1この省令は、昭和二十九年十二月三日から施行する。
4免許法附則第五項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
免許法附則第五項の表の番号 | 最低修得単位数 |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 |
一 | 四 | 六 |
二 | 四 | 六 |
三 | 四 | 六 |
四 | 六 | 四 |
五 | 四 | 六 |
備考 この表各号の単位の修得方法は、それぞれ第四条第一項及び第五条第一項の表に定める修得方法の例にならうものとする。 |
5免許法附則第九項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、第十六条に定める修得方法の例にならうものとする。
6免許法附則第十七項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
受けようとする免許状の種類 | 最低修得単位数 |
栄養に係る教育に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 |
栄養教諭 | 一種免許状 | 二 | 八 |
二種免許状 | 二 | 六 |
備考一 この表における単位の計算方法に関しては、第一条の二の規定を準用する。二 栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、第十条の表備考第一号に定める修得方法の例にならうものとする。三 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法は、教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目並びに栄養教育実習についてそれぞれ一単位以上を修得するものとする。四 前号の栄養教育実習の単位は、免許法第三条の二に規定する非常勤の講師として一年以上栄養の指導に関し良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、前号の養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等(栄養教育実習を除く。)の単位をもつて、これに替えることができる。五 免許法附則第十七項の表備考第二号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、栄養に係る教育に関する科目について二単位以上を修得するものとする。 |
7免許法附則第十八項に規定する文部科学省令で定める基礎資格は、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一幼稚園教諭の一種免許状学士の学位を有すること(学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合を含む。)、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設を卒業していること又は同法第十八条の八第一項に規定する保育士試験若しくは国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第六項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格していること。
二幼稚園教諭の二種免許状児童福祉法第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設を卒業していること又は同法第十八条の八第一項に規定する保育士試験若しくは国家戦略特別区域法第十二条の五第六項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格していること。
8免許法附則第十八項に規定する文部科学省令で定める職員は、次に掲げる者とする。
一幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。附則第十項の表備考第一号において同じ。)において専ら幼児の保育に従事する職員
二幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員
三次に掲げる施設の保育士(国家戦略特別区域法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
ロ児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものであつて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたもの
ハイ及びロに掲げるものに準ずる施設として文部科学大臣が内閣総理大臣と協議して定めるもの
9免許法附則第十八項に規定する文部科学省令で定める機関は、大学とする。
10免許法附則第十八項に規定する最低在職年数及び最低単位数として文部科学省令で定めるものは、次の表に定めるところによる。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
受けようとする免許状の種類 | 附則第七項各号に掲げる免許状の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基礎資格を取得した後、附則第八項に規定する職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 附則第七項各号に掲げる免許状の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基礎資格を取得した後、前項に規定する機関において修得することを必要とする最低単位数 |
幼稚園教諭 | 一種免許状 | 三(勤務時間の合計が四千三百二十時間以上の場合に限る。) | 八 |
二種免許状 | 三(勤務時間の合計が四千三百二十時間以上の場合に限る。) | 八 |
