の境界線
都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置
令第百三十五条の二十二に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積
申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ
(二十七)法第五十五条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図用途地域の境界線
二面以上の断面図用途地域の境界線
土地の高低
法第五十五条第二項、第三項又は第四項の規定が適用される建築物法第五十五条第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十八)法第五十六条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置
配置図地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第五十六条第二項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
二面以上の断面図前面道路の路面の中心の高さ
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
法第五十六条第二項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
法第五十六条第七項の規定が適用される建築物令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾こう配が異なる地域等の境界線
令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。)
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾こう配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定が適用される建築物令第百三十一条の二第二項又は第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十九)法第五十六条の二の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図建築物の各部分の高さ
軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図縮尺及び方位
敷地境界線
法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線
法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。)
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
法第五十六条の二第一項ただし書の規定が適用される建築物法第五十六条の二第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十)法第五十七条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図道路の位置
二面以上の断面図道路の位置
法第五十七条第一項の規定が適用される建築物法第五十七条第一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十一)法第五十七条の二の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図特例敷地の位置
(三十二)法第五十七条の四の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図地盤面の異なる区域の境界線
特例容積率適用地区の境界線
二面以上の断面図土地の高低
法第五十七条の四第一項ただし書の規定が適用される建築物法第五十七条の四第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十三)法第五十七条の五の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図高層住居誘導地区の境界線
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第五十七条の五第三項の規定が適用される建築物現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(三十四)法第五十八条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図地盤面の異なる区域の境界線
高度地区の境界線
二面以上の断面図高度地区の境界線
土地の高低
法第五十八条第二項の規定が適用される建築物法第五十八条第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十五)法第五十九条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図高度利用地区の境界線
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第五十九条第一項第三号又は第四項の規定が適用される建築物法第五十九条第一項第三号又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十六)法第五十九条の二の規定が適用される建築物法第五十九条の二第一項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十七)法第六十条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図地盤面の異なる区域の境界線
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
土地の高低
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
(三十八)法第六十条の二の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図都市再生特別地区の境界線
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
都市再生特別地区の境界線
土地の高低
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の二第一項第三号の規定が適用される建築物法第六十条の二第一項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十八の二)法第六十条の二の二の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図地盤面の異なる区域の境界線
居住環境向上用途誘導地区の境界線
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
居住環境向上用途誘導地区の境界線
土地の高低
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の規定が適用される建築物法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十九)法第六十条の三の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図地盤面の異なる区域の境界線
特定用途誘導地区の境界線
二面以上の断面図土地の高低
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の規定が適用される建築物法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(四十)法第六十一条の規定が適用される建築物法第六十一条第一項本文の規定が適用される建築物配置図隣地境界線、道路中心線及び同一敷地内の他の建築物の外壁の位置
各階平面図開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
二面以上の立面図開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法
二面以上の断面図換気孔の位置及び面積
窓の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百三十六条の二第五号の規定が適用される建築物構造詳細図門又は塀の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第六十一条第二項の規定が適用される建築物各階平面図火熱遮断壁等の位置
耐火構造等の構造詳細図火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第六十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(四十一)法第六十二条の規定が適用される建築物耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第六十二条の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十六条の二の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(四十二)法第六十三条の規定が適用される建築物配置図隣地境界線の位置
耐火構造等の構造詳細図外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
(四十三)法第六十四条の規定が適用される建築物配置図看板等の位置
二面以上の立面図看板等の高さ
耐火構造等の構造詳細図看板等の材料の種別
(四十四)法第六十五条の規定が適用される建築物配置図防火地域又は準防火地域の境界線
各階平面図防火壁の位置
耐火構造等の構造詳細図防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
(四十五)法第六十七条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図特定防災街区整備地区の境界線
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
敷地の接する防災都市計画施設の位置
申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
防災都市計画施設に面する方向の立面図縮尺
建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置
建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造
建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地に接する防災都市計画施設の位置
二面以上の断面図特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
土地の高低
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の規定が適用される建築物法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第六十七条第四項の規定が適用される建築物現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(四十六)法第六十八条の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
配置図地盤面の異なる区域の境界線
景観地区の境界線
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
二面以上の断面図土地の高低
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号又は第五項の規定が適用される建築物法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号の許可又は同条第五項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第六十八条第四項の規定が適用される建築物現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(四十七)法第六十八条の三の規定が適用される建築物法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項の認定又は同条第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(四十八)法第六十八条の四の規定が適用される建築物法第六十八条の四の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(四十八の二)法第六十八条の五の二の規定が適用される建築物法第六十八条の五の二の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(四十九)法第六十八条の五の三の規定が適用される建築物法第六十八条の五の三第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十)法第六十八条の五の五の規定が適用される建築物法第六十八条の五の五第一項又は第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十一)法第六十八条の五の六の規定が適用される建築物法第六十八条の五の六の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十二)法第六十八条の七の規定が適用される建築物法第六十八条の七第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十三)法第八十四条の二の規定が適用される建築物配置図敷地境界線の位置
各階平面図壁及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分
二面以上の立面図常時開放されている開口部の位置
二面以上の断面図塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別
耐火構造等の構造詳細図柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別
令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造
(五十四)法第八十五条の規定が適用される建築物法第八十五条第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書仮設建築物の許可の内容に関する事項
(五十五)法第八十五条の二の規定が適用される建築物景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書景観重要建造物としての指定の内容に関する事項
(五十六)法第八十五条の三の規定が適用される建築物文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項
(五十七)法第八十六条の規定が適用される建築物法第八十六条第一項若しくは第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十八)法第八十六条の二の規定が適用される建築物法第八十六条の二第一項の認定又は同条第二項若しくは第三項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十九)法第八十六条の四の規定が適用される建築物法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
(六十)法第八十六条の六の規定が適用される建築物法第八十六条の六第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(六十一)法第八十六条の七の規定が適用される建築物既存不適格調書既存建築物の基準時及びその状況に関する事項
令第百三十七条の二の規定が適用される建築物令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イに規定する構造方法に関する事項
各階平面図増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の二の二第一項の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の二の二第一項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の二の二第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の二の二第二項の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の二の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の二の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の二の三の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の二の三の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の二の三の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の二の四の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の二の四の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の二の四の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の二の五の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の二の五の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の二の五の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の三の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の三の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の三の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の四の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の四の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の四の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の四の二の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
石綿が添加されている部分
二面以上の断面図石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置
令第百三十七条の五の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の六の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
二面以上の断面図改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ
令第百三十七条の六の二第二項の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の六の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の六の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の六の三第二項の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の六の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の六の三第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の六の四第二項の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の六の四第二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の六の四第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の七の規定が適用される建築物敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
危険物の数量表危険物の種類及び数量
工場・事業調書事業の種類
令第百三十七条の八の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第五十二条第六項第三号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分
増築又は改築後における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分
令第百三十七条の九の規定が適用される建築物各階平面図改築に係る部分
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
令第百三十七条の十の規定が適用される建築物耐火構造等の構造詳細図増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の十の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の十の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十一の規定が適用される建築物耐火構造等の構造詳細図増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の十一の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の十一の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十一の二の規定が適用される建築物各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の十一の二の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の十一の二の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十一の三の規定が適用される建築物耐火構造等の構造詳細図増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
各階平面図増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の十一の三の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の十一の三の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十二第三項の規定が適用される建築物各階平面図大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分
石綿が添加されている部分
令第百三十七条の十二第四項の規定が適用される建築物各階平面図大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分
その他令第百三十七条の十二第四項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の十二第四項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十二第五項の規定が適用される建築物各階平面図大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分
令第百三十七条の十二第六項の規定が適用される建築物令第百三十七条の十二第六項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
令第百三十七条の十二第七項の規定が適用される建築物令第百三十七条の十二第七項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
令第百三十七条の十四の規定が適用される建築物各階平面図防火設備の位置
二面以上の断面図令第百三十七条の十四第一号に規定する構造方法
耐火構造等の構造詳細図床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百三十七条の十四第二号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の十四第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十四第三号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百三十七条の十四第三号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十六第二号の規定が適用される建築物付近見取図敷地の位置
その他令第百三十七条の十六第二号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(六十二)法第八十六条の九第二項の規定が適用される建築物現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(六十三)法第八十七条の三の規定が適用される建築物法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に関する事項
(六十四)消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の規定が適用される建築物消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項
(六十五)消防法第九条の二の規定が適用される建築物各階平面図住宅用防災機器の位置及び種類
消防法第九条の二第二項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項
(六十六)消防法第十五条の規定が適用される建築物各階平面図特定防火設備の位置及び構造
消火設備の位置
映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料
格納庫の位置
映写窓の構造
映写室の寸法
映写室の出入口の幅
映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造
二面以上の断面図映写室の天井の高さ
映写室の出入口の高さ
構造詳細図映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法
(六十七)消防法第十七条の規定が適用される建築物消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書当該認定に係る消防用設備等に関する事項
(六十八)屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
(六十九)屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
(七十)屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項
(七十一)港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項
(七十二)駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条並びに都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
(七十三)宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の規定が適用される建築物宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していること
(七十三の二)宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定が適用される建築物宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していることを証する書面宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していること
(七十四)宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定が適用される建築物宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していることを証する書面宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していること
(七十四の二)宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定が適用される建築物宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していること
(七十五)流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項の規定が適用される建築物流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること
(七十六)都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定が適用される建築物都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していることを証する書面都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していること
(七十七)都市計画法第三十五条の二第一項の規定が適用される建築物都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していることを証する書面都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していること
(七十八)都市計画法第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していることを証する書面都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していること
(七十九)都市計画法第四十二条の規定が適用される建築物都市計画法第四十二条の規定に適合していることを証する書面都市計画法第四十二条の規定に適合していること
(八十)都市計画法第四十三条第一項の規定が適用される建築物都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していること
(八十一)都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定が適用される建築物都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していることを証する書面都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していること
(八十二)特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物構造詳細図窓及び出入口の構造
排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造
(八十三)特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項の規定に適合していること
(八十四)自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項の規定が適用される建築物自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
(八十五)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物配置図高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造
車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法
各階平面図客室の数
移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置
車いす使用者用客室及び案内所の位置
移動等円滑化促進法施行令第十八条第二項第六号及び第十九条に規定する標識の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十条第一項に規定する案内板その他の設備の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十条第二項に規定する設備の位置
移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造
移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造
車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造
移動等円滑化促進法施行令第十四条に規定する便所の位置及び構造
階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造
(八十五の二)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十条第一項の規定が適用される建築物(同法第十一条第一項又は第二項(これらの規定を同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける建築物及び法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物を除く。)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第二条第一項第一号又は第二項の規定が適用される建築物設計内容説明書建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第一号イ又はロに掲げる基準に適合するものであることの説明
配置図空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この項において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置
仕様書(仕上げ表を含む。)部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能確保設備の種別
各階平面図各室の名称及び天井の高さ
開口部の構造
エネルギー消費性能確保設備の位置
用途別床面積表用途別の床面積
立面図外壁の位置
エネルギー消費性能確保設備の位置
断面図又は矩計図外壁及び屋根の構造
小屋裏の構造
各階の天井の構造
床、床下及び基礎の構造
各部詳細図縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
機器表空気調和設備空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)第一条第一項第二号イただし書の国土交通大臣が定める基準が適用される建築物建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イただし書の国土交通大臣が定める基準に関する事項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定が適用される建築物建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定に適合していること
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定が適用される建築物建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定に適合することの確認に必要な図書建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定に適合していること
(八十六)都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条の規定が適用される建築物都市緑地法第三十五条の規定に適合していることを証する書面都市緑地法第三十五条の規定に適合していること
(八十七)都市緑地法第三十六条の規定が適用される建築物都市緑地法第三十六条の規定に適合していることを証する書面都市緑地法第三十六条の規定に適合していること
(八十八)都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される建築物都市緑地法第三十九条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項
(八十九)令第百八条の三に規定する防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する建築物各階平面図当該主要構造部を区画する床及び壁の位置
開口部の位置及び寸法
防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他令第百八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書令第百八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(九十)令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた特定主要構造部を有する建築物各階平面図開口部の位置及び寸法
防火設備の種別
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表令第百八条の四第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量
耐火性能検証法により検証した際の計算書令第百八条の四第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法
令第百八条の四第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法
令第百八条の四第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法
防火区画検証法により検証した際の計算書令第百八条の四第五項第二号に規定する保有遮炎時間
発熱量計算書令第百八条の四第二項第一号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量
令第百八条の四第一項第一号イ(2)及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書令第百八条の四第一項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項
(九十一)令第百二十八条の七第一項の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
区画避難安全検証法により検証した際の平面図防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
区画避難安全検証法により検証した際の計算書各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第百二十八条の七第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法
令第百二十八条の七第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第百二十八条の七第三項第一号ニに規定する区画避難時間及びその算出方法
令第百二十八条の七第三項第一号ホに規定する区画煙降下時間及びその算出方法
令第百二十八条の七第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十八条の七第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
(九十二)令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
階避難安全検証法により検証した際の平面図防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
階避難安全検証法により検証した際の計算書各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
(九十三)令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物各階平面図耐力壁及び非耐力壁の位置
屋上広場その他これに類するものの位置
屋外に設ける避難階段の位置
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
全館避難安全検証法により検証した際の平面図防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
全館避難安全検証法により検証した際の計算書各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第一号ロに規定する全館避難時間及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第一号ハに規定する全館煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第二号ロに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
三
 (い)(ろ)
  構造計算書の種類明示すべき事項
(一)令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物共通事項構造計算チェックリストプログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
   使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
    使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
    使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
   特別な調査又は研究の結果等説明書法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
    特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
    構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
  令第八十二条各号関係基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)地盤調査方法及びその結果
  地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
   地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
   基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
   構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
    地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
   略伏図各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
   略軸組図すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
   部材断面表各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
   荷重・外力計算書固定荷重の数値及びその算出方法
    各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
    各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法
    積雪荷重の数値及びその算出方法
    風圧力の数値及びその算出方法
    地震力の数値及びその算出方法
    土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
    略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
   応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
   地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
    国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
   断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
    構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
    構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
    構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
    国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
   基礎ぐい等計算書基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
   使用上の支障に関する計算書令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
  令第八十二条の二関係層間変形角計算書層間変位の計算に用いる地震力
   地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
    各階及び各方向の層間変形角の算出方法
   層間変形角計算結果一覧表各階及び各方向の層間変形角
   損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
  令第八十二条の三関係保有水平耐力計算書保有水平耐力計算に用いる地震力
   各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法
    令第八十二条の三第二号に規定する各階の構造特性を表すDs(以下この表において「Ds」という。)の算出方法
    令第八十二条の三第二号に規定する各階の形状特性を表すFes(以下この表において「Fes」という。)の算出方法
    各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法
    構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
   保有水平耐力計算結果一覧表各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
    架構の崩壊形
    保有水平耐力、Ds、Fes及び必要保有水平耐力の数値
    各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
    各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別
    各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
    各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
  令第八十二条の四関係使用構造材料一覧表屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
    使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
    使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
   荷重・外力計算書風圧力の数値及びその算出方法
   応力計算書屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
   屋根ふき材等計算書令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
(二)令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物構造計算チェックリストプログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
  使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
   使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
   使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
  特別な調査又は研究の結果等説明書法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
   特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
   構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
  基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)地盤調査方法及びその結果
  地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
  地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
  基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
  構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
   地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
  略伏図各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
  略軸組図すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
  部材断面表各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
  荷重・外力計算書固定荷重の数値及びその算出方法
   各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
   各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
   積雪荷重の数値及びその算出方法
   風圧力の数値及びその算出方法
   地震力(令第八十二条の五第三号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
   地震力(令第八十二条の五第五号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
   土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
   略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布
  応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。)構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
  地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
   国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
  断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。)構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
   国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
  積雪・暴風時耐力計算書構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法
  積雪・暴風時耐力計算結果一覧表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率
  損傷限界に関する計算書各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法
   建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法
   建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
   表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法
   各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法
  損傷限界に関する計算結果一覧表令第八十二条の五第三号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力
   損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合
   損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
  安全限界に関する計算書各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法
   建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法
   建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
   各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法
   表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法
   各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法
   構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
  安全限界に関する計算結果一覧表各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
   各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合
   各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容
   表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件
   令第八十二条の五第五号ハに規定する地震力及び保有水平耐力
   各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布
   各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
   各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
   各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
  基礎ぐい等計算書基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
  使用上の支障に関する計算書令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
  屋根ふき材等計算書令第八十二条の五第七号に規定する構造計算の計算書
  土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書令第八十二条の五第八号に規定する構造計算の計算書
(三)令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物共通事項構造計算チェックリストプログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
   使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
    使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
    使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
   特別な調査又は研究の結果等説明書法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
    特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
    構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
  令第八十二条各号関係基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)地盤調査方法及びその結果
  地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
   地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
   基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
   構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
    地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
   略伏図各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
   略軸組図すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
   部材断面表各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
   荷重・外力計算書固定荷重の数値及びその算出方法
    各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
    各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
    積雪荷重の数値及びその算出方法
    風圧力の数値及びその算出方法
    地震力の数値及びその算出方法
    土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
    略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
   応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
   地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
    国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
   断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
    構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
    構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
    構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
    国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
   基礎ぐい等計算書基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
   使用上の支障に関する計算書令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
  令第八十二条の二関係層間変形角計算書層間変位の計算に用いる地震力
   地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
    各階及び各方向の層間変形角の算出方法
   層間変形角計算結果一覧表各階及び各方向の層間変形角
   損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
  令第八十二条の四関係使用構造材料一覧表屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
    使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
    使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
   荷重・外力計算書風圧力の数値及びその算出方法
   応力計算書屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
   屋根ふき材等計算書令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
  令第八十二条の六関係剛性率・偏心率等計算書各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法
    各階及び各方向の剛性率の算出方法
    各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法
    各階及び各方向の偏心率の算出方法
    令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠
   剛性率・偏心率等計算結果一覧表各階の剛性率及び偏心率
   令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること
(四)令第八十一条第三項に規定する令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物共通事項構造計算チェックリストプログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
  使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
    使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
    使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
   特別な調査又は研究の結果等説明書法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
    特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
    構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
  令第八十二条各号関係基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)地盤調査方法及びその結果
  地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
   地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
   基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
   構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
    地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
   略伏図各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
   略軸組図すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
   部材断面表各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
   荷重・外力計算書固定荷重の数値及びその算出方法
    各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
    各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
    積雪荷重の数値及びその算出方法
    風圧力の数値及びその算出方法
    地震力の数値及びその算出方法
    土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
    略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
   応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
   地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
    国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
   断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
    構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
    構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
    構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
    国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
   基礎ぐい等計算書基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
   使用上の支障に関する計算書令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
  令第八十二条の四関係使用構造材料一覧表屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
    使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
    使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
   荷重・外力計算書風圧力の数値及びその算出方法
   応力計算書屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
   屋根ふき材等計算書令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。
四
 (い)(ろ)
(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の認定を受けたものとする建築物法第二条第七号に係る認定書の写し
(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の二の認定を受けたものとする建築物法第二条第七号の二に係る認定書の写し
(三)建築物の外壁又は軒裏の構造を法第二条第八号の認定を受けたものとする建築物法第二条第八号に係る認定書の写し
(四)法第二条第九号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物法第二条第九号に係る認定書の写し
(五)防火設備を法第二条第九号の二ロの認定を受けたものとする建築物法第二条第九号の二ロに係る認定書の写し
(六)法第二十条第一項第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物法第二十条第一項第一号に係る認定書の写し
(七)法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物法第二十条第一項第二号イ及び第三号イに係る認定書の写し
(八)特定主要構造部を法第二十一条第一項の認定を受けたものとする建築物法第二十一条第一項に係る特定主要構造部に関する認定書の写し
(九)壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火設備を法第二十一条第二項の認定を受けたものとする建築物法第二十一条第二項に係る認定書の写し
(十)屋根の構造を法第二十二条第一項の認定を受けたものとする建築物法第二十二条第一項に係る認定書の写し
(十一)外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第二十三条の認定を受けたものとする建築物法第二十三条に係る認定書の写し
(十二)特定主要構造部を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物法第二十七条第一項に係る特定主要構造部に関する認定書の写し
(十三)防火設備を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物法第二十七条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し
(十四)法第二十八条の二第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物法第二十八条の二第二号に係る認定書の写し
(十五)界壁を法第三十条第一項第一号の認定を受けたものとする建築物法第三十条第一項第一号に係る認定書の写し
(十六)天井を法第三十条第二項の認定を受けたものとする建築物法第三十条第二項に係る認定書の写し
(十七)法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物法第三十七条第二号に係る認定書の写し
(十八)法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物法第三十八条に係る認定書の写し
(十九)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第六十一条第一項の認定を受けたものとする建築物法第六十一条第一項に係る建築物の部分に関する認定書の写し
(二十)防火設備を法第六十一条第一項の認定を受けたものとする建築物法第六十一条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し
(二十一)屋根の構造を法第六十二条の認定を受けたものとする建築物法第六十二条に係る認定書の写し
(二十二)法第六十六条において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物法第六十六条において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
(二十三)法第六十七条の二において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物法第六十七条の二において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
(二十四)令第一条第五号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第一条第五号に係る認定書の写し
(二十五)令第一条第六号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第一条第六号に係る認定書の写し
(二十六)令第二十条の七第一項第二号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物令第二十条の七第一項第二号の表に係る認定書の写し
(二十七)令第二十条の七第二項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第二十条の七第二項に係る認定書の写し
(二十八)令第二十条の七第三項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第二十条の七第三項に係る認定書の写し
(二十九)令第二十条の七第四項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第二十条の七第四項に係る認定書の写し
(三十)令第二十条の八第二項の認定を受けたものとする居室を有する建築物令第二十条の八第二項に係る認定書の写し
(三十一)令第二十条の九の認定を受けたものとする居室を有する建築物令第二十条の九に係る認定書の写し
(三十二)床の構造を令第二十二条の認定を受けたものとする建築物令第二十二条に係る認定書の写し
(三十三)外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第二十二条の二第二号ロの認定を受けたものとする建築物令第二十二条の二第二号ロに係る認定書の写し
(三十四)特定天井の構造を令第三十九条第三項の認定を受けたものとする建築物令第三十九条第三項に係る認定書の写し
(三十五)令第四十五条第一項の認定を受けたものとする材料を用いた筋かいを入れた軸組を設置する建築物令第四十五条第一項に係る認定書の写し
(三十六)令第四十五条第二項の認定を受けたものとする材料を用いた筋かいを入れた軸組を設置する建築物令第四十五条第二項に係る認定書の写し
(三十七)令第四十六条第四項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物令第四十六条第四項に係る認定書の写し
(三十八)構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第六十七条第一項の認定を受けたものとする接合方法による建築物令第六十七条第一項に係る認定書の写し
(三十九)構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第六十七条第二項の認定を受けたものとする建築物令第六十七条第二項に係る認定書の写し
(四十)令第六十八条第三項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物令第六十八条第三項に係る認定書の写し
(四十一)令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第七十条の認定を受けたものとする建築物令第七十条に係る認定書の写し
(四十二)鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条第二項の認定を受けたものとする建築物令第七十九条第二項に係る認定書の写し
(四十三)鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条の三第二項の認定を受けたものとする建築物令第七十九条の三第二項に係る認定書の写し
(四十四)建築物の部分を令第百八条の三第一号の認定を受けた床、壁又は防火設備で区画されたものとする建築物令第百八条の三第一号に係る建築物の部分に関する認定書の写し
(四十五)床、壁又は防火設備を令第百八条の三第一号の認定を受けたものとする建築物令第百八条の三第一号に係る床、壁又は防火設備に関する認定書の写し
(四十六)特定主要構造部を令第百八条の四第一項第二号の認定を受けたものとする建築物令第百八条の四第一項第二号に係る認定書の写し
(四十七)防火設備を令第百八条の四第四項の認定を受けたものとする建築物令第百八条の四第四項に係る認定書の写し
(四十八)屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第百九条の三第一号の認定を受けたものとする建築物令第百九条の三第一号に係る認定書の写し
(四十九)床又はその直下の天井の構造を令第百九条の三第二号ハの認定を受けたものとする建築物令第百九条の三第二号ハに係る認定書の写し
(五十)壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火設備を令第百九条の八の認定を受けたものとする建築物令第百九条の八に係る認定書の写し
(五十一)防火設備を令第百十二条第一項の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第一項に係る認定書の写し
(五十二)主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を令第百十二条第二項の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第二項に係る認定書の写し
(五十三)建築物の部分の構造を令第百十二条第三項の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第三項に係る認定書の写し
(五十四)天井を令第百十二条第四項第一号の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第四項第一号に係る認定書の写し
(五十五)防火設備を令第百十二条第十二項ただし書の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第十二項ただし書に係る認定書の写し
(五十六)防火設備を令第百十二条第十九項第一号の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第十九項第一号に係る認定書の写し
(五十七)防火設備又は戸を令第百十二条第十九項第二号の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第十九項第二号に係る認定書の写し
(五十八)防火設備を令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し
(五十九)防火設備を令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする建築物令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し
(六十)床の構造を令第百十五条の二第一項第四号の認定を受けたものとする建築物令第百十五条の二第一項第四号に係る認定書の写し
(六十一)階段室又は付室の構造を令第百二十三条第三項第二号の認定を受けたものとする建築物令第百二十三条第三項第二号に係る認定書の写し
(六十二)防火設備を令第百二十六条の二第二項第一号の認定を受けたものとする建築物令第百二十六条の二第二項第一号に係る認定書の写し
(六十三)通路その他の部分を令第百二十六条の六第三号の認定を受けたものとする建築物令第百二十六条の六第三号に係る認定書の写し
(六十四)令第百二十八条の七第一項の認定を受けたものとする区画部分を有する建築物令第百二十八条の七第一項に係る認定書の写し
(六十五)令第百二十九条第一項の認定を受けたものとする階を有する建築物令第百二十九条第一項に係る認定書の写し
(六十六)令第百二十九条の二第一項の認定を受けたものとする建築物令第百二十九条の二第一項に係る認定書の写し
(六十七)防火設備を令第百二十九条の十三の二第三号の認定を受けたものとする建築物令第百二十九条の十三の二第三号に係る認定書の写し
(六十八)特定主要構造部を令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定を受けたものとする建築物令第百三十七条の二の二第一項第一号ロに係る認定書の写し
(六十九)増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定を受けたものとする建築物令第百三十七条の二の二第二項第一号ロに係る認定書の写し
(七十)外壁を令第百三十七条の二の四第一号ロの認定を受けたものとする建築物令第百三十七条の二の四第一号ロに係る認定書の写し
(七十一)増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の四第一号ロの認定を受けたものとする建築物令第百三十七条の四第一号ロに係る認定書の写し
(七十二)増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定を受けたものとする建築物令第百三十七条の十第一号イ(2)に係る認定書の写し
(七十三)防火設備を令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定を受けたものとする建築物令第百三十七条の十第一号ロ(4)に係る認定書の写し
(七十四)増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定を受けたものとする建築物令第百三十七条の十一第一号イ(2)に係る認定書の写し
(七十五)防火設備を令第百四十五条第一項第二号の認定を受けたものとする建築物令第百四十五条第一項第二号に係る認定書の写し
(七十六)第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し
(七十七)構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第八条の三の認定を受けたものとする建築物第八条の三に係る認定書の写し
五
 (い)(ろ)
(一)特定主要構造部を法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物(令第百八条の四第一項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書二 当該建築物の開口部が令第百八条の四第四項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
(二)令第三十八条第四項、令第四十三条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書、令第七十三条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
(三)令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(四)令第百二十八条の七第一項の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物令第百二十八条の七第一項の区画避難安全検証法により検証をした際の計算書
(五)令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(六)令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書
2法第八十六条の七各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物に係る確認の申請書にあつては、前項の表一の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。
3法第八十六条の八第一項若しくは法第八十七条の二第一項の認定(以下「全体計画認定」という。)又は法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあつては、別記第六十七号の五様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。
4法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類
ロ申請に係る建築物の計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物の計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)次の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二別記第三号様式による建築計画概要書
三代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
四申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
一
 (い)(ろ)
  図書の種類明示すべき事項
(一)法第二十八条第二項から第四項までの規定が適用される換気設備各階平面図居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積
  給気機又は給気口の位置
   排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
   かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量
   火を使用する室に関する換気経路
   中央管理室の位置
  二面以上の断面図給気機又は給気口の位置
   排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
  換気設備の仕様書換気設備の有効換気量
   中央管理方式の空気調和設備の有効換気量
  換気設備の構造詳細図火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別
  給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法
排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法
必要有効断面積及びその算出方法
   煙突の有効断面積及びその算出方法
給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ
必要有効換気量を算出した際の計算書必要有効換気量及びその算出方法
(二)法第二十八条の二第三号の規定が適用される換気設備各階平面図中央管理室の位置
  令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
  換気設備の構造詳細図令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
   令第二十条の八第一項第一号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法
  給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
  換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
(三)法第三十一条第一項の規定が適用される便所配置図排水ます及び公共下水道の位置
(四)法第三十一条第二項の規定が適用される屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。)配置図浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
 浄化槽の仕様書浄化槽の汚物処理性能
  浄化槽の処理対象人員及びその算出方法
  浄化槽の処理方式
   浄化槽の各槽の有効容量
  浄化槽の構造詳細図浄化槽の構造
(五)法第三十二条の規定が適用される電気設備各階平面図常用の電源及び予備電源の種類及び位置
  非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置
  電気設備の構造詳細図受電設備の電気配線の状況
   常用の電源及び予備電源の種類及び構造
   予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
   ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造
  予備電源の容量を算出した際の計算書予備電源の容量及びその算出方法
(六)法第三十三条の規定が適用される避雷設備付近見取図建築物の周囲の状況
 二面以上の立面図建築物の高さが二十メートルを超える部分
   雷撃から保護される範囲
   受雷部システムの配置
  小屋伏図受雷部システムの配置
  避雷設備の構造詳細図雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分
   避雷設備の構造が適合する日本産業規格
   受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造
   接地極の位置及び構造
  避雷設備の使用材料表腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分
(七)法第三十四条第一項の規定が適用される昇降機各階平面図昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置
 昇降機の構造詳細図昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造
(八)法第三十四条第二項の規定が適用される非常用の昇降機各階平面図非常用の昇降機の位置
(九)法第三十五条の規定が適用される建築設備令第五章第三節の規定が適用される排煙設備各階平面図排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分
   令第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部の位置
    防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の位置
    排煙口の位置
    排煙風道の配置
    排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置
    排煙口の開口面積又は排煙機の位置
    法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積が千平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置
    予備電源の位置
    不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置
    給気口を設けた付室(以下「給気室」という。)及び直通階段の位置
    給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部(排煙口を除く。)に設ける戸の構造
   床面積求積図防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
   二面以上の断面図排煙口に設ける手動開放装置の位置
    排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置
    給気口の位置
    給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積
   使用建築材料表建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別
   排煙設備の構造詳細図排煙口の構造
    排煙口に設ける手動開放装置の使用方法
    排煙風道の構造
    排煙設備の電気配線に用いる配線の種別
    給気室の構造
   排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法
   排煙設備の使用材料表排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別
令第百二十六条の二第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百二十六条の二第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第五章第四節の規定が適用される非常用の照明装置各階平面図照明装置の位置及び構造
   非常用の照明装置によつて、床面において一ルクス以上の照度を確保することができる範囲
令第百二十六条の四第二項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百二十六条の四第二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
  令第五章第六節の規定が適用される非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備非常用の照明設備の構造詳細図照度
  照明設備の構造
   照明器具の位置及び材料の種別
  非常用の排煙設備の構造詳細図地下道の床面積
  垂れ壁の材料の種別
   排煙設備の構造、配置及び材料の種別
   排煙口の手動開放装置の構造及び位置
   排煙機の能力
   地下道の床面積求積図床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式
   非常用の排水設備の構造詳細図排水設備の構造及び材料の種別
   排水設備の能力
(十)法第三十六条の規定が適用される建築設備令第百二十九条の二の三第二号に関する規定が適用される昇降機以外の建築設備構造詳細図昇降機以外の建築設備の構造方法
  令第二十八条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十四条に関する規定が適用される便所配置図くみ取便所の便槽及び井戸の位置
  各階平面図便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造
  便所の構造詳細図屎し尿に接するくみ取便所の部分
   くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造
   水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造
    便槽の種類及び構造
    改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造
    くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置
    くみ取便所のくみ取口の位置及び構造
   便所の断面図改良便槽の貯留槽の構造
    汚水の温度の低下を防止するための措置
   便所の使用材料表便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別
    耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分
   井戸の断面図令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の構造
   井戸の使用材料表令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分
  令第百十五条の規定が適用される煙突各階平面図煙突の位置及び構造
  二面以上の立面図煙突の位置及び高さ
  二面以上の断面図煙突の位置及び構造
  令第百二十九条の二の四の規定が適用される配管設備配置図建築物の外部の給水タンク等の位置
   配管設備の種別及び配置
   給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)
   各階平面図配管設備の種別及び配置
    給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造
    給水タンク等の位置及び構造
    建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
    ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置
   二面以上の断面図給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造
    給水タンク等の位置及び構造
    建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
    ガス漏れ警報設備を設けた場合にあつては、当該設備及びガス栓の位置
   配管設備の仕様書腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置
    圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別
    水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置
    給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置
    金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置
    給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置
    ガス栓の金属管等への接合方法
    ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別
    排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置
   配管設備の構造詳細図飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾ろ材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造
    給水タンク等の構造
    排水槽の構造
    阻集器の位置及び構造
    ガス漏れ警報設備の構造
   配管設備の系統図配管設備の種類、配置及び構造
    配管設備の末端の連結先
    給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
    給水管の止水弁の位置
    排水トラップ、通気管等の位置
   排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法
   配管設備の使用材料表配管設備に用いる材料の種別
   風道の構造詳細図風道の構造
    防火設備及び特定防火設備の位置
  令第百二十九条の二の五の規定が適用される換気設備各階平面図給気口又は給気機の位置
   排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
  二面以上の断面図給気口又は給気機の位置
   排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
  換気設備の構造詳細図排気筒の立上り部分及び頂部の構造
   給気機の外気取入口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水の浸入又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防ぐための設備の構造
    直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設けた換気設備の外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造
    中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾ろ過材、フィルターその他これらに類するものの構造
   中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
   換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
   換気設備の使用材料表風道に用いる材料の種別
  令第百二十九条の二の六の規定が適用される冷却塔設備各階平面図冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
  二面以上の断面図冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
  冷却塔設備の仕様書冷却塔設備の容量
  冷却塔設備の使用材料表冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別
  令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに第百二十九条の四から第百二十九条の十一までの規定が適用されるエレベーター各階平面図エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
   エレベーターの機械室の出入口の構造
   エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
   エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
  床面積求積図エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
  エレベーターの仕様書乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
   昇降行程
   エレベーターのかごの定格速度
    保守点検の内容
   エレベーターの構造詳細図エレベーターのかごの構造
   エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
    エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
    非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
    エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
    エレベーターの制御器の構造
    エレベーターの安全装置の位置及び構造
    乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
   エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
    エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
    エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
    エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
   エレベーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
   主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
    主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
    独立してかごを支え、又は吊つることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
   エレベーターの使用材料表エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
    エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター各階平面図エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
   エスカレーターの断面図エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
    エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
   エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
   主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
    主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
    独立して踏段を支え、又は吊つることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
   エスカレーターの荷重を算出した際の計算書エスカレーターの各部の固定荷重
   エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
    エスカレーターの踏段面の水平投影面積
  令第百二十九条の三第一項第三号及び第二項第三号並びに第百二十九条の十三の規定が適用される小荷物専用昇降機各階平面図小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置
  小荷物専用昇降機の構造詳細図小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の構造
   小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造
   かごの構造
  小荷物専用昇降機の使用材料表小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別
  令第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定が適用される非常用エレベーター各階平面図非常用エレベーターの配置
   高さ三十一メートルを超える建築物の部分の階の用途
   非常用エレベーターの乗降ロビーの位置
   バルコニーの位置
   非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備
   非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁(窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。)の構造
    予備電源を有する照明設備の位置
    屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分
    非常用エレベーターの積載量及び最大定員
    非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置
    非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置
    非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造
    避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置
    避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離
   床面積求積図非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
   二面以上の断面図建築物の高さが三十一メートルとなる位置
   エレベーターの仕様書非常用エレベーターのかごの積載量
   エレベーターの構造詳細図非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法
    非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置
    非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置
    非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置
    非常用エレベーターの予備電源の位置
エレベーターの使用材料表非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別
令第百二十九条の十三の三第十三項の規定に適合することの確認に必要な図書令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(十一)高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条の規定が適用される家庭用設備各階平面図一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第五十二条に規定する燃焼器に接続する配管の配置
  一般高圧ガス保安規則第五十二条に規定する家庭用設備の位置
  家庭用設備の構造詳細図閉止弁と燃焼器との間の配管の構造
   硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況
(十二)ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条の規定が適用される消費機器各階平面図ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二百二条第一号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置
   給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造
   密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造
  二面以上の断面図燃焼器の排気筒の高さ
   燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造
  消費機器の仕様書燃焼器の種類
   ガスの消費量
   燃焼器出口の排気ガスの温度
   ガス事業法施行規則第二十一条に規定する建物区分(以下この項において単に「建物区分」という。)のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無
   ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定する自動ガス遮断装置の有無
   ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定するガス漏れ警報器の有無
  消費機器の構造詳細図燃焼器の排気筒の構造及び取付状況
   燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況
   燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況
   密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況
   燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置
   建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況
  消費機器の使用材料表燃焼器の排気筒に用いる材料の種別
   燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別
   密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別
(十三)水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条の規定が適用される給水装置給水装置の構造詳細図水道法第十六条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造
  給水装置の使用材料表給水装置の材質
(十四)下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項の規定が適用される排水設備配置図下水道法第十条第一項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置
 排水設備の構造詳細図排水設備の構造
(十五)下水道法第二十五条の二の規定が適用される排水設備配置図下水道法第二十五条の二に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
下水道法第二十五条の二の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
(十六)下水道法第三十条第一項の規定が適用される排水施設配置図下水道法第三十条第一項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置
  排水施設の構造詳細図排水施設の構造
(十七)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二の規定が適用される供給設備及び消費設備配置図液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第十八条第一号に規定する貯蔵設備及び同条第三号に規定する貯槽並びに同令第一条第二項第六号に規定する第一種保安物件及び同項第七号に規定する第二種保安物件の位置
   供給管の配置
  供給設備の仕様書貯蔵設備の貯蔵能力
   貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量
   一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量
  供給設備の構造詳細図貯蔵設備の構造
  バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造
  供給設備の使用材料表貯蔵設備に用いる材料の種別
  消費設備の構造詳細図消費設備の構造
(十八)浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項の規定が適用される浄化槽配置図浄化槽法第三条の二第一項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
(十九)特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条の規定が適用される排水設備配置図特定都市河川浸水被害対策法第十条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
 特定都市河川浸水被害対策法第十条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
二
 (い)(ろ)
(一)法第三十一条第二項の認定を受けたものとする構造の屎し尿浄化槽法第三十一条第二項に係る認定書の写し
(二)令第二十条の二第一項第一号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備令第二十条の二第一号第一項ニに係る認定書の写し
(三)令第二十条の三第二項第一号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備令第二十条の三第二項第一号ロに係る認定書の写し
(四)令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備令第二十条の八第一項第一号ロ(1)に係る認定書の写し
(五)令第二十条の八第一項第一号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備令第二十条の八第一項第一号ハに係る認定書の写し
(六)令第二十九条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所令第二十九条に係る認定書の写し
(七)令第三十条第一項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所令第三十条第一項に係る認定書の写し
(八)令第三十五条第一項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽令第三十五条第一項に係る認定書の写し
(九)令第百十五条第一項第三号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突令第百十五条第一項第三号ロに係る認定書の写し
(十)令第百二十六条の五第二号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置令第百二十六条の五第二号に係る認定書の写し
(十一)令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書に係る認定書の写し
(十二)令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管令第百二十九条の二の四第一項第七号ハに係る認定書の写し
(十三)令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備令第百二十九条の二の四第二項第三号に係る認定書の写し
(十四)令第百二十九条の二の六第三号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備令第百二十九条の二の六第三号に係る認定書の写し
(十五)令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(十六)令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター令第百二十九条の八第二項に係る認定書の写し
(十七)令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター令第百二十九条の十第二項に係る認定書の写し
(十八)令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとする構造の安全装置を有するエレベーター令第百二十九条の十第四項に係る認定書の写し
(十九)令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとする構造のエスカレーター令第百二十九条の十二第一項第六号に係る認定書の写し
(二十)令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(二十一)令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエスカレーター令第百二十九条の十二第五項に係る認定書の写し
(二十二)令第百二十九条の十三の三第十三項の認定を受けたものとする構造の昇降路又は乗降ロビーを有する非常用エレベーター令第百二十九条の十三の三第十三項に係る認定書の写し
(二十三)令第百二十九条の十五第一号の認定を受けたものとする構造の避雷設備令第百二十九条の十五第一号に係る認定書の写し
5第一項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)の認定書の写し(その認定型式が令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び申請に係る建築物が当該認定型式に適合する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるもの)を添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
三法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(第三条第四項第二号を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
一
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
(一)令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物第一項の表三から表五までに掲げる図書(表五の(二)項にあつては、令第六十二条の八ただし書に係るものを除く。)第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び同項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図各階の床及び天井の高さ
(二)令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号ロに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物第一項の表三から表五まで及び前項の表二((一)項及び(八)項を除く。)に掲げる図書(第一項の表五の(二)項にあつては令第六十二条の八ただし書に係るものを、前項の表二の(十三)項にあつては給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び同項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号ロに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
  前項の表一に掲げる図書(改良便槽、屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
    第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図各階の床及び天井の高さ
(三)防火設備を有する建築物第一項の表四の(四)項、(十七)項、(二十四)項及び(二十五)項の(ろ)欄に掲げる図書第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(一)項に掲げる規定が適用される建築物に係る図書(防火設備に係るものに限り、各階平面図を除く。)第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図開口部の構造
(四)換気設備を有する建築物第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(五)屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を有する建築物第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(八)項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(三)項又は(四)項に掲げる規定が適用される屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る図書(各階平面図を除く。)  
(六)非常用の照明装置を有する建築物第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)  
(七)給水タンク又は貯水タンクを有する建築物第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)  
(八)冷却塔設備を有する建築物第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(九)エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものを有する建築物第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の(十五)項、(十六)項、(十七)項及び(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係る図書(各階平面図及び前項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)前項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図昇降路の構造以外の事項
(十)エスカレーターを有する建築物第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の(二十)項及び(二十一)項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)  
(十一)避雷設備を有する建築物第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書前項の表一の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
二
(い)(ろ)(は)(に)
令第十条第三号に掲げる一戸建ての住宅第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
 第一項の表二及び表五並びに第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第三号イからハまでに定める規定に係る図書  
令第十条第四号に掲げる建築物第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置
 第一項の表二及び表五並びに第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第四号イからハまでに定める規定に係る図書  
6第一項の表一及び表二並びに第四項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第四項の申請書に添える場合においては、第一項又は第四項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第四項の申請書に添えることを要しない。
7特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第四項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
8前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第四号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
9申請に係る建築物の計画が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書及び書類の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書及び書類のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本一通及び副本一通に添えることを要しない。
10前各項の規定にかかわらず、増築又は改築後において、増築又は改築に係る部分とそれ以外の部分とがエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するものとなる建築物の計画のうち、増築又は改築に係る部分以外の部分の計画が増築又は改築後においても令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に適合することが明らかなものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項及び第三条の七第四項において「構造計算基準に適合する部分の計画」という。)に係る確認の申請において、当該申請に係る建築物の直前の確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。次項において「直前の確認に要した図書及び書類」という。)並びに当該建築物に係る検査済証の写しを確認の申請書に添えた場合にあつては、第一項第一号ロ(2)に掲げる図書及び書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を添えることを要しない。
11前項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認)を受けた建築主事等に対して行う場合においては、当該建築主事等が直前の確認に要した図書及び書類を有していないことその他の理由により提出を求める場合を除き、当該図書及び書類を添えることを要しない。

