第一条次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
一船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十一条ノ二
三船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第十二条第一項、第二十五条の四十第一項及び第二十五条の六十一第一項(同法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項並びに船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)附則第六条第三項において準用する同法第三十条第三項において準用する場合を含む。)
四船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の二十五第一項
五建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条の二十一第一項、第二十七条の十二第一項、第三十一条第一項及び第四十一条の二第四項
六水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第二十六条第一項(同法第三十二条において準用する場合を含む。)及び第六十九条第一項
七海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十五条第一項(同法第四十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条の四十一第一項、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項及び第三十九条の九第一項
八測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十一条の十八第一項及び第五十七条の三第一項
九屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二十三条第一項
十通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第四十九条第一項
十一国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第四十四条第三項及び第四項
十二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条の二第一項(同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項(同法第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十一第一項、第七十七条の三十五の十七第一項及び第七十七条の四十九第一項(同法第七十七条の五十四第二項、第七十七条の五十六第二項及び第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)
十三建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の二第一項、第十条の十三第一項(同法第十五の五第一項において準用する場合を含む。)及び第十条の三十四第一項(同法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)
十四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十三第一項、第五十五条の二の二第一項(同法第四十三条の七において準用する場合を含む。)、第五十六条の二の十四第一項並びに第五十六条の五第一項及び第二項
十五船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十三第一項(同法第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四並びに船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第六条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一第一項、第二十九条の二第一項及び第二十九条の三第一項
十六港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十三条第二項
十七道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十四条第四項から第六項まで
十八道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十四条の三第一項、第六十三条の四第一項、第七十五条の六第一項、第七十六条の四十第一項及び第百条第二項
十九公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十九条第一項
二十土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第三項(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに土地収用法第三十五条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)
二十一モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十条第一項及び第六十一条第一項
二十二内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)
二十三宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十六条の十三第一項、第十七条の十七第一項、第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項(同法第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)及び第七十二条第一項
二十四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の五十五第一項、第六十六条第一項、第七十二条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第七十七条第三項
二十五公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二十四条第一項
二十六離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第十七条第一項
二十七航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十四条第二項(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十二条第一項及び附則第十七条第一項において適用する場合を含む。)
二十八旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の二十六第一項(同法第二十九条において準用する場合を含む。)及び第七十条第三項
二十九自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の二第一項(同法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第八十条第四項、第八十二条の二第一項及び第八十五条第一項
三十補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第一項(国土交通大臣に係るものに限る。)
三十一空港法(昭和三十一年法律第八十号)第三十九条第二項(同法附則第五条第一項、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三十二条第二項並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第八条第二項及び附則第七条第二項において準用する場合を含み、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十二条第一項並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第十三条及び附則第十八条において読み替えて適用する場合を含む。)
三十二倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十七条第一項
三十三高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十三条第一項
三十四内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第六十七条第一項
三十五核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十八条第一項及び第七十一条第三項(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)
三十六放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)
三十七自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二十二条第二項
三十八障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第八十五条の二第二項において読み替えて適用する同法第八十二条第二項
三十九不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十四条の二十第一項及び第四十五条第一項
四十河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条の三第一項、第七十七条第一項、第七十八条第一項及び第八十九条第一項
四十一小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第十九条第一項
四十二土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第十六条第二項
四十三タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第五十一条第一項
四十四海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の十八第一項、第四十二条の二十五第一項並びに第四十八条第六項、第七項、第九項及び第十項(同条第九項及び第十項については、海上保安庁長官に係るものを除く。)
四十五積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第五十一条第一項
四十六運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第十八条第三項並びに第二十二条第二項及び第四項
四十七船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十九条第一項
四十八賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条において読み替えて適用する同法第十三条第二項
四十九外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号)第六条第一項
五十成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第三条第三項
五十一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第三項、第六項、第七項、第九項及び第十項(同条第三項、第九項及び第十項については、国土交通大臣に係るものに限る。)
五十二船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第十二条第一項
五十三特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第四条の三第一項及び第十三条第一項
五十四浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十三条第二項
五十五旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第十五条第一項
五十六鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十六条第一項及び第二項(軌道法第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに鉄道事業法第五十六条第三項
五十七貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第二項
五十八貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第六十条第四項(同法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項
五十九建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四十一条第一項
六十中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第二十条第一項
六十一マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二十二条第一項(同法第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)、第四十一条の十七第一項(同法第六十一条の二において準用する場合を含む。)及び第八十六条第一項
六十二自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十一条第二項
六十三小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二十八条第一項(同法附則第四条第三項において準用する場合を含む。)
六十四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十四条第一項
六十五東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第十条第一項
六十六成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第十六条第一項
六十七国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十三条第二項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十五条第二項
六十八高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第十六条第一項
六十九都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二十五条第一項
七十高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第五十三条第一項
七十一特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第二十八条第一項
七十二特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第十七条第二項
七十三排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第十二条第一項
七十四関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第二十八条第一項及び第二項
七十五民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第七条第五項及び附則第六条第五項
七十六海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)第二十二条第一項
七十七株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第三十九条第一項
七十八建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第三十条第四項、第三十三条第四項、第三十三条の三第四項及び第五十八条第一項(同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)
七十九住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第四十五条第一項及び第六十六条第一項
八十所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条並びに第七条第一項及び第三項(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)
八十一特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二十九条第二項
八十二海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二十五条第一項
八十三賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十六条第一項及び第三十六条第一項
八十四経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十八条第二項(国土交通大臣に係るものに限る。)