(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2この法律の施行前、附則第十二項の規定による改正前の理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)(以下この項、附則第四項から附則第八項まで及び附則第十三項において「旧法」という。)、理容師法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百五十一号)附則第二項、理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第四十九号)附則第三項若しくはこの法律の附則第十五項の規定による改正前の理容師法特例(昭和二十三年法律第六十七号)の規定によりなされた美容師の免許又は旧法の規定によりなされた美容師の試験若しくは登録、美容師の業務停止、美容所の構造設備に係る検査若しくは確認、美容所の閉鎖処分その他の処分は、この法律の規定によりなされた美容師の免許又は美容師の試験若しくは登録、美容師の業務停止、美容所の構造設備に係る検査若しくは確認、美容所の閉鎖処分その他の処分とみなす。
3この法律の施行の際、現に理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第四十九号)附則第二項の規定により美容師の免許を受けることのできる資格を有する者は、第三条の規定の適用については、第四条に規定する美容師試験に合格した者とみなす。
4この法律の施行前旧法第三条の規定により厚生大臣の指定した美容師養成施設又は旧法第三条の規定による実地習練は、この法律の規定により厚生大臣の指定した美容師養成施設又はこの法律の規定による実地習練とみなす。
5この法律の施行前旧法第八条第三号又は第十二条第四号の美容師又は美容所の開設者に係る規定により都道府県知事が定めた衛生上必要な措置は、この法律の第八条第三号又は第十三条第四号の規定により都道府県知事が定めた衛生上必要な措置とみなす。
6この法律の施行前にした旧法第八条、第九条又は第十二条の美容師又は美容所の開設者に係る規定に違反する行為は、この法律の第八条、第九条第一項又は第十三条の規定に違反する行為とみなす。
7この法律の施行前、理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百二十六号)の施行後においてした旧法第十四条第一項後段に規定する美容所の開設者の行為は、この法律の施行後においてしたこの法律の第十五条第一項後段に規定する美容所の開設者の行為とみなす。
8この法律の施行前旧法の規定によりした、美容所の開設に係る届出又は当該届け出た事項の変更に係る届出は、この法律の第十一条第一項又は第二項の規定によりした届出とみなす。
9この法律の施行の際、現に美容所を開設している者が、附則第七項の理容師美容師法の一部を改正する法律の施行の日前から引き続き美容所を開設している者であり、かつ、同項の理容師美容師法の一部を改正する法律の附則第二項に規定する者であるときは、その者については、この法律の第十二条の規定は、適用しない。
10この法律の施行前にした美容の業務に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第四条第三項の規定の適用については、学校教育法第九十条に規定する者とみなす。