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昭和二十七年運輸省令第五十六号

航空法施行規則

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基き、及び同法を実施するため、航空法施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第六条の二)
  • 第二章 航空機登録証明書等(第七条〜第十一条)
  • 第三章 航空機の安全性
    • 第一節 耐空証明等(第十二条〜第二十九条)
    • 第二節 事業場の認定(第三十条〜第四十一条の二)
  • 第四章 航空従事者(第四十二条〜第七十四条)
  • 第五章 空港等及び航空保安施設
    • 第一節 空港等(第七十五条〜第九十六条の四)
    • 第二節 航空保安無線施設(第九十七条〜第百十二条)
    • 第三節 航空灯火(第百十三条〜第百三十二条)
    • 第四節 昼間障害標識(第百三十二条の二〜第百三十二条の四)
  • 第六章 航空機の運航(第百三十三条〜第二百九条の二)
  • 第七章 航空運送事業等
    • 第一節 航空運送事業(第二百十条〜第二百二十六条の五)
    • 第二節 航空機使用事業(第二百二十七条〜第二百二十九条)
  • 第八章 外国航空機(第二百三十条〜第二百三十五条の四)
  • 第九章 危害行為の防止
    • 第一節 危害行為防止基本方針等(第二百三十五条の四の二〜第二百三十五条の四の六)
    • 第二節 保安検査等(第二百三十五条の四の七〜第二百三十五条の四の十九)
  • 第十章 航空の脱炭素化の推進(第二百三十五条の四の二十〜第二百三十五条の四の二十二)
  • 第十一章 無人航空機
    • 第一節 無人航空機の登録(第二百三十六条〜第二百三十六条の十一)
    • 第二節 無人航空機の安全性(第二百三十六条の十二〜第二百三十六条の三十七)
    • 第三節 無人航空機操縦者技能証明(第二百三十六条の三十八〜第二百三十六条の六十九)
    • 第四節 無人航空機の飛行(第二百三十六条の七十〜第二百三十六条の八十九)
  • 第十二章 雑則(第二百三十七条〜第二百四十三条)
  • 附則

第一章 総則

(航空保安施設)

第一条航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第五項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。
一航空保安無線施設電波により航空機の航行を援助するための施設
二航空灯火灯光により航空機の航行を援助するための施設
三昼間障害標識昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

(ヘリポートの進入区域の長さ)

第一条の二法第二条第七項の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、千メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。

(進入表面の勾配)

第二条法第二条第八項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。
一計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一
二陸上空港等及び水上空港等の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、空港等の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げる勾配
空港等の種類着陸帯の等級勾配
陸上空港等AからDまで四十分の一
E及びF四十分の一以上三十分の一以下で国土交通大臣が指定する勾配
G二十五分の一
H及びJ二十分の一
水上空港等A及びB四十分の一
C及びD三十分の一
E二十分の一
三ヘリポートの着陸帯(第一号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、八分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配。ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあつては、二十分の一以上八分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配

(水平表面の半径の長さ)

第三条法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。
一陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ
空港等の種類着陸帯の等級半径
陸上空港等A四千メートル
B三千五百メートル
C三千メートル
D二千五百メートル
E二千メートル
F千八百メートル
G千五百メートル
H千メートル
J八百メートル
水上空港等A四千メートル
B三千五百メートル
C三千メートル
D二千五百メートル
E二千メートル
二ヘリポートにあつては、二百メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ

(ヘリポートの転移表面の勾配)

第三条の二法第二条第十項の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、二分の一とする。
2前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「甲長辺」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「乙長辺」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの二倍の距離の範囲内において、乙長辺を含み、かつ、着陸帯の外側上方に十分の一のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。
一甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの四分の三の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、二分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配
二前号以外のときは、二分の一から一分の一までで国土交通大臣が指定するこう配

(航空灯火)

第四条法第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。
一航空灯台夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設
二飛行場灯火航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第百十四条に規定するもの
三航空障害灯航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

(計器気象状態)

第五条法第二条第十五項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。
一三千メートル以上の高度で飛行する航空機(第三号及び第四号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態
イ飛行視程が八千メートル以上であること。
ロ航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。
ハ航空機からの水平距離が千五百メートルである範囲内に雲がないこと。
二三千メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態
イ航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態
(1)飛行視程が五千メートル以上であること。
(2)航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。
(3)航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。
ロ管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態
(1)飛行視程が千五百メートル以上であること。
(2)航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。
(3)航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。
三管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプター及びマルチローターについては、イに掲げるものを除く。)
イ飛行視程が千五百メートル以上であること。
ロ航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。
四管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機次に掲げる条件に適合する気象状態
イ地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、八千メートル)以上であること。
ロ雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、四百五十メートル)以上であること。

(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)

第五条の二法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。

(滑空機)

第五条の三滑空機の種類は、左の四種とする。
一動力滑空機(附属書第一に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。)
二上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。)
三中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。次号において同じ。)に適するものをいう。)
四初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。)

(飛行規程)

第五条の四飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一航空機の概要
二航空機の限界事項
三非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置
四通常の場合における各種装置の操作方法
五航空機の性能
六航空機の騒音に関する事項
七発動機の排出物に関する事項

(整備手順書)

第五条の五整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一航空機の構造並びに装備品等(法第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。第十一章を除き、以下同じ。)及び系統に関する説明
二航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項
三その他必要な事項

(航空機の整備及び改造)

第五条の六航空機の整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。
作業の区分作業の内容
整備保守軽微な保守複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業
  一般的保守軽微な保守以外の保守作業
 修理軽微な修理重量、重心位置、強度、動力装置の機能、飛行性その他の航空機の耐空性(以下この表及び次条の表において単に「耐空性」という。)に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検(燃料の燃焼により動力装置を駆動させて行うものに限る。)その他複雑な点検を必要としないもの
  小修理軽微な修理及び大修理以外の修理作業
  大修理耐空性に重大な影響を及ぼす修理作業
改造小改造大改造以外の改造作業
 大改造耐空性に重大な影響を及ぼす改造作業

(航空機の設計の変更)

第六条航空機の設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。
設計の変更の区分設計の変更の内容
小変更耐空性に重大な影響を及ぼさない変更
大変更小変更以外の変更

(有視界飛行方式)

第六条の二有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。

第二章 航空機登録証明書等

(航空機登録証明書)

第七条法第六条の航空機登録証明書の様式は、第三号様式の通りとする。
第八条航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。
第九条航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第四号様式)に現に有する航空機登録証明書(失つた場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条航空機の所有者は、まヽつヽ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。

(登録記号の打刻の位置及び方法)

第十一条法第八条の三第一項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。

第三章 航空機の安全性

第一節 耐空証明等

第十二条法第十条第一項の滑空機は、初級滑空機とする。

(耐空証明)

第十二条の二法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第七号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分添付書類提出の時期
一法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。)本邦内で製造するもの一 設計計画書設計の初期
二 設計書三 設計図面四 部品表五 製造計画書製造着手前
六 飛行規程七 整備手順書八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(法第十条第五項第四号及び第五号に掲げる航空機に限る。)十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
本邦内で製造するもの以外のもの一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面二 飛行規程三 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類四 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類五 整備手順書六 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類七 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
二法第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。)本邦内で製造するもの法第十条第六項第一号に掲げる航空機以外のもの一 製造計画書製造着手前
二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
法第十条第六項第一号に掲げる航空機一 第四十一条第一項の規定により交付を受けた航空機基準適合証(検査希望時期以前十五日以内に交付を受けたものに限る。以下この表において同じ。)二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
本邦内で製造するもの以外のもの一 飛行規程二 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類三 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
三法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある航空機法第十条第六項第三号に掲げる航空機以外のもの一 飛行規程二 整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類三 使用中止中の保管の状況を記載した書類四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
法第十条第六項第三号に掲げる航空機一 第四十一条第一項の規定により交付を受けた航空機基準適合証二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
第十二条の三法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。
2法第十条第三項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第五条の四第二号の航空機の限界事項とする。
第十三条法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。
第十四条法第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品等については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準を含む。))とする。
2法第十条第四項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第二に定める基準とする。
3法第十条第四項第三号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三又は附属書第四の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、それぞれ附属書第三又は附属書第四に定める基準とする。
第十五条前条第一項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第七号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一型式又は仕様を記載した書類
二型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面
三型式又は仕様の装備品等の均一性が確保されることを証する書類
四前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
3前条第一項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第七号の三様式)を申請者に交付することによつて行う。
4前条第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
5第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。
6前条第一項の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第三十二条第七号の規定による検査をし、かつ、第四十条第二項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第四項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
7前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品等の型式又は仕様の名称
四当該確認をした設計の変更の内容
8前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第二項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。)
二第四十一条第二項の規定により交付した設計基準適合証の写し
9国土交通大臣は、前条第一項の承認を受けた型式若しくは仕様(第四項の承認があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の装備品等の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品等が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
10前条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等を製造する者は、当該装備品等に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
11前項の規定により行うべき表示の方法については、第三項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
12第二十三条の十の規定は、前条第一項の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
13その型式又は仕様について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等(発動機及びプロペラを除く。)の型式又は仕様は、前条第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
第十六条法第十条第七項又は法第十条の二第二項において準用する法第十条第七項の耐空証明書の様式は、第八号様式の通りとする。
第十六条の二航空機の使用者は、耐空証明書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じ、又はこれを失い、破り、若しくは汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第八号の二様式)に、書換えの理由を証する書類(記載事項を変更しようとする場合に限る。)及び当該耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、当該耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。
2前項の申請を受けた者は、当該申請が正当であると認めるときは、耐空証明書を再交付する。
第十六条の三左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。
一有効期間が経過した耐空証明書
二耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書
三耐空証明が効力を失つた場合における耐空証明書

