(基本計画の認定)
第九条市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
二土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
四公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項(地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進することが必要と認められる場合にあっては、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項)
五中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項
六第二号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する事項
イ公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
七第二号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
八中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
3前項各号に掲げるもののほか、基本計画を定める場合には、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
4第二項第二号から第六号までに掲げる事項には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下この項及び第四十一条において「施設等」という。)のうち、中心市街地の活性化に寄与し、道路(同法による道路に限る。第四十一条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって、当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同項又は同法第三十二条第三項の許可に係るものに関する事項を定めることができる。
5基本計画は、都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。
6市町村は、第一項の規定により基本計画を作成しようとするときは、第十五条第一項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されている場合には、基本計画に定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を、同項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されていない場合には、第二項第五号に掲げる事項について当該市町村の区域をその地区とする商工会又は商工会議所の意見を聴かなければならない。
7市町村は、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該地方住宅供給公社の同意を得なければならない。
8市町村は、第四項に規定する事項を定めようとするときは、あらかじめ、道路法第三十二条第一項又は第三項の許可の権限を有する道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。第四十一条において同じ。)及び都道府県公安委員会の同意を得なければならない。
9市町村は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、中心市街地において実施し又はその実施を促進しようとする中心市街地の活性化に係る事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項において同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該市町村に対し、速やかに回答しなければならない。
10内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、基本計画のうち第二項各号に掲げる事項(第四項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、中心市街地活性化本部に対し、意見を求めることができる。
12内閣総理大臣は、第十項の認定をしようとするときは、第二項第二号から第八号までに掲げる事項について、経済産業大臣、国土交通大臣、総務大臣その他の当該事項に係る関係行政機関の長(次条、第十二条及び第十三条において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13内閣総理大臣は、第十項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。
14市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、都道府県及び第六項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受けた基本計画(以下「認定基本計画」という。)の写しを送付するとともに、その内容を公表しなければならない。
15都道府県は、認定基本計画の写しの送付を受けたときは、市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。
(認定の取消し)
第十三条内閣総理大臣は、認定基本計画が第九条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2関係行政機関の長は、前項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
3第九条第十三項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
4市町村は、前項の規定により準用する第九条第十三項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、都道府県及び同条第六項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に通知するとともに、公表しなければならない。
(認定市町村への援助等)
第十四条認定市町村は、中心市街地活性化本部に対し、認定基本計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の中心市街地の活性化に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2中心市街地活性化本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定市町村に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3国は、認定市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
4前三項に定めるもののほか、国及び認定市町村は、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(中心市街地活性化協議会)
第十五条第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第一号及び第二号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
一当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
イ中心市街地整備推進機構(第六十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。次条、第十八条及び第十九条において同じ。)
ロ良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの
二当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
イ当該中心市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所
ロ商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された一般社団法人等又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの
2中心市街地において、第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業を実施しようとする者は、当該中心市街地において前項の規定による協議会が組織されていない場合にあっては、同項各号に掲げる者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。
3第一項各号に掲げる者は、同項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
4第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる者並びに次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。
一当該中心市街地において第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業を実施しようとする者
二前号に掲げる者のほか、認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
5前項に規定する者から同項の規定による申出があった場合においては、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。
6協議会は、必要があると認めるときは、第四項に規定する者に対し、協議会への参加を要請することができる。
7協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の長並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。第二十条において「民間都市開発法」という。)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
8協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を求めることができる。
9協議会は、市町村に対し、第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。
10第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。