(建築主事等による留意事項の通知)

第一条の四建築主事等は、法第六条第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について構造計算適合性判定の申請を受けた都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。

(確認済証等の様式等)

第二条法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。
2法第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。第三条の九第二項第一号、第三条の十一第二項第一号並びに第八条の二第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に適合するかどうかの審査をする場合
二申請に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三申請に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四申請に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
五法第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し。第四項、第三条の四第二項第一号及び第六条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなかつた場合
3法第六条第六項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。
4法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行うものとする。
5法第六条第七項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。

(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)

第二条の二法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一別記第八号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ次の表の各項に掲げる図書
ロ申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類
(1)第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(3)法第三十七条の規定が適用される建築設備第一条の三第一項の表二の(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書
(4)法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備法第三十七条第二号に係る認定書の写し
二代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別
 擁壁の設置その他安全上適当な措置
 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ
 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
 下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路
各階平面図縮尺及び方位
 間取、各室の用途及び床面積
 壁及び筋かいの位置及び種類
 通し柱及び開口部の位置
 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一認定型式に適合する建築設備認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二認証型式部材等を有する建築設備認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
(一)換気設備第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(二)非常用の照明装置第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)  
(三)給水タンク又は貯水タンク第一条の三第四項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)  
(四)冷却塔設備第一条の三第四項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(五)エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十五)項、(十六)項、(十七)項及び(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図昇降路の構造以外の事項
(六)エスカレーター第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(二十)項及び(二十一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)  
(七)避雷設備第一条の三第四項の表二の(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
3第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。
4特定行政庁は、申請に係る建築設備が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
5前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第九号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
6前条第一項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第四項の規定による交付について、前条第四項及び第五項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、前条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。

(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)

第三条法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ次の表一の各項に掲げる図書
ロ申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)次の表二の各項の(い)欄に掲げる工作物当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
一
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
 敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
 土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図縮尺
 主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図縮尺
 工作物の高さ
 主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図縮尺
 主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
二
 (い)(ろ)
  図書の種類明示すべき事項
(一)令第百三十九条の規定が適用される工作物配置図煙突等の位置、寸法及び構造方法
 平面図又は横断面図煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
   近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
  側面図又は縦断面図煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
   近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
  構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
   鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
   鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
   管の接合方法、支枠及び支線の緊結
  基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
  敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
  基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
   基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
  使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
   くいに用いるさび止め又は防腐措置
  施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
   コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
   コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
  令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
  令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(二)令第百四十条の規定が適用される工作物配置図鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
  平面図又は横断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
   近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
  側面図又は縦断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
   近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
  構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
   鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
   鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
   管の接合方法、支枠及び支線の緊結
  基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
  敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
  基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
   基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
  使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
  施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
   コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
   コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
  令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
  令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
  令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(三)令第百四十一条の規定が適用される工作物配置図広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
  平面図又は横断面図広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
   近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
  側面図又は縦断面図広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
   近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
  構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
   鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
   鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
  基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
  敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
  基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
   基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
  使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
  施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
   コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
   コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
  令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号及び第六号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
  令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
  令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
   令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
   令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(四)令第百四十二条の規定が適用される工作物配置図擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法
 平面図又は横断面図がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
   近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
  側面図又は縦断面図鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
   近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
  構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
   鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
   鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
  基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
  敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
  基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
   基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
  使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
  施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
   コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
   コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
  令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
  令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法
(五)令第百四十三条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。)配置図乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
 平面図又は横断面図乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
  近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
  側面図又は縦断面図乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
   近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
   構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
  構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
   鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
   鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
   管の接合方法、支枠及び支線の緊結
  基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
  敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置
  基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
   基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
  使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
  施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
   コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
   コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
  令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
  令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
  令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
   令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
   令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
    令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
  令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに令第百二十九条の四から令第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター平面図エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
   エレベーターの機械室の出入口の構造
   エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
   エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
  床面積求積図エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
  エレベーターの仕様書エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
   昇降行程
   エレベーターのかごの定格速度
   保守点検の内容
   エレベーターの構造詳細図エレベーターのかごの構造
   エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
    エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
    非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
    エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
    エレベーターの制御器の構造
    エレベーターの安全装置の位置及び構造
    エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
   エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
    エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
    エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
    エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
   エレベーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
   主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
    主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
    独立してかごを支え、又は吊つることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
   エレベーターの使用材料表エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
    エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに令第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター各階平面図エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
   エスカレーターの断面図エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
    エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
   エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
   主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
    主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
    独立して踏段を支え、又は吊つることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
   エスカレーターの荷重を算出した際の計算書エスカレーターの各部の固定荷重
   エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
    エスカレーターの踏段面の水平投影面積
(六)令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設平面図又は横断面図運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
   非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
   安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
   遊戯施設の運転室の位置
   遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
   遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
   遊戯施設の客席部分の周囲の状況
   遊戯施設の駆動装置の位置
  側面図又は縦断面図遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
   遊戯施設の客席部分の周囲の状況
   遊戯施設の駆動装置の位置
  遊戯施設の仕様書遊戯施設の種類
   客席部分の定常走行速度及び勾こう配若しくは平均勾こう配又は定常円周速度及び傾斜角度
   遊戯施設の使用の制限に関する事項
   遊戯施設の客席部分の数
   遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
   遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
   遊戯施設の運転室に関する事項
  遊戯施設の構造詳細図遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の釣合おもりの構造
   遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
   令第百四十四条第一項第四号に規定する非常止め装置の位置及び構造
   遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
  遊戯施設の客席部分の構造詳細図軌条又は索条の位置及び構造
  定員を明示した標識の位置
   遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
   客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
  遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
   主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度
   主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
   独立して客席部分を支え、又は吊つることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
   主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
   綱車又は巻胴の直径
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
遊戯施設の使用材料表遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ
三
 (い)(ろ)
(一)乗用エレベーターで観光のためのものかご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
  制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し
  制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し
  安全装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定に係る認定書の写し
(二)エスカレーターで観光のためのもの踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写し
制御装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し
(三)遊戯施設客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
  客席部分の構造を令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとするもの令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る認定書の写し
  非常止め装置の構造を令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとするもの令第百四十四条第一項第五号の認定に係る認定書の写し
(四)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し
(五)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し
(六)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し
(七)令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し
(八)令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し
(九)令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(十)令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し
(十一)令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し
(十二)指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し
(十三)法第八十八条第一項において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物法第八十八条第一項において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
2法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ次の表の各項に掲げる図書
ロ申請に係る工作物が、法第八十八条第二項の規定により第一条の三第一項の表二の(二十一)項、(二十二)項又は(六十一)項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
二別記第十二号様式による築造計画概要書
三代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
 敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第百三十八条第四項第二号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)
平面図又は横断面図縮尺
 主要部分の寸法
側面図又は縦断面図縮尺
 工作物の高さ
 主要部分の寸法
3工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
一別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類
ロ別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
ニ申請に係る工作物が第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
二別記第三号様式による建築計画概要書
三代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
四申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
4第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項第二号に掲げる工作物法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
(一)令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(二)令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書(令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。)第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
  第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(三)令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊つる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
5申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
6特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
7前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十三号様式に、第二項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十四号様式によるもの)並びにその添付図書及び添付書類とする。
8第二条第一項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項の規定による交付について、第二条第四項及び第五項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、第二条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。

(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)

第三条の二法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)
二敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
三建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
四建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
五建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
六床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
ロ建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの
七用途の変更(令第百三十七条の十八で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)
八構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
九構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
十特定木造建築物の構造耐力上主要な部分である部材の材料若しくは構造の変更(変更後の建築材料(令第四十六条第三項の床組又は小屋ばり組に用いるもの及び同条第四項の壁又は筋かいに用いるものを除く。以下この号において同じ。)が変更前の建築材料と異なる変更及び前号に掲げる変更を除き、第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(第八号に掲げる変更を除く。)
十一構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあつては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
十二構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限り、特定天井にあつては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあつては特定天井とする変更を除く。)又は位置の変更(特定天井以外の天井にあつては、特定天井とする変更を除く。)
十三建築物の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(第九号から前号までに係る部分の変更を除く。)
不燃材料不燃材料
準不燃材料不燃材料又は準不燃材料
難燃材料不燃材料、準不燃材料又は難燃材料
耐火構造耐火構造
準耐火構造耐火構造又は準耐火構造(変更後の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間が、それぞれ変更前の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間以上である場合に限る。)
防火構造耐火構造、準耐火構造又は防火構造
令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造
令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造
令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造
令第百九条の十の技術的基準に適合する構造耐火構造、準耐火構造、防火構造又は令第百九条の十の技術的基準に適合する構造
令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造
令第百九条の九の技術的基準に適合する構造令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造又は令第百九条の九の技術的基準に適合する構造
特定防火設備特定防火設備
令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備
令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備又は令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備
令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備又は令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備
令第百三十六条の二第三号イの技術的基準に適合する防火設備又は令第百三十七条の十第一号ロ(4)の技術的基準に適合する防火設備特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備、令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備、令第百三十六条の二第三号イの技術的基準に適合する防火設備又は令第百三十七条の十第一号ロ(4)の技術的基準に適合する防火設備
第二種ホルムアルデヒド発散建築材料第一種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第三種ホルムアルデヒド発散建築材料第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
十四井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
十五開口部の位置及び大きさの変更(次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ令第百十七条の規定により令第五章第二節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
(1)当該変更により令第百二十条第一項又は令第百二十五条第一項の歩行距離が長くなるもの
(2)令第百二十三条第一項の屋内に設ける避難階段、同条第二項の屋外に設ける避難階段又は同条第三項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
ロ令第百二十六条の六の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第百二十六条の七第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
十六建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
十七前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
2法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一第一条の三第四項の表一の(七)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(十)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更
二建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
三前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
3法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一第三条第一項の表一の配置図における当該工作物の位置の変更
二構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
三構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第一項第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
四構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第一項第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
五観光用エレベーター等の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
六前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
4法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一築造面積が減少する場合における当該面積の変更
二高さが減少する場合における当該高さの変更
三前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの

