(定義)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一ゴンドラ労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第十一号のゴンドラをいう。二積載荷重イアームを有するゴンドラにあつてはアームを最小の傾斜角にした状態において、その構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいい、アームを有しないゴンドラにあつてはその構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。ロ下降のみに使用されるゴンドラにあつては、その構造上作業床に人又は荷をのせることができる最大の荷重をいう。三定格速度ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。四許容下降速度ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう。
(製造許可)第二条ゴンドラを製造しようとする者は、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラ(以下次条において「許可型式ゴンドラ」という。)については、この限りでない。2前項の許可を受けようとする者は、ゴンドラ製造許可申請書(様式第一号)にゴンドラの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。一強度計算の基準二製造の過程において行なう検査のための設備の概要三主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
(検査設備等の変更報告)第三条前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(製造検査)第四条ゴンドラを製造した者は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。2前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。3前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。一下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。二下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行なうこと。4製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二号)にゴンドラ明細書(様式第三号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。5所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第五号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
(製造検査を受ける場合の措置)第五条製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。一検査しやすい位置に移すこと。二荷重試験のための荷及び用具を準備すること。2所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。一安全装置又はブレーキを分解すること。二リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。三ワイヤロープの一部を切断すること。四前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項3製造検査を受ける者は、当該検査に立ち合わなければならない。
(使用検査)第六条次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。一ゴンドラを輸入した者二製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下「使用検査」という。)を受けた後設置しないで、一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたゴンドラについては二年以上)経過したゴンドラを設置しようとする者三使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者2外国においてゴンドラを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ゴンドラについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ゴンドラを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。3第四条第二項及び第三項の規定は、使用検査について準用する。4使用検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用検査申請書(様式第六号)にゴンドラ明細書、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。5ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。6都道府県労働局長は、使用検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第七号による使用検査済の印を押して第四項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
(ゴンドラ検査証)第八条所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格したゴンドラについて、それぞれ第四条第四項又は第六条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、ゴンドラ検査証(様式第八号)を交付するものとする。2ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第九号)に次の書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。一ゴンドラ検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面二ゴンドラ検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証3ゴンドラを設置している者に異動があつたときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあつた日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第九号)にゴンドラ検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
(検査証の有効期間)第九条検査証の有効期間は、一年とする。2前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。
(設置届)第十条事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一ゴンドラの組立図二据え付ける箇所の周囲の状況三固定方法
(特別の教育)第十二条事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。2前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。一ゴンドラに関する知識二ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識三関係法令四ゴンドラの操作及び点検五ゴンドラの操作のための合図3労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。第十七条第一項において「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(操作位置からの離脱の禁止)第十五条事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。2前項の操作を行なう者は、ゴンドラが使用されている間は、操作位置を離れてはならない。
(操作の合図)第十六条事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。3ゴンドラを使用する作業に従事する労働者は、第一項の合図に従わなければならない。
(要求性能墜落制止用器具等)第十七条事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させなければならない。2つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあつては、前項の要求性能墜落制止用器具等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。3労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(定期自主検査)第二十一条事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。一巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無二突りよう、アーム及び作業床の損傷の有無三昇降装置、配線及び配電盤の異常の有無2事業者は、前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。3事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(作業開始前の点検)第二十二条事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。一ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態二手すり等の取りはずし及び脱落の有無三突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態四巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能五昇降装置の歯止めの機能六ワイヤロープが通つている箇所の状態2事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候の後において、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、作業を開始する前に、前項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項について点検を行なわなければならない。
(性能検査の申請等)第二十五条ゴンドラに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、ゴンドラ性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(性能検査を受ける場合の措置)第二十六条第五条の規定は、前条のゴンドラに係る性能検査について準用する。この場合において、第五条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(検査証の有効期間の更新)第二十七条登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。)は、ゴンドラに係る性能検査に合格したゴンドラについて、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満の期間を定めて有効期間を更新することができる。
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)第二十七条の二法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がゴンドラに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
(変更届)第二十八条事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一作業床二アームその他の構造部分三昇降装置四ブレーキ又は制御装置五ワイヤロープ六固定方法
(変更検査)第二十九条前条各号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。2前項の規定による検査(以下「変更検査」という。)においては、ゴンドラの変更部分の状態を点検するほか、荷重試験を行なうものとする。3第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。4変更検査を受けようとする者は、ゴンドラ変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
(検査証の裏書)第三十一条所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したゴンドラ又は第二十九条第一項ただし書のゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(休止の報告)第三十二条ゴンドラを設置している者が、ゴンドラの使用を休止しようとする場合において、その休止をしようとする期間がゴンドラ検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ゴンドラ検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(使用再開検査)第三十三条使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。2第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下「使用再開検査」という。)について準用する。3使用再開検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(使用再開検査を受ける場合の措置)第三十四条第五条の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第四条令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するゴンドラ検査証に係るゴンドラについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第九条第一項に規定する有効期間(同条第二項又は第二十七条の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該ゴンドラ検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定昭和五十一年一月一日
(事故報告に関する経過措置)第三条施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条、第七十一条、第九十条及び第九十六条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。
(施行期日)1この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。(経過措置)2次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。一から三まで略四第四条の規定による改正後のゴンドラ安全規則第十七条
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。