(租税特別措置に含まれない規定)第一条租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第三条から第三条の三まで、第四条の三の二、第八条から第八条の三まで、第九条、第九条の二、第九条の三の二から第九条の六の四まで、第十条の六、第十九条、第二十七条の二、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条の十、第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十二まで、第三十七条の十四の三、第三十七条の十四の四、第三十八条、第四十条の三の三から第四十条の九まで、第四十一条の二の三、第四十一条の三の四、第四十一条の四から第四十一条の四の三まで、第四十一条の九から第四十一条の十二の二まで、第四十一条の十三の二、第四十一条の十四、第四十一条の十五の二、第四十一条の十九、第四十一条の十九の五、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十二条の二の二及び第四十二条の三の規定二措置法第四十二条の十三、第四十二条の十四、第五十三条、第六十五条の六、第六十六条の三から第六十六条の九の五まで、第六十七条の十二、第六十七条の十三、第六十七条の十七(第四項及び第五項に限る。)、第六十七条の十八、第六十八条の二の三、第六十八条の三、第六十八条の三の四、第六十八条の四及び第六十八条の六の規定三措置法第六十九条の二、第六十九条の三、第六十九条の八、第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三、第七十条の七の七、第七十条の七の十一及び第七十条の八から第七十条の十三までの規定四措置法第八十四条の七の規定五措置法第八十六条の四から第八十六条の六まで及び第八十八条の六の規定六措置法第七章の規定七措置法第八章の規定
(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)第二条法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一措置法第四十二条の三の二の規定二措置法第四十二条の四(第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)を除く。)、第四十二条の六、第四十二条の九から第四十二条の十二の二まで、第四十二条の十二の四から第四十二条の十二の七まで、第四十三条から第四十八条まで、第五十二条の二(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定三措置法第五十五条(第三項から第五項まで、第十一項、第十二項、第十四項から第十六項まで、第十八項から第二十項まで及び第二十二項から第二十四項までを除く。)、第五十六条(第二項から第四項までを除く。)、第五十七条の四(第二項から第四項までを除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)及び第五十七条の八(第三項から第六項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)の規定四措置法第五十八条(第四項から第六項まで及び第十項から第十二項までを除く。)及び第五十九条の規定五措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定六措置法第六十条(第六項を除く。)の規定七措置法第六十一条(第五項を除く。)の規定八措置法第六十一条の二(第二項から第四項まで及び第六項を除く。)及び第六十一条の三の規定九措置法第六十四条、第六十四条の二(第九項から第十二項までを除く。)、第六十五条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七(第四項及び第十二項を除く。)、第六十五条の八(第九項から第十二項まで、第十四項及び第十五項を除く。)及び第六十五条の九から第六十六条までの規定十措置法第六十六条の十から第六十六条の十一の二まで、第六十六条の十一の三(第三項を除く。)、第六十六条の十一の四、第六十六条の十三(第五項から第十一項まで及び第十五項を除く。)、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五、第六十七条の六、第六十七条の七、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第六十八条の三の三第一項の規定十一前各号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定
(経過措置)第二条この政令の施行の日から平成二十二年五月三十一日までの間における第一条の規定の適用については、同条第三号中「第七十条の十三」とあるのは、「第七十条の十二」とする。2この政令の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間における第二条の規定の適用については、同条第三号中「第五十七条の十第三項」とあるのは「第五十七条の十第二項」と、同条第十三号中「第六十八条の五十九第三項」とあるのは「第六十八条の五十九第二項」とする。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定平成二十四年一月一日イ第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第四項の表の改正規定(同表第百四条第一項の項及び第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第四条の七の二の改正規定、同令第十九条第二十三項の表第百五十五条及び第二百三十二条の項の改正規定、同令第十九条の三の改正規定(同条第三項、第四項及び第七項第二号イに係る部分並びに同条第二十五項中「非居住者」とあるのは「個人」とし」を「非居住者(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「個人」とし」に改める部分を除く。)、同令第二十条第三項の表の改正規定(同表第百二十一条第一項の項の次に次のように加える部分を除く。)、同令第二十五条の八第十三項の表第百二十七条第一項及び第二項並びに第百五十五条の項の改正規定、同令第二十五条の十の十の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十七項及び第十八項並びに第二十五条の十二の二第二十項の改正規定、同令第二十六条の八第三項の改正規定、同令第二十六条の二十一の改正規定、同令第二十六条の二十三の改正規定(同条第五項の表第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定、同令第二十七条第一項の改正規定並びに同令第二十七条の三の改正規定並びに附則第三十六条(第一条第一号の改正規定(「及び」を「、第四十二条の二の二及び」に改める部分に限る。)に限る。)の規定三から五まで略六第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第三項及び第七項第二号イに係る部分に限る。)、同令第十九条の五を削る改正規定、同令第十九条の四の改正規定、同令第十九条の三の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十の二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第一号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第一号の改正規定、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第六条、第十二条、第三十六条(第二条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第二十号に係る部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分に限る。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)七次に掲げる規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日イ第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定、同令第二十七条の十の次に二条を加える改正規定(第二十七条の十一に係る部分に限る。)、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同令第三十九条の五の改正規定、同令第三十九条の四十四の次に二条を加える改正規定(第三十九条の四十五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条(第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十(第五項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第十六号を同条第十八号とする部分及び同号の次に二号を加える部分のうち同条第二十号に係る部分を除く。)、同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十四(第五項を除く。)」の下に「、第六十八条の十五(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分を除く。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定
