(任意後見監督人の選任)
第七条家庭裁判所は、任意後見開始の審判をするときは、職権で、任意後見監督人を選任する。
2任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族、任意後見人、補助人若しくは補助監督人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。
3任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。
4任意後見監督人を選任するには、本人の意見(任意後見契約の締結の際に本人が公証人に対して任意後見監督人となる者についての希望を申述した場合には、その申述した内容を含む。)、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、任意後見監督人となる者の職業及び経歴並びに本人及び任意後見受任者又は任意後見人(これらの者が法人であるときは、その法人及びその代表者をいう。以下この項において同じ。)との利害関係の有無(任意後見監督人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と本人及び任意後見受任者又は任意後見人との利害関係の有無)その他一切の事情を考慮しなければならない。
5家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、任意後見監督人を選任しないことができる。