備考一 第二欄の実務証明責任者は、附則第八項第一号及び第二号に掲げる者にあつては幼稚園の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とし、同項第三号に掲げる者にあつてはその者が勤務した施設の設置者とする。二 第三欄に定める単位の修得方法は、次に掲げる第二条第一項に定める科目について、それぞれ規定する単位数を修得するものとする。イ 保育内容の指導法に関する科目並びに教育の方法及び技術に関する科目 二単位以上ロ 教育の基礎的理解に関する科目(教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)に係る部分に限る。) 二単位以上ハ 教育の基礎的理解に関する科目(教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)に係る部分に限る。) 二単位以上ニ 教育課程の意義及び編成の方法に関する科目 一単位以上ホ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(幼児理解の理論及び方法に係る部分に限る。) 一単位以上三 この表により免許状の授与を受けようとする者が前号の規定により修得するものとされる科目の単位を修得したものであるときは、その者は、その修得した科目の単位を第三欄に掲げる単位数に含めることができる。四 幼稚園教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者について、第二欄に定める最低在職年数に加え、幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する在職年数が二年以上(勤務時間の合計が二千八百八十時間以上の場合に限る。)あるときは、第二号イ及びホに定める科目について、それぞれ一単位を修得したものとみなして、この表を適用する。五 一種免許状に係る第三欄に定める単位数は、学位規則第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科の課程において修得することができる。六 第三欄の単位数は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる。七 前号に規定する文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験については、第四章、第五章、第五章の二、第六章又は第七章の規定を、第三欄に定める単位の計算方法については第一条の二の規定をそれぞれ準用する。 |
11改正法附則第五項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
受けようとする免許状の種類 | 最低修得単位数 |
一般教育科目 | 専門科目 |
教科に関するもの | 教職に関するもの | 特殊教育に関するもの |
幼稚園又は小学校の教諭の二級普通免許状 | 五 | 五 | 五 | |
中学校教諭二級普通免許状 | 五 | 一〇 | | |
高等学校教諭二級普通免許状 | 一五 | 二五 | 五 | |
中学校又は高等学校において、職業実習又は農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の二級普通免許状 | | 五 | 五 | |
養護教諭二級普通免許状 | 二 | 六 | 二 | |
旧法の規定により盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の仮免許状を有する者が授与を受けようとする盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状 | | | | 六 |
旧施行法の規定により盲学校又は聾学校の教諭の仮免許状を有する者が授与を受けようとする盲学校又は聾学校の教諭の二級普通免許状 | | | | 一〇 |
備考 この表各項の単位の修得方法は、第二条から第七条まで、第九条及び第十条並びに第十一条の表備考第一号に定める修得方法の例にならうものとする。 |
12前項の規定により高等学校教諭二級普通免許状の授与を受けようとする者についての改正法附則第五項の表備考第二号において準用する免許法第六条別表第三備考第五号の規定により文部省令で定める教育の職は、校長、教育長若しくは指導主事又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の教員の職とする。
13改正法附則第五項の表備考第四号又は第五号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、教科に関する専門科目五単位以上、教職に関する専門科目五単位以上とし、教科に関する専門科目及び教職に関する専門科目の単位の修得方法は、それぞれ第二条、第三条及び第六条に定める修得方法の例にならうものとする。
14改正法附則第八項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、教科に関する専門的事項に関する科目二十単位、各教科の指導法に関する科目、教諭の教育の基礎的理解に関する科目等二十四単位並びに大学が独自に設定する科目十六単位を含めて九十単位を修得するものとし、教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法にあつてはそれぞれ第五条に定める修得方法の例にならうものとする。
15改正法附則第十一項又は改正法附則第十二項若しくは第十三項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、それぞれ附則第十一項又は第十三項に定める修得方法の例にならうものとする。
16改正法附則第十八項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、附則第十一項に定める修得方法の例にならうものとする。
17改正法附則第三項の規定により旧法第六条別表第四に規定する幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の仮免許状に係る所要資格、同条別表第五に規定する中学校若しくは高等学校において職業実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の仮免許状に係る所要資格又は同条別表第六に規定する養護教諭仮免許状に係る所要資格を得た者又は改正法附則第四項の規定により旧法第六条別表第四に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得た者で、これらの学校の教諭(講師を含む。)になろうとするものは、授与権者に願い出て所要資格を得たむねの証明を受けなければならない。
18免許法附則第二項の規定により、ある教科の免許状を有しない主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)が、当該教科の教授を担任しようとするときは、当該学校の校長及び当該主幹教諭等は、連署をもつて、次の事項を記載した申請書を授与権者に提出し、許可を受けなければならない。
二校長及び当該教科の教授を担任しようとする主幹教諭等の氏名
五第二号に掲げる主幹教諭等の履歴及び所有する免許状の種類
19昭和二十九年十二月二日までに免許状授与の所要資格を得させるための課程として文部大臣の認定を受けた大学の課程は、第二章の規定による認定課程とみなす。
22免許法附則第四項の旧令による学校の校長及び教員は、次の各号に掲げる学校の校長及び教員とする。