(耐空検査員)

第十六条の四法第十条の二第一項の資格及び経験は、次のとおりとする。
一資格
イ法第十条の二第一項の認定を申請する日までに二十三歳に達していること。
ロ一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(法第二十二条に規定する航空従事者技能証明をいう。第十一章を除き、以下同じ。)(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。
二経験
イ二年以上滑空機の製造、改造若しくは修理又はこれらの検査に従事したこと。
ロ法第十条第四項第二号及び第三号の基準に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと。
第十六条の五法第十条の二第一項の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。
第十六条の六次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができない。
一日本の国籍を有しない者
二第十六条の十一の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三拘禁刑以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四精神の機能の障害により耐空検査員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
第十六条の七法第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。)
二所属する会社その他の団体があるときは、その名称及び主たる事務所の所在地
三技能証明書(法第二十三条に規定する航空従事者技能証明書をいう。第十一章を除き、以下同じ。)の種別及び番号
2前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上三分身を写した台紙に貼らないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。
一戸籍抄本
二履歴書
三第十六条の四第二号の経験を有することを証明する書類
3国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。
第十六条の八国土交通大臣は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。
2耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。
第十六条の九耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二認定番号
三再交付を申請する事由

(精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

第十六条の九の二耐空検査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該耐空検査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第十六条の十耐空検査員は、法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき、又は法第十七条第二項の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。
一報告書
イ氏名及び住所
ロ認定番号
ハ滑空機の登録番号
ニ滑空機の型式、製造番号、製造者及び製造年月日
ホ申請者の氏名及び住所
ヘ検査を行つた日及び場所
ト耐空証明書交付年月日及び耐空証明書番号(法第十条の二第一項の耐空証明を行つたときに限る。)
二検査記録書
イ法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき
(一)材料、部品及び組立部品の検査に関する事項
(二)内部検査、総組立検査及び飛行検査に関する事項
ロ法第十七条第二項の検査を行つたとき
(一)修理及び改造に関する事項(設計書及び設計図面を添付すること。)
(二)材料、部品及び組立部品の検査に関する事項
(三)総組立検査及び飛行検査に関する事項
2前項の報告書(法第十条の二第一項の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。ただし、法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。
3法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第十条の二第一項の耐空証明をしたときは、第一項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。
第十六条の十一国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
二第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。
三法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
四不正の手段により認定を受けたとき。
五技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。
六耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
第十六条の十二国土交通大臣は、耐空検査員の証について、第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第十六条の九の再交付の申請があつたとき(失つた場合に限る。)又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。
第十六条の十三耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

(試験飛行等の許可)

第十六条の十四法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
四操縦者の氏名及び資格
五同乗者の氏名及び同乗の目的
六法第十一条第三項において準用する同条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容
七法第十七条第三項又は法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容
八その他参考となる事項

(型式証明)

第十七条法第十二条第一項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分添付書類提出の時期
一その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面二 当該国の政府機関で発行した、当該国が型式証明その他の行為をしたことを証明する書類三 図面目録四 部品表五 仕様書六 飛行規程七 整備手順書八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
二一に掲げる航空機以外の航空機一 設計計画書設計の初期
二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 製造計画書製造着手前
七 仕様書八 飛行規程九 整備手順書十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。)十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
第十八条型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機
二法第十二条第一項の型式証明を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
3前二項の規定にかかわらず、その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により型式証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。
第十九条法第十二条第三項の型式証明書の様式は、第十号様式の通りとする。

(型式証明の変更)

第二十条法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第十一号様式)に現に有する型式証明書及び第十七条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2第十七条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十一条第十八条の規定は、前条の場合に準用する。
第二十二条法第十三条第一項の承認は、新たに型式証明書を交付することによつて行う。
第二十二条の二法第十三条第四項の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。
一法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
イナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更
ロ装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更
ハ離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更
二法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
イ発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更
ロ装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更
ハ発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更
2前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条第四項の変更に含まれないものとする。
第二十二条の三法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三型式証明書の番号及び航空機の型式
四当該確認をした設計の変更の内容
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六飛行規程
七整備手順書
八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

(追加型式設計の承認)

第二十三条型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第十三条の二第一項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第十一号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分添付書類提出の時期
一その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面(変更に係る部分に限る。)二 当該国の政府機関で発行した、当該国が追加型式設計の承認その他の行為をしたことを証明する書類三 図面目録四 部品表五 仕様書六 飛行規程(変更に係る部分に限る。)七 整備手順書(変更に係る部分に限る。)八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
二一に掲げる航空機以外の航空機一 追加型式設計に係る設計計画書設計の初期
二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 製造計画書製造着手前
七 仕様書八 飛行規程(変更に係る部分に限る。)九 整備手順書(変更に係る部分に限る。)十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。)十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
第二十三条の二追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機
二法第十三条の二第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
3前二項の規定にかかわらず、その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。
第二十三条の三法第十三条の二第一項の承認は、申請者に追加型式設計承認書(第十一号の三様式)を交付することによつて行う。

(追加型式設計の変更の承認)

第二十三条の四法第十三条の二第三項の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第十一号の四様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第二十三条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二十三条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十三条の五第二十三条の二の規定は、前条の場合に準用する。
第二十三条の六法第十三条の二第三項の承認は、新たに追加型式設計承認書を交付することによつて行う。
第二十三条の七法第十三条の二第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
2前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条の二第四項の変更に含まれないものとする。
第二十三条の八法第十三条の二第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三追加型式設計承認書の番号及び追加型式設計の内容
四当該確認をした設計の変更の内容
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六飛行規程
七整備手順書
八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

(航空機の整備及び改造に関する情報)

第二十三条の九法第十三条の三の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。

(法第十三条の四の国土交通省令で定める事態の報告等)

第二十三条の十法第十三条の四(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により情報を収集し、これを報告する者(以下この条において「本邦型式証明保有者等」という。)は、型式証明を受けた型式の航空機、追加型式設計の承認を受けた設計に係る航空機又は耐空証明のある航空機の修理若しくは改造のための設計の一部の変更(以下「修理改造設計」という。)の承認を受けた設計に係る航空機(当該本邦型式証明保有者等が受けた当該型式証明又は承認に係るものに限る。以下この条及び次条において「国産航空機等」という。)について、次条各号に掲げる事態(追加型式設計又は修理改造設計の承認を受けた者にあつては、当該設計に係る部分に限る。第三項において同じ。)に関する情報を、国産航空機等の使用者又は国産航空機等若しくはその装備品等の製造、整備若しくは改造をする者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。
2本邦型式証明保有者等は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。
3本邦型式証明保有者等は、国産航空機等について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から七十二時間以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。
一氏名又は名称
二航空機の国籍、登録記号及び型式
三報告に係る事態が発生した日時及び場所
四報告に係る事態の概要
五その他参考となる事項
4本邦型式証明保有者等は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十三条の十一法第十三条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一法第七十六条第一項各号に掲げる事故
二法第七十六条の二に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)
三前二号に掲げるもののほか、国産航空機等が法第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態

