第十五条特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。
三特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
四特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。
五特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。
六特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。