(目的)第一条この法律は、金融業者がその貸付業務のために行う社債の発行等による貸付資金の受入れに関し、社債の購入者等の保護に資するため、社債の発行等による貸付資金の受入れをする金融業者について、一定の財産的基礎等を要件とする登録制度を実施するとともに、その貸付状況等を明確に表示するための会計の整理を義務付ける措置を定めることを目的とする。
(定義)第二条この法律において「金融業者」とは、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者その他の金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。以下同じ。)を業として行う者で政令で定めるものをいう。2この法律において「金融会社等」とは、法人である金融業者をいう。3この法律において「特定金融会社等」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(登録の申請)第四条前条の登録を受けようとする金融会社等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一商号又は名称及び住所二資本金又は出資の額三その他内閣府令で定める事項2前項の登録申請書には、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)第五条内閣総理大臣は、第三条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を特定金融会社等登録簿に登録しなければならない。一前条第一項各号に掲げる事項二登録年月日及び登録番号2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。3内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定金融会社等登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)第六条内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一金融会社等に該当しない者二資本金又は出資の額が政令で定める金額に満たない金融会社等三金銭の貸付けに係る業務を政令で定める基準に達しない人的構成により行う金融会社等四第十一条第一項の規定により第三条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない金融会社等2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)第七条特定金融会社等は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を特定金融会社等登録簿に登録しなければならない。
(廃止の届出等)第八条特定金融会社等が、第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなったとき、又は社債の発行等による貸付資金の受入れをやめたときは、その特定金融会社等であった法人を代表する役員その他の政令で定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。2特定金融会社等が第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなったとき、又は特定金融会社等から社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた旨の届出があったときは、当該特定金融会社等の第三条の登録は、その効力を失う。
第九条特定金融会社等は、内閣府令で定める勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領に従い、その会計を整理しなければならない。2前項に規定する内閣府令で定める勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、特定金融会社等の金銭の貸付け及び社債の発行等の状況を明確に表示することとなるものでなければならない。
(登録の取消し等)第十一条内閣総理大臣は、特定金融会社等が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて社債の発行等による貸付資金の受入れの停止を命ずることができる。一第六条第一項第二号又は第三号のいずれかに該当することとなったとき。二不正の手段により第三条の登録を受けたとき。三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。四貸金業法その他の法律の規定により金銭の貸付けに係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられたとき。2内閣総理大臣は、特定金融会社等の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は特定金融会社等を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該特定金融会社等から申出がないときは、当該特定金融会社等の第三条の登録を取り消すことができる。3前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)第十二条内閣総理大臣は、第八条第二項の規定により第三条の登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により第三条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)第十四条特定金融会社等について、第八条第二項の規定により第三条の登録が効力を失ったとき、又は第十一条第一項若しくは第二項の規定により第三条の登録が取り消されたときは、当該特定金融会社等であった者又はその一般承継人(政令で定める者を除く。)は、当該特定金融会社等が貸付資金の受入れのために行った社債の発行等に係る債務として政令で定めるものの履行を完了する目的の範囲内においては、なお特定金融会社等とみなす。
(財務大臣への資料提出等)第十五条財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。2財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、特定金融会社等に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(権限の委任)第十六条内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第十九条第十一条第一項の規定による社債の発行等による貸付資金の受入れの停止の命令に違反して社債の発行等による貸付資金の受入れをした特定金融会社等の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第四条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者二第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十二条法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第十九条三億円以下の罰金刑二第二十条二億円以下の罰金刑三第十八条又は前条各本条の罰金刑2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十三条次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第九条第一項の規定に違反した特定金融会社等の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者
(検討)第六条政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行状況のほか、金融業者が社債の発行等により貸付資金の受入れをして行っている金銭の貸付けが国民経済に及ぼしている影響等を勘案し、この法律に規定する金融業者の貸付業務のための社債の発行等に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日二第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日