一小学校に相当する旧令による学校については、国民学校(教員養成諸学校の附属国民学校を含む。以下この項において同じ。)、青年学校(青年師範学校の附属青年学校を含む。以下この項において同じ。)、盲学校、聾唖学校、国民学校に準ずる各種学校、国民学校に類する各種学校、文部省以外の官庁の所管に属した学校であつて国民学校に相当する学校、第四号に掲げる学校その他文部科学大臣がこれらの学校に準ずるものと認めた学校
二中学校に相当する旧令による学校については、国民学校、中等学校(教員養成諸学校の附属中学校及び附属高等女学校を含む。以下この項において同じ。)、高等学校尋常科、師範学校予科、盲学校、聾唖学校、青年学校、国民学校に準ずる各種学校、国民学校に類する各種学校、中等学校に相当する学校、文部省以外の官庁の所管に属した学校であつて国民学校又は中等学校に相当する学校、専門学校入学に関し指定を受けた学校その他文部科学大臣がこれらの学校に準ずるものと認めた学校
三高等学校に相当する旧令による学校については、中等学校、高等学校尋常科、師範学校予科、青年学校、専門学校入学に関し指定を受けた学校、高等学校高等科、大学予科、専門学校、大学、高等学校高等科又は専門学校に類する各種学校、中等学校に相当する学校、文部省以外の官庁の所管に属した学校であつて高等学校高等科又は専門学校に相当する学校、盲学校又は聾唖学校の師範部、教員養成諸学校(青年学校教員養成所及び臨時の教員養成機関を含む。)その他文部科学大臣がこれらの学校に準ずるものと認めた学校
四幼稚園に相当する旧令による学校については、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による幼稚園(教員養成諸学校の附属幼稚園及び文部科学大臣が幼稚園に相当するものと認めた学校を含む。)及び第一号に掲げる学校(青年学校を除く。)
23免許法附則第四項の学校以外の教育施設において教育に従事する者は、第六十七条の表の第一欄に掲げる施設において教育に従事する者とする。
24免許法附則第四項の官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員は、学校教育法施行規則第二十条第一号イからヌまでに掲げる職にある者とする。
25免許法附則第五項の表備考に規定する基礎資格を有する者に相当する者及び改正法附則第五項の表備考第四号の規定により修業年限四年以上の専門学校を卒業した者に相当する者は、旧令による専門学校の入学資格を入学資格とする修業年限一年以上の専門学校の予科を修了し、修業年限三年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限三年以上の専門学校を卒業し、修業年限一年以上の専門学校研究科を修了した者とする。
26免許法附則第四項、第五項、第九項及び第十八項の表の第三欄並びに改正法附則第五項の表の第三欄並びに附則第十項の表の第二欄に規定する在職年数の通算に関しては、第七十条の規定を準用する。
27免許法附則第九項の表イの項に掲げる「文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格」は、大学に二年以上在学し、同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位以上を修得すること(短期大学士の学位を有することを除く。)又は旧令による修業年限三年以上の専門学校において同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して卒業することとし、同表のハの項に掲げる「文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格」とは、旧令による国民学校初等科修了程度を入学資格とする修業年限五年の実業学校又は旧令による国民学校高等科修了程度を入学資格とする修業年限三年の実業学校において同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業することとする。
28免許法附則第九項の表備考第三号に規定する文部科学省令で定める実習助手は、高等学校(中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。)において専ら実習助手の職務に従事する者で常時勤務に服することを要するものとし、その者についての実務証明責任者は、その者の勤務する学校の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。
29改正法附則第五項の表備考第七号に規定する文部省令で定める職員は、第六十九条の二に規定する職員とし、その者について証明をすべき所轄庁は、その者の勤務する学校の教員について免許法第二条第三項に規定する所轄庁と同様とする。
30免許法附則第十八項の表第三欄に規定する実務証明責任者は、その者の勤務する学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場に勤務する者については、当該共同調理場の設置者が設置する学校とする。)の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。
33前項の者で盲学校又は聾学校の高等部において特殊の教科の教授を担任する教諭(講師を含む。)になろうとするものについては、附則第十七項の規定を準用する。
34附則第三十四項及び第三十五項の規定に該当する者に対して、教育職員検定により、盲学校又は聾学校の特殊教科の教諭の二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、第六十四条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 所要資格 | 基礎資格 | 第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、第一欄に掲げる学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学、特殊教科教員養成機関又は特殊教科認定講習において修得することを必要とする最低単位数 |
受けようとする免許状の種類 |
盲学校特殊教科教諭二級普通免許状 | 附則第三十四項又は第三十五項の規定により、盲学校の高等部において特殊の教科の教授を担任する教諭の職にあることができること。 | 三 | 四 |
聾学校特殊教科教諭二級普通免許状 | 附則第三十四項又は第三十五項の規定により、聾学校の高等部において特殊の教科の教授を担任する教諭の職にあることができること。 | 三 | 四 |
備考一 この表により理容の教科についての聾学校特殊教科教諭二級普通免許状の授与を受けようとする場合には、第四欄に掲げる単位は、修得することを要しない。二 この表各項の単位の修得方法は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十九年文部科学省令第五号)第九条による改正前の第六十四条第三項に定める修得方法の例にならうものとする。 |