(型式証明書等の提出)

第二十三条の十二型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第十三条の五第二項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(耐空証明の有効期間の起算日)

第二十三条の十三耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

(法第十四条の二第一項の整備規程)

第二十三条の十四法第十四条の二第一項の国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項は第二百十四条の表第二号の上欄に掲げるとおりとし、法第十四条の二第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同号の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同号の下欄に掲げるとおりとする。

(整備規程の認定の申請等)

第二十三条の十五法第十四条の二第一項の規定により、整備規程の設定の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程設定認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二設定しようとする整備規程
2法第十四条の二第三項の規定により、整備規程の変更の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二変更しようとする整備規程(新旧の対照を明示すること。)
三変更を必要とする理由
3法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠した変更
二整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの
三前二号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更
4法第十四条の二第五項の規定により整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三実施日

(耐空証明書等の提出等)

第二十三条の十六航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。

(航空の用に供してはならない航空機)

第二十三条の十七法第十五条第二号の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。

(使用者の整備及び改造の義務)

第二十三条の十八法第十六条第一項の規定により航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない者は、次の各号に掲げる航空機について、それぞれ当該各号に定める措置を講ずることとする。
一航空運送事業の用に供する航空機法第百四条第一項の認可を受けた整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること
二法第十四条の二第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の変更の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの)により整備をする航空機当該整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること
三前二号に掲げる航空機以外の航空機次に定めるところにより行うこと
イ機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な日常整備、定時整備又はオーバーホールを実施すること
ロ航空機に発生した不具合を適切に是正すること
ハ整備作業の結果を適確に記録し、保存すること
ニその他航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持するため必要な整備又は改造をすること

(法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等)

第二十三条の十九法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等は、次に掲げるものとする。
一その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品等
二装備品等の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品等
三日本産業規格その他の標準化された規格に適合する部品
四その他国土交通大臣が定める装備品等

(修理改造検査)

第二十四条法第十七条第一項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
航空機の区分修理又は改造の範囲
一 法第十九条第一項の航空機第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの改造
二 前号に掲げる航空機以外の航空機イ 第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機にあつては、大修理又は大改造)ロ 法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造(1) ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う修理又は改造(2) 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造(3) 離着陸性能の大きな変更を伴う修理又は改造ハ 法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造(1) 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う修理又は改造(2) 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造(3) 発動機の性能の大きな変更を伴う修理又は改造
第二十四条の二法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計は、次に掲げるものとする。
一耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機の修理又は改造のための設計
二航空機の設計の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性、騒音又は発動機の排出物について確認した航空機の修理又は改造のための設計
第二十五条法第十七条第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第十二号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分添付書類提出の時期
一法第十八条第一項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機一 第二十六条の五の規定により交付がされた修理改造設計承認書の写し又は第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前
三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
二前条各号に掲げる輸入した航空機の修理又は改造のための設計に基づき修理又は改造をする航空機一 前条第一号に規定する承認その他の行為がされたことを証明する書類又は同条第二号に規定する確認がされた旨を証する書類二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前
三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
三一及び二に掲げる航空機以外の航空機次条第二項及び第三項に規定する航空機以外のもの一 設計計画書設計の初期
二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前
七 飛行規程(変更に係る部分に限る。)八 整備手順書(変更に係る部分に限る。)九 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
次条第二項に規定する航空機一 第二十二条の規定により交付がされた型式証明書の写し、第二十三条の三若しくは第二十三条の六の規定により交付がされた追加型式設計承認書の写し又は第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前
三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
次条第三項に規定する航空機一 第二十六条の十三第六項若しくは第十四項の規定により交付がされた装備品等修理改造設計承認書の写し、第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し、次条第三項第二号に規定する承認その他の行為がされたことを証明する書類又は同項第三号に規定する確認がされた旨を証する書類二 設計計画書(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)設計の初期
三 設計書(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)四 図面目録(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)五 設計図面(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)六 部品表(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)七 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前
八 飛行規程(変更に係る部分に限る。)九 整備手順書(変更に係る部分に限る。)十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
第二十六条法第十七条第一項又は第二項の検査は、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。
2前項の規定にかかわらず、法第十三条第一項又は法第十三条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。
3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。
一装備品等の修理又は改造のための設計の一部の変更(以下「装備品等修理改造設計」という。)であつて国土交通大臣の承認を受けた設計
二耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等の修理又は改造のための設計
三装備品等の設計及び設計後の検査の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性について確認した装備品等の修理又は改造のための設計
第二十六条の二国土交通大臣又は耐空検査員は、法第十七条第一項又は第二項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。
航空機の区分修理又は改造の範囲基準
一 法第十九条第一項の航空機イ 第二十四条の表第一号の下欄に掲げる改造(ロ及びハに掲げる改造を除く。)法第十条第四項第一号の基準
ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる改造法第十条第四項第一号及び第二号の基準
ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる改造法第十条第四項第一号及び第三号の基準
二 前号に掲げる航空機以外の航空機イ 第二十四条の表第二号の下欄イに掲げる修理又は改造(ロ及びハに掲げる修理又は改造を除く。)法第十条第四項第一号の基準
ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造法第十条第四項第一号及び第二号の基準
ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造法第十条第四項第一号及び第三号の基準

(修理改造設計の承認)

第二十六条の三修理改造設計について法第十八条第一項の承認を申請しようとする者は、修理改造設計承認申請書(第十二号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
添付書類提出の時期
一 設計計画書設計の初期
二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 仕様書(変更に係る部分に限る。)七 飛行規程(変更に係る部分に限る。)八 整備手順書(変更に係る部分に限る。)九 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項に規定する修理改造設計に係る設計に限る。)十一 第二号から前号までに掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
第二十六条の四修理改造設計の承認を行うための検査は、当該修理改造設計に係る設計について行う。
2前項の規定にかかわらず、法第十八条第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
第二十六条の五法第十八条第一項の承認は、申請者に修理改造設計承認書(第十二号の三様式)を交付することによつて行う。
第二十六条の六法第十八条第二項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三当該確認をした設計の内容
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六飛行規程
七整備手順書
八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

(修理改造設計の変更の承認)

第二十六条の七法第十八条第三項の承認を受けようとする者は、修理改造設計変更申請書(第十二号の四様式)に現に有する修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二十六条の三第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二十六条の三第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十六条の八第二十六条の四の規定は、前条の場合に準用する。
第二十六条の九法第十八条第三項の承認は、新たに修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
第二十六条の十法第十八条第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
2前項の規定にかかわらず、法第十八条第五項において準用する法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十八条第四項の変更に含まれないものとする。
第二十六条の十一法第十八条第四項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び修理改造設計の内容
四当該確認をした設計の変更の内容
2第二十六条の六第二項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
第二十六条の十二第二十三条の十二の規定は、法第十八条第五項において法第十三条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。

(装備品等修理改造設計の承認)

第二十六条の十三第二十六条第三項第一号の承認を申請しようとする者は、装備品等修理改造設計承認申請書(第十三号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
添付書類提出の時期
一 設計計画書設計の初期
二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 仕様書(変更に係る部分に限る。)七 整備手順書(変更に係る部分に限る。)八 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(第五項に規定する装備品等修理改造設計に係る設計に限る。)九 第二号から前号までに掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
3国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について法第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認を行う。
4前項の検査は、当該装備品等修理改造設計に係る設計について行う。
5前項の規定にかかわらず、第二十六条第三項第一号の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
6第二十六条第三項第一号の承認は、申請者に装備品等修理改造設計承認書(第十四号様式)を交付することによつて行う。
7装備品等修理改造設計であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したものは、第二十六条第三項第一号の規定の適用については、同号の承認を受けたものとみなす。
8前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三当該確認をした設計の内容
9前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六整備手順書
七第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
八前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
10第二十六条第三項第一号の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。法第十条第四項第一号の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同号の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
11前項の承認を受けようとする者は、装備品等修理改造設計変更申請書(第十五号様式)に現に有する装備品等修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
12第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
13第三項から第五項までの規定は、第十項の承認について準用する。
14第十項の承認は、新たに装備品等修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
15第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したときは、第十項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
16前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三装備品等修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び装備品等修理改造設計の内容
四当該確認をした設計の変更の内容
17第九項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第六号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
18第二十三条の十の規定は、第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
19国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号又は第十項の承認を受けた設計に係る装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
20第二十三条の十二の規定は、前項の場合について準用する。

