平成十六年厚生労働省令第七十七号
独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第一項並びに第五十条、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第十四条第一項及び附則第五条第二項、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第四条、第十七条、附則第九条、第二十一条第一項第一号、第二十二条及び第三十三条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。