(指定確認検査機関に対する確認の申請等)

第三条の三第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第一条の三第一項中「法第六条第一項(」とあるのは「法第六条の二第一項(」と、同項第一号ロ(3)中「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)」とあり、並びに第一条の三第四項第一号ハ(2)、第八項及び第十一項並びに第一条の四(見出しを含む。)中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、第一条の三第四項及び第一条の四中「法第六条第一項の」とあるのは「法第六条の二第一項の」と読み替えるものとする。
2第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第二条の二第一項中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同項第一号ロ(2)及び同条第五項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
3第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第三条第一項から第三項までの規定中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同条第一項第一号ロ(2)及び第七項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第三項第一号イ及びハ中「第一条の三第一項」とあるのは「第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項」と読み替えるものとする。
4第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。

(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)

第三条の四法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行わなければならない。
2法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行う。
二申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書別記第十五号の三様式による通知書により行う。
3前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三条の十一、第三条の二十二(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

(確認審査報告書)

第三条の五法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第六条の二第一項の確認済証又は同条第四項の通知書の交付の日から七日以内とする。
2法第六条の二第五項に規定する確認審査報告書は、別記第十六号様式による。
3法第六条の二第五項の国土交通省令で定める書類(法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。
一次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類
イ建築物別記第二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書
ロ建築設備別記第八号様式の第二面による書類
ハ法第八十八条第一項に規定する工作物別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))の第二面による書類
ニ法第八十八条第二項に規定する工作物別記第十二号様式による築造計画概要書
二法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
三法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し
4前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。

(適合しないと認める旨の通知書の様式)

第三条の六法第六条の二第六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第十七号様式及び別記第十八号様式による。

(構造計算適合性判定の申請書の様式)

第三条の七法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一別記第十八号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
ロ申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1)次の(i)及び(ii)に掲げる建築物それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書及び書類
(i)第一条の三第一項の表二の(一)項の(い)欄に掲げる建築物並びに同条第一項の表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物それぞれ同条第一項の表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに同条第一項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(同条第一項第一号ロ(1)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号ロ(1)に規定する国土交通大臣が指定した図書及び計算書、同号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(ii)第一条の三第一項の表二の(六十一)項の(い)欄に掲げる建築物(令第百三十七条の二の規定が適用される建築物に限る。)同項の(ろ)欄に掲げる図書(同条の規定が適用される建築物に係るものに限る。)
(2)次の(i)及び(ii)に掲げる建築物それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(第一条の三第一項第一号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び同号ロ(2)に規定する国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体及び同号ロ(2)ただし書に規定する国土交通大臣が指定した図書をもつて代えることができる。
(i)第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあつては(い)欄)に掲げる建築物当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii)令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物第一条の三第一項第一号ロ(2)(ii)に規定する国土交通大臣が定める構造計算書に準ずる図書
(3)第一条の三第一項の表四の(七)項、(十七)項、(三十四)項から(四十三)項まで、(七十六)項及び(七十七)項の(い)欄に掲げる建築物当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二別記第三号様式による建築計画概要書
三代理者によつて構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
四申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
2前項第一号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、同号イ及びロ(1)に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3前二項の規定にかかわらず、構造計算適合性判定(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合する旨の判定に限る。)を受けた建築物の計画の変更の場合における構造計算適合性判定の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前二項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の構造計算適合性判定に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の構造計算適合性判定を受けた都道府県知事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第十八号の三様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
4前各項の規定にかかわらず、第一条の三第十項に規定する建築物の計画に係る構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を提出することを要しない。

(都道府県知事による留意事項の通知)

第三条の八都道府県知事は、法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について建築主事等又は指定確認検査機関が法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。

(適合判定通知書等の様式等)

第三条の九法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。
一建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合別記第十八号の四様式による適合判定通知書
二建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合別記第十八号の五様式による通知書
2法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
二申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合
3法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の六様式により行うものとする。
4法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の七様式により行うものとする。

(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等)

第三条の十第三条の七の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第三条の八の規定は法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八中「都道府県知事」とあるのは、「指定構造計算適合性判定機関」と読み替えるものとする。

(指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)

第三条の十一法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。
一建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合別記第十八号の八様式による適合判定通知書
二建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合別記第十八号の九様式による通知書
2法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
二申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定員相互間で意見が異なる場合
3法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十様式により行うものとする。
4法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十一様式により行うものとする。
5第一項及び前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定構造計算適合性判定機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

(適合判定通知書又はその写しの提出)

第三条の十二法第六条の三第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて行うものとする。

(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)

第三条の十三法第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれか(同項第二号に掲げる確認審査にあつては、第二号)に該当する者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)であることとする。
一建築士法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士
二法第七十七条の六十六第一項の登録を受けている者(以下「構造計算適合判定資格者」という。)
三構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を習得させるための講習であつて、次条から第三条の十六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習」という。)を修了した者
四前三号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者
2特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事等及び確認検査員又は副確認検査員が特定建築基準適合判定資格者として法第六条の三第一項ただし書の規定による審査を行う場合にあつては、その旨をウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。

(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)

第三条の十四前条第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2前条第一項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一前条第一項第三号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始しようとする年月日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一個人である場合においては、次に掲げる書類
イ住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第六条の十七第二項第一号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類
ロ登録申請者の略歴を記載した書類
二法人である場合においては、次に掲げる書類
イ定款及び登記事項証明書
ロ株主名簿又は社員名簿の写し
ハ申請に係る意思の決定を証する書類
ニ役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三講師が第三条の十六第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
六前条第一項第三号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七その他参考となる事項を記載した書類

(欠格事項)

第三条の十五次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三条の十三第一項第三号の登録を受けることができない。
一建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二第三条の二十五の規定により第三条の十三第一項第三号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三法人であつて、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の要件等)

第三条の十六国土交通大臣は、第三条の十四の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一第三条の十八第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
二次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築基準適合判定資格者講習事務に従事するものであること。
イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築物の構造に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ第三条の十四の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
ロ登録申請者の役員に占める指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であつた者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であること。
2第三条の十三第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始する年月日

(登録の更新)

第三条の十七第三条の十三第一項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務)

第三条の十八登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第三条の十六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行わなければならない。
一建築基準適合判定資格者であることを受講資格とすること。
二登録特定建築基準適合判定資格者講習は、講義及び修了考査により行うこと。
三講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
イ木造の建築物の構造計算に係る審査方法四十分
ロ鉄骨造の建築物の構造計算に係る審査方法四十分
ハ鉄筋コンクリート造の建築物の構造計算に係る審査方法四十分
四講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
五講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築基準適合判定資格者として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
七登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
八不正な受講を防止するための措置を講じること。
九終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十修了考査に合格した者に対し、別記第十八号の十二様式による修了証明書(第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。

(登録事項の変更の届出)

第三条の十九登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第三条の十六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程)

第三条の二十登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務(以下この条において単に「講習事務」という。)に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二講習事務を行う事務所及び登録特定建築基準適合判定資格者講習(以下この条及び第三条の二十六第一項において単に「講習」という。)の実施場所に関する事項
三講習の受講の申込みに関する事項
四講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
五講習の日程、公示方法その他の講習の実施の方法に関する事項
六修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
七終了した講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
八修了証明書の交付及び再交付に関する事項
九講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十講習事務に関する公正の確保に関する事項
十一不正受講者の処分に関する事項
十二第三条の二十六第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
十三その他講習事務に関し必要な事項

(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止)

第三条の二十一登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一休止し、又は廃止しようとする登録特定建築基準適合判定資格者講習の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三休止又は廃止の理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第三条の二十二登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2登録特定建築基準適合判定資格者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(適合命令)

第三条の二十三国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第三条の二十四国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十八の規定に違反していると認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、同条の規定による登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行うべきこと又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第三条の二十五国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一第三条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第三条の十九から第三条の二十一まで、第三条の二十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第三条の二十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四前二条の規定による命令に違反したとき。
五第三条の二十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六不正の手段により第三条の十三第一項第三号の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第三条の二十六登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一講習の実施年月日
二講習の実施場所
三講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
四受講者の氏名、生年月日及び住所
五講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類
二講義に用いた教材
三終了した修了考査の問題及び答案用紙
四修了証明書の写し

(報告の徴収)

第三条の二十七国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(公示)

第三条の二十八国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第三条の十三第一項第三号の登録をしたとき。
二第三条の十九の規定による届出があつたとき。
三第三条の二十一の規定による届出があつたとき。
四第三条の二十五の規定により第三条の十三第一項第三号の登録を取り消し、又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の停止を命じたとき。

(完了検査申請書の様式)

第四条法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
一当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第四条の八第一項第一号並びに第四条の十六第一項及び第二項において同じ。)
二法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
三都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し
四建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十条第一項の規定が適用される場合にあつては、次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める図書及び書類
イ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項(同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同法第十一条第二項(同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含む。)
ロ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定が適用される場合住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)
ハ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号、第三条第四項又は第四条第二項の規定が適用される場合であつて、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条第三号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場合同令第六条第七項に規定する検査報告書又はその写し
ニ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定が適用される場合長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第一項の確認に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能に係るものに限る。)
ホ次の(1)から(3)までに掲げる場合当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第一号に掲げる場合建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十六条第三項の規定による認定に要した図書及び書類
(2)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第二号に掲げる場合建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第三十一条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
(3)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第三号に掲げる場合都市の低炭素化の促進に関する法律第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
五直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
六その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
七代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
2法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第四条の八第二項並びに第四条の十六第一項及び第二項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事等に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。

(用途変更に関する工事完了届の様式等)

第四条の二法第八十七条第一項において読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式によるものとする。
2前項の規定による届出は、法第八十七条第一項において準用する法第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかつたことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(申請できないやむを得ない理由)

第四条の三法第七条第二項ただし書(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第七条の三第二項ただし書(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。

(検査済証を交付できない旨の通知)

第四条の三の二法第七条第四項に規定する検査実施者は、同項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十号の二様式による。

(検査済証の様式)

第四条の四法第七条第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。

(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)

第四条の四の二第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四条第一項及び第二項中「法第七条第一項」とあるのは「法第七条の二第一項」と、同項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

(完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式)

第四条の五法第七条の二第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十二号様式による。
2法第七条の二第三項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第二十三号様式による。
3前項の通知は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の七において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事等に到達するように、しなければならない。

(検査済証を交付できない旨の通知)

第四条の五の二指定確認検査機関は、法第七条の二第一項の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十三号の二様式による。

(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)

第四条の六法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第二十四号様式による。
2指定確認検査機関が第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の二第五項の検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

(完了検査報告書)

第四条の七法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査済証の交付の日又は第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
2法第七条の二第六項に規定する完了検査報告書は、別記第二十五号様式による。
3法第七条の二第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一別記第十九号様式の第二面から第四面までによる書類
二確認審査等に関する指針に従つて法第七条の二第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。

(中間検査申請書の様式)

第四条の八法第七条の三第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「中間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
一当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類
二法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
三直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
四その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
五代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
2法第七条の三第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。

(中間検査合格証を交付できない旨の通知)

第四条の九検査実施者は、法第七条の三第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十七号様式によるものとする。

(中間検査合格証の様式)

第四条の十法第七条の三第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格証に、第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。

(特定工程の指定に関する事項)

第四条の十一特定行政庁は、法第七条の三第一項第二号及び第六項(これらの規定を法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一中間検査を行う区域を限る場合にあつては、当該区域
二中間検査を行う期間を限る場合にあつては、当該期間
三中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模を限る場合にあつては、当該構造、用途又は規模
四指定する特定工程
五指定する特定工程後の工程
六その他特定行政庁が必要と認める事項

(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)

第四条の十一の二第四条の八の規定は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四条の八第一項及び第二項中「法第七条の三第一項」とあるのは「法第七条の四第一項」と、同項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

(中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)

第四条の十二法第七条の四第二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十九号様式による。
2法第七条の四第二項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第三十号様式による。
3前項の通知は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十四において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事等に到達するように、しなければならない。

(中間検査合格証を交付できない旨の通知)

第四条の十二の二指定確認検査機関は、法第七条の四第一項の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第三十号の二様式による。

(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)

第四条の十三法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第三十一号様式による。
2指定確認検査機関が第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の四第三項の中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

(中間検査報告書)

第四条の十四法第七条の四第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の中間検査合格証の交付の日又は第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
2法第七条の四第六項に規定する中間検査報告書は、別記第三十二号様式による。
3法第七条の四第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一別記第二十六号様式の第二面から第四面までによる書類
二確認審査等に関する指針に従つて法第七条の四第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。

(建築物に関する検査の特例)

第四条の十五法第七条の五に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一法第七条又は法第七条の三の規定を適用する場合第四条第一項又は第四条の八第一項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
二法第七条の二又は法第七条の四の規定を適用する場合第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。

(仮使用の認定の申請等)

第四条の十六法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十三号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等を置く市町村の長又は都道府県知事たる特定行政庁に対して申請を行う場合においては、当該特定行政庁の指揮監督下にある建築主事等が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第百三十八条に規定する工作物(同条第二項第一号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項から(は)項までに掲げる図書。次項において同じ。)その他特定行政庁が必要と認める図書及び書類を添えて、建築主事等(当該認定の申請に係る建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし、令第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
(い)各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分
(ろ)配置図縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分
(は)安全計画書工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要
2法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により建築主事等又は指定確認検査機関の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十四号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対して申請を行う場合においては、当該建築主事等又は指定確認検査機関が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに前項の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書その他の仮使用の認定をするために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるものを添えて、建築主事等又は指定確認検査機関に提出するものとする。ただし、令第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
3増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(国土交通大臣が定めるものを除く。次項において「増築等の工事」という。)に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者は、法第七条第一項の規定による申請が受理される前又は指定確認検査機関が法第七条の二第一項の規定による検査の引受けを行う前においては、特定行政庁に仮使用の認定を申請しなければならない。
4増築等の工事の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の認定の申請を行おうとする場合においては、法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
5特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、法第七条の六第一項第一号又は第二号の規定による仮使用の認定をしたときは、別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式による仮使用認定通知書に第一項又は第二項の仮使用認定申請書の副本を添えて、申請者に通知(指定確認検査機関が通知する場合にあつては、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付を含む。)するものとする。

(仮使用認定報告書)

第四条の十六の二法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、前条第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。
2法第七条の六第三項に規定する仮使用認定報告書は、別記第三十五号の四様式による。
3法第七条の六第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一別記第三十四号様式の第二面による書類
二法第七条の六第一項第二号に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。

(適合しないと認める旨の通知書の様式)

第四条の十六の三法第七条の六第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式による。

(違反建築物の公告の方法)

第四条の十七法第九条第十三項(法第十条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。
第四条の十八削除

(違反建築物の設計者等の通知)

第四条の十九法第九条の三第一項(法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一法第九条第一項又は第十項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物又は工作物の概要
二前号の建築物又は工作物の設計者等に係る違反事実の概要
三命令をするまでの経過及び命令後に特定行政庁の講じた措置
四前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2法第九条の三第一項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法(昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による免許、許可、認定又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。
3前項の規定による通知は、文書をもつて行なうものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。

(建築物の定期報告)

第五条法第十二条第一項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
一法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物について、建築主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
二法第十二条第一項の規定により特定行政庁が指定する建築物について、建築主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2法第十二条第一項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3法第十二条第一項の規定による報告は、別記第三十六号の二様式による報告書及び別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の二様式、別記第三十六号の三様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。
4法第十二条第一項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

(国の機関の長等による建築物の点検)

第五条の二法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2法第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。

(建築設備等の定期報告)

第六条法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
一法第十二条第三項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める特定建築設備等について、設置者が法第七条第五項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第七条の二第五項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合
二法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する特定建築設備等について、設置者が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の設置に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2法第十二条第三項の規定による検査は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3法第十二条第三項の規定による報告は、昇降機にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書に、建築設備(昇降機を除く。)にあつては別記第三十六号の六様式による報告書及び別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書に、防火設備にあつては別記第三十六号の八様式による報告書及び別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の四様式、別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の六様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の八様式、別記第三十六号の九様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
4法第十二条第三項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

(国の機関の長等による建築設備等の点検)

第六条の二法第十二条第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2法第十八条第二十二項又は第二十六項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。

(工作物の定期報告)

第六条の二の二法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告の時期は、法第六十四条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。以下「看板等」という。)又は法第八十八条第一項に規定する昇降機等(以下単に「昇降機等」という。)(次項及び次条第一項においてこれらを総称して単に「工作物」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
一法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項及び第三項の政令で定める昇降機等について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
二法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定により特定行政庁が指定する工作物について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による調査及び検査は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査及び検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、看板等にあつては別記第三十六号の六様式による報告書及び別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書に、観光用エレベーター等にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書に、令第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)にあつては別記第三十六号の十様式による報告書及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の四様式、別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の六様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の十様式、別記第三十六号の十一様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
4法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が工作物の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

(国の機関の長等による工作物の点検)

第六条の二の三法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第二項及び第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2法第八十八条第一項において準用する法第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。

(台帳の記載事項等)

第六条の三法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一建築物に係る台帳次のイ及びロに掲げる事項
イ別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の三第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
ロ第一条の三の申請書及び第八条の二の二において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
二建築設備に係る台帳次のイ及びロに掲げる事項
イ別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものを除く。)及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ第二条の二の申請書及び第八条の二の五第一項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
三防火設備に係る台帳別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項
四工作物に係る台帳次のイからニまでに掲げる事項
イ法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ハ別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものに限る。)及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
ニ第三条の申請書及び第八条の二の六第一項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
2法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一第一条の三(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
二第二条の二(第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
三第三条(第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
四第四条第一項(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
五第四条の二第一項(第八条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する書類
六第四条の八第一項(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
七第五条第三項に規定する書類
八第六条第三項に規定する書類
九第六条の二の二第三項に規定する書類
十法第六条の三第七項又は法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し
十一建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項又は第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し
3第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第八項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。
4法第十二条第八項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
一第二項第一号から第六号まで、第十号及び第十一号の図書及び書類当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
二第二項第七号から第九号までの書類特定行政庁が定める期間
6指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。

(都道府県知事による台帳の記載等)

第六条の四都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第三条の七の申請書及び第八条の二の二において準用する第三条の七の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。
2前項に規定する台帳は、次の各号に定める事項を記載しなければならない。
一別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
二申請書等の受付年月日
三構造計算適合性判定の結果
四構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日その他都道府県知事が必要と認める事項
3申請書等又は前項に規定する事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ都道府県において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて申請書等の保存又は第一項に規定する台帳への記載に代えることができる。
4第一項に規定する台帳(申請書等を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5申請書等(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第六条の三第四項又は法第十八条第八項の規定による通知書の交付の日から起算して十五年間保存しなければならない。

(建築物調査員資格者証等の種類)

第六条の五法第十二条第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。
2法第十二条第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築設備等検査員資格者証の種類は、建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。

(建築物等の種類等)

第六条の六建築物調査員が法第十二条第一項の調査及び同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「調査等」という。)を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項の検査及び同条第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「検査等」という。)を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において「建築物調査員資格者証等」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第十二条の二第一項第一号及び法第十二条の三第三項第一号(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。
(い)(ろ)(は)
建築物調査員資格者証等の種類建築物、建築設備等及び昇降機等の種類講習
(一)特定建築物調査員資格者証特定建築物特定建築物調査員(特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者をいう。以下同じ。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条、第六条の八及び第六条の十において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築物調査員講習」という。)
(二)建築設備検査員資格者証建築設備(昇降機を除く。以下この表において同じ。)及び防火設備(建築設備についての法第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(以下この表において「検査等」という。)と併せて検査等を一体的に行うことが合理的であるものとして国土交通大臣が定めたものに限る。)建築設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「建築設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十一並びに第六条の十二において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録建築設備検査員講習」という。)
(三)防火設備検査員資格者証防火設備((二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものを除く。)防火設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「防火設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十三条並びに第六条の十四において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録防火設備検査員講習」という。)
(四)昇降機等検査員資格者証昇降機(観光用エレベーター等を含む。)及び遊戯施設昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者(以下「昇降機等検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十五並びに第六条の十六において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機等検査員講習」という。)

(特定建築物調査員講習の登録の申請)

第六条の七前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件)

第六条の八国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一次条第四号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
二次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築物調査員講習事務に従事するものであること。
イ建築基準適合判定資格者
ロ特定建築物調査員
ハ学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ニ建築行政に関する実務の経験を有する者
ホイからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三法第十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査又は検査を業として行つている者(以下「調査検査業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ前条の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、調査検査業者がその親法人であること。
ロ登録申請者の役員に占める調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

(登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)

第六条の九登録特定建築物調査員講習事務を行う者(以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。)は、公正に、かつ、前条第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査員講習事務を行わなければならない。
一建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者であることを受講資格とすること。
二登録特定建築物調査員講習を毎年一回以上行うこと。
三登録特定建築物調査員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
四講義は、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目時間
特定建築物定期調査制度総論一時間
建築学概論五時間
建築基準法令の構成と概要一時間
特殊建築物等の維持保全一時間
建築構造四時間
防火・避難六時間
その他の事故防止一時間
特定建築物調査業務基準四時間
五講義は、前号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
六講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
七修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築物調査員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
八登録特定建築物調査員講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築物調査員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
九講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第四号の表の上欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。
十不正な受講を防止するための措置を講じること。
十一終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十二修了考査に合格した者に対し、別記第三十七号の二様式による修了証明書を交付すること。

(準用)

第六条の十第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)の規定は、第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録及びその更新、登録特定建築物調査員講習、登録特定建築物調査員講習事務並びに登録特定建築物調査員講習実施機関について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の七、第六条の八並びに第六条の十において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の九」と読み替えるものとする。

(建築設備検査員講習の登録の申請)

第六条の十一第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録は、登録建築設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録建築設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(準用)

第六条の十二第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並びに登録建築設備検査員講習実施機関(登録建築設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十一並びに第六条の十二において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十一」と、同条第一号中「次条第四号の表」とあり、第六条の九第四号中「次の表」とあり、同条第五号中「前号の表」とあり、及び同条第九号中「第四号の表」とあるのは「第六条の十二の表」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「建築設備検査員」と、同条第十二号中「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の三様式」と読み替えるものとする。
科目時間
建築設備定期検査制度総論一時間
建築学概論二時間
建築設備に関する建築基準法令三時間三十分
建築設備に関する維持保全一時間三十分
建築設備の耐震規制、設計指針一時間三十分
換気、空気調和設備四時間三十分
排煙設備二時間
電気設備二時間三十分
給排水衛生設備二時間三十分
建築設備定期検査業務基準二時間三十分

(防火設備検査員講習の登録の申請)

第六条の十三第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録は、登録防火設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録防火設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(準用)

第六条の十四第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並びに登録防火設備検査員講習実施機関(登録防火設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十三並びに第六条の十四において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九」と、第三条の二十六第一項第三号及び第四項第二号中「講義」とあるのは「学科講習及び実技講習」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十三」と、同条第一号中「次条第四号の表の上欄」とあり、第六条の九第五号中「前号の表の上欄」とあり、及び同条第九号中「第四号の表の上欄」とあるのは「第六条の十四の表の中欄」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「防火設備検査員」と、同条第三号中「講義」とあるのは「講習(学科講習及び実技講習をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四号から第六号まで及び第九号中「講義」とあるのは「講習」と、同条第四号中「次の表の上欄」とあるのは「第六条の十四の表の上欄の講習に区分して行うこととし、同表の中欄」と、同条第七号中「講義」とあるのは「学科講習」と、同条第十二号中「修了考査に合格した者」とあるのは「講習を修了した者」と、「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の四様式」と読み替えるものとする。
講習区分科目時間
学科講習防火設備定期検査制度総論一時間
建築学概論二時間
防火設備に関する建築基準法令一時間
防火設備に関する維持保全一時間
防火設備概論三時間
防火設備定期検査業務基準二時間
実技講習防火設備検査方法三時間

(昇降機等検査員講習の登録の申請)

第六条の十五第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録は、登録昇降機等検査員講習の実施に関する事務(以下「登録昇降機等検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(準用)

第六条の十六第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並びに登録昇降機等検査員講習実施機関(登録昇降機等検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十五並びに第六条の十六において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十五」と、同条第一号中「次条第四号の表」とあり、第六条の九第四号中「次の表」とあり、同条第五号中「前号の表」とあり、及び同条第九号中「第四号の表」とあるのは「第六条の十六の表」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「昇降機等検査員」と、同条第十二号中「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の五様式」と読み替えるものとする。
科目時間
昇降機・遊戯施設定期検査制度総論一時間
建築学概論二時間
昇降機・遊戯施設に関する電気工学二時間
昇降機・遊戯施設に関する機械工学二時間
昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令五時間
昇降機・遊戯施設に関する維持保全一時間
昇降機概論三時間
遊戯施設概論三十分
昇降機・遊戯施設の検査標準四時間

(心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者)

第六条の十六の二法第十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により調査等の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(治療等の考慮)

第六条の十六の三国土交通大臣は、特定建築物調査員資格者証の交付を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に特定建築物調査員資格者証を交付するかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)

第六条の十七法第十二条の二第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類
二第六条の九第十二号に規定する修了証明書又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
三その他参考となる事項を記載した書類
3第一項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。

(特定建築物調査員資格者証の条件)

第六条の十八国土交通大臣は、建築物の調査等の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができる建築物の範囲を限定し、その他建築物の調査等について必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

(特定建築物調査員資格者証の交付)

第六条の十九国土交通大臣は、第六条の十七の規定による申請があつた場合においては、別記第三十七号の七様式による特定建築物調査員資格者証を交付する。

(特定建築物調査員資格者証の再交付)