(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第三十七条施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定の適用については、同条第二号中「第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「第四十三条から第四十四条の三まで、第四十四条の五から第四十八条まで」と、同条第十四号中「第六十八条の二十四から第六十八条の二十七まで」とあるのは「第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」とする。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第一条の二第三項の表の改正規定、第五条の三第二項の改正規定、第五条の四を削る改正規定、第五条の四の二の改正規定、同条を第五条の四とする改正規定、第五条の五第八項の改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の七の改正規定、第五条の八の改正規定、第五条の九の改正規定、第五条の十一を削る改正規定、第六条の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第十条に一号を加える改正規定、第二十七条の五を削る改正規定、第二十七条の五の二の改正規定、同条を第二十七条の五とする改正規定、第二十七条の七及び第二十七条の八の改正規定、第二十七条の十三第二項の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十条第一項に一号を加える改正規定、第三十二条の改正規定、第三十二条の四の改正規定、第三十三条の四の改正規定、第三十三条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十五条第二項の改正規定、第三十六条第五項及び第三十六条の二第四項の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、第三十九条の十八第九項の改正規定、第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の改正規定、第三十九条の三十五第五項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十六第四項の改正規定、第三十九条の四十を削る改正規定、第三十九条の四十の二の改正規定、同条を第三十九条の四十とする改正規定、第三十九条の四十二の改正規定、第三十九条の四十五の三の改正規定、第三十九条の四十九の改正規定、第三十九条の五十及び第三十九条の五十一の改正規定、第三十九条の五十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の六十九第一項に一号を加える改正規定、第三十九条の七十一の改正規定、第三十九条の七十四の改正規定、第三十九条の八十五(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の百十八第九項の改正規定、第四十二条の六第一項の改正規定並びに第四十七条第十一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条から第二十条まで、第二十一条(第二条第八号の改正規定を除く。)、第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定を除く。)及び第二十三条の規定平成二十四年四月一日二及び三略四第三十六条の三の改正規定及び第三章第三節の五中同条を第三十七条とする改正規定並びに附則第二十一条(第二条第八号の改正規定に限る。)及び第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定に限る。)の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二十六条の八を削り、第二十六条の八の二を第二十六条の八とする改正規定、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定、第三十九条の八十四の次に一条を加える改正規定及び第四十三条を削り、第四十三条の二を第四十三条とし、第四十三条の三から第四十三条の五までを一条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第三十一条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号)第一条第一号の改正規定、同令第二条第三号の改正規定(「、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)」を削る部分を除く。)及び同条第十四号の改正規定(「、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)の規定平成二十四年七月一日三から八まで略九第三十三条の八の改正規定、第三十九条の三十五の四第三項第一号の改正規定及び第三十九条の八十五の二を削る改正規定並びに附則第二十二条及び第三十一条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条第三号の改正規定(「、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)」を削る部分に限る。)及び同条第十四号の改正規定(「、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。ただし、第二十条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)1この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条第一号の改正規定(「第四十二条、」を「第四十一条の二十二、」に改める部分に限る。)平成二十七年七月一日二第一条第一号の改正規定(「第三十七条の十四の二、第三十七条の十四の三」を「第三十七条の十四の三、第三十七条の十四の四」に改める部分に限る。)平成二十八年一月一日三第一条第一号の改正規定(「第三十七条の十四の二、第三十七条の十四の三」を「第三十七条の十四の三、第三十七条の十四の四」に改める部分及び「第四十二条、」を「第四十一条の二十二、」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定及び第二条第十一号の改正規定平成二十八年四月一日四第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十一(第五項を除く。)、第四十二条の十二」の下に「、第四十二条の十二の二」を加える部分に限る。)及び同条第十三号の改正規定(「第六十八条の十五の二」の下に「、第六十八条の十五の三」を加える部分に限る。)地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日五第二条第三号の改正規定(「及び第七項」を「、第九項、第十一項及び第十三項」に改める部分に限る。)電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日六第二条第三号の改正規定(「及び第七項」を「、第九項、第十一項及び第十三項」に改める部分を除く。)及び同条第十四号の改正規定電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日(適用区分)2改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告及び連結法人(新法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条第二号の改正規定(「、第四十二条の十二の五」を削る部分に限る。)及び同条第十二号の改正規定(「、第六十八条の十五の六」を削る部分に限る。)平成二十九年四月一日二第二条第七号の改正規定及び同条第十七号の改正規定国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日(経過措置)2この政令の施行の日から地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日の前日までの間における改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定の適用については、同条第二号中「第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同条第十二号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」とする。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定(「第五十七条の五」を「第五十七条の四の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十七条の五」に改める部分に限る。)及び同条第十三号の改正規定(「第十四項を除く。)」の下に「、第六十八条の五十四の二(第二項及び第三項を除く。)」を加える部分に限る。)は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。
