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平成十一年法律第百五十号

任意後見契約に関する法律

(趣旨)

第一条この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一任意後見契約委任者が、受任者に対し、精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第五条第一項の規定により任意後見開始の審判がされた時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
二本人任意後見契約の委任者をいう。
三任意後見受任者第五条第一項の規定により任意後見開始の審判がされる前における任意後見契約の受任者をいう。
四任意後見人第五条第一項の規定により任意後見開始の審判がされた後における任意後見契約の受任者をいう。

(任意後見契約の方式)

第三条任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。その変更についても、同様とする。

(不開始の合意)

第四条本人及び任意後見受任者は、任意後見契約を締結する際に、他の任意後見契約の受任者が死亡その他の事由によって欠けるに至るまでは、次条第一項の任意後見開始の審判をすることができない旨の合意をすることができる。
2前項の合意は、公正証書によってしなければならない。

(任意後見開始の審判)

第五条任意後見契約が登記されている場合において、精神上の理由により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者、補助人、補助監督人又は任意後見開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者の請求により、任意後見開始の審判をする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一本人が未成年者であるとき。
二任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十六条の六各号(第四号を除く。)に掲げる者
ロ本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ不正な行為その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
三前条第一項の合意がある場合において、当該他の任意後見契約の受任者が死亡その他の事由によって欠けるに至っていないとき。
2前項の規定により本人以外の者の請求により任意後見開始の審判をするには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

(公正証書による指定)

第六条民法第八条の規定は、前条第一項に規定する公正証書による指定について準用する。

(任意後見監督人の選任)

第七条家庭裁判所は、任意後見開始の審判をするときは、職権で、任意後見監督人を選任する。
2任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族、任意後見人、補助人若しくは補助監督人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。
3任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。
4任意後見監督人を選任するには、本人の意見(任意後見契約の締結の際に本人が公証人に対して任意後見監督人となる者についての希望を申述した場合には、その申述した内容を含む。)、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、任意後見監督人となる者の職業及び経歴並びに本人及び任意後見受任者又は任意後見人(これらの者が法人であるときは、その法人及びその代表者をいう。以下この項において同じ。)との利害関係の有無(任意後見監督人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と本人及び任意後見受任者又は任意後見人との利害関係の有無)その他一切の事情を考慮しなければならない。
5家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、任意後見監督人を選任しないことができる。

(任意後見監督人の欠格事由)

第八条任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。

(本人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮)

第九条任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の心身の状態に応じて、本人に対し、任意後見人の事務に関する情報の提供をして本人の任意後見人の事務に関する陳述を聴取することその他の適切な方法により、任意後見人の事務に関する意向を把握するようにしなければならない。
2任意後見人は、任意後見人の事務を行うに当たっては、前項に規定する方法により把握した本人の意向を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

(任意後見監督人の職務等)

第十条任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一任意後見人の事務を監督すること。
二任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
三急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
四任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
2任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。
3家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。
4民法第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十六条の三、第八百七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百七十六条の十二、第八百七十六条の十八及び第八百七十六条の十九の規定は、任意後見監督人について準用する。

(任意後見人の事務の監督)

第十一条民法第八百七十六条の二十の規定は、任意後見監督人が選任されていない場合における任意後見人の事務の監督について準用する。この場合において、同条第一項中「補助監督人又は家庭裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同条第二項中「補助監督人、補助開始の審判を受けた者」とあるのは「本人」と読み替えるものとする。

(任意後見人の解任)

第十二条任意後見人が不正な行為をしたとき、又は任意後見人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族、補助人、補助監督人若しくは検察官の請求により、又は職権で、任意後見人を解任することができる。

(任意後見契約の解除)

第十三条任意後見開始の審判がされる前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によって、任意後見契約の全部又は一部を解除することができる。
2任意後見開始の審判がされた後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約の全部又は一部を解除することができる。

(補助との関係)

第十四条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、補助開始の審判をすることができる。
2前項の場合における補助開始の審判の請求は、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人(任意後見人が欠けたことにより任意後見契約が終了した時に任意後見監督人であった者(任意後見契約が終了した日から起算して一年を経過した者を除く。)を含む。)又は第五条第一項の公正証書によって本人の指定した者もすることができる。

(任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)

第十五条任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。

附 則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(令和八年六月二四日法律第四五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第九条の規定公布の日

(任意後見契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条第二条の規定による改正後の任意後見契約に関する法律(次項及び第三項において「新任意後見契約法」という。)の規定は、施行日前に締結された任意後見契約についても適用する。ただし、同条の規定による改正前の任意後見契約に関する法律(同項及び次条第二項において「旧任意後見契約法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2施行日前に締結された任意後見契約には、新任意後見契約法第五条第一項の規定により任意後見開始の審判がされた時からその効力を生ずる旨の定めがあるものとみなす。
3施行日前に旧任意後見契約法第四条第一項の規定によりされた任意後見監督人の選任の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新任意後見契約法第五条第一項の規定によりされた任意後見開始の審判の請求とみなす。

(政令への委任)

第九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第十条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(任意後見契約の方式)
  • 第四条(不開始の合意)
  • 第五条(任意後見開始の審判)
  • 第六条(公正証書による指定)
  • 第七条(任意後見監督人の選任)
  • 第八条(任意後見監督人の欠格事由)
  • 第九条(本人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮)
  • 第十条(任意後見監督人の職務等)
  • 第十一条(任意後見人の事務の監督)
  • 第十二条(任意後見人の解任)
  • 第十三条(任意後見契約の解除)
  • 第十四条(補助との関係)
  • 第十五条(任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
  • 附 則
  • 附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
  • 附 則(令和八年六月二四日法律第四五号)抄
履歴
未確定
令和8年法律第45号
令和8年6月24日
令和8年法律第45号
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