(道路構造令第二十三条第二項の国土交通省令で定める基準)第一条道路構造令第二十三条第二項の国土交通省令で定める基準は、車道(二以上の車線を有する道路においては、各車線)及び側帯(以下「車道等」という。)の舗装に係る性能保持想定期間(車道等を新設し、又は改築してから、当該車道等の舗装が次条及び第三条に定める性能を確保するため車道等の舗装の維持又は修繕を行う必要があると認められる状態に達するまでの期間として設計上想定される期間をいう。)について国土交通大臣が定める基準に適合するものとする。
(自動車の輪荷重を支持するために必要な車道等の舗装に関する性能)第二条車道等の舗装は、路床、床版その他これらに類するもの(以下この条において「路床等」という。)と一体となって自動車の輪荷重を充分に支持するに足りるものとして、次に掲げる性能を有するものとする。一自動車の輪荷重を充分に分散させて路床等に伝えるもの(路床等のみで自動車の輪荷重を充分に支持することができる場合を除く。)二舗装内部への雨水その他の地表水(この号及び次号において「雨水等」という。)の浸入が最小限度となるもの(浸入した雨水等によって舗装の強度が著しく低下しない場合を除く。)三路床等への雨水等の浸入が最小限度となるもの(浸入した雨水等によって路床等の強度が著しく低下しない場合を除く。)
(自動車の安定した走行を確保するために必要な車道等の舗装路面に関する性能)第三条車道等の舗装路面は、次に掲げる性能を有するものとする。一自動車が車道等に沿って通行する場合に安定した走行を確保できるもの二自動車が進路の変更をする場合に安定した走行を確保できるもの三舗装路面の排水を速やかに行うことができるもの
(施行期日)1この省令は、令和九年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の日前に行った設計による道路については、この省令の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該部分に関しては、なお従前の例による。