35免許法別表第三により保健の教科についての高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が、改正法附則第七項の規定により保健の教科についての高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けており、かつ、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の規定により看護師の免許を受けているものであるときは、当分の間、その者は、附則第十四項に規定する最低修得単位数のうち、教科に関する専門的事項に関する科目十単位、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等十二単位並びに大学が独自に設定する科目八単位を含めて四十五単位(同法第二十一条第二号又は第三号の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校又は看護師養成所(次項において「看護師養成施設」という。)のうち修業年限二年のものを卒業した者にあつては、教科に関する専門的事項に関する科目七単位、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等八単位並びに大学が独自に設定する科目五単位を含めて三十単位)を修得したものとみなして、附則第十四項の規定を適用する。
36前項の規定の適用を受ける者の改正法附則第八項により読み替えられた免許法別表第三に規定する最低在職年数については、当分の間、その者の看護師養成施設における在学年数一年を在職年数二年とみなして通算することができる。
37旧国立工業教員養成所を卒業した者が、免許法第六条第三項別表第四により数学又は理科の教科についての高等学校教諭二級普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては、当分の間、教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(平成元年文部省令第三号)による改正前の第二十五条第三項の規定にかかわらず、同項に定めるもののほか、旧国立工業教員養成所は、同法第六条第二項別表第三備考第一号の規定に基づく他の課程とみなす。
38免許法附則第十四項に規定する文部科学省令で定める事項は、学校教育法施行規則第五十二条に規定する小学校学習指導要領で定める保健に係る事項とする。
39新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、認定課程を有する大学、免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教員養成機関、免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関又は第六十四条第一項の表下欄に規定する特別支援学校の教員養成機関が、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、令和二年度から令和五年度までの間にこの省令に規定する科目のうち第二欄に掲げる科目の授業の全部又は一部を実施できなかつたことにより、免許法別表第一、別表第二若しくは別表第二の二の規定による普通免許状の授与又は免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状の授与を受けようとする者が当該第二欄に掲げる科目の単位を修得することができないときは、当該第二欄に掲げる科目の単位については、この省令に規定する科目のうち第三欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
幼稚園教諭 | 教科及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(教育実習に係る部分に限る。)に限る。) | 教科及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(教育実習に係る部分に限る。)を除く。) |
小学校教諭 | 教科及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(教育実習に係る部分に限る。)に限る。) | 教科及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(教育実習に係る部分に限る。)を除く。) |
中学校教諭 | 教科及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(教育実習に係る部分に限る。)に限る。) | 教科及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(教育実習に係る部分に限る。)を除く。) |
高等学校教諭 | 教科及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(教育実習に係る部分に限る。)に限る。) | 教科及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(教育実習に係る部分に限る。)を除く。) |
特別支援学校教諭 | 特別支援教育に関する科目(心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習に限る。) | 特別支援教育に関する科目(心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習を除く。) |
養護教諭 | 養護及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(養護実習に係る部分に限る。)に限る。) | 養護及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(養護実習に係る部分に限る。)を除く。) |
栄養教諭 | 栄養に係る教育及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(栄養教育実習に係る部分に限る。)に限る。) | 栄養に係る教育及び教職に関する科目(教育実践に関する科目(栄養教育実習に係る部分に限る。)を除く。) |
特別支援学校自立教科教諭 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 | 特別支援教育の基礎理論に関する科目、視覚障害者に関する教育の領域に関する科目及び視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目 |