第六条の二十特定建築物調査員は、氏名に変更を生じた場合又は特定建築物調査員資格者証を汚損し、若しくは失つた場合においては、遅滞なく、別記第三十七号の八様式による特定建築物調査員資格者証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその特定建築物調査員資格者証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に特定建築物調査員資格者証を再交付する。
3特定建築物調査員は、第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の再交付を申請した後、失つた特定建築物調査員資格者証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

第六条の二十の二特定建築物調査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該特定建築物調査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、別記第三十七号の八の二様式による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(特定建築物調査員資格者証の返納の命令等)

第六条の二十一法第十二条の二第三項の規定による特定建築物調査員資格者証の返納の命令は、別記第三十七号の九様式による返納命令書を交付して行うものとする。
2前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
3特定建築物調査員が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なくその特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

(建築設備検査員資格者証の交付の申請)

第六条の二十二法第十二条の三第三項の規定によつて建築設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(準用)

第六条の二十三第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、建築設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の十六の二第十二条の二第二項第四号第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号
調査等検査等
第六条の十七第二項前項第六条の二十二
第六条の十七第二項第二号第六条の九第十二号第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第二号及び第三項第十二条の二第一項第二号第十二条の三第三項第二号
第六条の十七第三項第一項第六条の二十二
第六条の十八建築物の建築設備の
調査等検査等
第六条の十九第六条の十七第六条の二十二並びに第六条の二十三において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項
別記第三十七号の七様式別記第三十七号の十一様式
第六条の二十第一項別記第三十七号の八様式別記第三十七号の十二様式
第六条の二十の二別記第三十七号の八の二様式別記第三十七号の十二の二様式
第六条の二十一第一項第十二条の二第三項第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式別記第三十七号の十三様式

(防火設備検査員資格者証の交付の申請)

第六条の二十四法第十二条の三第三項の規定によつて防火設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十四様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(準用)

第六条の二十五第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、防火設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の十六の二第十二条の二第二項第四号第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号
調査等検査等
第六条の十七第二項前項第六条の二十四
第六条の十七第二項第二号第六条の九第十二号第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第二号及び第三項第十二条の二第一項第二号第十二条の三第三項第二号
第六条の十七第三項第一項第六条の二十四
第六条の十八建築物の防火設備の
調査等検査等
第六条の十九第六条の十七第六条の二十四並びに第六条の二十五において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項
別記第三十七号の七様式別記第三十七号の十五様式
第六条の二十第一項別記第三十七号の八様式別記第三十七号の十六様式
第六条の二十の二別記第三十七号の八の二様式別記第三十七号の十六の二様式
第六条の二十一第一項第十二条の二第三項第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式別記第三十七号の十七様式

(昇降機等検査員資格者証の交付の申請)

第六条の二十六法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項の規定によつて昇降機等検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十八様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(準用)

第六条の二十七第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の十六の二第十二条の二第二項第四号第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第二項第四号
調査等調査等及び検査等
第六条の十七第二項前項第六条の二十六
第六条の十七第二項第二号第六条の九第十二号第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第二号及び第三項第十二条の二第一項第二号第十二条の三第三項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項第二号
第六条の十七第三項第一項第六条の二十六
第六条の十八建築物の昇降機等の
調査等調査等及び検査等
第六条の十九第六条の十七第六条の二十六並びに第六条の二十七において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項
別記第三十七号の七様式別記第三十七号の十九様式
第六条の二十第一項別記第三十七号の八様式別記第三十七号の二十様式
第六条の二十の二別記第三十七号の八の二様式別記第三十七号の二十の二様式
第六条の二十一第一項第十二条の二第三項第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第十二条の二第三項及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式別記第三十七号の二十一様式

(身分証明書の様式)

第七条法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により建築主事等又は特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。
2法第十三条第一項の規定により建築監視員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十九号様式による。

(建築工事届及び建築物除却届)

第八条法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。
2既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。
3前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事等の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事等に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第六条の二第一項又は法第十八条第四項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
4法第十五条第二項の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないものとする。

(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)

第八条の二法第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。
2法第十八条第九項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の通知を受けた場合
二通知に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の通知を受けた場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合
3法第十八条第十四項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をする場合
二通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四通知に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
五法第十八条第三項の期間の末日の三日前までに同条第十一項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写しの提出がなかつた場合
4法第十八条第十六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書別記第四十二号の六の二様式による通知書に、次条において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三、第八条の二の五第一項において準用する第三条の三第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する第三条の三第三項において準用する第三条の通知書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し、次条において準用する第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第九条第五項において準用する同令第八条に規定する書類を添えて行う。
二通知に係る建築物の計画が通知の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書別記第四十二号の六の三様式による通知書により行う。
5法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の確認済証又は法第十八条第十六項の通知書の交付の日から七日以内とする。
6法第十八条第十八項に規定する審査報告書は、別記第四十二号の六の四様式による。
7法第十八条第十八項の国土交通省令で定める書類(同条第四項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。
一次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ建築物別記第四十二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書
ロ建築設備別記第四十二号の七様式の第二面による書類
ハ法第八十八条第一項に規定する工作物別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))の第二面による書類
ニ法第八十八条第二項に規定する工作物別記第十二号様式による築造計画概要書
二確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第四項の規定による審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
三法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し
8第三条の五第四項の規定は、前項の書類について準用する。
9法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十四の二様式による。
10法第十八条第二十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十二項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第四十二号の十六の二様式による。
11指定確認検査機関が次条において準用する第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第二十六項の規定による検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
12法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第二十六項の検査済証の交付の日又は次条において準用する第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
13法第十八条第二十七項に規定する完了検査報告書は、別記第四十二号の十六の三様式による。
14法第十八条第二十七項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一別記第四十二号の十三様式の第二面から第四面までによる書類
二確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
15第四条の七第四項の規定は、前項の書類について準用する。
16法第十八条第三十項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第四十二号の十九様式による中間検査合格証に、次条において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。
17法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十七の二様式による。
18法第十八条第三十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第四十二号の十九の二様式による。
19指定確認検査機関が次条において準用する第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第三十四項の規定による中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
20法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十二項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第三十四項の中間検査合格証の交付の日又は次条において準用する第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
21法第十八条第三十六項に規定する中間検査報告書は、別記第四十二号の十九の三様式による。
22法第十八条第三十六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一別記第四十二号の十七様式の第二面から第四面までによる書類
二確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
23第四条の十四第四項の規定は、前項の書類について準用する。
24法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十六項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、次条において準用する第四条の十六第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。
25法第十八条第三十九項に規定する仮使用認定報告書は、別記第四十二号の二十三の三様式による。
26法第十八条第三十九項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一別記第四十二号の二十一様式の第二面による書類
二法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて法第十八条第三十八項第二号の規定による認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
27第四条の十六の二第四項の規定は、前項の書類について準用する。

(準用)

第八条の二の二第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二条(第二項を除く。)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第二項を除く。)、第三条の十二、第三条の十三第二項、第四条(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の三の二、第四条の四、第四条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の九、第四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の三の見出し(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認申請書通知書
第一条の三第一項法第六条第一項(法第十八条第二項(
第一条の三第一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認の申請書通知に係る通知書
第一条の三第一項第一号及び第四項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)別記第二号様式別記第四十二号様式
第一条の三第一項第一号イ(2)及び(3)、同項の表二、第四項の表一、第八項並びに第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第一号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第一号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項確認に審査に
第一条の三第一項第一号ロ及び第四号、同項の表一から表三まで、第四項第一号ロ及びハ並びに第四号並びに第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の三第七項、第九項及び第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第一号ロ及び第四号、第三条の八、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。)申請に通知に
第一条の三第一項第三号及び第四項第三号並びに第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認の申請通知
第一条の三第一項の表二、第四項の表一及び第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認する審査する
第一条の三第一項の表二の(八十五の二)項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)第十一条第一項又は第二項第十二条第二項又は第三項
第一条の三第一項の表三(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認申請時通知時
第一条の三第二項から第五項まで、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第三条の三第四項確認の申請書通知書
第一条の三第四項法第六条第一項の規定による確認の申請法第十八条第二項の規定による通知
第一条の三第四項第一号ロ(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)別記第八号様式別記第四十二号の七様式
第一条の三第六項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第七項及び第九項、第二条第一項及び第四項、第三条の七の見出し及び第二項から第四項まで並びに第三条の九第一項申請書通知書
第一条の三第七項、同条第八項、第十項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四条第一項第一号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)確認を審査を
第一条の三第八項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)規定する申請書規定する通知書
部分の申請書部分の通知書
別記第四号様式別記第四十二号の二様式
第一条の三第八項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第三号、第三項及び第四項、第四条第一項第七号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四条の八第一項第五号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)及び第二項申請を通知を
第一条の三第十項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)係る確認の申請係る通知
当該申請当該通知
第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項直前の確認直前の審査
第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第四条第二項(第四条の四の二において準用する場合を含む。)当該確認当該審査
第一条の四及び第三条の三第四項法第六条第一項法第十八条第二項
第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第三条の八構造計算適合性判定の申請構造計算適合性判定の通知
第二条第一項法第六条第四項法第十八条第三項
別記第五号様式別記第四十二号の三様式
その写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しその写し
第二条第一項及び第四項第十一条第六項第十二条第七項
第二条第一項及び第四項並びに第三条の四第一項第八条に第九条第五項において準用する同令第八条に
第二条第三項法第六条第六項法第十八条第十四項
同条第四項同条第三項
別記第五号の二様式別記第四十二号の四様式
第二条第四項別記第六号様式別記第四十二号の五様式
第二条第四項及び第五項法第六条第七項法第十八条第十五項
第二条第四項及び第三条の十二法第六条の三第七項法第十八条第十一項
第二条第五項別記第七号様式別記第四十二号の六様式
第三条の三第一項において読み替えて準用する第一条の三第一項及び第四項並びに第一条の四並びに第三条の四第一項法第六条の二第一項法第十八条第四項
第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項確認の申請に通知に
第三条の三第四項第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項第八条の二の二において準用する第一条の三第七項
申請書に添える通知書に添える
前各項第八条の二の二において準用する第一項
第三条の四第一項別記第十五号様式別記第四十二号の三の二様式
前条第八条の二の二において準用する前条第一項
第二条の二又は第三条の通知書第八条の二の五第一項において準用する前条第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する前条第三項において準用する第三条の通知書
第三条の六法第六条の二第六項法第十八条第十九項
別記第十七号様式及び別記第十八号様式別記第四十二号の六の五様式及び別記第四十二号の六の六様式
第三条の七第一項申請書通知に係る通知書
第三条の七第一項及び第三条の八法第六条の三第一項法第十八条第五項
第三条の七第一項第一号別記第十八号の二様式別記第四十二号の十二の二様式
第三条の七第三項別記第十八号の三様式別記第四十二号の十二の三様式
第三条の八法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査法第十八条第三項又は第四項の規定による審査
法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請法第十八条第二項又は第四項の通知
第三条の九第一項法第六条の三第四項法第十八条第八項
第三条の九第一項第一号別記第十八号の四様式別記第四十二号の十二の四様式
第三条の九第一項第二号別記第十八号の五様式別記第四十二号の十二の五様式
第三条の九第三項法第六条の三第五項の規定による同条第四項法第十八条第九項の規定による同条第八項
別記第十八号の六様式別記第四十二号の十二の六様式
第三条の九第四項法第六条の三第六項法第十八条第十項
別記第十八号の七様式別記第四十二号の十二の七様式
第三条の十三第二項法第六条の三第一項ただし書法第十八条第五項ただし書
第四条(見出しを含む。)(第四条の四の二において準用する場合を含む。)完了検査申請書工事完了通知書
第四条法第七条第一項法第十八条第二十項
第四条第一項(第四条の四の二において準用する場合を含む。)別記第十九号様式別記第四十二号の十三様式
第四条第一項及び第四条の八第一項検査の申請書通知に係る通知書
第四条第一項第二号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第四条の八第一項第二号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)の適用を受けようとする場合に規定する建築物
第四条第一項第四号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)ホまでニまで
第四条第一項第四号イ(第四条の四の二において準用する場合を含む。)第十一条第一項第十二条第二項
第十一条第二項第十二条第三項
第四条第一項第四号ハ(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第三条第四項又は第四条第二項又は同令第九条第一項において読み替えて準用する同令第三条第四項若しくは第四条第二項
第四条の三の二第一項法第七条第四項法第十八条第二十一項
第四条の三の二第一項、第四条の五の二第一項、第四条の九第一項及び第四条の十二の二第一項建築主国の機関の長等
第四条の三の二第二項別記第二十号の二様式別記第四十二号の十五様式
第四条の四法第七条第五項法第十八条第二十二項
別記第二十一号様式別記第四十二号の十六様式
第四条の四の二において読み替えて準用する第四条第一項及び第二項、第四条の五の二第一項並びに第四条の十六第三項法第七条の二第一項法第十八条第二十三項
第四条の四の二において準用する第四条第一項及び第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項検査の申請書検査に係る通知書
第四条の四の二において準用する第四条第二項並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項及び第二項申請を検査に係る通知を
第四条の五の二第二項別記第二十三号の二様式別記第四十二号の十五の二様式
第四条の八(見出しを含む。)(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)中間検査申請書特定工程工事終了通知書
第四条の八法第七条の三第一項法第十八条第二十八項
第四条の八第一項(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)別記第二十六号様式別記第四十二号の十七様式
第四条の九第一項法第七条の三第四項法第十八条第二十九項
第四条の九第二項別記第二十七号様式別記第四十二号の十八様式
第四条の十一の二において読み替えて準用する第四条の八第一項及び第二項並びに第四条の十二の二第一項法第七条の四第一項法第十八条第三十二項
第四条の十二の二第二項別記第三十号の二様式別記第四十二号の十八の二様式
第四条の十六第一項法第七条の六第一項第一号法第十八条第三十八項第一号
別記第三十三号様式別記第四十二号の二十様式
第四条の十六第二項法第七条の六第一項第二号法第十八条第三十八項第二号
別記第三十四号様式別記第四十二号の二十一様式
第四条の十六第三項法第七条第一項の規定による申請が受理される前法第十八条第二十項の規定による通知を行う前
第四条の十六第四項法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)法第十八条第二項又は第四項の規定による通知と同時に
第四条の十六第五項法第七条の六第一項第一号又は第二号法第十八条第三十八項第一号又は第二号
別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式別記第四十二号の二十二様式、別記第四十二号の二十三様式又は別記第四十二号の二十三の二様式
第四条の十六の三法第七条の六第四項法第十八条第四十項
別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式別記第四十二号の二十三の四様式及び別記第四十二号の二十三の五様式

(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の通知等)

第八条の二の三前条において読み替えて準用する第三条の七、第三条の八及び第三条の九(第二項を除く。)並びに第八条の二第二項の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項及び第八項から第十項までの規定による国の機関の長等による指定構造計算適合性判定機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、前条において読み替えて準用する第三条の七第一項及び第三条の八中「法第十八条第五項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項」と、前条において準用する第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定構造計算適合性判定機関」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第一項中「法第十八条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、前条において読み替えて準用する同項第一号中「別記第四十二号の十二の四様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の八様式」と、同条において読み替えて準用する同項第二号中「別記第四十二号の十二の五様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の九様式」と、同条において読み替えて準用する第三条の九第三項中「法第十八条第九項の規定による同条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項の規定による法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、「別記第四十二号の十二の六様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十様式」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第四項中「法第十八条第十項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第十項」と、「別記第四十二号の十二の七様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十一様式」と、第八条の二第二項中「法第十八条第九項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項」と、同項第三号中「構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間」とあるのは「構造計算適合性判定員相互間」と読み替えるものとする。

(国の機関の長等による用途変更に関する通知等)

第八条の二の四第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第二十項の規定による通知について準用する。この場合において、第四条の二の見出し中「工事完了届」とあるのは「工事完了通知書」と、同条第一項中「読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式」とあるのは「準用する法第十八条第二十項の規定による通知は、別記第四十二号の十四様式」と、同条第二項中「届出」とあるのは「通知」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第十八条第十七項」と読み替えるものとする。

(国の機関の長等による建築設備に関する通知等)

第八条の二の五第二条の二(第六項を除く。)、同条第六項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による建築設備に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の二の見出し(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)確認申請書通知書
第二条の二第一項法第六条第一項法第十八条第二項
第二条の二第一項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)確認の申請書通知に係る通知書
第二条の二第一項第一号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)別記第八号様式別記第四十二号の七様式
第二条の二第一項第一号ロ及び同項の表(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項申請に通知に
第二条の二第一項第二号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)確認の申請通知
第二条の二第二項及び第五項(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。)確認の申請書通知書
第二条の二第三項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第二条の二第六項において準用する第二条第一項及び第四項申請書通知書
第二条の二第四項及び第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)確認を審査を
第二条の二第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)規定する申請書規定する通知書
確認に審査に
申請を通知を
部分の申請書部分の通知書
別記第九号様式別記第四十二号の八様式
第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第一項法第六条第四項法第十八条第三項
別記第五号様式別記第四十二号の三様式
第二条の二第六項において準用する第二条第四項別記第六号様式別記第四十二号の五様式
第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項法第六条第七項法第十八条第十五項
第二条の二第六項において準用する第二条第五項別記第七号様式別記第四十二号の六様式
第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二第一項法第六条の二第一項法第十八条第四項
2前項において読み替えて準用する第二条の二第四項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定による通知に係る通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。

(国の機関の長等による工作物に関する通知等)

第八条の二の六第三条(第八項を除く。)、同条第八項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による工作物に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の見出し(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認申請書通知書
第三条第一項から第三項まで法第六条第一項法第十八条第二項
第三条第一項及び第二項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認の申請書通知に係る通知書
第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)別記第十号様式別記第四十二号の九様式
別記第八号様式別記第四十二号の七様式
第三条第一項第一号ロ、同項の表一、第二項第一号ロ、同項の表、第三項第一号ニ及び第四号並びに第五項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六項申請に通知に
第三条第一項第二号及び第二項第三号(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認の申請通知
第三条第一項の表二(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認審査
第三条第二項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)別記第十一号様式別記第四十二号の十様式
第三条第三項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認申請通知
確認の申請を通知を
第三条第三項、第四項及び第七項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認の申請書通知書
第三条第三項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)別記第二号様式別記第四十二号様式
第三条第三項第一号イ及びハ第一条の三第一項第八条の二の二において準用する第一条の三第一項
第三条第五項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第三条第八項において準用する第二条第一項及び第四項申請書通知書
第三条第六項及び第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)確認を審査を
第三条第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)規定する申請書規定する通知書
確認に審査に
申請を通知を
部分の申請書部分の通知書
別記第十三号様式別記第四十二号の十一様式
別記第十四号様式別記第四十二号の十二様式
第三条第八項において読み替えて準用する第二条第一項法第六条第四項法第十八条第三項
別記第五号様式別記第四十二号の三様式
第三条第八項において準用する第二条第四項別記第六号様式別記第四十二号の五様式
第三条第八項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項法第六条第七項法第十八条第十五項
第三条第八項において準用する第二条第五項別記第七号様式別記第四十二号の六様式
第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第一項から第三項まで法第六条の二第一項法第十八条第四項
第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第三項第一号イ及びハ第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項第八条の二の二において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項
2前項において読み替えて準用する第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条第二項の通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。

(枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)

第八条の三構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)により設けられるものを用いる場合における当該壁及び床版の構造は、国土交通大臣が定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分の位置等の表示)

第八条の四令第百八条の三各号のいずれにも該当する部分を有する建築物については、その出入口その他の見やすい場所に、当該部分の位置その他必要な事項を表示しなければならない。

(道路の位置の指定の申請)

第九条法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この条において「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第百四十四条の四第一項及び第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。
図面の種類明示すべき事項
附近見取図方位、道路及び目標となる地物
地籍図縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項

(指定道路等の公告及び通知)

第十条特定行政庁は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
一指定に係る道路(以下この項及び次条において「指定道路」という。)の種類
二指定の年月日
三指定道路の位置
四指定道路の延長及び幅員
2特定行政庁は、法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定(以下この項及び次条において「水平距離指定」という。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
一水平距離指定の年月日
二水平距離指定に係る道路の部分の位置
三水平距離指定に係る道路の部分の延長
四水平距離
3特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

(指定道路図及び指定道路調書)

第十条の二特定行政庁は、指定道路に関する図面(以下この条及び第十一条の三第一項第七号において「指定道路図」という。)及び調書(以下この条及び第十一条の三第一項第八号において「指定道路調書」という。)を作成し、これらを保存するときは、次の各号に定めるところによるものとする。
一指定道路図は、少なくとも指定道路の種類及び位置を、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上の平面図に記載して作成すること。この場合において、できる限り一葉の図面に表示すること。
二指定道路調書は、指定道路ごとに作成すること。
三指定道路調書には、少なくとも前条第一項各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記第四十二号の二十四様式とすること。
四特定行政庁は、第九条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、申請者の氏名を指定道路調書に記載すること。
五特定行政庁は、水平距離指定をした場合においては、水平距離指定に係る道路の部分の位置を指定道路図に、前条第二項各号に掲げる事項を指定道路調書に記載すること。
2指定道路図又は指定道路調書に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてそれぞれ指定道路図又は指定道路調書への記載に代えることができる。

(敷地と道路との関係の特例の基準)

第十条の三法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。
2令第百四十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。
3法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。
一次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
イ第一項第一号に規定する道法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
ロ第一項第二号に規定する道一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
二延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。
4法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

(許可申請書及び許可通知書の様式)

第十条の四法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項若しくは第四項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十八条第二項、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第四十五号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第四十六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4法第八十八条第二項において準用する法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書、法第五十一条ただし書又は法第八十七条第二項若しくは第三項中法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書若しくは法第五十一条ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
5第二項及び第三項の規定は、工作物許可関係規定の許可に関する通知について準用する。

(認定申請書及び認定通知書の様式)

第十条の四の二法第四十三条第二項第一号、法第四十四条第一項第三号、法第五十二条第六項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、令第百三十一条の二第二項若しくは第三項、令第百三十七条の十二第六項若しくは第七項又は令第百三十七条の十六第二号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする場合(当該認定に係る道が第十条の三第一項第一号に掲げる基準に適合する場合を除く。)においては、前項に定めるもののほか、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたつて通行することについての、当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者並びに当該道を同条第一項第二号及び同条第二項において準用する令第百四十四条の四第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるものとする。
3特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第四十九号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第四十九号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(住居の環境の悪化を防止するために必要な措置)

第十条の四の三法第四十八条第十六項第二号の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる建築物に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
建築物措置
一 令第百三十条第二項第一号に掲げる建築物イ 敷地は、幅員九メートル以上の道路に接するものとすること。ロ 店舗の用途に供する部分の床面積は、二百平方メートル以内とすること。ハ 敷地内には、専ら、貨物の運送の用に供する自動車(以下この条において「貨物自動車」という。)の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。ニ 排気口は、道路(法第四十二条第二項の規定により道路とみなされるものを除く。次号ヘ及び第三号ルにおいて同じ。)に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。ホ 生鮮食料品の加工の用に供する場所は、建築物及びその敷地内に設けないこと。ヘ 専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備は、建築物及びその敷地内に設けないこと。ト 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、敷地内に設けないこと。チ 商品を陳列し、又は販売する場所は、屋外に設けないこと。リ ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。ヌ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、当該室外機の騒音の大きさを国土交通大臣が定める方法により計算した値以下とすること。ル 午後十時から午前六時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。(1) 隣地境界線に沿つて車両の灯火の光を遮る壁その他これに類するものを設けること。(2) 店舗内には、テーブル、椅子その他の客に飲食をさせるための設備を設けること。ただし、飲食料品以外の商品のみを販売する店舗については、この限りでない。(3) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、五ルクス以下とすること。(4) 屋外広告物の輝度は、四百カンデラ毎平方メートル以下とすること。(5) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ七十度までの範囲とすること。
二 令第百三十条第二項第二号に掲げる建築物イ 調理業務の用に供する部分の床面積は、五百平方メートル以内とすること。ロ 貨物自動車の交通の用に供する敷地内の通路は、幼児、児童又は生徒の通行の用に供する敷地内の通路と交差しないものとすること。ハ 作業場は、臭気を除去する装置を設けることその他の臭気の発散を防止するために必要な措置を講じること。ニ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。ホ 敷地の貨物自動車の出入口の周辺には、見通しを確保するための空地及びガードレールを設けることその他幼児、児童又は生徒の通行の安全上必要な措置を講じること。ヘ 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。ト ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。チ 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、ホの出入口の周辺に設けないこと。リ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。ヌ 食品を保管する倉庫その他の設備を設ける場合においては、臭気が当該設備から漏れない構造のものとすること。ル ボイラーを設ける場合においては、遮音上有効な機能を有する専用室に設けること。ただし、ボイラーの周囲に当該専用室と遮音上同等以上の効果のある遮音壁を設ける場合においては、この限りでない。
三 令第百三十条第二項第三号に掲げる建築物イ 敷地は、幅員十六メートル以上の道路に接するものとすること。ロ 作業場の床面積は、次の(1)又は(2)に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める面積以内とすること。(1) 第一種住居地域及び第二種住居地域 百五十平方メートル(2) 準住居地域 三百平方メートルハ 敷地の自動車の主要な出入口は、イの道路に接するものとし、かつ、その幅は、八メートル以上とすること。ニ 作業場の主要な出入口は、イの道路に面するものとすること。ホ ニの出入口が設けられている外壁以外の外壁は、次に掲げるものとすること。(1) 遮音上有効な機能を有するものとすること。(2) 開口部を設けないこと。ただし、換気又は採光に必要な最小限度の面積のものとし、かつ、防音上有効な措置を講じたものとする場合においては、この限りでない。ヘ 油水分離装置を設けること。ト 産業廃棄物の保管の用に供する専用室を設けること。チ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。リ ハの出入口の周辺には、見通しを確保するための空地を設けることその他歩行者の通行の安全上必要な措置を講じること。ヌ ニの出入口を道路から離して設けることその他騒音を防止するために必要な措置を講じること。ル 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。ヲ 作業場以外の場所は、作業の用に供しないものとすること。ワ 作業場は、板金作業及び塗装作業の用に供しないものとすること。カ 冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。ヨ 空気圧縮機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。タ 午後六時から午前八時までの間においては、騒音を発する機械を稼働させないこと。レ 午後十時から午前六時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。(1) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、十ルクス以下とすること。(2) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ七十度までの範囲とすること。
2地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項に規定する措置と異なる措置を定めることができる。
3地方公共団体は、前項の規定により第一項に規定する措置を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

(容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しない機械室等に設置される給湯設備その他の建築設備)

第十条の四の四法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める建築設備は、建築物のエネルギー消費性能の向上に資するものとして国土交通大臣が定める給湯設備とする。

