第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一租税特別措置所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例で、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定(税務署長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
二法人税関係特別措置租税特別措置のうち租税特別措置法第三章の規定によるものをいう。
三納税者国税通則法第二条第五号に規定する納税者をいう。
四法人税申告書法人税法第七十四条第一項、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)並びに第百四十四条の六第一項及び第二項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
五事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
六適用額各法人税関係特別措置の適用を受けた法人がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他の財務省令で定める金額をいう。
七適用額明細書法人税申告書を提出する法人が、当該法人税申告書に係る事業年度において適用を受ける各法人税関係特別措置の内容、適用額その他の法人税関係特別措置の適用の状況の透明化を図るために必要な事項として財務省令で定める事項を記載した一覧表をいう。
八適用実態調査財務大臣が、租税特別措置の適用の実態を把握するため、第四条の規定に基づき行う調査をいう。