(定義等)
第二条この法律において「暴力主義的破壊活動等」とは、成田国際空港若しくは成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設若しくは成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち政令で定めるものの設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する次の各号に掲げる行為のいずれかをすることをいう。
一刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)、第百六条(騒乱)、第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)、第百十条第一項(建造物等以外放火)、第百十七条第一項(激発物破裂)、第百二十五条第一項(往来危険)、第百二十六条第一項(汽車転覆等)、第百三十条(住居侵入等)、第百四十二条から第百四十四条まで(浄水汚染、水道汚染、浄水毒物等混入)、第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)、第百四十七条(水道損壊及び閉塞)、第百九十九条(殺人)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十条(逮捕及び監禁)、第二百三十四条(威力業務妨害)、第二百三十四条の二(電子計算機損壊等業務妨害)、第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)又は第二百六十一条(器物損壊等)に規定する行為
二爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為
三暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条(集団的暴行等)に規定する行為
四消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十九条の二第一項(危険物の漏出等)に規定する行為
五電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百六条第一項(虚偽の通信)又は第百八条の二第一項(無線通信の妨害)に規定する行為
六航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十三条(禁止行為)、同法第五十五条の二第三項において準用する同法第四十九条第一項(物件の制限等)又は同法第百三十四条の三第一項(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)の規定に違反してする行為
七有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十三条(有線電気通信の妨害)に規定する行為
八航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項(航空機の強取等)に規定する行為
九火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項(火炎瓶の使用)に規定する行為
十航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条(航空の危険を生じさせる行為)、第二条第一項(航行中の航空機を墜落させる等の行為)又は第三条第一項(業務中の航空機の破壊等)に規定する行為
十一人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条第一項若しくは第二項(人質による強要等)、第二条又は第三条(加重人質強要)に規定する行為
2この法律において「暴力主義的破壊活動者」とは、暴力主義的破壊活動等を行い、又は行うおそれがあると認められる者をいう。
3この法律において「規制区域」とは、次に掲げる区域をいう。
一成田国際空港の範囲内の区域及びその範囲の外側三千メートルの線までの区域
二成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設又は成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち第一項の政令で定めるものから三千メートルの範囲内で政令で定める区域
4国土交通大臣は、規制区域を告示しなければならない。
(工作物の使用の禁止等)
第三条国土交通大臣は、規制区域内に所在する建築物その他の工作物について、その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を付して、当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができる。
二暴力主義的破壊活動等に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる爆発物、火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用
三成田国際空港又はその周辺における航空機の航行に対する暴力主義的破壊活動者による妨害の用
2国土交通大臣は、前項の禁止命令をしようとする場合において、当該禁止を命ぜられるべき者を確知することができないとき、又は当該命令を伝達することができないときは、公告によりこれを行うことができる。
3国土交通大臣は、第一項の禁止命令をした場合において必要があると認めるときは、当該命令の履行を確保するため必要な限度において、その職員をして、当該工作物に立ち入らせ、又は関係者に質問させることができる。
4前項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5第三項の規定による立入り又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6国土交通大臣は、第一項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されていると認めるときは、当該工作物について封鎖その他その用に供させないために必要な措置を講ずることができる。
7国土交通大臣は、前項の規定により封鎖その他の措置を講じた場合において、その必要がなくなつたときは、速やかに、当該措置を解除しなければならない。
8国土交通大臣は、第一項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている場合においては、当該工作物の現在又は既往の使用状況、周辺の状況その他諸般の状況から判断して、暴力主義的破壊活動等にかかわるおそれが著しいと認められ、かつ、他の手段によつては同項の禁止命令の履行を確保することができないと認められるときであつて、第一条の目的を達成するため特に必要があると認められるときに限り、当該工作物を除去することができる。
9国土交通大臣は、第六項又は前項の措置を講じようとするときは、必要な限度において、これらの項の工作物の所在する土地並びに当該工作物及び土地以外の物件及び土地を使用し、除去その他の処分をし、又はその使用を制限することができる。
10国土交通大臣は、第六項又は第八項の措置を講じようとする場合において必要があると認めるときは、その現場にある者を退去させることができる。
11国土交通大臣は、第八項又は第九項の規定により工作物その他の物件を除去した場合において、当該物件の所有者、占有者その他当該物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)を確知することができないため所有者等に対し当該物件を返還することができないときは、当該物件を保管しなければならない。
12国土交通大臣は、前項の規定により物件を保管したときは、当該物件の所有者等に対し当該物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
13国土交通大臣は、第十一項の規定により保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
14前三項に規定する保管、公示、売却等に要した費用は、当該物件の返還を受けるべき所有者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
15第十二項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第十一項の規定により保管した物件(第十三項の規定により売却した代金を含む。)を返還することができないときは、当該物件の所有権は、国に帰属する。
16国土交通大臣は、第一項又は第六項から第八項までの規定による権限を行使する場合においては、その要件の事実につき、関係行政機関に対し、必要な資料の提供及び意見の提出を求めるものとする。
(物件の一時保管等)
第五条第三条第八項の規定は、暴力主義的破壊活動者が規制区域内において所持し、又は使用する物件について準用する。この場合において、同項中「第一項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている」とあるのは「物件が第一項各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがある」と、「他の手段によつては同項の禁止命令の履行を確保することができないと認められるときであつて、第一条の目的」とあるのは「第一条の目的」と、「除去する」とあるのは「一時保管する」と読み替えるものとする。
2国土交通大臣は、前項において準用する第三条第八項の規定により一時保管した場合において、その必要がなくなつたときは、速やかに、当該物件を本人(当該物件について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還しなければならない。
3第三条第十六項の規定は第一項において準用する同条第八項の規定による権限の行使について、同条第十一項から第十五項までの規定は前項の規定による当該物件の返還について準用する。