次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十六第一項及び第五十七条の三第二項
二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十条第一項
三理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十三条第一項
四墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十八条第一項
五大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条第一項
六興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条第一項
七旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第七条第一項及び第二項
八公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第六条第一項
九化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条第一項(同法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)
十消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条第一項及び消費生活協同組合法第九十四条第一項から第五項まで
十一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の八第一項、第二十五条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項(同法第七十条の二十において読み替えて準用する場合を含む。)
十二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十九条第一項及び第二項
十三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十七条第四項、第三十八条の六第一項及び第四十条の五第一項
十四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十八条第一項、第四十四条第一項及び第五十四条第一項(同法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)
十五クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の十三第二項及び第十条第一項
十六毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第十八条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
十七社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項(同法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)
十八診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十八条第二項
十九覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十二条第一項及び第二項
二十麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の三十八第一項及び第二項並びに第五十八条の六第五項
二十一と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十七条第一項
二十二あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第四十四条第二項
二十三歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二十七条第一項
二十四安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二十四条第一項
二十五美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十四条第一項
二十六生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第六十条第一項
二十七臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の五第一項
二十八国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条の二第一項(同法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(同法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第百六条第一項、第百十三条並びに第百十四条第一項及び第二項
二十九医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第一項から第四項まで、同条第六項及び第七項、第七十条第三項、第七十六条の七第二項並びに第七十六条の八第一項
三十老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第十三項
三十一特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十六条第一項及び第二項
三十二柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二十一条第一項
三十三建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十一条第一項及び第十二条の五第一項
三十四有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第七条第一項
三十五高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十一条第一項及び第二項、第七十二条第一項(同法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十一条第一項(同法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百五十二条第一項
三十六食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三十八条第一項及び第二項
三十七介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第一項及び第二項、第四十二条第四項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第四項、第四十九条第三項、第五十四条第四項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第四項、第六十九条の二十二第二項、第六十九条の三十第一項(同法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十四条の二第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項、第百十五条の三十三第一項、第百十五条の四十第一項(同法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条第一項、第百九十七条第四項並びに第二百二条第一項
三十八健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第二十四条第一項及び第二項、第四十二条第三項、第四十九条第三項、第五十四条第三項、第七十六条第一項、第百十二条第一項、第百十五条の七第一項並びに第百十五条の三十三第一項
三十九感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条第一項及び第十六項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第三十五条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合、同法第三十五条第五項において準用する場合、同法第四十四条の四第一項の規定に基づく政令において適用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第五十条第一項(同項の規定により都道府県知事が当該職員に同法第三十五条第一項に規定する措置を実施させる場合に限る。)並びに第五十条第十項
四十健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十四条第一項及び第三十八条第一項
四十一生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第二十一条第一項
四十三難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十一条第一項及び第三十五条第一項
四十四健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第二条第五項及び第三条第三項
四十五食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十三条第一項
四十六食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)第二十条第一項