(準備行為)第四条主務大臣は、この法律の施行前においても、第八条第一項から第四項までの規定の例により、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定めることができる。2主務大臣は、前項の基本的な方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。3第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針は、施行日において第八条第一項の規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。