第一条の二何人も、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。2職員の給与は、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
第一条の三各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から申出があつた場合において、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によつて支払うことができる。2前項の申出は、書面を各庁の長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。3前項の書面には、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあつては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(俸給の支給)第一条の四給与法第九条本文の規定により俸給を支給する場合の俸給の支給定日は、別表上欄に掲げる職員の属する組織の区分に応じて同表下欄に定める日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。一別表下欄に定める日が日曜日に当たるとき同欄に定める日の前々日(その日が十四日となるときは、十七日(十七日が休日に当たるときは、十八日))二別表下欄に定める日が土曜日に当たるとき同欄に定める日の前日三別表下欄に定める日が休日に当たるとき同欄に定める日の翌日(その日が十九日となるときは、十五日)
第一条の五各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の承認を得て、職員の俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。一官署が所在し、又は職員が居住する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合二所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合2前項の規定により俸給を支給する場合における俸給の支給定日その他必要な事項は、指令で定める。
第一条の六各庁の長は、前条の規定にかかわらず、震度六強以上の地震による災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に官署が所在し、又は職員が居住する場合には、その適用の日の属する月からその翌々月までの間、当該区域内に所在する官署に勤務し、又は居住する職員の俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。2第一条の四の規定は、前項の規定により俸給を支給する場合について準用する。この場合において、同条中「同表下欄に定める日」とあるのは「同表下欄に定める日(各庁の長が必要と認めるときは、その日前七日以内において、日曜日、土曜日及び休日を除き、各庁の長が定める日)」と、同条第一号中「十四日となるときは、十七日(十七日が休日に当たるときは、十八日)」とあるのは「休日に当たるときは、同欄に定める日から三日前の日」と、同条第二号中「前日」とあるのは「前日(その日が休日に当たるときは、同欄に定める日の前々日)」と、同条第三号中「十九日となるときは、十五日」とあるのは「土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日」と、別表中「十六日」とあるのは「八日及び二十三日」と、「十七日」とあるのは「九日及び二十四日」と、「十八日」とあるのは「十日及び二十五日」と読み替えるものとする。3各庁の長は、第一項の規定により俸給を支給した場合には、速やかに、その状況を人事院に報告するものとする。
第二条月若しくは給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中俸給の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中俸給の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際俸給を支給する。
第三条職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の俸給は、その給与期間の現日数から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた俸給の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の俸給は、その者のその月に受ける俸給額からその者が従前所属していた俸給の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた俸給の支給義務者において支給する。2前項の場合において、その者が従前所属していた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日前であるときは、その際俸給を支給し、その者が新たに所属することとなつた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日後であるときは、その際俸給を支給する。
第四条職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために俸給を請求した場合には、給与期間中俸給の支給定日前であつても、請求の日までの俸給を日割計算によりその際支給する。
第五条職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。一休職にされ、又は休職の終了により復職した場合二法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合三派遣法第二条第一項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合四育児休業法第三条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合五交流派遣(官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は交流派遣後職務に復帰した場合六法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合七自己啓発等休業(自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合八福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合九配偶者同行休業(配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合十令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合十一令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合十二停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合2給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の俸給をその際支給する。
第七条職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与法第二十三条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣法第三条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第十条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条の規定(以下この条において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病により承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は支給することができない。
(初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当の支給)第七条の二初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)は、俸給の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)第八条扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。2職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、後の俸給の支給定日)前であるときは、その際支給するものとする。
(特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)第十一条特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。ただし、交通不便により規則九―五(給与簿)の規定による勤務時間の報告が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、その他特別の事情がある場合には、指令で別の取扱いをすることができる。2職員が勤務時間法第十三条の二第一項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間法第十三条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。3規則九―三〇(特殊勤務手当)第七条に規定する航空手当、同規則第十四条に規定する放射線取扱手当及び規則九―一五(宿日直手当)第二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する宿日直手当については、第一項の規定にかかわらず、一の月の分を翌月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、先の俸給の支給定日)に支給する。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第十二条特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第一項本文(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第四条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その移動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(施行期日)1この規則は、公布の日から施行する。(経過措置)2この規則の施行の際現に改正前の人事院規則九―七第一条の三第一項の規定に基づき給与の全部又は一部を振込みの方法により支払われている職員及び同項の申出を行つている職員については、改正後の人事院規則九―七第一条の三第一項の申出があつたものとみなす。
(施行期日)第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。