(法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)

第二十七条法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。

(軽微な保守)

第二十八条法第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な保守は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。

(航空機の整備又は改造についての確認)

第二十九条法第十九条第二項の確認は、航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

第二節 事業場の認定

(業務の範囲及び限定)

第三十条法第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。
業務の能力の区分業務の範囲
一 法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の能力1 最大離陸重量が五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務2 最大離陸重量が五千七百キログラムを超える航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務3 回転翼航空機に係る業務
二 法第二十条第一項第五号から第七号までに掲げる業務の能力1 ピストン発動機に係る業務2 タービン発動機に係る業務3 プロペラに係る業務4 回転翼に係る業務5 トランスミッションに係る業務6 計器又は記録系統の装備品等に係る業務7 自動操縦系統の装備品等に係る業務8 発動機補機に係る業務9 補助動力装置に係る業務10 着陸系統の装備品等に係る業務11 防氷、防火又は防水系統の装備品等に係る業務12 燃料系統の装備品等に係る業務13 油圧系統の装備品等に係る業務14 空調又は与圧系統の装備品等に係る業務15 酸素系統の装備品等に係る業務16 空圧又は真空系統の装備品等に係る業務17 電気系統の装備品等に係る業務18 通信又は航法系統の装備品等に係る業務19 操縦系統の装備品等に係る業務20 構造部材に係る業務21 ドアに係る業務22 窓に係る業務23 座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務24 その他国土交通大臣が告示で指定する装備品等に係る業務
2認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。
認定の区分限定
一 前項の表第一号に掲げる業務の能力についての認定航空機の型式についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定
二 前項の表第二号に掲げる業務の能力についての認定装備品等の種類及び型式又は仕様についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定

(認定の申請)

第三十一条認定を申請しようとする者は、事業場ごとに、事業場認定申請書(第十六号様式)に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

(認定の基準)

第三十二条法第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。
一次に掲げる施設を有すること。
イ認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)に必要な設備
ロ認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場
ハ認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
二業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
三前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
四次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。
認定業務の区分確認主任者の要件確認の区分
法第二十条第一項第一号に係る認定業務学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。以下この表において同じ。)、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者(同法による短期大学の卒業者を除く。以下この表において同じ。)にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。法第十三条第四項、法第十三条の二第四項又は法第十八条第二項若しくは第四項の確認又は第三十九条第一項の表第一号の検査の確認
法第二十条第一項第二号に係る認定業務学校教育法による大学又は高等専門学校の航空又は機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。法第十条第六項第一号又は法第十六条第二項第二号の確認
学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。以下この表において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下この表において同じ。)又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第二号の確認
法第二十条第一項第三号に係る認定業務上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。法第十条第六項第三号の確認
法第二十条第一項第四号に係る認定業務上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認
法第二十条第一項第五号に係る認定業務学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。第十五条第六項若しくは第二十六条の十三第七項若しくは第十五項の確認又は第三十九条第一項の表第二号の検査の確認
法第二十条第一項第六号に係る認定業務学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第一号の確認
法第二十条第一項第七号に係る認定業務1又は2に掲げる要件を備えること。1 上欄に掲げる認定業務に対応した航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて当該認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。2 学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第三号の確認
五作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第二十条第一項第三号に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品等及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。
六次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。
イ第一号の施設の維持管理に関する制度
ロ第三号の人員の教育及び訓練に関する制度
ハ前号の作業の実施方法の改訂に関する制度
ニ技術資料の入手、管理及び運用に関する制度
ホ材料、部品、装備品等の管理に関する制度
ヘ材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度
ト工程管理に関する制度
チ業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度
リ業務の記録の管理に関する制度
ヌ業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度
ル法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「設計書類」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度
ヲ法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度
七次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。
認定業務の区分検査の区分検査の実施方法
法第二十条第一項第一号に係る認定業務法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査設計書類の審査、地上試験、飛行試験その他の方法
法第二十条第一項第二号に係る認定業務法第十条第六項第一号の完成後の検査地上試験及び飛行試験
法第二十条第一項第三号に係る認定業務法第十条第六項第三号の整備後の検査
法第二十条第一項第五号に係る認定業務法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査設計書類の審査、機能試験その他の方法
法第二十条第一項第六号に係る認定業務法第十六条第二項第一号の完成後の検査機能試験その他の方法
八事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。
イ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の運営の方針に関する事項
ロ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の体制に関する事項
ハ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の方法に関する事項

(認定書の交付)

第三十三条認定は、申請者に事業場認定書(第十六号の二様式)を交付することによつて行う。

(認定の有効期間)

第三十四条認定の有効期間は、二年とする。

(限定の変更)

第三十五条認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第十六号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の承認は、変更に係る業務の能力が第三十二条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。
3第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十六号の四様式)を交付することによつて行う。

(業務の実施に関する事項等)

第三十六条法第二十条第二項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。ただし、第三十二条第八号に掲げる事項を除く。
一認定業務の能力及び範囲並びに限定
二業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項
三業務を実施する組織及び人員に関する事項
四品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項
五確認主任者の行う確認の業務に関する事項
六その他業務の実施に関し必要な事項
2法第二十条第二項の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第十六号の五様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)
二前号の業務規程が次条の技術上の基準に適合していることを説明する書類
3法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一第一項第二号に掲げる事項のうち業務に用いる施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
二第一項第三号に掲げる事項のうち業務の実施に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
三前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
4法第二十条第四項の規定により業務規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三実施日

(技術上の基準)

第三十七条法第二十条第三項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一前条第一項第一号の事項にあつては、第三十条の規定に従つて認定業務の能力及び範囲並びに限定が明確に定められていること。
二前条第一項第二号から第四号までの事項にあつては、第三十二条第一号から第七号までに掲げる技術上の基準に適合していること。
三前条第一項第五号の事項にあつては、第三十九条から第四十一条までの規定に従つて確認の業務を行うための方法が適切に定められていること。

(認定業務の運営)

第三十八条認定を受けた者は、公正に、かつ、法第二十条第二項に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。

(検査の確認の方法)

第三十九条法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。
認定業務の区分確認をする検査
一 法第二十条第一項第一号に係る認定業務法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査
二 法第二十条第一項第五号に係る認定業務法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査
2前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。

(法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法)

第四十条法第十条第四項の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第三号、第四号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
確認の区分事項基準適合証又は航空日誌
一 法第十条第六項第一号の確認航空機の製造過程及び完成後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。次条第一項の航空機基準適合証及び搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)
二 法第十条第六項第三号の確認航空機の整備過程及び整備後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。
三 法第十三条第四項の確認型式証明を受けた型式の航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。次条第一項の設計基準適合証
四 法第十三条の二第四項の確認追加型式設計の承認を受けた航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。
五 法第十六条第二項第一号の確認装備品等の製造過程及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。次条第一項の装備品等基準適合証
六 法第十六条第二項第二号の確認装備品等の製造過程(装備品等を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。
七 法第十六条第二項第三号の確認装備品等の修理又は改造の過程及びその作業完了後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。
八 法第十八条第二項の確認修理改造設計が法第十条第四項の基準に適合すること。次条第一項の設計基準適合証
九 法第十八条第四項の確認修理改造設計の承認を受けた設計の変更について、当該変更後の修理改造設計が法第十条第四項の基準に適合すること。
十 法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。イ 整備又は改造をした航空機(ロ及びハに掲げるものを除く。) 法第十条第四項第一号の基準ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第二号の基準ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第三号の基準搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)
十一 第二十六条の十三第七項の確認装備品等修理改造設計が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。次条第一項の設計基準適合証
十二 第二十六条の十三第十五項の確認装備品等修理改造設計の承認を受けた設計の変更について、当該変更後の装備品等修理改造設計が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。
2第十五条第六項の確認は、第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品等が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者(当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第二項の設計基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

(基準適合証の交付)

第四十一条認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第十条第四項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。
確認の区分基準適合証の区分交付を受ける者
前条第一項の表第一号及び第二号に掲げる確認航空機基準適合証(第十七号様式)当該航空機の使用者
前条第一項の表第三号に掲げる確認設計基準適合証(第十七号の二様式)型式証明を受けた者
前条第一項の表第四号に掲げる確認 追加型式設計の承認を受けた者
前条第一項の表第五号から第七号までに掲げる確認装備品等基準適合証(第十八号様式)当該装備品等の使用者
前条第一項の表第八号及び第九号に掲げる確認設計基準適合証(第十七号の二様式)修理改造設計又は当該設計の変更を行つた者
前条第一項の表第十一号及び第十二号に掲げる確認 装備品等修理改造設計又は当該設計の変更を行つた者
2認定を受けた者は、前条第二項に掲げる第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。