(市街地の環境を害するおそれがない機械室等の基準)

第十条の四の五法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一その敷地が幅員八メートル以上の道路に接する建築物に設けられるものであること。
二その敷地面積が千平方メートル以上の建築物に設けられるものであること。
三当該建築物の部分の床面積の合計を居住部分(住宅にあつては住戸をいい、老人ホーム等にあつては入居者ごとの専用部分をいう。)の数の合計で除して得た面積が二平方メートル以下であること。
四当該建築物の部分の床面積の合計が建築物の延べ面積の五十分の一以下であること。

(容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

第十条の四の六法第五十二条第十四項第三号の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその容積率が法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度を超えるものとする。
一建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁を通しての熱の損失の防止のための工事
二建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な軒又はひさしを外壁その他の屋外に面する建築物の部分に設ける工事
三再生可能エネルギー源(法第五十五条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第十条の四の九第一項第一号及び第二号において同じ。)の利用に資する設備を外壁に設ける工事
2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)

第十条の四の七令第百三十五条の二十一第一号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。

(建蔽率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

第十条の四の八法第五十三条第五項第四号の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の六第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその建蔽率が法第五十三条第一項から第三項までの規定による限度を超えるものとする。
2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

第十条の四の九法第五十五条第三項の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十五条第一項及び第二項の規定による限度を超えるものとする。
一屋根を再生可能エネルギー源の利用に資する設備として使用するための工事
二再生可能エネルギー源の利用に資する設備を屋根に設ける工事
三建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根を通しての熱の損失の防止のための工事
四建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な空気調和設備その他の建築設備を屋根に設ける工事(第二号に掲げるものを除く。)
2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

(特例容積率の限度の指定の申請等)

第十条の四の十法第五十七条の二第一項の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の三様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一指定の申請に係る敷地(以下この条において「申請敷地」という。)ごとに次に掲げる図書
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
二申請敷地ごとに別記第四十九号の四様式による計画書
三指定の申請をしようとする者以外に申請敷地について令第百三十五条の二十三に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
四前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2特定行政庁は、指定をしたときは、別記第四十九号の五様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3特定行政庁は、指定をしないときは、別記第四十九号の六様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)

第十条の四の十一法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。
2法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第一項第二号の計画書に記載すべき事項とする。

(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)

第十条の四の十二法第五十七条の二第四項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。

(指定の取消しの申請等)

第十条の四の十三法第五十七条の三第二項の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の七様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一取消しの申請に係る敷地(以下「取消対象敷地」という。)ごとに、次の表に掲げる図書
図書の種類明示すべき事項
配置図縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
二取消対象敷地について所有権及び借地権(法第五十七条の二第一項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者全員の合意を証する書面及び令第百三十五条の二十四に規定する利害関係を有する者の同意を得たことを証する書面
三前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2特定行政庁は、取消しをしたときは、別記第四十九号の八様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第五十号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(指定の取消しに係る公告の方法)

第十条の四の十四第十条の四の十二の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告について準用する。

(高度地区内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

第十条の四の十五法第五十八条第二項の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の九第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十八条第一項の都市計画において定められた最高限度を超えるものとする。
2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第十条の五削除

(型式適合認定の申請)

第十条の五の二法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第五十号の二様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。
一建築物の部分の概要を記載した図書
二建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
三建築物の部分に関し、令第三章第八節の構造計算をしたものにあつては当該構造計算書、令第百八条の四第一項第一号若しくは第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項又は令第百二十九条の二第一項の規定による検証をしたものにあつては当該検証の計算書
四建築物の部分に関し、法第六十八条の二十五第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による構造方法等の認定(以下「構造方法等の認定」という。)又は法第三十八条(法第六十六条、法第六十七条の二及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「特殊構造方法等認定」という。)を受けた場合にあつては、当該認定書の写し
五前各号に掲げるもののほか、建築物の部分が令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる一連の規定に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書
2型式適合認定のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
一前項各号(第三号を除く。)に掲げる図書
二当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあつては、当該検証の計算書
3型式適合認定のうち令第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
一第一項各号(第三号を除く。)に掲げる図書
二当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあつては、当該構造計算書又は当該検証の計算書

(型式適合認定に係る認定書の通知等)

第十条の五の三指定認定機関等は、型式適合認定をしたときは、別記第五十号の三様式による型式適合認定書(以下単に「型式適合認定書」という。)をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
一認定を受けた者の氏名又は名称
二認定を受けた型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
三認定番号
四認定年月日
2指定認定機関等は、型式適合認定をしないときは、別記第五十号の四様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。

(型式部材等)

第十条の五の四法第六十八条の十一第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。
一令第百三十六条の二の十一第一号に規定する門、塀、改良便槽、屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分(次号において「建築物の部分」という。)で、当該建築物の部分(建築設備を除く。以下この号において同じ。)に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの
二建築物の部分で、当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの(前号に掲げるものを除く。)
三令第百三十六条の二の十一第二号の表の各項に掲げる建築物の部分又は令第百四十四条の二の表の各項に掲げる工作物の部分で、当該建築物の部分又は工作物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が工場において行われるもの

(型式部材等製造者の認証の申請)

第十条の五の五法第六十八条の十一第一項又は法第六十八条の二十二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「型式部材等製造者の認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第五十号の五様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る型式適合認定書の写しを添えて、指定認定機関等に提出するものとする。

(型式部材等製造者認証申請書の記載事項)

第十条の五の六法第六十八条の十一第二項(法第六十八条の二十二第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二型式部材等の種類
三型式部材等に係る型式適合認定の認定番号及び適合する一連の規定の別
四工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地
五技術的生産条件に関する事項
2前項第五号の事項には、法第六十八条の十三第二号(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第十条の五の九において同じ。)の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項(第十条の五の四第三号に掲げる型式部材等に係る申請書にあっては、第二号ヲに掲げるものを除く。)を記載するものとする。
一申請に係る工場等に関する事項
イ沿革
ロ経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
ハ配置図
ニ従業員数
ホ組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
ヘ就業者に対する教育訓練等の概要
二申請に係る型式部材等の生産に関する事項
イ当該型式部材等又はそれと類似のものに関する製造経歴
ロ生産設備能力及び今後の生産計画
ハ社内規格一覧表
ニ製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
ホ主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
ヘ製造工程の概要図
ト工程中における品質管理の概要
チ主要製造設備及びその管理の概要
リ主要検査設備及びその管理の概要
ヌ外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
ル苦情処理の概要
ヲ監査の対象、監査の時期、監査事項その他監査の実施の概要
三申請に係る型式部材等に法第六十八条の十九第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第十条の五の十五において同じ。)の特別な表示を付する場合にあつては、その表示方式に関する事項
四申請に係る型式部材等に係る品質管理推進責任者に関する事項
イ氏名及び職名
ロ申請に係る型式部材等の製造に必要な技術に関する実務経験
ハ品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況
3前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあつては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。

(認証書の通知等)

第十条の五の七指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしたときは、別記第五十号の六様式による型式部材等製造者認証書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
一認証を受けた者の氏名又は名称
二型式部材等の種類
三認証番号
四認証年月日
2指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしないときは、別記第五十号の七様式による通知書をもつて、申請者に通知するものとする。

(型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)

第十条の五の八法第六十八条の十三第一号(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める型式部材等の型式は、第十条の五の四各号に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の型式とする。

(品質保持に必要な生産条件)

第十条の五の九法第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。
二別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(は)欄に掲げる検査が同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて適切に行われていること。
三製造設備が製造される型式部材等の品質及び性能を確保するために必要な精度及び性能を有していること。
四検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。
五次に掲げる方法(第十条の五の四第三号に掲げる型式部材等にあっては、イ((1)(vii)に係るものに限る。)、ト及びチ(監査に関する記録に係るものに限る。)に掲げるものを除く。)により品質管理が行われていること。
イ社内規格が次のとおり適切に整備されていること。
(1)次に掲げる事項について社内規格が具体的かつ体系的に整備されていること。
(i)製品の品質、検査及び保管に関する事項
(ii)資材の品質、検査及び保管に関する事項
(iii)工程ごとの管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関する事項
(iv)製造設備及び検査設備の管理に関する事項
(v)外注管理に関する事項
(vi)苦情処理に関する事項
(vii)監査に関する事項
(2)社内規格が適切に見直されており、かつ、就業者に十分周知されていること。
ロ製品及び資材の検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。
ハ工程の管理が次のとおり適切に行われていること。
(1)製造及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録又は管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。
(2)工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び再発防止対策が適切に行われていること。
(3)作業の条件及び環境が適切に維持されていること。
ニ製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。
ホ外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。
ヘ苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となつた事項の改善が図られていること。
ト監査が社内規格に基づいて適切に行われていること。
チ製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理、監査等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。
六その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。
イ次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。
(1)品質管理の推進が工場等の経営指針として確立されており、品質管理が計画的に実施されていること。
(2)工場等における品質管理を適切に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、品質管理推進責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。
(3)工場等における品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し品質管理の推進に係る技術的指導が適切に行われていること。
ロ工場等において、品質管理推進責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。
(1)品質管理に関する計画の立案及び推進
(2)社内規格の制定、改正等についての統括
(3)製品の品質水準の評価
(4)各工程における品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整
(5)工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言
(6)就業者に対する品質管理に関する教育訓練の推進
(7)外注管理に関する指導及び助言
2前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。
一製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していること。
二前項第一号から第四号まで及び第六号ロの基準に適合していること。
三製造をする型式部材等の型式に従つて社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について型式に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。

(届出を要しない軽微な変更)

第十条の五の十法第六十八条の十六(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、第十条の五の六第二項第一号イ及びニに掲げる事項とする。

(認証型式部材等製造者等に係る変更の届出)

第十条の五の十一認証型式部材等製造者(法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者をいう。以下同じ。)又は認証外国型式部材等製造者(法第六十八条の二十二第二項に規定する認証外国型式部材等製造者をいう。第十条の五の十三において同じ。)(以下これらを総称して「認証型式部材等製造者等」という。)は、法第六十八条の十六の規定により第十条の五の六第一項及び第二項に掲げる事項に変更(型式部材等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更及び前条に規定する変更を除く。)があつたときは、別記第五十号の八様式による認証型式部材等製造者等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出)

第十条の五の十二認証型式部材等製造者等は、法第六十八条の十七第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第五十号の九様式による製造事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(型式適合義務が免除される場合)

第十条の五の十三法第六十八条の十八第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一輸出(認証外国型式部材等製造者にあつては、本邦への輸出を除く。)のため当該型式部材等の製造をする場合
二試験的に当該型式部材等の製造をする場合
三建築物並びに法第八十八条第一項及び第二項に掲げる工作物以外の工作物に設けるため当該型式部材等の製造をする場合

(検査方法等)

第十条の五の十四法第六十八条の十八第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
一別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて同表の(は)欄に掲げる検査を行うこと。
二製造される型式部材等が法第六十八条の十三(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
三検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式部材等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式部材等を出荷しないこと。
四認証型式部材等(認証型式部材等製造者等が製造をするその認証に係る型式部材等をいう。)ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
イ検査を行つた型式部材等の概要
ロ検査を行つた年月日及び場所
ハ検査を実施した者の氏名
ニ検査を行つた型式部材等の数量
ホ検査の方法
ヘ検査の結果
五前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該型式部材等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。
2前項第四号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同号の検査記録簿に代えることができる。

(特別な表示)

第十条の五の十五法第六十八条の十九第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第五十号の十様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。

(認証型式部材等に関する検査の特例)

第十条の五の十六法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一法第七条第四項、法第七条の三第四項又は法第十八条第二十一項若しくは第二十九項の規定による検査第四条第一項若しくは第四条の八第一項の申請書又は第八条の二の二において読み替えて準用する第四条第一項若しくは第四条の八第一項の通知書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
二法第七条の二第一項、法第七条の四第一項又は法第十八条第二十三項若しくは第三十二項の規定による検査第四条の四の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類、第四条の四の二において準用する第四条第一項第二号に規定する写真、第四条の十一の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。

(認証の取消しに係る公示)

第十条の五の十七国土交通大臣は、法第六十八条の二十一第一項及び第二項並びに法第六十八条の二十三第一項及び第二項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一認証を取り消した型式部材等製造者の氏名又は名称
二認証の取消しに係る型式部材等の種類
三認証番号
四認証を取り消した年月日

(旅費の額)

第十条の五の十八令第百三十六条の二の十三の旅費の額に相当する額(次条及び第十条の五の二十において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第十条の五の二十第二項及び第十一条の二の三第一項第五号において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

(在勤官署の所在地)

第十条の五の十九旅費相当額を計算する場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

(旅費の額の計算に係る細目)

第十条の五の二十検査又は試験を実施する日数は、当該検査又は試験に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

(構造方法等の認定の申請)

第十条の五の二十一構造方法等の認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
一構造方法、建築材料又はプログラム(以下「構造方法等」という。)の概要を記載した図書
二平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
三前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法等を評価するために必要な事項を記載した図書
2国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは評価が困難と認める場合にあつては、当該構造方法等の実物又は試験体その他これらに類するもの(次項及び第十一条の二の三第二項第一号において「実物等」という。)の提出を求めることができる。
3前二項の規定にかかわらず、法第七十七条の五十六第二項に規定する指定性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)又は法第七十七条の五十七第二項に規定する承認性能評価機関(以下単に「承認性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る構造方法等の性能に関する評価書を第一項の申請書に添える場合にあつては、同項各号に掲げる図書及び実物等を添えることを要しない。

(構造方法等の認定書の通知等)

第十条の五の二十二国土交通大臣は、構造方法等の認定をしたときは、別記第五十号の十二様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
一認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
二認定を受けた構造方法等の名称
三認定番号
四認定年月日
五認定に係る性能評価を行つた指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称(国土交通大臣が性能評価を行つた場合にあつては、その旨)
2国土交通大臣は、構造方法等の認定をしないときは、別記第五十号の十三様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。

(特殊構造方法等認定の申請)

第十条の五の二十三特殊構造方法等認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十四様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
一構造方法又は建築材料の概要を記載した図書
二平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
三前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法又は建築材料が法第二章、法第三章第五節並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものと同等以上の効力があるかどうかを審査するために必要な事項を記載した図書
2国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは前項第三号の規定による審査が困難と認める場合にあつては、当該構造方法又は建築材料の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を求めることができる。

(特殊構造方法等認定書の通知等)

第十条の五の二十四国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしたときは、別記第五十号の十五様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
一認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
二認定を受けた構造方法又は建築材料の名称及び内容
三認定番号
四認定年月日
2国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしないときは、別記第五十号の十六様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。

(建築協定区域隣接地に関する基準)

第十条の六法第七十三条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

(建築基準適合判定資格者の登録資格)

第十条の六の二法第七十七条の五十八第一項の国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。
一建築審査会の委員として行う業務
二学校教育法による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
三建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務(以下この号及び第十条の九の二において「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて、確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要するものとして国土交通大臣が定めるもの

(建築基準適合判定資格者の登録の申請)

第十条の七法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(登録)

第十条の八国土交通大臣は、前条の規定による申請(一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「一級登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号様式による一級建築基準適合判定資格者登録証(以下「一級登録証」という。)を交付する。
2国土交通大臣は、前条の規定による申請(二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「二級登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号の二様式による二級建築基準適合判定資格者登録証(以下「二級登録証」という。)を交付する。
3国土交通大臣は、前二項の場合において、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、登録申請書を申請者に返却する。

(登録事項)

第十条の九法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一登録番号及び登録年月日
二本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名。第十条の十及び第十条の十五の五第二号において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別
三建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号
四勤務先の名称及び所在地
五法第七十七条の六十二第一項に規定する登録の消除及び同条第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日

(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)

第十条の九の二法第七十七条の五十九の二の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(治療等の考慮)

第十条の九の三国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者の登録を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に建築基準適合判定資格者の登録を行うかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(変更の登録)

第十条の十法第七十七条の六十に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一本籍地の都道府県名、氏名及び住所
二勤務先の名称及び所在地
2法第七十七条の六十の規定によつて登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から三十日以内に、別記第五十三号様式による変更登録申請書に、一級登録証又は二級登録証及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを、氏名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3国土交通大臣は、法第七十七条の六十の規定による申請があつた場合においては、一級登録簿又は二級登録簿を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあつては一級登録証又は二級登録証を書き換えて、申請者に交付する。

(登録証の再交付)

第十条の十一建築基準適合判定資格者は、一級登録証又は二級登録証を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、別記第五十四号様式による登録証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に一級登録証又は二級登録証を再交付する。
3建築基準適合判定資格者は、第一項の規定によつて一級登録証又は二級登録証の再交付を申請した後、失つた一級登録証又は二級登録証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合)

第十条の十一の二法第七十七条の六十一第三号の国土交通省令で定める場合は、建築基準適合判定資格者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。

(死亡等の届出)

第十条の十二法第七十七条の六十一の規定により、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める様式に、第一号の場合においては一級登録証又は二級登録証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号から第四号までの場合においては一級登録証又は二級登録証を、第五号の場合においては病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを届け出なければならない。
一法第七十七条の六十一第一号の相続人別記第五十五号様式
二法第七十七条の六十一第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第二号に該当するもの別記第五十六号様式
三法第七十七条の六十一第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第五号に該当するもの別記第五十七号様式
四法第七十七条の六十一第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第六号に該当するもの別記第五十八号様式
五法第七十七条の六十一第三号の建築基準適合判定資格者本人又はその法定代理人若しくは同居の親族別記第五十九号様式

(登録の消除の申請及び登録証の返納)

第十条の十三建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第六十号様式による登録消除申請書に、一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2建築基準適合判定資格者が法第七十七条の六十二第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)又は第二項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第七十七条の六十一第一号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、同条(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出があつたとき及び同条第三号に該当する事実が判明したときにあつては当該建築基準適合判定資格者又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、一級登録証又は二級登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。

(登録の消除)

第十条の十四国土交通大臣は、登録を消除した場合においては、一級登録簿又は二級登録簿に消除の事由及びその年月日を記載する。
2国土交通大臣は、前項の規定によつて登録を消除した名簿を、消除した日から五年間保存する。

(登録証の領置)

第十条の十五国土交通大臣は、法第七十七条の六十二第二項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

(処分の公告)

第十条の十五の二法第七十七条の六十二第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
一処分をした年月日
二処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号
三処分の内容
四処分の原因となつた事実

(構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者)

第十条の十五の三法第七十七条の六十六第一項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
三国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者

(構造計算適合判定資格者の登録の申請)

第十条の十五の四法第七十七条の六十六第一項の規定によつて構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第六十号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一本籍の記載のある住民票の写し
二前条第一号若しくは第二号に該当する者であることを証する書類又は同条第三号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
三その他参考となる事項を記載した書類

(登録事項)

第十条の十五の五法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一登録番号及び登録年月日
二本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、住所及び性別
三構造計算適合判定資格者検定に合格した者である場合においては、合格の年月及び合格通知番号
四第十条の十五の三第一号又は第二号に該当する者である場合においては、その旨
五第十条の十五の三第三号の規定による認定を受けた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
六勤務先の名称及び所在地
七法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する法第七十七条の六十二第一項に規定する登録の消除及び法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する法第七十七条の六十二第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日

(準用)

第十条の十五の六第十条の八第一項及び第三項並びに第十条の九の二から第十条の十五の二までの規定は、構造計算適合判定資格者の登録及びその変更について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条の八第一項前条の規定による申請(一級建築基準適合判定資格者検定に合格して前条の登録を受けようとする者の申請に限る。)第十条の十五の四の規定による申請
別記第五十二号様式別記第六十号の三様式
第十条の八第三項前二項第一項
第十条の九の二確認検査構造計算適合性判定
第十条の十第二項別記第五十三号様式別記第六十号の四様式
第十条の十一第一項別記第五十四号様式別記第六十号の五様式
第十条の十一の二確認検査構造計算適合性判定
第十条の十二第一号別記第五十五号様式別記第六十号の六様式
第十条の十二第二号別記第五十六号様式別記第六十号の七様式
第十条の十二第三号別記第五十七号様式別記第六十号の八様式
第十条の十二第四号別記第五十八号様式別記第六十号の九様式
第十条の十二第五号別記第五十九号様式別記第六十号の十様式
第十条の十三第一項別記第六十号様式別記第六十号の十一様式

(委員の任期の基準)

第十条の十五の七法第八十三条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一委員の任期は、二年とすること。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
二委員は、再任されることができること。
三委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うこと。

(公益上特に必要な用途)

第十条の十五の八法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一官公署
二病院又は診療所
三学校
四児童福祉施設等(令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等をいう。)
五災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づき地方公共団体が被災者に供与する応急仮設住宅
六前各号に掲げるもののほか、被災者の日常生活上の必要性の程度においてこれらに類する用途

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)

第十条の十六法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項又は第四項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一次の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる二面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
 図書の種類明示すべき事項
(い)付近見取図方位、道路及び目標となる地物
  法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)
 配置図縮尺及び方位
  申請区域の境界線
  申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築等に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
  申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置
  土地の高低
  申請区域内の建築物の各部分の高さ
  申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
  申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員
 各階平面図縮尺及び方位
  外壁の開口部の位置及び構造
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造
 二面以上の立面図縮尺
  開口部の位置及び構造
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
 断面図(法第八十六条第一項又は第三項の規定により二以上の構えを成す建築物の建築等に係る認定又は許可の申請をする場合にあつては、隣接する二以上の建築物を含む断面図)縮尺
 地盤面
 開口部の位置
 軒の高さ及び建築物の高さ
 建築物間の距離(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築等に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
 地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
  地盤面を算定するための算式
(ろ)道路に接して有効な部分の配置図申請区域の境界線
 申請区域内における法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置
  道路に接して有効な部分の面積及び位置
  申請区域内における工作物の位置
  申請区域の接する道路の位置
  令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
(は)特定道路の配置図申請区域の境界線
  申請区域の接する前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
  当該特定道路から申請区域が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
(に)道路高さ制限適合建築物の配置図縮尺
 申請区域の境界線
  申請区域内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
  申請区域内における擁壁の位置
  土地の高低
  申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
  申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の申請区域の接する前面道路の境界線からの後退距離
  道路制限勾こう配が異なる地域等の境界線
  令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
  申請区域内の申請に係る建築物及び申請区域内の道路高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率
 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
 申請区域の接する前面道路の路面の中心の高さ
  申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ
  申請区域内における擁壁の位置
  土地の高低
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
 道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
 天空率
 道路高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(ほ)隣地高さ制限適合建築物の配置図縮尺
 申請区域の境界線
  申請区域内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
  申請区域内における擁壁の位置
  土地の高低
  申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
  令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
  隣地制限勾こう配が異なる地域等の境界線
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離
  申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
  申請区域内における擁壁の位置
  土地の高低
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
 隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
 天空率
 隣地高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(へ)北側高さ制限適合建築物の配置図縮尺
 申請区域境界線
  申請区域内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
  申請区域内における擁壁の位置
  土地の高低
  申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  北側制限高さが異なる地域の境界線
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離
  申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
  申請区域内における擁壁の位置
  土地の高低
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
 北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
 天空率
 北側高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(と)配置図軒の高さ
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線
  申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
 日影図縮尺及び方位
  申請区域の境界線
  法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線
  法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
  高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
  日影時間の異なる区域の境界線
  申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
  申請区域内における建築物の位置
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
  申請区域内に建築等をする建築物で法第五十六条の二第一項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であつて同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築等をする建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線
  土地の高低
 日影形状算定表申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
 二面以上の断面図申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面
  申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
  隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
 平均地盤面算定表申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式
二第十条の十八の計画書
三法第八十六条第一項若しくは第二項の規定による認定の申請をする者又は同条第三項若しくは第四項の規定による許可の申請をする者以外に同条第六項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
四前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一前項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
二法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第三項の規定による許可の申請をする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面
三前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
3法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一第一項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
二法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
三前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
4特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定(次項において「認定」という。)をしたときは、別記第六十二号様式による通知書に、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可(次項において「許可」という。)をしたときは、別記第六十二号の二様式による通知書に、第一項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
5特定行政庁は、認定をしないときは、別記第六十三号様式による通知書に、許可をしないときは、別記第六十三号の二様式による通知書に、第一項、第二項又は第三項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準)

第十条の十七法第八十六条第二項及び同条第四項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一対象区域内の各建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、当該各建築物の避難及び通行の安全の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものを設けること。
二対象区域内の各建築物の外壁の開口部の位置及び構造は、当該各建築物間の距離に応じ、防火上適切な措置が講じられること。
三対象区域内の各建築物の各部分の高さに応じ、当該対象区域内に採光及び通風上有効な空地等を確保すること。
四対象区域内に建築する建築物の高さは、当該対象区域内の他の各建築物の居住の用に供する部分に対し、当該建築物が存する区域における法第五十六条の二の規定による制限を勘案し、これと同程度に日影となる部分を生じさせることのないものとすること。

(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)

第十条の十八法第八十六条第六項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第一項又は第二項に規定する認定の申請をする者は別記第六十四号様式による計画書に、同条第三項又は第四項に規定する許可の申請をする者は別記第六十四号の二様式による計画書に記載するものとする。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等)

第十条の十九法第八十六条第八項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る対象区域等を縦覧に供する場所とする。
2法第八十六条第八項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条の計画書に記載すべき事項とする。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法)

第十条の二十法第八十六条第八項及び法第八十六条の二第六項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。

(認定又は許可の取消しの申請等)

