2基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
二地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標
三地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項
四促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域(以下「重点促進区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
五地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項
六地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開(地方公共団体その他の公共機関が、地域経済牽引事業を行う者の電子計算機による情報処理の用に供するため、地域経済牽引事業に必要な情報をインターネットその他の方法により公開することをいう。第八条第三項において同じ。)の推進その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項
七地域経済牽引事業の用に供するための土地の整備(以下「地域経済牽引事業用地整備」という。)を行う場合にあっては、その地域経済牽引事業用地整備に関する事項
八地域経済牽引事業の促進に当たって地域経済牽引事業用工場等(地域経済牽引事業の用に供する施設のうち、製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。第九条及び第十八条の二第二項において同じ。)に係る工場又は事業場をいう。第十三条第三項第三号及び第十八条の二第一項において同じ。)の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。第九条第一項及び第十八条の二第二項において同じ。)を促進する場合にあっては、その促進に際し配慮すべき事項
九地域経済牽引事業の促進に当たって地域経済牽引事業用情報処理施設(地域経済牽引事業の用に供する施設のうち、業として大量の情報につき高速度での処理を行うために運営される施設をいう。以下同じ。)に対する工業用水(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第二項に規定する工業用水をいう。第十八条の四において同じ。)の供給を行う場合にあっては、その供給に関する事項
十地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項
十一環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項
十二地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項