(講習)

第四十一条の二認定を受けた者は、国土交通大臣から航空法規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、第三十二条第三号の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。

第四章 航空従事者

(技能証明の申請)

第四十二条法第二十二条の技能証明を申請しようとする者(第五十七条の規定により申請する者を除く。第三項において「技能証明申請者」という。)は、技能証明申請書(第十九号様式(全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者(以下「学科試験全科目免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一学科試験全科目免除申請者にあつては、写真一葉
二第四十八条又は第四十八条の二の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し
三第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
四国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
3技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)を添付するとともに、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
一第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
二国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
4第一項の規定により技能証明を申請する者は、当該申請に係る学科試験の合格について第四十七条の通知があつた日(学科試験全科目免除申請者にあつては、技能証明申請書提出の日)から二年以内に戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有することを証明する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
5第一項の規定により航空通信士の資格に係る技能証明を申請する者は、技能証明申請書提出の日から二年以内に無線従事者免許証の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

(技能証明等の要件)

第四十三条技能証明又は法第三十四条第一項の計器飛行証明若しくは同条第二項の操縦教育証明は、自家用操縦士、二等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあつては十七歳(自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあつては十六歳)、事業用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、航空機関士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格に係るものにあつては十八歳、二等航空整備士の資格に係るものにあつては十九歳、一等航空整備士の資格に係るものにあつては二十歳並びに定期運送用操縦士の資格に係るものにあつては二十一歳以上の者であつて、別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができない。
2法第二十六条第二項の国土交通省令で定める資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士とする。

(飛行経歴等の証明)

第四十四条第四十二条第四項及び前条第一項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。ただし、法の施行前のものについては、この限りでない。
一技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては、一飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの
二法第三十五条第一項各号に掲げる操縦の練習のために行う操縦に係る飛行経歴にあつては、そのつどその監督者の証明したもの
三前二号に掲げるもの以外のものにあつては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの

(試験の期日等の公示及び通知)

第四十五条国土交通大臣は、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項及び法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
2国土交通大臣は、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書を受理したときは、申請者に法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験に関する実施細目その他必要な事項を通知する。

(試験の科目等)

第四十六条法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験は、別表第三に掲げる科目について行う。ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。
第四十六条の二国土交通大臣は、別表第三に掲げる科目について実地試験を行う場合には、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

(学科試験の合格の通知)

第四十七条国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。

(試験の免除)

第四十八条学科試験に合格した者が、当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機(航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務)について申請する場合又は法第三十三条第一項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
第四十八条の二学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第四十八条の三航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。
第四十九条現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあつては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第五十条国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験(別表第三に掲げる国内航空法規に係るものを除く。)及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
2国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、第四十六条の規定による試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、試験の全部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
3前二項の場合(航空英語能力証明を行う場合を除く。)においては、航空従事者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。
第五十条の二独立行政法人航空大学校の課程を修了した者に対する航空通信士の資格についての技能証明若しくは航空英語能力証明に係る学科試験又は事業用操縦士、自家用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明若しくは操縦教育証明に係る実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空大学校の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
2前項の規定により申請を行う場合には、独立行政法人航空大学校の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。
3法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設(以下「指定航空従事者養成施設」という。)の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。ただし、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年(次条第三項第二号の整備の基本技術の科目に係る課程については、二年)を経過した場合は、この限りでない。
4航空通信士の資格についての技能証明又は航空英語能力証明に係る指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する当該技能証明又は航空英語能力証明に係る学科試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
5前二項の規定により申請を行う場合には、指定航空従事者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)を添付しなければならない。
6法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者(以下「指定航空英語能力判定航空運送事業者」という。)により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者に対する航空英語能力証明に係る試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該判定をされた日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
7前項の規定により申請を行う場合には、指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者の発行する能力判定結果証明書(第十九号の三の二様式)を添付しなければならない。

(航空従事者の養成施設の指定の申請)

第五十条の三法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えなければならない。
3前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
一当該養成施設の管理者の氏名及び経歴
二法第二十五条第一項、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項の変更に係る限定、法第三十三条第一項の航空英語能力証明、法第三十四条第一項の計器飛行証明、同条第二項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程
三学科教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
四実技教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
五技能審査員(当該養成施設の課程に係る学科又は実技についての技能審査に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
六教育施設の概要
七教育の内容及び方法
八技能審査の方法
九その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

(航空従事者の養成施設の指定の基準)

第五十条の四法第二十九条第四項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
一次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。
イ過去二年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の発行、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
ロ当該養成施設を適正かつ確実に運営できると認められる者であること。
ハ航空従事者の養成について相当の実績を有する者であること。
ニ設置者が法人である場合には、当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が欠格者でないこと。
二次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ欠格者でないこと。
ハ当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者であること。
ニ航空従事者の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
三次に掲げる要件を備えた学科教官が必要な数以上置かれていること。
イ二十一歳以上の者であること。
ロ当該養成施設の課程に対応する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を有する者又は当該養成施設の課程に係る学科に関する十分な知識及び能力を有し、当該学科に関する相当の実務の経験を有する者であること。
ハ当該養成施設の課程に係る学科の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。
四次に掲げる要件を備えた実技教官が必要な数以上置かれていること。
イ二十一歳以上の者であること。
ロ当該養成施設の課程に係る実技の教育に必要な技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明(これに相当する国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の行つた航空業務の技能に係る証明を含む。)を有する者又はこれと同等以上の経歴、知識及び能力を有する者であること。
ハ当該養成施設の課程に係る実技の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。
五次に掲げる要件を備えたことについて国土交通大臣が認定した技能審査員が必要な数以上置かれていること。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ欠格者でないこと。
ハ当該養成施設の課程のうち、技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明についての課程に係る技能審査を行う場合にあつては、当該技能審査に必要な技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を有する者であること。
ニ当該養成施設の課程に係る技能審査に関する能力を有する者であること。
六次に掲げる要件を備えた教育施設を有するものであること。
イ学科の教育を行うために必要な建物その他の施設
ロ実技の教育を行うために必要な航空機その他の機材及び設備
七当該養成施設の課程に係る学科教育及び実技教育の科目、これらの科目ごとの教育時間その他の教育の内容及び方法が適切なものであること。
八当該養成施設の技能審査の方法が、国土交通大臣が行う法第二十九条第二項の実地試験と同一のものであることその他の訓練生の技能の習得状況を適切に確認できるものであること。
九次に掲げる当該養成施設の適確な運営のための制度が定められていること。
イ学科教官、実技教官及び技能審査員に係る管理に関する制度
ロ技能審査の結果についての評価に関する制度
ハ教育施設の維持管理に関する制度
ニ教育実績の記録に関する制度
ホ当該養成施設の監査に関する制度

(指定航空従事者養成施設の業務の運営)

第五十条の五指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第五十条の三第二項に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。

(航空従事者の養成施設の指定)

第五十条の六法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。
2前項の指定には、課程についての限定をするものとする。

(航空従事者養成施設指定書の交付)

第五十条の七航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)を交付することによつて行う。

(技能審査員の認定)

第五十条の八第五十条の四第五号に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。
2前項の認定には、期限を付することができる。

(指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)

第五十条の九指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第十九号の六様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
3第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十九号の七様式)を交付することによつて行う。

(指定航空従事者養成施設の教育規程の変更)

第五十条の十指定を受けた者が第五十条の三第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、教育規程(変更に係る部分に限る。)二部及び教育規程変更申請書(第十九号の八様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
3第一項の承認は、申請者に教育規程変更承認書(第十九号の九様式)を交付することによつて行う。

(修了証明書の交付の制限)

第五十条の十一指定航空従事者養成施設の管理者は、第五十条の二第五項の規定による修了証明書を、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了し、かつ、同条第三項及び第四項の規定により試験を免除される科目について第五十条の四第五号の技能審査員の行う技能審査に合格した者以外の者に交付してはならない。

(技能審査員の認定の取消し)

第五十条の十二国土交通大臣は、第五十条の四第五号の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(航空機の指定)