第十条の二十一法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消し(以下この条において「認定の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の取消し(以下この条において「許可の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一次の表の(い)項に掲げる図書並びに取消しの申請に係る法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「取消対象区域」という。)内の建築物について同表の(ろ)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定によりその容積率が同項の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(に)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(と)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(ち)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる配置図又は同表の(ろ)項に掲げる各階平面図は、同表の(は)項に掲げる道路に接して有効な部分の配置図、同表の(に)項に掲げる特定道路の配置図、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(ち)項に掲げる配置図若しくは日影図と、同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
 図書の種類明示すべき事項
(い)配置図縮尺及び方位
  取消対象区域の境界線
  取消対象区域内の各建築物の敷地境界線及び位置
  取消対象区域内の各建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置
  土地の高低
  取消対象区域内の各建築物の各部分の高さ
  取消対象区域内の各建築物の敷地の接する道路の位置及び幅員
(ろ)各階平面図縮尺及び方位
  外壁の開口部の位置及び構造
  法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造
 二面以上の立面図縮尺
  開口部の位置及び構造
  法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
 二面以上の断面図縮尺
  地盤面
  軒及びひさしの出
  軒の高さ及び建築物の高さ
 地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
  地盤面を算定するための算式
(は)道路に接して有効な部分の配置図縮尺及び方位
 敷地境界線
  法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置
  道路に接して有効な部分の面積及び位置
  敷地内における工作物の位置
  敷地の接する道路の位置
  令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
(に)特定道路の配置図敷地境界線
  前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
  当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
(ほ)道路高さ制限適合建築物の配置図縮尺
 敷地境界線
  敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
  擁壁の位置
  土地の高低
  敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
  前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
  道路制限勾こう配が異なる地域等の境界線
  令第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
  令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
  申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率
 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
 前面道路の路面の中心の高さ
  前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ
  擁壁の位置
  土地の高低
  令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
 道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
 天空率
 道路高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(へ)隣地高さ制限適合建築物の配置図縮尺
 敷地境界線
  敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
  擁壁の位置
  土地の高低
  敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
  地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
  令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
  隣地制限勾こう配が異なる地域等の境界線
  高低差区分区域の境界線
  令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離
  申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
 地盤面
  地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
  擁壁の位置
  土地の高低
  高低差区分区域の境界線
  令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
 隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
 天空率
 隣地高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(と)北側高さ制限適合建築物の配置図縮尺
 敷地境界線
  敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
  擁壁の位置
  土地の高低
  敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
  地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  北側制限高さが異なる地域の境界線
  高低差区分区域の境界線
  令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離
  申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図縮尺
 地盤面
  地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
  令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
  擁壁の位置
  土地の高低
  令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
 北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図水平投影面
 天空率
 北側高さ制限近接点における天空率算定表申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(ち)配置図軒の高さ
  地盤面の異なる区域の境界線
  敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
 日影図縮尺及び方位
  敷地境界線
  法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線
  法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
  高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
  日影時間の異なる区域の境界線
  敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
  敷地内における建築物の位置
  平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
  測定線
  建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
  建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
  建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影時間
  建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
  土地の高低
 日影形状算定表申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
 二面以上の断面図平均地盤面
  地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
  隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
 平均地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
二取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者全員の合意を証する書面
三前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2特定行政庁は、認定の取消しをしたときは、別記第六十六号様式による通知書に、許可の取消しをしたときは、別記第六十六号の二様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第六十七号様式による通知書に、許可の取消しをしないときは、別記第六十七号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(認定の取消しに係る公告の方法)

第十条の二十二第十条の二十の規定は、法第八十六条の五第四項の規定による公告について準用する。

(認定の取消しに係る公告)

第十条の二十二の二特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したとき(法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2第十条の二十の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

(許可の取消しに係る公告)

第十条の二十二の三特定行政庁は、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したとき(法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2第十条の二十の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

(全体計画認定の申請等)

第十条の二十三全体計画認定の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。ただし、第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、同条第一項の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、同条第一項の表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同条第一項の表二の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一別記第六十七号の三様式による申請書(以下この条及び次条において単に「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
ロ申請に係る建築物が第一条の三第一項第一号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
ハ申請に係る建築物が法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものであることを示す書面
二全体計画概要書
2申請に係る全体計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一別記第六十七号の三様式による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ前項第一号イからハまでに掲げる図書及び書類
ロ申請に係る全体計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物の全体計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ申請に係る全体計画に含まれる建築設備が第一条の三第四項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
二全体計画概要書
3第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の全体計画に係る申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物認定型式の認定書の写し(その認定型式が令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び第一条の三第五項第一号に規定する国土交通大臣が定める図書及び書類)を添えたものにあつては、同項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物第一条の三第五項の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
三認証型式部材等を有する建築物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、第一条の三第五項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
4第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第二項の申請書に添える場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第二項の申請書に添えることを要しない。
5特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第二項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
6前各項に規定する図書及び書類のほか、特定行政庁が全体計画の内容を把握するため又は申請に係る建築物の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める図書及び書類を申請書に添えなければならない。
7前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類のうち二以上の図書及び書類の内容が同一である場合においては、申請書にその旨を記載した上で、これらの図書及び書類のうちいずれかの図書及び書類を申請書に添付し、他の図書及び書類の添付を省略することができる。
8特定行政庁は、全体計画認定をしたときは、別記第六十七号の五様式による通知書に、当該全体計画認定に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
9特定行政庁は、全体計画認定をしないときは、別記第六十七号の六様式による通知書に、当該通知に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

(全体計画認定の変更の申請等)

第十条の二十四全体計画変更認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第一項から第七項までの規定による添付図書添付書類のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2前条第八項及び第九項の規定は、全体計画認定の変更の場合について準用する。この場合において、同条第八項及び第九項中「全体計画認定」とあるのは「全体計画変更認定」と、「添付図書及び添付書類」とあるのは「添付図書及び添付書類(変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

(全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)

第十条の二十五法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一第三条の二第一項各号に掲げる変更であつて、変更後も全体計画に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの
二全体計画認定を受けた全体計画に係る工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更

(工事現場の確認の表示の様式)

第十一条法第八十九条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第六十八号様式による。

(安全上の措置等に関する計画届の様式)

第十一条の二法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第六十九号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
工事着手前の各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火設備の位置
工事計画書工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況
安全計画書工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容
2法第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号の規定による仮使用の認定を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。

(手数料の納付の方法)

第十一条の二の二法第九十七条の四第一項及び第二項の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一国に納める場合当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもつて納める。ただし、印紙をもつて納め難い事由があるときは、現金をもつてすることができる。
二指定認定機関又は承認認定機関に納める場合法第七十七条の四十五第一項(法第七十七条の五十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定等業務規程で定めるところにより納める。
三指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納める場合法第七十七条の五十六第二項及び法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項の性能評価の業務に関する規程で定めるところにより納める。

(手数料の額)

第十一条の二の三法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一構造方法等の認定申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。
二特殊構造方法等認定申請一件につき、二百十二万円
三型式適合認定申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
四法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、四十九万円
五法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法及び旅費法施行令の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。
2前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。
一構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合申請一件につき、前項第一号本文に定める額に、当該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
二既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
イ法第二条第九号若しくは第九号の二ロ、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項若しくは第十二項ただし書、令第百十四条第五項若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定の場合三十五万円
ロ令第四十六条第四項の規定に基づく認定の場合(令第四十五条第一項又は第二項の規定に基づく認定を併せて受けようとする場合を含む。)又は第八条の三の規定に基づく認定の場合百三十九万円
ハ建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合四十六万円
三既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
イ法第二十条第一項第一号の規定に基づく認定の場合二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一の額を加算した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロイに掲げる場合以外の場合二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額
四既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合五十七万円
五既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料に係る第十条の五の二十三第一項の申請書又は同項各号に掲げる図書の記載事項の形式的な変更の認定を受けようとする場合二万円
六次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額
イ次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
ロ次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ハ次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ニ次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ホ次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ヘ次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
(一)法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
七既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合申請一件につき二万六千円
八同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
九一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額
3法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一型式適合認定申請一件につき、第一項第三号に掲げる額
二法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額
三法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
四性能評価別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
4第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
5第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。
一機関省令第六十三条第五号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合申請一件につき、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第二項第一号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
二既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イからハまでに定める額
イ第二項第二号イに掲げる認定に係る性能評価三十三万円
ロ第二項第二号ロに掲げる認定に係る性能評価百三十七万円
ハ第二項第二号ハに掲げる認定に係る性能評価四十四万円
三既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合次のイ又はロに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ第二項第三号イに掲げる認定に係る性能評価別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロ第二項第三号ロに掲げる認定に係る性能評価別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一
6指定性能評価機関が、自らが行う性能評価に係る手数料の額について、次項各号に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けたときは、当該性能評価に係る手数料の額は、第三項第四号及び前項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
7法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
一手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
8承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関は、前二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
一認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
二審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
三旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
四その他必要な事項

(書類の閲覧等)

第十一条の三法第九十三条の二(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。
一別記第三号様式による建築計画概要書
二別記第十二号様式による築造計画概要書
三別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書
四別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の九様式及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書
五処分等概要書
六全体計画概要書
七指定道路図
八指定道路調書
2特定行政庁は、前項の書類(同項第七号及び第八号の書類を除く。)を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
3特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)

第十一条の四令第百四十七条の四において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審査の期日に審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

(権限の委任)

第十二条法(第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項並びに第四章の二第二節及び第三節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号から第八号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一法第九条の三第一項の規定による通知を受理し、及び同条第二項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
二法第十二条の二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による交付をすること。
三法第十二条の二第一項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定をすること。
四法第十二条の二第三項(法第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により返納を命ずること。
五法第十四条第一項の規定による助言又は援助をし、及び同条第二項の規定により必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供すること。
六法第十五条の二の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に立入検査、試験若しくは質問させること。
七法第十六条の規定により必要な報告又は統計の資料の提出を求めること。
八法第十七条第二項、第四項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定により指示すること。
九法第四十九条第二項の規定による承認をすること。
十法第六十八条の二第五項の規定による承認をすること。
十一法第四章の三に規定する権限
十二法第八十五条の三の規定による承認をすること。
十三令第百四十四条の四第三項(第十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認をすること。
十四第六条の十八(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により範囲を限定し、条件を付し、及びこれを変更すること。
十五第六条の二十(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による再交付をすること。
十六第六条の二十の二(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
十七第六条の二十一第三項(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において準用する場合を含む。)の規定による受納をすること。

附 則

この省令は、昭和二十五年十一月二十三日から施行する。

附 則(昭和二七年四月一日建設省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二九年六月一日建設省令第一八号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。但し、第一条第一項の改正に関する規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和三〇年五月一〇日建設省令第一一号)抄

1この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。

附 則(昭和三一年二月二日建設省令第一号)抄

1この省令は、昭和三十一年二月二十一日から施行する。

附 則(昭和三四年一二月二三日建設省令第三四号)

この省令は、昭和三十四年十二月二十三日から施行する。

附 則(昭和三七年一〇月二二日建設省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三八年一二月二八日建設省令第二六号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

附 則(昭和三九年一月一四日建設省令第一号)

この省令は、昭和三十九年一月十五日から施行する。

附 則(昭和三九年四月一日建設省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年三月三一日建設省令第一二号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和四四年六月一四日建設省令第四二号)抄

(施行期日)

1この省令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

附 則(昭和四四年一一月一三日建設省令第五三号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年一二月二三日建設省令第二七号)抄

(施行期日)

1この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。

(用途地域等に関する経過措置)

2改正法附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「改正前の都市計画法」という。)の規定による都市計画区域でこの省令の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。附則第四項において同じ。)までの間は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第一条第六項の規定は、適用せず、この省令による改正前の建築基準法施行規則第一条第六項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(昭和四七年一二月二七日建設省令第三七号)

この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年三月一八日建設省令第三号)抄

1この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五〇年一二月二三日建設省令第二〇号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年一〇月二六日建設省令第九号)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第八十三号)の施行の日(昭和五十二年十一月一日)から施行する。

附 則(昭和五五年一〇月二五日建設省令第一二号)抄

(施行期日)

1この省令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。

附 則(昭和五六年六月一日建設省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年一二月一八日建設省令第一九号)

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月二九日建設省令第二号)

1この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2この省令による改正前の別記第六号様式による届出書は、昭和五十九年六月三十日までの間は、この省令による改正後の別記第六号様式による届出書とみなす。

附 則(昭和六二年三月二五日建設省令第五号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年一一月六日建設省令第二五号)抄

(施行期日)

1この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。

(改正法の施行前に確認等の通知をした総合的設計による同一敷地内建築物に関する公告事項)

2改正法附則第二条第一項の建設省令で定める事項は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の二に規定する事項とする。

附 則(平成元年三月二七日建設省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年一一月二一日建設省令第一七号)

(施行期日)

この省令は、平成元年十一月二十二日から施行する。

附 則(平成二年一一月一九日建設省令第一〇号)

この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十一号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

附 則(平成五年一月二六日建設省令第一号)

この省令は、平成五年二月十五日から施行する。

附 則(平成五年六月二一日建設省令第八号)抄

(施行期日)

1この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内における建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、建築基準法施行規則の別記第五号の二様式の注意中2.⑦の規定、別記第十三号様式の注意中3.③の規定及び別記第十四号様式の注意中5.の規定並びに別紙については、なお従前の例による。

附 則(平成五年六月三〇日建設省令第一四号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年六月二九日建設省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年五月二四日建設省令第一五号)

この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。

附 則(平成七年一二月二五日建設省令第二八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。

附 則(平成九年六月一三日建設省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年八月二九日建設省令第一三号)

(施行期日)

この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。

附 則(平成九年一一月六日建設省令第一六号)

この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。

附 則(平成一一年四月二六日建設省令第一四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

附 則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日建設省令第一九号)

1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年五月三一日建設省令第二六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年六月一日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

第二条建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)による改正前の法第三十八条の規定に基づき建設大臣の認定を受けた建築物に用いる建築材料又は構造方法で構造方法等の認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものについては、第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。

附 則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)抄

(施行期日)

1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七四号)

この省令は、浄化槽法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一三年五月一六日国土交通省令第九〇号)

この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。

附 則(平成一三年九月一四日国土交通省令第一二八号)

この省令は、平成十三年十月十五日から施行する。

附 則(平成一四年五月三一日国土交通省令第六六号)抄

(施行期日)

1この省令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日国土交通省令第一二〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

附 則(平成一五年二月七日国土交通省令第一〇号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月一〇日国土交通省令第一六号)

(施行期日)

第一条この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。ただし、第一条中第五条第二項、第六条第二項及び第十一条の三の改正規定並びに別記第三十六号様式の次に三様式を加える改正規定並びに別記第八十四号様式の次に三様式を加える改正規定は、平成十五年九月一日から施行する。

(定期報告に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の第五条第二項及び第六条第二項の規定に関わらず、法第十二条第一項及び第二項に基づく報告については、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一五年一二月一八日国土交通省令第一一六号)

この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年五月二七日国土交通省令第六七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一第二条中建築基準法施行規則第十条の五の六第三項及び第十条の五の九第二項第一号の改正規定並びに第五条の規定公布の日

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築基準法施行規則第四条の二十七(新建築基準法施行規則第四条の三十七又は第四条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による登録調査資格者講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。
2第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けている講習は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けている講習とみなす。
3第二条の規定の施行前に旧建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けた講習を修了した者は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者とみなす。

附 則(平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則(平成一六年一二月一五日国土交通省令第九九号)抄

(施行期日)

1この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

附 則(平成一六年一二月一五日国土交通省令第一〇一号)

この省令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

附 則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月二九日国土交通省令第二四号)抄

(施行期日)

1この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(経過措置)

3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一七年五月二五日国土交通省令第五八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附 則(平成一七年五月二七日国土交通省令第五九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定の施行の日前三年以内に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十八条第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第五条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。
2第一条の規定の施行の日前一年以内に法第十八条第七項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新基準法規則第六条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して一年以内に行うものとする。
3第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一八年三月二九日国土交通省令第一七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前に財団法人全国建設研修センター(昭和三十七年四月七日に財団法人全国建設研修センターという名称で設立された法人をいう。)が行った建築指導科(監視員)研修を修了した者は、建築基準法施行令第十四条第三号の規定による建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあった建築士で国土交通大臣が同条第一号又は第二号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものとみなす。

附 則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)

(施行期日)

第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(平成一八年五月三〇日国土交通省令第六七号)

この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。

附 則(平成一八年九月二七日国土交通省令第九〇号)

この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。

附 則(平成一八年九月二九日国土交通省令第九六号)

この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第一条中別記第三十六号の二の四様式の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月一六日国土交通省令第一三号)

この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

附 則(平成一九年三月二八日国土交通省令第二〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)

2この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から三まで略
四建築基準法施行規則第四条の二十三

附 則(平成一九年六月一九日国土交通省令第六六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中建築基準法施行規則別記第六十八号様式の改正規定及び第三条中建築士法施行規則第七号書式の改正規定平成十九年十二月二十日
二第一条中建築基準法施行規則第十条の改正規定、同令第十条の二を同令第十条の二の二とする改正規定、同令第十条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の四第一項の改正規定(同項に第七号及び第八号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定平成二十二年四月一日

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第一条の三から第三条まで、第三条の三から第三条の六まで及び第八条の二第一項から第七項までの規定並びに新基準法規則別記第二号様式から第十八号様式まで及び第四十二号様式から第四十二号の十二様式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
2新基準法規則第四条、第四条の三の二、第四条の四の二、第四条の五の二、第四条の七並びに第八条の二第八項、第十項及び第十一項の規定並びに新基準法規則第十九号様式、第二十号の二様式、第二十三号の二様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第四十二号の十三様式、第四十二号の十五様式及び第四十二号の十六様式は、施行日以後に新基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十四項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第五項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
3新基準法規則第四条の八、第四条の十一の二、第四条の十二の二、第四条の十四、第八条の二第十二項から第十四項までの規定並びに新基準法規則、新基準法規則第二十七号様式、第三十号の二様式、第三十二号及び第四十二号の十七様式から第四十二号の十九様式までは、施行日以後に新基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十七項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第八項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
4第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧基準法規則」という。)第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(旧基準法第六条第一項第二号及び第三号に掲げる建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分は、新基準法規則第一条の三第一項第一号イ及びロ(1)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
5旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の(一)項及び(二)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分のうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第一条の三第一項の表三の各項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
6旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の(一)項及び(二)項並びに表三の(一)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分で新基準法規則第一条の三第一項第一号ロ(2)の規定による認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
7新基準法規則第十条の規定は、前条第二号に規定する日前に行なわれた指定については、適用しない。
8この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十第一項の規定による認定を受けている型式に対する次の各号に掲げる規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一新基準法規則第十一条の二の三第二項第三号(同号イに掲げる場合に該当する場合に限り、同条第四項において準用する場合を含む。)同号イ中「五分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
二新基準法規則第十一条の二の三第二項第三号(同号ニに掲げる場合で国土交通大臣が認めるものに該当する場合に限り、同条第四項において準用する場合を含む。)同号ニ中「五分の四」とあるのは、「十分の一」とする。
9この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十一第一項の規定による認証を受けている者(前項の規定の適用を受ける型式部材等(同条第一項に規定する型式部材等をいう。)の製造又は新築をする者に限る。)に対する新基準法規則第十一条の二の三第二項第四号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同号中「二万五千円」とあるのは、「二千五百円」とする。

附 則(平成一九年八月三日国土交通省令第七五号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二八日国土交通省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一一月一四日国土交通省令第八八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年二月一八日国土交通省令第七号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2この省令は、この省令の施行日前に建築基準法第十二条第一項の調査又は第三項の検査を開始した者については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年三月三一日国土交通省令第一三号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2施行日前に開始した建築基準法第十二条第二項又は第四項の規定による点検については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年四月一五日国土交通省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年五月二七日国土交通省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月三一日国土交通省令第八九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第四条の規定平成二十一年一月十四日

(経過措置)

第五条平成二十一年五月二十六日までに行つた設計による建築物の計画についての建築基準法施行規則第一条の三第一項(第四号を除く。)及び第四項(第四号を除く。)、第二条の二第一項(第三号を除く。)並びに第三条第三項(第四号を除く。)の規定の適用については、平成二十一年十一月二十六日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一一月二八日国土交通省令第九五号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年五月一九日国土交通省令第三七号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一〇月三〇日国土交通省令第六一号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十一年十一月二十七日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に交付した改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書とみなす。

附 則(平成二二年三月二九日国土交通省令第七号)

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附 則(平成二三年四月二七日国土交通省令第三七号)

この省令は、平成二十三年五月一日から施行する。

附 則(平成二四年二月九日国土交通省令第八号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則(平成二四年九月二〇日国土交通省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年一〇月一日国土交通省令第八二号)

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二五年五月三〇日国土交通省令第四九号)

この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第一条、第四条の二十五、第四条の三十七及び第四条の三十九の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年七月一二日国土交通省令第六一号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年一〇月九日国土交通省令第八七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する。

附 則(平成二六年四月一日国土交通省令第四三号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年六月二七日国土交通省令第五八号)

この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附 則(平成二六年七月二五日国土交通省令第六七号)

この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。

附 則(平成二六年八月二二日国土交通省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一月二九日国土交通省令第五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条施行日前に改正法の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下「新施行規則」という。)第一条の四、第六条の四及び第八条の二第二項の規定は、適用しない。
2新施行規則第二条から第三条まで、第三条の四、第三条の五及び第八条の二(第二項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第五号様式、第十五号様式、第十六号様式及び第四十二号の三様式並びに第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下「新機関省令」という。)第三十一条の十及び第三十一条の十一の規定は、施行日以後に改正法の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は新法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に旧法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。
4施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年二月一〇日国土交通省令第八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第六十八号書式は、施行日以後に建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を同法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項(同法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に同法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月二七日国土交通省令第一三号)

この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年七月一七日国土交通省令第五四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附 則(平成二七年九月二五日国土交通省令第七一号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月一日国土交通省令第八一号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十七年十二月三十一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に建築基準法第七十七条の五十六第二項に規定する指定性能評価機関又は同法第七十七条の五十七第二項に規定する承認性能評価機関に対してされた性能評価の申請については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一月二八日国土交通省令第四号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年二月二九日国土交通省令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新施行規則第六条の十四において読み替えて準用する第三条の二十の規定による登録防火設備検査員講習事務規程の届出についても、同様とする。
2第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けている講習は、それぞれ新施行規則第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けている講習とみなす。
3施行日前に旧施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者は、それぞれ新施行規則第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けた講習を修了した者とみなす。
4小荷物専用昇降機及び防火設備(第一条の規定の施行の際現に存するもの又は施行日から平成二十九年五月三十一日までの間に建築基準法第七条第五項又は同法第七条の二第五項(いずれも同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する同法第十二条第三項の規定による報告に対する新施行規則第六条第一項の規定の適用については、平成三十一年五月三十一日までの間は、同項中「おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)」とあるのは、「平成二十八年六月一日から平成三十一年五月三十一日までの間で特定行政庁が定める時期」とする。
5第一条の規定の施行の際現に存する防火設備に関する建築基準法第十二条第四項の点検に対する新施行規則第六条の二第一項の規定の適用については、平成三十一年五月三十一日までの間は、同項中「一年(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、三年)以内ごと」とあるのは、「平成三十一年五月三十一日までの間」とし、同条第二項の規定は、適用しない。
6新施行規則第十二条の規定の適用については、施行日から平成二十九年五月三十一日までの間は、同条ただし書中「第五号」とあるのは「第二号」と、「第八号まで」とあるのは「第八号まで、第十四号及び第十五号」と、別記第三十七号の六様式から別記第三十七号の二十一様式まで中「/ 地方整備局長/北海道開発局長/」とあるのは「/ 国土交通大臣/ 地方整備局長/北海道開発局長/」とする。
7第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二三号)抄

1この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年八月二九日国土交通省令第六一号)

この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一〇月三日国土交通省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年一一月三〇日国土交通省令第八〇号)抄

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日国土交通省令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年八月二日国土交通省令第四九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月一一日国土交通省令第五八号)

この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月十五日)から施行する。

附 則(平成三〇年九月一二日国土交通省令第六九号)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。

附 則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二〇日国土交通省令第一五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年九月一三日国土交通省令第三四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

附 則(令和元年一〇月一日国土交通省令第三七号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、建築基準法施行規則第十一条の二の三、別表第二及び別表第三の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第二条建築基準法施行規則第十条の五の五に規定する型式部材等製造者の認証(次条において単に「型式部材等製造者の認証」という。)及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の五の六第二項及び第十条の五の九第一項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

第三条この省令の施行の日前にされた型式部材等製造者の認証の申請(前条の規定に基づくこの省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の五の六第二項の規定の例による申請を除く。)であって、この省令の施行の際、認証をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

附 則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年三月六日国土交通省令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年九月四日国土交通省令第七四号)抄

(施行期日)

1この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。

附 則(令和二年九月四日国土交通省令第七五号)抄

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月三一日国土交通省令第二七号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和三年七月一日国土交通省令第四六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。

附 則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年九月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年一〇月二二日国土交通省令第六八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一〇月二九日国土交通省令第六九号)抄

(施行期日)

1この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附 則(令和四年一月一八日国土交通省令第四号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2この省令の施行前に交付した改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書とみなす。

附 則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。

附 則(令和四年五月二七日国土交通省令第四八号)

(施行期日)

第一条この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の十五の八各号に掲げるもののほか、当分の間、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第十三条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項の認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた復興推進計画に定められた応急仮設建築物活用事業に係る応急仮設建築物の用途とする。

附 則(令和四年一二月一六日国土交通省令第九〇号)抄

(施行期日)

1この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和四年一二月二三日国土交通省令第九二号)

(施行期日)

第一条この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年二月二八日国土交通省令第五号)

(施行期日)

第一条この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条改正令の施行の際現に存する建築物(令和二年四月一日から施行日の前日までの間に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項及び次項において「法」という。)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものを除く。)で改正令の施行により新たに法第十二条第一項に規定する特定建築物に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第二項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。
2建築設備等(改正令の施行の際現に存するもの又は施行日から令和六年三月三十一日までの間に法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)で改正令の施行により新たに法第十二条第三項に規定する特定建築設備等に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第四項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。
3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年三月三一日国土交通省令第三〇号)抄

(施行期日)

1この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。

附 則(令和五年一二月一二日国土交通省令第九三号)

この省令は、令和五年十二月十三日から施行する。

附 則(令和五年一二月一四日国土交通省令第九五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年一月二九日国土交通省令第五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。
3この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和六年三月八日国土交通省令第一八号)

(施行期日)

第一条この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書並びに同令別記第五十二号様式による登録証は、それぞれ同条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書並びに同令別記第五十二号様式による一級登録証とみなす。

附 則(令和六年三月一五日国土交通省令第二一号)

(施行期日)

この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第一条(建築基準法施行規則第十一条の二の三第一項第四号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第二号イの改正規定(「第百三十七条の十第四号」を「第百三十七条の十第一号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項第五号の表の(二)項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同令別表第二の主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の法第二十一条第二項第二号の認定に係る評価の項の改正規定(「第二十一条第二項第二号」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条の認定に係る評価の項の改正規定(「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同表の防火設備に関する法第六十一条の認定に係る評価の項の改正規定(「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同表の令第七十九条の三第二項の認定に係る評価の項の次に床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価の項及び床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価の項の改正規定(「第百八条の三第一項第二号」を「第百八条の四第一項第二号」に改める部分に限る。)、同表の令第百八条の三第四項の認定に係る評価の項の改正規定(「第百八条の三第四項」を「第百八条の四第四項」に改める部分に限る。)、同表の令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価の項の次に建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価の項及び防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第百二十八条の六第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「第百二十八条の六第一項」を「第百二十八条の七第一項」に改める部分に限る。)、同表の令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価の項の次に令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価の項から令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価の項までを加える改正規定、同表の令第百三十七条の十第四号の認定に係る評価の項の改正規定(「第百三十七条の十第四号」を「第百三十七条の十第一号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項の次に令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価の項を加える改正規定並びに同表の備考の改正規定に限る。)及び第二条の規定は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和六年六月二八日国土交通省令第六八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第四条の規定令和八年四月一日