(施行期日)1この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次項の規定平成三十一年四月一日二第一条第一号の改正規定令和二年一月一日三第一条第二号の改正規定(「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の八」に改める部分を除く。)令和二年四月一日四第一条第二号の改正規定(「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の八」に改める部分に限る。)、第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五」の下に「、第四十二条の十二の六」を加える部分に限る。)及び同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十五の六」の下に「、第六十八条の十五の七」を加える部分に限る。)生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日(経過措置)2法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の平成三十一年四月一日以後に終了する事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する事業年度をいう。)又は連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。)において所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第八十九条第一項又は第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の五(第五項を除く。)又は第六十八条の十(第五項を除く。)の規定(以下「旧規定」という。)の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、改正法附則第八十九条第一項又は第百五条第一項の規定にかかわらず、旧規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定及び同条第十二号の改正規定は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から施行する。
(施行期日)1この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条第一号の改正規定令和三年一月一日二次項の規定令和三年四月一日三第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五」の下に「、第四十二条の十二の五の二」を加える部分に限る。)及び同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十五の六」の下に「、第六十八条の十五の六の二」を加える部分に限る。)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日(経過措置)2法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の令和三年四月一日以後に終了する事業年度又は連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第八十四条若しくは第九十八条又は第八十八条第二項若しくは第百二条第二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。一改正法附則第八十四条又は第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧措置法」という。)第四十二条の十二の六又は第六十八条の十五の七の規定二改正法附則第八十八条第二項又は第百二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十五条の八第七項若しくは第八項又は第六十八条の七十九第八項若しくは第九項の規定
(施行期日)1この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次項の規定令和四年四月一日二第二条第二号の改正規定(「、第四十二条の十二の五の二」を「から第四十二条の十二の七まで」に改める部分に限る。)、同条第三号の改正規定、同条第十号の改正規定(「第三項を除く。)」の下に「、第六十六条の十一の四」を加える部分に限る。)、同条第十二号の改正規定(「、第六十八条の十五の六の二」を「から第六十八条の十五の七まで」に改める部分に限る。)、同条第十三号の改正規定及び同条第二十号の改正規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日三第二条第十号の改正規定(「第三項を除く。)」の下に「、第六十六条の十一の四」を加える部分を除く。)新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(経過措置)2法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の令和四年四月一日以後に終了する事業年度又は連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第四十四条、第四十七条、第五十二条第二項、第六十条、第六十三条又は第六十八条第二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。一改正法附則第四十四条又は第四十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧措置法」という。)第四十二条の五又は第四十二条の十二の三第三項の規定二改正法附則第五十二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十五条の八第七項又は第八項の規定三改正法附則第六十条又は第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十八条の十又は第六十八条の十五の四第三項の規定四改正法附則第六十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定
この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定(租税特別措置法施行令第三十二条の二の改正規定の次に次のように加える部分及び同令第三十九条の二十の九の改正規定の次に次のように加える部分に限る。)、第十四条の改正規定(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条第二号の改正規定に係る部分(「、第四十二条の十二の三(第五項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)、附則第四十七条の改正規定及び附則第五十六条の次に一条を加える改正規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から施行する。
(施行期日)1この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次項の規定令和六年四月一日二第一条第一号の改正規定(「第四十一条の十五の二」の下に「、第四十一条の十九」を加える部分に限る。)令和七年一月一日三第一条第一号の改正規定(「第四十一条の十五の二」の下に「、第四十一条の十九」を加える部分を除く。)令和九年一月一日(経過措置)2法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の令和六年四月一日以後に終了する事業年度において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度に係る法人税の申告については、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第四十六条第一項又は第四十九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。一改正法附則第四十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧措置法」という。)第六十五条の八第七項又は第八項の規定二改正法附則第四十九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十六条の十一の四の規定
(施行期日)1この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条第一号の改正規定令和六年六月一日二次項の規定令和七年四月一日(経過措置)2法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の令和七年四月一日以後に終了する事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第四十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十五条第三項又は第四十六条の規定(以下「旧規定」という。)の適用がある場合における当該事業年度に係る法人税の申告については、改正法附則第四十八条第一項又は第二項の規定にかかわらず、旧規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。