第五十一条法第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一初級滑空機及び中級滑空機
二本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者が乗り組んで操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行うもの
第五十一条の二法第二十八条第三項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
四操縦者の氏名及び資格
五同乗者の氏名及び同乗の目的
六その他参考となる事項

(技能証明書の様式)

第五十二条法第二十三条の技能証明書の様式は、第二十号様式の通りとする。

(技能証明の限定)

第五十三条法第二十五条第一項の航空機の種類についての限定及び同条第二項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする。
航空機の種類航空機の等級
飛行機陸上単発ピストン機陸上単発タービン機陸上多発ピストン機陸上多発タービン機水上単発ピストン機水上単発タービン機水上多発ピストン機水上多発タービン機
回転翼航空機飛行機の項の等級に同じ。
滑空機曳えい航装置なし動力滑空機曳えい航装置付き動力滑空機上級滑空機中級滑空機
飛行船飛行機の項の等級に同じ。
2前項の場合において、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び自家用操縦士の資格並びに航空機関士の資格(限定をする航空機の種類が飛行機又は飛行船であるときに限る。)についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる等級とする。
実地試験に使用される航空機の等級限定をする航空機の等級
陸上単発ピストン機又は陸上単発タービン機陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機
陸上多発ピストン機又は陸上多発タービン機陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機
水上単発ピストン機又は水上単発タービン機水上単発ピストン機及び水上単発タービン機
水上多発ピストン機又は水上多発タービン機水上多発ピストン機及び水上多発タービン機
3第一項の場合において、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる航空機の等級とする。
実地試験に使用される航空機の等級限定をする航空機の等級
陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機又は水上多発ピストン機陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機及び水上多発ピストン機
陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機又は水上多発タービン機陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機及び水上多発タービン機
曳えい航装置なし動力滑空機又は曳えい航装置付き動力滑空機曳えい航装置なし動力滑空機、曳えい航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機
上級滑空機上級滑空機及び中級滑空機
第五十四条法第二十五条第二項の航空機の型式についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。
一操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために二人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
二航空機関士の資格にあつては当該航空機の型式
三一等航空整備士の資格にあつては、次に掲げる型式
イ第五十六条の二に規定する航空機(ロに掲げるものを除く。)については、当該航空機の型式
ロ国土交通大臣が指定する型式の航空機については、当該航空機の型式
四二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格にあつては、前号ロの国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
2前項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、一等航空整備士が、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの保守又は軽微な修理をした航空機について法第十九条第二項に規定する確認の行為を行う場合には、適用しない。
第五十五条法第二十五条第三項の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。
第五十六条次の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者が、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。
事業用操縦士定期運送用操縦士
自家用操縦士定期運送用操縦士事業用操縦士
准定期運送用操縦士定期運送用操縦士

(二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機)

第五十六条の二法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機普通Nである飛行機であつて最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるもの(別表第二及び附属書第一において「特定飛行機普通N」という。)並びに当該耐空類別が飛行機輸送T、回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級である航空機とする。
第五十六条の三法別表一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める軽微な修理は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な修理とする。

(技能証明の限定の変更の申請)

第五十七条法第二十九条の二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2第四十二条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「技能証明を申請する者」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者に限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。

(技能証明の取消等の通知)

第五十八条国土交通大臣は、法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第三十五条第一項第一号の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。

(航空業務の停止)

第五十九条航空業務又は航空機の操縦の練習の停止について前条の通知を受けた航空従事者又は操縦練習生は、すみやかにその技能証明書又は航空機操縦練習許可書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(聴聞の方法の特例)

第六十条国土交通大臣は、聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
2国土交通大臣より行政手続法第十五条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
3当事者は、自己のために証言しようとする者(同法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。以下「証人」という。)があるときは、聴聞の期日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言内容を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
4証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
5前二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、当事者から非公開で行う旨の申出があつたときは、この限りでない。

(航空身体検査証明の申請)

第六十一条法第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書(国土交通大臣の指定する医療機関等(以下「航空身体検査指定機関」という。)において申請前一月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第二十二号様式)を国土交通大臣又は指定航空身体検査医に提出しなければならない。
2前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(第十一章を除き、以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。

(身体検査基準及び航空身体検査証明書)

第六十一条の二法第三十一条第三項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第二項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。
資格身体検査基準航空身体検査証明書
定期運送用操縦士事業用操縦士准定期運送用操縦士第一種第一種航空身体検査証明書
自家用操縦士一等航空士二等航空士航空機関士航空通信士第一種又は第二種第一種航空身体検査証明書又は第二種航空身体検査証明書
2前項の表の身体検査基準の内容は別表第四のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第二十四号様式のとおりとする。
3別表第四の規定の一部に適合しない者のうち、その者の経験及び能力を考慮して、航空機に乗り組んでその運航を行うのに支障を生じないと国土交通大臣が認めるものは、同表の規定にかかわらず、身体検査基準に適合するものとみなす。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、当該者が新たに航空身体検査証明を申請する場合は、当該者に対し、同表の規定の一部に適合しない原因となつた傷病の症状(以下この条において「症状」という。)の検査等を受けるべきこと等を指示することができる。
4前項の規定により身体検査基準に適合するものとみなされた者は、新たに航空身体検査証明を申請する場合であつて、次に掲げるときは、当該適合しない別表第四の規定の一部に適合するものとみなす。
一前項の規定により国土交通大臣が認めるに際して症状が固定しているとされたとき。
二前項の規定による国土交通大臣の指示に基づく検査等の結果、症状が安定していると認められるとき。
5国土交通大臣は、航空機の航行の安全のため必要があると認めるときは、航空身体検査証明に、航空業務を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
6第一種航空身体検査証明書を有する者は、第二種航空身体検査証明書を有する者とみなす。

(航空身体検査証明の有効期間)

第六十一条の三法第三十二条の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、次の各号に掲げる当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の区分に応じ、当該航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「交付日」という。)から起算して、当該各号の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の四十五日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その交付日から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。
一第一種航空身体検査証明書
技能証明の資格区分期間
定期運送用操縦士事業用操縦士旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、一人の操縦者でその操縦を行う場合交付日における年齢が四十歳未満一年
交付日における年齢が四十歳以上六月
航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(前項の場合を除く。)交付日における年齢が六十歳未満一年
交付日における年齢が六十歳以上六月
その他の場合一年
准定期運送用操縦士航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合交付日における年齢が六十歳未満一年
交付日における年齢が六十歳以上六月
その他の場合一年
自家用操縦士一等航空士二等航空士航空機関士航空通信士 一年
二第二種航空身体検査証明書
技能証明の資格区分期間
自家用操縦士交付日における年齢が四十歳未満五年又は交付日から四十二歳の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下この表において同じ。)の前日までの期間のうちいずれか短い期間
交付日における年齢が四十歳以上五十歳未満二年又は交付日から五十一歳の誕生日の前日までの期間のうちいずれか短い期間
交付日における年齢が五十歳以上一年
一等航空士二等航空士航空機関士航空通信士 一年
2航空身体検査証明の有効期間が満了する日前に新たに航空身体検査証明書の交付を受け、これを受領したときは、当該期間は、満了したものとみなす。
3国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、身体検査の結果、第一項の期間を経過する前に身体検査基準に適合しなくなるおそれがあると認める者については、当該者の航空身体検査証明の有効期間を短縮することができる。
4国土交通大臣は、航空身体検査証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、身体検査を受けることができないと認めるときは、当該航空身体検査証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

(航空身体検査証明申請書の返付等)

第六十一条の四国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、航空身体検査証明を申請した者に対し、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書を返付するものとする。
2指定航空身体検査医は、身体検査を実施したときは、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書の写しを十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
3指定航空身体検査医は、申請者が偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けようとしたと認めるときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(指定航空身体検査医)

第六十一条の五法第三十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査医指定申請書(第二十三号様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一履歴書
二医師免許証の写し
三航空身体検査指定機関に所属していることを証明する書類
2法第三十一条第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一航空身体検査指定機関に所属する医師であること。
二航空身体検査証明についての国土交通大臣が行なう講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。
三臨床又は航空医学の経験を五年以上有すること。
四第六十二条第二項の規定により法第三十一条第一項の指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
3法第三十一条第一項の指定は、航空身体検査医指定書(第二十三号の二様式)を交付することによつて行なう。この場合において、当該指定には、期限を附することができる。
4国土交通大臣は、前項の指定を行なつたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(指定の失効及び取消し)