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この省令の施行の際現にある第三条及び第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年一〇月一日国土交通省令第八九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第四十号様式及び第四十一号様式は、着工又は除却の予定期日が令和七年一月一日以後である建築物について適用し、当該予定期日が同日前である建築物については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年一〇月二五日国土交通省令第九二号)抄

(施行期日)

1この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にある第一条又は第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年一二月二七日国土交通省令第一一一号)

(施行期日)

1この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3この省令の施行の日前に交付されたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する様式による書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令に規定する様式によるものとみなす。

附 則(令和七年三月三一日国土交通省令第二三号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一(第十条の五の九、第十条の五の十四関係)
 (い)型式部材等(ろ)製造設備(は)検査(に)検査設備
(一)令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造としたもの一 切断等加工設備二 溶接設備三 接合設備四 塗装設備(外注する場合を除く。)受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
  二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   工程内検査一 フレーム等の外観検査及び寸法検査フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
    二 溶接部の外観検査及び強度検査溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。引張試験機(引張試験を外注する場合を除く。)曲げ試験機(曲げ試験を外注する場合を除く。)
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(二)令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を木造としたもの一 切断等加工設備二 接合設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
   二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   工程内検査一 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
    二 木枠組の外観検査木枠組に欠陥がないことを検査する。限度見本等
    三 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。)圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。圧締圧力測定機器
    四 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。)圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。限度見本等
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(三)令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの一 部材(型枠)製造設備二 鉄筋加工組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
   二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   工程内検査一 型枠の寸法検査型枠が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
    二 配筋の配筋量及び寸法検査配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。寸法測定器具
    三 供試体の圧縮強度検査採取した供試体が所定の圧縮強度を有することを定期的に試験により検査する。圧縮試験機(圧縮強度試験を外注する場合を除く。)
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(四)令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの一 切断等加工設備二 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
   二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   工程内検査一 加工部材等の寸法検査加工部材等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(五)防火設備一 切断等加工設備二 溶接設備三 組立設備四 塗装設備(外注する場合を除く。)受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
   二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
    二 製品の作動検査製品が所定の作動をすることを検査する。作動検査機器
(六)換気設備一 部品加工設備(外注する場合を除く。)二 塗装設備(外注する場合を除く。)三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
   二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
    二 製品の作動調査製品が所定の作動をすることを検査する。作動検査機器
(七)屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
    二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   工程内検査一 重量検査所定の重量を有することを測定により検査する。重量測定器具
    二 寸法検査所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
    三 硬度検査所定の硬度を有することを測定により検査する。硬度測定器具
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
    二 製品の漏水検査製品からの漏水がないことを試験により検査する。漏水検査設備
(八)非常用の照明装置一 板金加工設備(外注する場合を除く。)二 塗装設備(外注する場合を除く。)三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。電気特性測定機器
   二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
   工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
    二 製品の作動検査製品が所定の作動をすることを検査又は測定により検査する。照度測定機器等
(九)給水タンク又は貯水タンク一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
    二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(十)冷却塔設備一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
    二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(十一)エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの一 製缶板金加工設備二 溶接設備三 機械加工設備四 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
   二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
   工程内検査一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。寸法測定器具
    二 主要部品の溶接部の外観検査主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
    二 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。速度測定機器
    三 制御器等の絶縁検査制御器等が所定の絶縁性能を有することを試験により検査する。電気計測機器
(十二)エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの一 製缶板金加工設備二 溶接設備三 機械加工設備四 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
   二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
   工程内検査一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。寸法測定器具角度測定器具
    二 主要部品の溶接部の外観検査主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
    二 ブレーキ等の作動状況検査ブレーキ等が所定の作動をすることを検査する。速度測定機器
(十三)避雷設備一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
    二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(十四)ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分一 製缶板金加工設備二 溶接設備三 機械加工設備四 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 
   二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
  工程内検査一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。寸法測定器具
    二 主要部品の溶接部の外観検査主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 
   最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
別表第二(第十一条の二の三関係)
(い)(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十五万円
 非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百十五万円
耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百十九万円
 耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百二十四万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百六十八万円
柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百八十万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百九十万円
柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合三百万円
 柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合三百十万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百五十四万円
床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百六十三万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百七十二万円
はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百八十一万円
 はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百九十万円
 屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百九十二万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百五十二万円
 非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
 耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百六万円
 耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百十五万円
 柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百六十四万円
 床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百十三万円
 屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百九十二万円
 軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百五十二万円
 軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
 階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百九十二万円
法第二条第八号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
 耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百七十九万円
 軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
法第二条第九号の認定に係る評価建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価百五十二万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百十五万円
 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百六十万円
 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十九万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百二十六万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百五十九万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの三百二十四万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合百四十三万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)百九十九万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十六万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十二万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に二百十万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に二百六十六万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に二百五十四万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十一万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十八万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百五十二万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百九十二万円
法第二十一条第二項の認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価九十万円
法第二十三条の認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
 耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百七十九万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十六万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十二万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に二百十万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に二百六十六万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に二百四十万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十一万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十八万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百五十二万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百九十二万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価百五十二万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価百三十五万円
法第三十条第二項の認定に係る評価百三十五万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価四十六万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価コンクリート又は膜材料六十六万円
木質系材料二百七十四万円
鋼材、免震材料その他の建築材料二百十八万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
防火設備に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十二万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十四万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十六万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十七万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十四万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十七万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十八万円
法第六十二条の認定に係る評価九十万円
令第一条第五号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
令第一条第六号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価四十六万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価四十六万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十六万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価六十六万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価六十六万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価六十六万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価四十六万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価四十六万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十六万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価四十六万円
令第二十条の九の認定に係る評価四十六万円
令第二十二条の認定に係る評価四十六万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価四十六万円
令第二十九条の認定に係る評価四十六万円
令第三十条第一項の認定に係る評価四十六万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価九十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価百四十三万円
令第四十六条第四項の認定に係る評価(令第四十五条第一項又は第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を含む。)二百七十万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価百四十四万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価百四十四万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価百四十四万円
令第七十条の認定に係る評価二百五十万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価四十六万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価四十六万円
床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価床について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百五十四万円
床について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百六十三万円
床について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百七十二万円
床について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百八十一万円
床について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百九十万円
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十五万円
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百六十二万円
非耐力壁について加熱開始後一・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百六十九万円
非耐力壁について加熱開始後二時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百七十六万円
非耐力壁について加熱開始後二・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百八十三万円
非耐力壁について加熱開始後三時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百十五万円
耐力壁について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百十九万円
耐力壁について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
耐力壁について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十九万円
耐力壁について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十四万円
防火設備について加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十八万円
防火設備について加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百万円
防火設備について加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二万円
防火設備について加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百三万円
防火設備について加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百五万円
防火設備について加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百六万円
防火設備について加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十万円
防火設備について加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十三万円
防火設備について加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十四万円
防火設備について加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十九万円
防火設備について加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
令第百八条の四第一項第二号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百八条の四第四項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十四万円
 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十三万円
 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十四万円
 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十四万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価百九十二万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価百九十二万円
建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十八万円
加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百万円
加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二万円
加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百三万円
加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百五万円
加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百六万円
加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十万円
加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十三万円
加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十四万円
加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十九万円
加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価百五十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百七十四万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百九十四万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合二百九十万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十七万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百七十四万円
令第百十二条第三項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十四万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十四万円
令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価二百二十七万円
令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価百五十二万円
令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価四十六万円
令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価四十六万円
令第百十二条第二十一項の認定に係る評価四十六万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価百五十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価四十六万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価百九十二万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの七十万円
排煙機を設けるもの七十七万円
右に掲げるもの以外のもの百十八万円
令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百九十三万円
令第百二十八条の七第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百八十八万円
 加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百九十一万円
 加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百九十四万円
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価百三十八万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価百十二万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価百三十六万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合百四十四万円
 令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合百十二万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価百四十四万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価百三十八万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価百三十六万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの七十万円
排煙機を設けるもの七十七万円
右に掲げるもの以外のもの百十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの七十万円
排煙機を設けるもの七十七万円
右に掲げるもの以外のもの百十八万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価四十六万円
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百三十七条の二の四第一号ロの認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合百七十九万円
令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る評価百五十二万円
令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価百十五万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価百十五万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価八十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価百四十八万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価四十六万円
建築物の全部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三百三十八万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの三百六十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの四百十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの四百六十八万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの五百十万円
基礎杭に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価百八十四万円
鉄骨の接合部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十七万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百三十三万円
第八条の三の認定に係る評価二百七十万円
(備考)一 法第二十条第一項第一号、令第百八条の四第一項第二号及び第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。二 特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
別表第三(第十一条の二の三関係)
(い)(ろ)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分床面積の合計が三十平方メートル以内のもの三万二千円
床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの四万五千円
 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの六万二千円
 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの七万八千円
 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの十万円
 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの十四万円
 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの三十五万円
 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの五十七万円
 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十二万円
防火設備五万千円
換気設備五万千円
屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽五万千円
非常用の照明装置五万千円
給水タンク又は貯水タンク五万千円
冷却塔設備五万千円
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの七万七千円
エスカレーター七万七千円
避雷設備五万千円
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの七万七千円
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの七万七千円
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分七万七千円
別記
第一号様式(第一条関係)(A4)
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第一号の二様式(第一条の二の二関係)(A4)
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第二号様式(第一条の三、第三条、第三条の三関係)(A4)
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第三号様式(第一条の三、第三条、第三条の三、第三条の四、第三条の七、第三条の十、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
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第四号様式(第一条の三、第三条、第三条の三関係)(A4)
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第五号様式(第二条、第二条の二、第三条関係)(A4)
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第五号の二様式(第二条関係)(A4)
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第六号様式(第二条、第二条の二、第三条関係)(A4)
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第七号様式(第二条、第二条の二、第三条関係)(A4)
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第八号様式(第一条の三、第二条の二、第三条の三関係)(昇降機用)(A4)
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第八号様式(第一条の三、第二条の二、第三条の三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
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第九号様式(第二条の二、第三条の三関係)(昇降機用)(A4)
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第九号様式(第二条の二、第三条の三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
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第十号様式(第三条、第三条の三関係)(A4)
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第十一号様式(第三条、第三条の三関係)(A4)
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第十二号様式(第三条、第三条の三、第十一条の三関係)(A4)
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第十三号様式(第三条、第三条の三関係)(A4)
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第十四号様式(第三条、第三条の三関係)(A4)
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第十五号様式(第三条の四関係)(A4)
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第十五号の二様式(第三条の四関係)(A4)
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第十五号の三様式(第三条の四関係)(A4)
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第十六号様式(第三条の五関係)(A4)
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第十七号様式(第三条の六関係)(A4)
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第十八号様式(第三条の六関係)(A4)
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第十八号の二様式(第三条の七、第三条の十関係)(A4)
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第十八号の三様式(第三条の七、第三条の十関係)(A4)
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第十八号の四様式(第三条の九関係)(A4)
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第十八号の五様式(第三条の九関係)(A4)
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第十八号の六様式(第三条の九関係)(A4)
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第十八号の七様式(第三条の九関係)(A4)
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第十八号の八様式(第三条の十一関係)(A4)
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第十八号の九様式(第三条の十一関係)(A4)
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第十八号の十様式(第三条の十一関係)(A4)
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第十八号の十一様式(第三条の十一関係)(A4)
[別画面で表示]
第十八号の十二様式(第三条の十八関係)(A4)
[別画面で表示]
第十九号様式(第四条、第四条の四の二関係)(A4)
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第二十号様式(第四条の二関係)(A4)
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第二十号の二様式(第四条の三の二関係)(A4)
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第二十一号様式(第四条の四関係)(A4)
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第二十二号様式(第四条の五関係)(A4)
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第二十三号様式(第四条の五関係)(A4)
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第二十三号の二様式(第四条の五の二関係)(A4)
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第二十四号様式(第四条の六関係)(A4)
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第二十五号様式(第四条の七関係)(A4)
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第二十六号様式(第四条の八、第四条の十一の二関係)(A4)
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第二十七号様式(第四条の九関係)(A4)
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第二十八号様式(第四条の十関係)(A4)
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第二十九号様式(第四条の十二関係)(A4)
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第三十号様式(第四条の十二関係)(A4)
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第三十号の二様式(第四条の十二の二関係)(A4)
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第三十一号様式(第四条の十三関係)(A4)
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第三十二号様式(第四条の十四関係)(A4)
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第三十三号様式(第四条の十六関係)(A4)
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第三十四号様式(第四条の十六関係)(A4)
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第三十五号様式(第四条の十六関係)(A4)
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第三十五号の二様式(第四条の十六関係)(A4)
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第三十五号の三様式(第四条の十六関係)(A4)
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第三十五号の四様式(第四条の十六の二関係)(A4)
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第三十五号の五様式(第四条の十六の三)(A4)
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第三十六号様式(第四条の十六の三)(A4)
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第三十六号の二様式(第五条関係)(A4)
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第三十六号の三様式(第五条、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
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第三十六号の四様式(第六条、第六条の二の二関係)(A4)
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第三十六号の五様式(第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
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第三十六号の六様式(第六条、第六条の二の二関係)(A4)
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第三十六号の七様式(第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
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第三十六号の八様式(第六条関係)(A4)
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第三十六号の九様式(第六条、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
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第三十六号の十様式(第六条の二の二関係)(A4)
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第三十六号の十一様式(第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
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第三十七号様式(第六条の三、第十一条の三関係)
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第三十七号の二様式(第六条の九関係)(A4)
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第三十七号の三様式(第六条の十二関係)(A4)
[別画面で表示]
第三十七号の四様式(第六条の十四関係)(A4)
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第三十七号の五様式(第六条の十六関係)(A4)
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第三十七号の六様式(第六条の十七関係)(A4)
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第三十七号の七様式(第六条の十九関係)(A4)
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第三十七号の八様式(第六条の二十関係)(A4)
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第三十七号の八の二様式(第六条の二十の二関係)(A4)
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第三十七号の九様式(第六条の二十一関係)(A4)
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第三十七号の十様式(第六条の二十二関係)(A4)
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第三十七号の十一様式(第六条の二十三関係)(A4)
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第三十七号の十二様式(第六条の二十三関係)(A4)
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第三十七号の十二の二様式(第六条の二十三関係)(A4)
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第三十七号の十三様式(第六条の二十三関係)(A4)
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第三十七号の十四様式(第六条の二十四関係)(A4)
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第三十七号の十五様式(第六条の二十五関係)(A4)
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第三十七号の十六様式(第六条の二十五関係)(A4)
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第三十七号の十六の二様式(第六条の二十五関係)(A4)
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第三十七号の十七様式(第六条の二十五関係)(A4)
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第三十七号の十八様式(第六条の二十六関係)(A4)
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第三十七号の十九様式(第六条の二十七関係)(A4)
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第三十七号の二十様式(第六条の二十七関係)(A4)
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第三十七号の二十の二様式(第六条の二十七関係)(A4)
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第三十七号の二十一様式(第六条の二十七関係)(A4)
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第三十八号様式(第七条関係)(表面)
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第三十九号様式(第七条関係)(表面)
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第四十号様式(第八条関係)(A4)
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第四十一号様式(第八条関係)(A4)
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第四十二号様式(第八条の二の二及び第八条の二の六関係)(A4)
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第四十二号の二様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の三様式(第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4)
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第四十二号の三の二様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の四様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の五様式(第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4)
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第四十二号の六様式(第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4)
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第四十二号の六の二様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の六の三様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の六の四様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の六の五様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の六の六様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の七様式(第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(昇降機用)(A4)
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第四十二号の七様式(第八条の二の二及び第八条の二の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
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第四十二号の八様式(第八条の二の五関係)(昇降機用)(A4)
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第四十二号の八様式(第八条の二の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
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第四十二号の九様式(第八条の二の六関係)(A4)
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第四十二号の十様式(第八条の二の六関係)(A4)
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第四十二号の十一様式(第八条の二の六関係)(A4)
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第四十二号の十二様式(第八条の二の六関係)(A4)
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第四十二号の十二の二様式(第八条の二の二及び第八条の二の三関係)(A4)
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第四十二号の十二の三様式(第八条の二の二及び第八条の二の三関係)(A4)