第六十二条法第三十一条第一項の指定は、指定航空身体検査医が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。
一前条第三項の規定により指定に附した期限が満了したとき。
二所属する航空身体検査指定機関に所属しなくなつたとき。
三所属する航空身体検査指定機関が航空身体検査指定機関でなくなつたとき。
四医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により医師の免許が取り消されたとき。
2国土交通大臣は、指定航空身体検査医が次の各号の一に該当するときは、法第三十一条第一項の指定を取り消すことができる。
一法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
二医師法第七条第一項の規定により医業の停止処分を受けたとき。
三指定航空身体検査医としての職務を行なうに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
3国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(航空身体検査指定機関)

第六十二条の二第六十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査指定機関指定申請書(第二十四号の二様式)を、次項各号の要件に適合することを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2第六十一条第一項の指定は、次の各号に掲げる要件に適合する医療機関等に対して行う。
一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の許可を受けた病院若しくは診療所若しくは同法第八条の届出を行つた診療所又は国際民間航空条約の締約国が航空身体検査証明を行う機関等として指定した本邦外にある医療機関等であること。
二身体検査を実施する医師が、各診療科に、必要な数以上配置されていること。
三身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。
四身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の医療機関等がその分担する身体検査に関して前三号の要件に適合していること。
五航空身体検査証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理することができる職員(以下「実務管理者」という。)が置かれていること。
六その他身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。
3第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関指定書(第二十四号の三様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には、期限を付することができる。
4国土交通大臣は、前項の指定を行つたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(指定の失効及び取消し)

第六十二条の三第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。
一前条第三項の規定により指定に付した期限が満了したとき。
二第六十一条第一項の指定を受けている医療機関等の開設者が当該医療機関等を廃止したとき。
三医療法第二十九条第一項の規定により開設許可を取り消されたとき。
2国土交通大臣は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条第一項の指定を取り消すことができる。
一法に基づく命令の規定に違反したとき。
二身体検査を長期間休止したとき。
三医療法第二十九条第一項の規定により閉鎖を命じられたとき。
四前条第二項第二号から第六号までの要件に適合しなくなつたとき。
3国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(航空英語能力証明の申請)

第六十三条航空英語能力証明を申請しようとする者(第三項において「航空英語能力証明申請者」という。)は、航空英語能力証明申請書(第十九号様式(学科試験の免除を受けようとする者(以下この条において「学科試験免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一第四十八条の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し
二第四十八条の三の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
三国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
3航空英語能力証明申請者(学科試験免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
一第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)
二国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
第六十三条の二航空英語能力証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。

(航空英語能力証明が必要な航空機の種類)

第六十三条の三法第三十三条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機及び回転翼航空機とする。

(航空英語能力証明が必要な航行)

第六十三条の四法第三十三条第一項の国土交通省令で定める航行は、次に掲げるもの(国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。)とする。
一本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行
二本邦外の各地間において行う航行(本邦以外の国の領域を航行するものに限る。)
三本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に到達する航行

(航空英語能力証明の有効期間)

第六十三条の五法第三十三条第二項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル四に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合三年
二国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル五に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合六年
三国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル六に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合無期限
2前項各号に定める期間の起算日は、実地試験に合格した日とする。ただし、現に有する航空英語能力証明の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に実地試験に合格した場合にあつては、当該期間が満了する日の翌日とする。
3第五十条第一項又は第二項の規定により学科試験及び実地試験を行わないで行う航空英語能力証明の有効期間は、前二項の規定にかかわらず、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書(航空英語能力証明に係るものに限る。)の有効期間が満了する日までの期間を超えない範囲内において国土交通大臣が定める期間とする。
4国土交通大臣は、航空英語能力証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、能力判定(航空英語に関する知識及び能力を有するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けることができないと認めるときは、当該航空英語能力証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
5第五十条の二第三項の規定により実地試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「課程を修了した」とする。
6第五十条の二第六項の規定により試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された」とする。

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の申請)

第六十三条の六指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二当該指定に係る業務を行う主たる事務所の名称及び所在地
三所属する操縦者、能力判定の対象となる者及び航空英語能力証明を有する者の数
四その他参考となる事項
2前項の申請書には、能力判定に関する規程(以下「判定規程」という。)を添付しなければならない。
3前項の判定規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
一能力判定に関する業務の管理者の氏名及び経歴
二能力判定員(能力判定に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名及び経歴
三能力判定の方法
四能力判定結果証明書の交付に関する事項
五能力判定に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六能力判定に関する記録の作成及び保存の方法
七その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の基準)

第六十三条の七指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
一次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ過去二年以内に指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定結果証明書の発行若しくは法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第一項の試験に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
ハ能力判定に関する業務の運営を適正に管理できると認められる者であること。
ニ航空英語能力証明に関し必要な知識を有する者であること。
二次に掲げる要件を備えることについて国土交通大臣が認定した能力判定員が必要な数以上置かれていること。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ欠格者でないこと。
ハ航空英語及び能力判定について必要な知識及び能力を有する者であること。
三能力判定の内容及び基準が国土交通大臣が行う法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第一項の試験の内容及び評価基準に準じたものであること。
四次に掲げる当該事業者における能力判定に関する業務の適確な運営のための制度が定められていること。
イ能力判定の結果についての評価に関する制度
ロ能力判定に関する記録の管理に関する制度
ハ能力判定に関する業務の監査に関する制度

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の業務の運営)

第六十三条の八指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第六十三条の六第二項に規定する判定規程に従つて、業務を運営しなければならない。

(能力判定員の認定)

第六十三条の九第六十三条の七第二号に規定する能力判定員の認定には、期限を付すことができる。

(能力判定結果証明書の交付の制限)

第六十三条の十指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、第五十条の二第七項の規定による能力判定結果証明書を、第六十三条の七第二号に規定する能力判定員により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者以外の者に交付してはならない。

(能力判定員の認定の取消し)

第六十三条の十一国土交通大臣は、第六十三条の七第二号の規定による認定を受けた能力判定員に能力判定の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(計器飛行証明及び操縦教育証明の申請)

第六十四条計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2第四十二条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
第六十四条の二国土交通大臣は、航空機の操縦の教育の適正な実施のため必要があると認めるときは、操縦教育証明に、操縦の教育を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第六十五条計器飛行証明又は操縦教育証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。

(計器飛行等に計器飛行証明が必要な航空機の種類)

第六十五条の二法第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機以外の航空機とする。

(計器航法による飛行の距離及び時間)

第六十六条法第三十四条第一項第二号の国土交通省令で定める距離は百十キロメートルとし、同号の国土交通省令で定める時間は三十分とする。

(航空機の操縦練習)

第六十七条法第三十五条第一項第一号の許可を受けようとする者は、航空機操縦練習許可申請書(航空身体検査指定機関において申請前一月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第二十六号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、写真二葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しを添付しなければならない。
第六十八条法第三十五条第四項の航空機操縦練習許可書の様式は、第二十七号様式のとおりとする。
2前項の許可書の有効期間は、一年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。
第六十九条法第三十五条第一項第三号の指定は、当該指定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には期限を付するものとする。
第六十九条の二法第三十五条第二項に規定する者(以下「操縦練習の監督者」という。)は、法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
一その練習の計画の内容が適切であること。
二操縦練習を行う者がその練習を行うのに必要な知識及び能力を有していること。
三飛行しようとする空域における気象状態がその練習を行うのに適切であること。
四使用する航空機がその練習を行うのに必要な性能及び装置を有していること。
2操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者と航空機に同乗している場合であつて操縦練習を行う者が操縦を行つているときは、その操縦を交替することができる場所に位置しなければならない。
3操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者が、初めてその型式の航空機を使用して、単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。
一操縦練習を行う者が当該飛行による操縦の練習を行うのに必要な経験を有していること。
二操縦練習を行う者だけで離陸及び着陸をすることができること。
4操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、その練習が次の各号に該当するものでなければ、これを認めてはならない。
一操縦練習の監督者の同乗による離陸及び着陸に係る操縦の練習を行つた後に引き続いて行われるもの
二昼間における場周飛行により行われるもの
5操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて出発地点から四十キロメートル以上離れる単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、操縦練習生がその練習を行うのに必要な航法に関する知識を有していることを確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。

(計器飛行等の練習)