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第四十二号の十二の四様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十二の五様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十二の六様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十二の七様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十二の八様式(第八条の二の三関係)(A4)
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第四十二号の十二の九様式(第八条の二の三関係)(A4)
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第四十二号の十二の十様式(第八条の二の三関係)(A4)
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第四十二号の十二の十一様式(第八条の二の三関係)(A4)
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第四十二号の十三様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十四様式(第八条の二の四関係)(A4)
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第四十二号の十四の二様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の十五様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十五の二様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十六様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十六の二様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の十六の三様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の十七様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十七の二様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の十八様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十八の二様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の十九様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の十九の二様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の十九の三様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の二十様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の二十一様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の二十二様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の二十三様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の二十三の二様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の二十三の三様式(第八条の二関係)(A4)
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第四十二号の二十三の四様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の二十三の五様式(第八条の二の二関係)(A4)
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第四十二号の二十四様式(第十条の二関係)(A4)
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第四十三号様式(第十条の四関係)(A4)
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第四十四号様式(第十条の四関係)(A4)
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第四十五号様式(第十条の四関係)(A4)
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第四十六号様式(第十条の四関係)(A4)
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第四十七号様式(第十条の四関係)(A4)
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第四十八号様式(第十条の四の二関係)(A4)
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第四十九号様式(第十条の四の二関係)(A4)
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第四十九号の二様式(第十条の四の二関係)(A4)
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第四十九号の三様式(第十条の四の十関係)(A4)
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第四十九号の四様式(第十条の四の十関係)(A4)
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第四十九号の五様式(第十条の四の十関係)(A4)
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第四十九号の六様式(第十条の四の十関係)(A4)
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第四十九号の七様式(第十条の四の十三関係)(A4)
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第四十九号の八様式(第十条の四の十三関係)(A4)
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第五十号様式(第十条の四の十三関係)(A4)
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第五十号の二様式(第十条の五の二関係)(A4)
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第五十号の三様式(第十条の五の三関係)(A4)
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第五十号の四様式(第十条の五の三関係)(A4)
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第五十号の五様式(第十条の五の五関係)(A4)
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第五十号の六様式(第十条の五の七関係)(A4)
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第五十号の七様式(第十条の五の七関係)(A4)
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第五十号の八様式(第十条の五の十一関係)
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第五十号の九様式(第十条の五の十二関係)
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第五十号の十様式(第十条の五の十五関係)
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第五十号の十一様式(第十条の五の二十一関係)(A4)
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第五十号の十二様式(第十条の五の二十二関係)(A4)
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第五十号の十三様式(第十条の五の二十二関係)(A4)
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別記第五十号の十四様式(第十条の五の二十三関係)(A4)
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別記第五十号の十五様式(第十条の五の二十四関係)(A4)
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別記第五十号の十六様式(第十条の五の二十四関係)(A4)
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第五十一号様式(第十条の七関係)(A4)
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第五十二号様式(第十条の八関係)(A4)
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第五十二号の二様式(第十条の八関係)(A4)
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第五十三号様式(第十条の十関係)(A4)
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第五十四号様式(第十条の十一関係)(A4)
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第五十五号様式(第十条の十二関係)(A4)
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第五十六号様式(第十条の十二関係)(A4)
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第五十七号様式(第十条の十二関係)(A4)
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第五十八号様式(第十条の十二関係)(A4)
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第五十九号様式(第十条の十二関係)(A4)
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第六十号様式(第十条の十三関係)(A4)
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第六十号の二様式(第十条の十五の四関係)(A4)
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第六十号の三様式(第十条の十五の六関係)(A4)
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第六十号の四様式(第十条の十五の六関係)(A4)
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第六十号の五様式(第十条の十五の六関係)(A4)
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第六十号の六様式(第十条の十五の六関係)(A4)
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第六十号の七様式(第十条の十五の六関係)(A4)
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第六十号の八様式(第十条の十五の六関係)(A4)
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第六十号の九様式(第十条の十五の六関係)(A4)
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第六十号の十様式(第十条の十五の六関係)(A4)
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第六十号の十一様式(第十条の十五の六関係)(A4)
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第六十一号様式(第十条の十六関係)(A4)
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第六十一号の二様式(第十条の十六関係)(A4)
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第六十二号様式(第十条の十六関係)(A4)
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第六十二号の二様式(第十条の十六関係)(A4)
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第六十三号様式(第十条の十六関係)(A4)
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第六十三号の二様式(第十条の十六関係)(A4)
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第六十四号様式(第十条の十八関係)(A4)
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第六十四号の二様式(第十条の十八関係)(A4)
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第六十五号様式(第十条の二十一関係)(A4)
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第六十五号の二様式(第十条の二十一関係)(A4)
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第六十六号様式(第十条の二十一関係)(A4)
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第六十六号の二様式(第十条の二十一関係)(A4)
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第六十七号様式(第十条の二十一関係)(A4)
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第六十七号の二様式(第十条の二十一関係)(A4)
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第六十七号の三様式(第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4)
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第六十七号の四様式(第六条の三、第十条の二十三、第十条の二十四、第十一条の三関係)(A4)
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第六十七号の五様式(第一条の三、第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4)
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第六十七号の六様式(第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4)
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第六十八号様式(第十一条関係)(木板、プラスチック板その他これらに類するものとする)
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第六十九号様式(第十一条の二関係)(A4)
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別紙
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索引
  • 第一条(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)
  • 第一条の二(受検者の不正行為に対する報告)
  • 第一条の二の二(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
  • 第一条の二の三(準用)
  • 第一条の三(確認申請書の様式)
  • 第一条の四(建築主事等による留意事項の通知)
  • 第二条(確認済証等の様式等)
  • 第二条の二(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
  • 第三条(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
  • 第三条の二(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
  • 第三条の三(指定確認検査機関に対する確認の申請等)
  • 第三条の四(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
  • 第三条の五(確認審査報告書)
  • 第三条の六(適合しないと認める旨の通知書の様式)
  • 第三条の七(構造計算適合性判定の申請書の様式)
  • 第三条の八(都道府県知事による留意事項の通知)
  • 第三条の九(適合判定通知書等の様式等)
  • 第三条の十(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等)
  • 第三条の十一(指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
  • 第三条の十二(適合判定通知書又はその写しの提出)
  • 第三条の十三(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)
  • 第三条の十四(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)
  • 第三条の十五(欠格事項)
  • 第三条の十六(登録の要件等)
  • 第三条の十七(登録の更新)
  • 第三条の十八(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務)
  • 第三条の十九(登録事項の変更の届出)
  • 第三条の二十(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程)
  • 第三条の二十一(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止)
  • 第三条の二十二(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 第三条の二十三(適合命令)
  • 第三条の二十四(改善命令)
  • 第三条の二十五(登録の取消し等)
  • 第三条の二十六(帳簿の記載等)
  • 第三条の二十七(報告の徴収)
  • 第三条の二十八(公示)
  • 第四条(完了検査申請書の様式)
  • 第四条の二(用途変更に関する工事完了届の様式等)
  • 第四条の三(申請できないやむを得ない理由)
  • 第四条の三の二(検査済証を交付できない旨の通知)
  • 第四条の四(検査済証の様式)
  • 第四条の四の二(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)
  • 第四条の五(完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式)
  • 第四条の五の二(検査済証を交付できない旨の通知)
  • 第四条の六(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)
  • 第四条の七(完了検査報告書)
  • 第四条の八(中間検査申請書の様式)
  • 第四条の九(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
  • 第四条の十(中間検査合格証の様式)
  • 第四条の十一(特定工程の指定に関する事項)
  • 第四条の十一の二(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)
  • 第四条の十二(中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)
  • 第四条の十二の二(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
  • 第四条の十三(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)
  • 第四条の十四(中間検査報告書)
  • 第四条の十五(建築物に関する検査の特例)
  • 第四条の十六(仮使用の認定の申請等)
  • 第四条の十六の二(仮使用認定報告書)
  • 第四条の十六の三(適合しないと認める旨の通知書の様式)
  • 第四条の十七(違反建築物の公告の方法)
  • 第四条の十八
  • 第四条の十九(違反建築物の設計者等の通知)
  • 第五条(建築物の定期報告)
  • 第五条の二(国の機関の長等による建築物の点検)
  • 第六条(建築設備等の定期報告)
  • 第六条の二(国の機関の長等による建築設備等の点検)
  • 第六条の二の二(工作物の定期報告)
  • 第六条の二の三(国の機関の長等による工作物の点検)
  • 第六条の三(台帳の記載事項等)
  • 第六条の四(都道府県知事による台帳の記載等)
  • 第六条の五(建築物調査員資格者証等の種類)
  • 第六条の六(建築物等の種類等)
  • 第六条の七(特定建築物調査員講習の登録の申請)
  • 第六条の八(登録の要件)
  • 第六条の九(登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)
  • 第六条の十(準用)
  • 第六条の十一(建築設備検査員講習の登録の申請)
  • 第六条の十二(準用)
  • 第六条の十三(防火設備検査員講習の登録の申請)
  • 第六条の十四(準用)
  • 第六条の十五(昇降機等検査員講習の登録の申請)
  • 第六条の十六(準用)
  • 第六条の十六の二(心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者)
  • 第六条の十六の三(治療等の考慮)
  • 第六条の十七(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
  • 第六条の十八(特定建築物調査員資格者証の条件)
  • 第六条の十九(特定建築物調査員資格者証の交付)
  • 第六条の二十(特定建築物調査員資格者証の再交付)
  • 第六条の二十の二(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
  • 第六条の二十一(特定建築物調査員資格者証の返納の命令等)
  • 第六条の二十二(建築設備検査員資格者証の交付の申請)
  • 第六条の二十三(準用)
  • 第六条の二十四(防火設備検査員資格者証の交付の申請)
  • 第六条の二十五(準用)
  • 第六条の二十六(昇降機等検査員資格者証の交付の申請)
  • 第六条の二十七(準用)
  • 第七条(身分証明書の様式)
  • 第八条(建築工事届及び建築物除却届)
  • 第八条の二(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)
  • 第八条の二の二(準用)
  • 第八条の二の三(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の通知等)
  • 第八条の二の四(国の機関の長等による用途変更に関する通知等)
  • 第八条の二の五(国の機関の長等による建築設備に関する通知等)
  • 第八条の二の六(国の機関の長等による工作物に関する通知等)
  • 第八条の三(枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)
  • 第八条の四(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分の位置等の表示)
  • 第九条(道路の位置の指定の申請)
  • 第十条(指定道路等の公告及び通知)
  • 第十条の二(指定道路図及び指定道路調書)
  • 第十条の三(敷地と道路との関係の特例の基準)
  • 第十条の四(許可申請書及び許可通知書の様式)
  • 第十条の四の二(認定申請書及び認定通知書の様式)
  • 第十条の四の三(住居の環境の悪化を防止するために必要な措置)
  • 第十条の四の四(容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しない機械室等に設置される給湯設備その他の建築設備)
  • 第十条の四の五(市街地の環境を害するおそれがない機械室等の基準)
  • 第十条の四の六(容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
  • 第十条の四の七(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)
  • 第十条の四の八(建蔽率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
  • 第十条の四の九(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
  • 第十条の四の十(特例容積率の限度の指定の申請等)
  • 第十条の四の十一(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)
  • 第十条の四の十二(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)
  • 第十条の四の十三(指定の取消しの申請等)
  • 第十条の四の十四(指定の取消しに係る公告の方法)
  • 第十条の四の十五(高度地区内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
  • 第十条の五
  • 第十条の五の二(型式適合認定の申請)
  • 第十条の五の三(型式適合認定に係る認定書の通知等)
  • 第十条の五の四(型式部材等)
  • 第十条の五の五(型式部材等製造者の認証の申請)
  • 第十条の五の六(型式部材等製造者認証申請書の記載事項)
  • 第十条の五の七(認証書の通知等)
  • 第十条の五の八(型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)
  • 第十条の五の九(品質保持に必要な生産条件)
  • 第十条の五の十(届出を要しない軽微な変更)
  • 第十条の五の十一(認証型式部材等製造者等に係る変更の届出)
  • 第十条の五の十二(認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出)
  • 第十条の五の十三(型式適合義務が免除される場合)
  • 第十条の五の十四(検査方法等)
  • 第十条の五の十五(特別な表示)
  • 第十条の五の十六(認証型式部材等に関する検査の特例)
  • 第十条の五の十七(認証の取消しに係る公示)
  • 第十条の五の十八(旅費の額)
  • 第十条の五の十九(在勤官署の所在地)
  • 第十条の五の二十(旅費の額の計算に係る細目)
  • 第十条の五の二十一(構造方法等の認定の申請)
  • 第十条の五の二十二(構造方法等の認定書の通知等)
  • 第十条の五の二十三(特殊構造方法等認定の申請)
  • 第十条の五の二十四(特殊構造方法等認定書の通知等)
  • 第十条の六(建築協定区域隣接地に関する基準)
  • 第十条の六の二(建築基準適合判定資格者の登録資格)
  • 第十条の七(建築基準適合判定資格者の登録の申請)
  • 第十条の八(登録)
  • 第十条の九(登録事項)
  • 第十条の九の二(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)
  • 第十条の九の三(治療等の考慮)
  • 第十条の十(変更の登録)
  • 第十条の十一(登録証の再交付)
  • 第十条の十一の二(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合)
  • 第十条の十二(死亡等の届出)
  • 第十条の十三(登録の消除の申請及び登録証の返納)
  • 第十条の十四(登録の消除)
  • 第十条の十五(登録証の領置)
  • 第十条の十五の二(処分の公告)
  • 第十条の十五の三(構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者)
  • 第十条の十五の四(構造計算適合判定資格者の登録の申請)
  • 第十条の十五の五(登録事項)
  • 第十条の十五の六(準用)
  • 第十条の十五の七(委員の任期の基準)
  • 第十条の十五の八(公益上特に必要な用途)
  • 第十条の十六(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
  • 第十条の十七(一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準)
  • 第十条の十八(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
  • 第十条の十九(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等)
  • 第十条の二十(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法)
  • 第十条の二十一(認定又は許可の取消しの申請等)
  • 第十条の二十二(認定の取消しに係る公告の方法)
  • 第十条の二十二の二(認定の取消しに係る公告)
  • 第十条の二十二の三(許可の取消しに係る公告)
  • 第十条の二十三(全体計画認定の申請等)
  • 第十条の二十四(全体計画認定の変更の申請等)
  • 第十条の二十五(全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
  • 第十一条(工事現場の確認の表示の様式)
  • 第十一条の二(安全上の措置等に関する計画届の様式)
  • 第十一条の二の二(手数料の納付の方法)
  • 第十一条の二の三(手数料の額)
  • 第十一条の三(書類の閲覧等)
  • 第十一条の四(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)
  • 第十二条(権限の委任)
  • 附 則
  • 附 則(昭和二七年四月一日建設省令第一〇号)
  • 附 則(昭和二九年六月一日建設省令第一八号)抄
  • 附 則(昭和三〇年五月一〇日建設省令第一一号)抄
  • 附 則(昭和三一年二月二日建設省令第一号)抄
  • 附 則(昭和三四年一二月二三日建設省令第三四号)
  • 附 則(昭和三七年一〇月二二日建設省令第三一号)
  • 附 則(昭和三八年一二月二八日建設省令第二六号)抄
  • 附 則(昭和三九年一月一四日建設省令第一号)
  • 附 則(昭和三九年四月一日建設省令第一五号)
  • 附 則(昭和四一年三月三一日建設省令第一二号)
  • 附 則(昭和四四年六月一四日建設省令第四二号)抄
  • 附 則(昭和四四年一一月一三日建設省令第五三号)抄
  • 附 則(昭和四五年一二月二三日建設省令第二七号)抄
  • 附 則(昭和四七年一二月二七日建設省令第三七号)
  • 附 則(昭和五〇年三月一八日建設省令第三号)抄
  • 附 則(昭和五〇年一二月二三日建設省令第二〇号)抄
  • 附 則(昭和五二年一〇月二六日建設省令第九号)
  • 附 則(昭和五五年一〇月二五日建設省令第一二号)抄
  • 附 則(昭和五六年六月一日建設省令第九号)
  • 附 則(昭和五六年一二月一八日建設省令第一九号)
  • 附 則(昭和五九年三月二九日建設省令第二号)
  • 附 則(昭和六二年三月二五日建設省令第五号)
  • 附 則(昭和六二年一一月六日建設省令第二五号)抄
  • 附 則(平成元年三月二七日建設省令第三号)
  • 附 則(平成元年一一月二一日建設省令第一七号)
  • 附 則(平成二年一一月一九日建設省令第一〇号)
  • 附 則(平成五年一月二六日建設省令第一号)
  • 附 則(平成五年六月二一日建設省令第八号)抄
  • 附 則(平成五年六月三〇日建設省令第一四号)抄
  • 附 則(平成六年六月二九日建設省令第一九号)
  • 附 則(平成七年五月二四日建設省令第一五号)
  • 附 則(平成七年一二月二五日建設省令第二八号)抄
  • 附 則(平成九年六月一三日建設省令第九号)
  • 附 則(平成九年八月二九日建設省令第一三号)
  • 附 則(平成九年一一月六日建設省令第一六号)
  • 附 則(平成一一年四月二六日建設省令第一四号)抄
  • 附 則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日建設省令第一九号)
  • 附 則(平成一二年五月三一日建設省令第二六号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)抄
  • 附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
  • 附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七四号)
  • 附 則(平成一三年五月一六日国土交通省令第九〇号)
  • 附 則(平成一三年九月一四日国土交通省令第一二八号)
  • 附 則(平成一四年五月三一日国土交通省令第六六号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月二七日国土交通省令第一二〇号)抄
  • 附 則(平成一五年二月七日国土交通省令第一〇号)
  • 附 則(平成一五年三月一〇日国土交通省令第一六号)
  • 附 則(平成一五年一二月一八日国土交通省令第一一六号)
  • 附 則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
  • 附 則(平成一六年五月二七日国土交通省令第六七号)抄
  • 附 則(平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月一五日国土交通省令第九九号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月一五日国土交通省令第一〇一号)
  • 附 則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)抄
  • 附 則(平成一七年三月二九日国土交通省令第二四号)抄
  • 附 則(平成一七年五月二五日国土交通省令第五八号)抄
  • 附 則(平成一七年五月二七日国土交通省令第五九号)抄
  • 附 則(平成一八年三月二九日国土交通省令第一七号)
  • 附 則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
  • 附 則(平成一八年五月三〇日国土交通省令第六七号)
  • 附 則(平成一八年九月二七日国土交通省令第九〇号)
  • 附 則(平成一八年九月二九日国土交通省令第九六号)
  • 附 則(平成一九年三月一六日国土交通省令第一三号)
  • 附 則(平成一九年三月二八日国土交通省令第二〇号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号)抄
  • 附 則(平成一九年六月一九日国土交通省令第六六号)抄
  • 附 則(平成一九年八月三日国土交通省令第七五号)抄
  • 附 則(平成一九年九月二八日国土交通省令第八四号)
  • 附 則(平成一九年一一月一四日国土交通省令第八八号)
  • 附 則(平成二〇年二月一八日国土交通省令第七号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日国土交通省令第一三号)
  • 附 則(平成二〇年四月一五日国土交通省令第三二号)
  • 附 則(平成二〇年五月二七日国土交通省令第三六号)
  • 附 則(平成二〇年一〇月三一日国土交通省令第八九号)抄
  • 附 則(平成二〇年一一月二八日国土交通省令第九五号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)抄
  • 附 則(平成二一年五月一九日国土交通省令第三七号)抄
  • 附 則(平成二一年一〇月三〇日国土交通省令第六一号)
  • 附 則(平成二二年三月二九日国土交通省令第七号)
  • 附 則(平成二三年四月二七日国土交通省令第三七号)
  • 附 則(平成二四年二月九日国土交通省令第八号)
  • 附 則(平成二四年九月二〇日国土交通省令第七六号)
  • 附 則(平成二四年一〇月一日国土交通省令第八二号)
  • 附 則(平成二五年五月三〇日国土交通省令第四九号)
  • 附 則(平成二五年七月一二日国土交通省令第六一号)抄
  • 附 則(平成二五年一〇月九日国土交通省令第八七号)抄
  • 附 則(平成二六年四月一日国土交通省令第四三号)
  • 附 則(平成二六年六月二七日国土交通省令第五八号)
  • 附 則(平成二六年七月二五日国土交通省令第六七号)
  • 附 則(平成二六年八月二二日国土交通省令第七一号)
  • 附 則(平成二七年一月二九日国土交通省令第五号)抄
  • 附 則(平成二七年二月一〇日国土交通省令第八号)抄
  • 附 則(平成二七年三月二七日国土交通省令第一三号)
  • 附 則(平成二七年七月一七日国土交通省令第五四号)抄
  • 附 則(平成二七年九月二五日国土交通省令第七一号)
  • 附 則(平成二七年一二月一日国土交通省令第八一号)
  • 附 則(平成二八年一月二八日国土交通省令第四号)
  • 附 則(平成二八年二月二九日国土交通省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二三号)抄
  • 附 則(平成二八年八月二九日国土交通省令第六一号)
  • 附 則(平成二八年一〇月三日国土交通省令第七二号)
  • 附 則(平成二八年一一月三〇日国土交通省令第八〇号)抄
  • 附 則(平成二九年三月三一日国土交通省令第一九号)抄
  • 附 則(平成二九年八月二日国土交通省令第四九号)抄
  • 附 則(平成三〇年七月一一日国土交通省令第五八号)
  • 附 則(平成三〇年九月一二日国土交通省令第六九号)
  • 附 則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)
  • 附 則(令和元年六月二〇日国土交通省令第一五号)抄
  • 附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
  • 附 則(令和元年九月一三日国土交通省令第三四号)抄
  • 附 則(令和元年一〇月一日国土交通省令第三七号)
  • 附 則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)抄
  • 附 則(令和二年三月六日国土交通省令第一三号)抄
  • 附 則(令和二年九月四日国土交通省令第七四号)抄
  • 附 則(令和二年九月四日国土交通省令第七五号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
  • 附 則(令和三年三月三一日国土交通省令第二七号)
  • 附 則(令和三年七月一日国土交通省令第四六号)抄
  • 附 則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)
  • 附 則(令和三年一〇月二二日国土交通省令第六八号)抄
  • 附 則(令和三年一〇月二九日国土交通省令第六九号)抄
  • 附 則(令和四年一月一八日国土交通省令第四号)
  • 附 則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)抄
  • 附 則(令和四年五月二七日国土交通省令第四八号)
  • 附 則(令和四年一二月一六日国土交通省令第九〇号)抄
  • 附 則(令和四年一二月二三日国土交通省令第九二号)
  • 附 則(令和五年二月二八日国土交通省令第五号)
  • 附 則(令和五年三月三一日国土交通省令第三〇号)抄
  • 附 則(令和五年一二月一二日国土交通省令第九三号)
  • 附 則(令和五年一二月一四日国土交通省令第九五号)抄
  • 附 則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九八号)
  • 附 則(令和六年一月二九日国土交通省令第五号)抄
  • 附 則(令和六年三月八日国土交通省令第一八号)
  • 附 則(令和六年三月一五日国土交通省令第二一号)
  • 附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)抄
  • 附 則(令和六年六月二八日国土交通省令第六八号)抄
  • 附 則(令和六年一〇月一日国土交通省令第八九号)
  • 附 則(令和六年一〇月二五日国土交通省令第九二号)抄
  • 附 則(令和六年一二月二七日国土交通省令第一一一号)
  • 附 則(令和七年三月三一日国土交通省令第二三号)
  • 別表第一(第十条の五の九、第十条の五の十四関係)
  • 別表第二(第十一条の二の三関係)
  • 別表第三(第十一条の二の三関係)
  • 別記
  • 第一号様式(第一条関係)(A4)
  • 第一号の二様式(第一条の二の二関係)(A4)
  • 第二号様式(第一条の三、第三条、第三条の三関係)(A4)
  • 第三号様式(第一条の三、第三条、第三条の三、第三条の四、第三条の七、第三条の十、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
  • 第四号様式(第一条の三、第三条、第三条の三関係)(A4)
  • 第五号様式(第二条、第二条の二、第三条関係)(A4)
  • 第五号の二様式(第二条関係)(A4)
  • 第六号様式(第二条、第二条の二、第三条関係)(A4)
  • 第七号様式(第二条、第二条の二、第三条関係)(A4)
  • 第八号様式(第一条の三、第二条の二、第三条の三関係)(昇降機用)(A4)
  • 第八号様式(第一条の三、第二条の二、第三条の三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
  • 第九号様式(第二条の二、第三条の三関係)(昇降機用)(A4)
  • 第九号様式(第二条の二、第三条の三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
  • 第十号様式(第三条、第三条の三関係)(A4)
  • 第十一号様式(第三条、第三条の三関係)(A4)
  • 第十二号様式(第三条、第三条の三、第十一条の三関係)(A4)
  • 第十三号様式(第三条、第三条の三関係)(A4)
  • 第十四号様式(第三条、第三条の三関係)(A4)
  • 第十五号様式(第三条の四関係)(A4)
  • 第十五号の二様式(第三条の四関係)(A4)
  • 第十五号の三様式(第三条の四関係)(A4)
  • 第十六号様式(第三条の五関係)(A4)
  • 第十七号様式(第三条の六関係)(A4)
  • 第十八号様式(第三条の六関係)(A4)
  • 第十八号の二様式(第三条の七、第三条の十関係)(A4)
  • 第十八号の三様式(第三条の七、第三条の十関係)(A4)
  • 第十八号の四様式(第三条の九関係)(A4)
  • 第十八号の五様式(第三条の九関係)(A4)
  • 第十八号の六様式(第三条の九関係)(A4)
  • 第十八号の七様式(第三条の九関係)(A4)
  • 第十八号の八様式(第三条の十一関係)(A4)
  • 第十八号の九様式(第三条の十一関係)(A4)
  • 第十八号の十様式(第三条の十一関係)(A4)
  • 第十八号の十一様式(第三条の十一関係)(A4)
  • 第十八号の十二様式(第三条の十八関係)(A4)
  • 第十九号様式(第四条、第四条の四の二関係)(A4)
  • 第二十号様式(第四条の二関係)(A4)
  • 第二十号の二様式(第四条の三の二関係)(A4)
  • 第二十一号様式(第四条の四関係)(A4)
  • 第二十二号様式(第四条の五関係)(A4)
  • 第二十三号様式(第四条の五関係)(A4)
  • 第二十三号の二様式(第四条の五の二関係)(A4)
  • 第二十四号様式(第四条の六関係)(A4)
  • 第二十五号様式(第四条の七関係)(A4)
  • 第二十六号様式(第四条の八、第四条の十一の二関係)(A4)
  • 第二十七号様式(第四条の九関係)(A4)
  • 第二十八号様式(第四条の十関係)(A4)
  • 第二十九号様式(第四条の十二関係)(A4)
  • 第三十号様式(第四条の十二関係)(A4)
  • 第三十号の二様式(第四条の十二の二関係)(A4)
  • 第三十一号様式(第四条の十三関係)(A4)
  • 第三十二号様式(第四条の十四関係)(A4)
  • 第三十三号様式(第四条の十六関係)(A4)
  • 第三十四号様式(第四条の十六関係)(A4)
  • 第三十五号様式(第四条の十六関係)(A4)
  • 第三十五号の二様式(第四条の十六関係)(A4)
  • 第三十五号の三様式(第四条の十六関係)(A4)
  • 第三十五号の四様式(第四条の十六の二関係)(A4)
  • 第三十五号の五様式(第四条の十六の三)(A4)
  • 第三十六号様式(第四条の十六の三)(A4)
  • 第三十六号の二様式(第五条関係)(A4)
  • 第三十六号の三様式(第五条、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
  • 第三十六号の四様式(第六条、第六条の二の二関係)(A4)
  • 第三十六号の五様式(第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
  • 第三十六号の六様式(第六条、第六条の二の二関係)(A4)
  • 第三十六号の七様式(第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
  • 第三十六号の八様式(第六条関係)(A4)
  • 第三十六号の九様式(第六条、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
  • 第三十六号の十様式(第六条の二の二関係)(A4)
  • 第三十六号の十一様式(第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係)(A4)
  • 第三十七号様式(第六条の三、第十一条の三関係)
  • 第三十七号の二様式(第六条の九関係)(A4)
  • 第三十七号の三様式(第六条の十二関係)(A4)
  • 第三十七号の四様式(第六条の十四関係)(A4)
  • 第三十七号の五様式(第六条の十六関係)(A4)
  • 第三十七号の六様式(第六条の十七関係)(A4)
  • 第三十七号の七様式(第六条の十九関係)(A4)
  • 第三十七号の八様式(第六条の二十関係)(A4)
  • 第三十七号の八の二様式(第六条の二十の二関係)(A4)
  • 第三十七号の九様式(第六条の二十一関係)(A4)
  • 第三十七号の十様式(第六条の二十二関係)(A4)
  • 第三十七号の十一様式(第六条の二十三関係)(A4)
  • 第三十七号の十二様式(第六条の二十三関係)(A4)
  • 第三十七号の十二の二様式(第六条の二十三関係)(A4)
  • 第三十七号の十三様式(第六条の二十三関係)(A4)
  • 第三十七号の十四様式(第六条の二十四関係)(A4)
  • 第三十七号の十五様式(第六条の二十五関係)(A4)
  • 第三十七号の十六様式(第六条の二十五関係)(A4)
  • 第三十七号の十六の二様式(第六条の二十五関係)(A4)
  • 第三十七号の十七様式(第六条の二十五関係)(A4)
  • 第三十七号の十八様式(第六条の二十六関係)(A4)
  • 第三十七号の十九様式(第六条の二十七関係)(A4)
  • 第三十七号の二十様式(第六条の二十七関係)(A4)
  • 第三十七号の二十の二様式(第六条の二十七関係)(A4)
  • 第三十七号の二十一様式(第六条の二十七関係)(A4)
  • 第三十八号様式(第七条関係)(表面)
  • 第三十九号様式(第七条関係)(表面)
  • 第四十号様式(第八条関係)(A4)
  • 第四十一号様式(第八条関係)(A4)
  • 第四十二号様式(第八条の二の二及び第八条の二の六関係)(A4)
  • 第四十二号の二様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の三様式(第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4)
  • 第四十二号の三の二様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の四様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の五様式(第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4)
  • 第四十二号の六様式(第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4)
  • 第四十二号の六の二様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の六の三様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の六の四様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の六の五様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の六の六様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の七様式(第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(昇降機用)(A4)
  • 第四十二号の七様式(第八条の二の二及び第八条の二の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
  • 第四十二号の八様式(第八条の二の五関係)(昇降機用)(A4)
  • 第四十二号の八様式(第八条の二の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
  • 第四十二号の九様式(第八条の二の六関係)(A4)
  • 第四十二号の十様式(第八条の二の六関係)(A4)
  • 第四十二号の十一様式(第八条の二の六関係)(A4)
  • 第四十二号の十二様式(第八条の二の六関係)(A4)
  • 第四十二号の十二の二様式(第八条の二の二及び第八条の二の三関係)(A4)
  • 第四十二号の十二の三様式(第八条の二の二及び第八条の二の三関係)(A4)
  • 第四十二号の十二の四様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十二の五様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十二の六様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十二の七様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十二の八様式(第八条の二の三関係)(A4)
  • 第四十二号の十二の九様式(第八条の二の三関係)(A4)
  • 第四十二号の十二の十様式(第八条の二の三関係)(A4)
  • 第四十二号の十二の十一様式(第八条の二の三関係)(A4)
  • 第四十二号の十三様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十四様式(第八条の二の四関係)(A4)
  • 第四十二号の十四の二様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十五様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十五の二様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十六様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十六の二様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十六の三様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十七様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十七の二様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十八様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十八の二様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十九様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十九の二様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の十九の三様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の二十様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の二十一様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の二十二様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の二十三様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の二十三の二様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の二十三の三様式(第八条の二関係)(A4)
  • 第四十二号の二十三の四様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の二十三の五様式(第八条の二の二関係)(A4)
  • 第四十二号の二十四様式(第十条の二関係)(A4)
  • 第四十三号様式(第十条の四関係)(A4)
  • 第四十四号様式(第十条の四関係)(A4)
  • 第四十五号様式(第十条の四関係)(A4)
  • 第四十六号様式(第十条の四関係)(A4)
  • 第四十七号様式(第十条の四関係)(A4)
  • 第四十八号様式(第十条の四の二関係)(A4)
  • 第四十九号様式(第十条の四の二関係)(A4)
  • 第四十九号の二様式(第十条の四の二関係)(A4)
  • 第四十九号の三様式(第十条の四の十関係)(A4)
  • 第四十九号の四様式(第十条の四の十関係)(A4)
  • 第四十九号の五様式(第十条の四の十関係)(A4)
  • 第四十九号の六様式(第十条の四の十関係)(A4)
  • 第四十九号の七様式(第十条の四の十三関係)(A4)
  • 第四十九号の八様式(第十条の四の十三関係)(A4)
  • 第五十号様式(第十条の四の十三関係)(A4)
  • 第五十号の二様式(第十条の五の二関係)(A4)
  • 第五十号の三様式(第十条の五の三関係)(A4)
  • 第五十号の四様式(第十条の五の三関係)(A4)
  • 第五十号の五様式(第十条の五の五関係)(A4)
  • 第五十号の六様式(第十条の五の七関係)(A4)
  • 第五十号の七様式(第十条の五の七関係)(A4)
  • 第五十号の八様式(第十条の五の十一関係)
  • 第五十号の九様式(第十条の五の十二関係)
  • 第五十号の十様式(第十条の五の十五関係)
  • 第五十号の十一様式(第十条の五の二十一関係)(A4)
  • 第五十号の十二様式(第十条の五の二十二関係)(A4)
  • 第五十号の十三様式(第十条の五の二十二関係)(A4)
  • 別記第五十号の十四様式(第十条の五の二十三関係)(A4)
  • 別記第五十号の十五様式(第十条の五の二十四関係)(A4)
  • 別記第五十号の十六様式(第十条の五の二十四関係)(A4)
  • 第五十一号様式(第十条の七関係)(A4)
  • 第五十二号様式(第十条の八関係)(A4)
  • 第五十二号の二様式(第十条の八関係)(A4)
  • 第五十三号様式(第十条の十関係)(A4)
  • 第五十四号様式(第十条の十一関係)(A4)
  • 第五十五号様式(第十条の十二関係)(A4)
  • 第五十六号様式(第十条の十二関係)(A4)
  • 第五十七号様式(第十条の十二関係)(A4)
  • 第五十八号様式(第十条の十二関係)(A4)
  • 第五十九号様式(第十条の十二関係)(A4)
  • 第六十号様式(第十条の十三関係)(A4)
  • 第六十号の二様式(第十条の十五の四関係)(A4)
  • 第六十号の三様式(第十条の十五の六関係)(A4)
  • 第六十号の四様式(第十条の十五の六関係)(A4)
  • 第六十号の五様式(第十条の十五の六関係)(A4)
  • 第六十号の六様式(第十条の十五の六関係)(A4)
  • 第六十号の七様式(第十条の十五の六関係)(A4)
  • 第六十号の八様式(第十条の十五の六関係)(A4)
  • 第六十号の九様式(第十条の十五の六関係)(A4)
  • 第六十号の十様式(第十条の十五の六関係)(A4)
  • 第六十号の十一様式(第十条の十五の六関係)(A4)
  • 第六十一号様式(第十条の十六関係)(A4)
  • 第六十一号の二様式(第十条の十六関係)(A4)
  • 第六十二号様式(第十条の十六関係)(A4)
  • 第六十二号の二様式(第十条の十六関係)(A4)
  • 第六十三号様式(第十条の十六関係)(A4)
  • 第六十三号の二様式(第十条の十六関係)(A4)
  • 第六十四号様式(第十条の十八関係)(A4)
  • 第六十四号の二様式(第十条の十八関係)(A4)
  • 第六十五号様式(第十条の二十一関係)(A4)
  • 第六十五号の二様式(第十条の二十一関係)(A4)
  • 第六十六号様式(第十条の二十一関係)(A4)
  • 第六十六号の二様式(第十条の二十一関係)(A4)
  • 第六十七号様式(第十条の二十一関係)(A4)
  • 第六十七号の二様式(第十条の二十一関係)(A4)
  • 第六十七号の三様式(第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4)
  • 第六十七号の四様式(第六条の三、第十条の二十三、第十条の二十四、第十一条の三関係)(A4)
  • 第六十七号の五様式(第一条の三、第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4)
  • 第六十七号の六様式(第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4)
  • 第六十八号様式(第十一条関係)(木板、プラスチック板その他これらに類するものとする)
  • 第六十九号様式(第十一条の二関係)(A4)
  • 別紙
履歴
令和8年4月1日
令和6年国土交通省令第68号
令和7年6月1日
令和6年国土交通省令第100号
令和7年4月1日
令和7年国土交通省令第23号
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