第六十九条の三第六十九条の規定は、法第三十五条の二第一項第三号の指定について準用する。この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第二十七号の三様式)」と読み替えるものとする。
第七十条第六十九条の二第一項の規定は、法第三十五条の二第二項の計器飛行等の練習の監督を行う者(以下「計器飛行等の練習の監督者」という。)について準用する。この場合において、「法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)」とあり、及び「操縦練習を行う者」とあるのは「計器飛行等の練習を行う者」と、「操縦の練習」とあるのは「計器飛行等の練習」と読み替えるものとする。
2計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者について次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該練習に係る監督を行つてはならない。
一その練習を行うのに必要な資料及び情報を入手し、その意味及び内容を知つていること。
二その練習を行うのに必要な用具を携行し、かつ、その用具の使用方法を熟知していること。
3計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者が当該練習のために行う飛行をするときは、その者と航空機に同乗し、常時、その航空機を操縦できる場所に位置しなければならない。

(技能証明書等の再交付)

第七十一条航空従事者又は操縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第二十八号様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の申請書には、技能証明書の再交付を申請する場合にあつては写真一葉及び次に掲げる書類を、航空身体検査証明書の再交付を申請する場合にあつては次に掲げる書類を、航空機操縦練習許可書の再交付を申請する場合にあつては写真二葉及び次に掲げる書類を、それぞれ添付しなければならない。
一技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書(失つた場合を除く。)
二戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(本籍又は氏名を変更した場合に限る。)
三失つた事由及び日時(失つた日から三十日以内に再交付を申請する場合に限る。)
3国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を再交付する。

(技能証明書等の返納)

第七十二条次の各号に掲げる技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を所有し、又は保管する者は、十日以内に、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
一法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により技能証明又は法第三十五条第一項第一号の許可を取り消されたときは、当該技能証明書(航空機乗組員の資格に係る者にあつては、技能証明書及び航空身体検査証明書。第四号において同じ。)又は航空機操縦練習許可書
二同一種類の上級の資格に係る技能証明書の交付を受けたとき(第五十六条の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者にあつては、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格に係る技能証明書の交付を受けたとき)は、現に有する資格に係るもの
三第六十一条の三第二項の規定により航空身体検査証明の有効期間が満了したものとみなされたとき(当該期間が満了する日前に新たに受けた航空身体検査証明に、従前の航空身体検査証明に付されていなかつた条件又は付されていたものと異なる条件が第六十一条の二第五項の規定により付されたときに限る。)は、従前の航空身体検査証明に係るもの
四前条の規定により再交付を受けた後失つたものを発見したときは、発見したもの
五航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又は失そヽうヽの宣言を受けたときは、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書

(外国語の技能証明)

第七十三条法第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第五十二条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとするときは、現に有する技能証明書に写真を添えて国土交通大臣にこれを申請しなければならない。
2前項の規定による交付の手数料は、第七十一条の規定による技能証明書の再交付の場合と同額とする。

(無効の告示)

第七十四条国土交通大臣は、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第七十一条の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は第七十二条(第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることを告示する。

第五章 空港等及び航空保安施設

第一節 空港等

(空港等の種類及び着陸帯等の等級)

第七十五条空港等は、陸上空港等、陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポートの四種類とする。
2着陸帯の等級は、陸上空港等にあつては滑走路の長さにより、水上空港等にあつては着陸帯の長さにより、次の表に掲げるところによる。
空港等の種類着陸帯の等級滑走路又は着陸帯の長さ
陸上空港等A二千五百五十メートル以上
B二千百五十メートル以上二千五百五十メートル未満
C千八百メートル以上二千百五十メートル未満
D千五百メートル以上千八百メートル未満
E千二百八十メートル以上千五百メートル未満
F千八十メートル以上千二百八十メートル未満
G九百メートル以上千八十メートル未満
H五百メートル以上九百メートル未満
J百メートル以上五百メートル未満
水上空港等A四千三百メートル以上
B三千メートル以上四千三百メートル未満
C二千メートル以上三千メートル未満
D千五百メートル以上二千メートル未満
E三百メートル以上千五百メートル未満
3コード番号(陸上空港等の滑走路の等級をいう。以下同じ。)は、陸上空港等の滑走路の長さにより、次の表に掲げるところによる。
コード番号陸上空港等の滑走路の長さ
一八百メートル未満
二八百メートル以上千二百メートル未満
三千二百メートル以上千八百メートル未満
四千八百メートル以上
4コード文字(対象航空機(陸上空港等の施設を使用することが予想される航空機をいう。以下同じ。)の等級をいう。以下同じ。)は、対象航空機の翼幅(主翼を水平面に投影した投影面の幅をいう。以下同じ。)により、次の表に掲げるところによる。
コード文字対象航空機の翼幅
A十五メートル未満
B十五メートル以上二十四メートル未満
C二十四メートル以上三十六メートル未満
D三十六メートル以上五十二メートル未満
E五十二メートル以上六十五メートル未満
F六十五メートル以上八十メートル未満

(設置の許可申請)

第七十六条法第三十八条第二項の規定により、空港等の設置の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一設置の目的(公共の用に供するかどうかの別を附記すること。)
二氏名及び住所
三空港等の名称及び位置並びに標点の位置(標高を含む。以下同じ。)
四空港等予定地又は予定水面並びにそれらの所有者の氏名及び住所
五空港等の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さ
六計器着陸又は夜間着陸の用に供する空港等にあつては、その旨
七空港等の利用を予定する航空機の種類及び型式
七の二国土交通大臣の指定を受けようとする進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配
八空港等の施設の概要
九設置予定の航空保安施設の概要
十設置に要する費用
十一工事の着手及び完成の予定期日
十二管理の計画(管理に要する費用を附記すること。)
十三予定する空港等の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接した物件がある場合には、次に掲げる事項
イ当該物件の位置及び種類
ロ当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度
ハ当該物件の所有者その他の権原を有する者の氏名及び住所
ニ当該物件を除去するかどうかの別
ホ当該物件の除去に要する費用
ヘ当該物件の除去に係る工事の着手及び完了の予定期日
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一次に掲げる事項の調達方法を記載した書類
イ設置に要する費用、土地、水面及び物件
ロ前項第十三号の物件の除去に要する費用
二管理に要する費用の内訳及びその調達方法を記載した書類
二の二申請者が、空港等の敷地について所有権その他の使用の権原を有するか又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
三空港等の工事設計図書、仕様書及び工事予算書
四実測図
五空港にあつては、風向風速図(空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における風向及び風速を、陸上空港及び水上空港にあつては三年以上、ヘリポートにあつては一年以上の資料に基づいて作成すること。)
五の二空港にあつては、空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における気温を記載した書類(国土交通大臣が定める基準に従い、五年以上の資料に基づいて作成すること。)
六空港にあつては、一年間に利用することが予想される航空機の種類、型式及び数並びにその算出の基礎を記載した書類
七削除
八地方公共団体にあつては、設置に関する意思の決定を証する書類
九地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ最近の事業年度における貸借対照表
ハ役員又は社員の名簿及び履歴書
ニ設置に関する意思の決定を証する書類
十法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
イ組合契約書の写し
ロ組合員の資産目録
ハ組合員の名簿及び履歴書
十一個人にあつては、次に掲げる書類
イ資産目録
ロ戸籍抄本
ハ履歴書
十二現に他の事業を経営する者にあつては、その事業の種類及び概要を記載した書類

(実測図)

第七十七条前条第二項第四号の実測図は、次のとおりとする。
一平面図縮尺は、五千分の一以上とし、次に掲げる事項を明示するものとする。
イ縮尺及び方位
ロ空港等の敷地の境界線
ハ空港等の周辺百メートル以上にわたる区域内の地形及び市町村名
ニ予定する空港等の施設の位置
ホ主要道路、市街及び交通機関と連絡するための道路
二着陸帯縦断面図縮尺は、横を五千分の一以上、縦を五百分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
イ測点番号、測点間距離(百メートルとすること。)及び逓加距離
ロ測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
三着陸帯横断面図滑走路の両端及び中央の三箇所における着陸帯の横断面図とし、且つ、縮尺は横を千分の一以上及び縦を五十分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
イ測点番号及び測点間距離
ロ測点ごとの地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
四付近図縮尺一万分の一の図面(縮尺一万分の一の図面がない場合は、縮尺二万五千分の一又は五万分の一の図面とする。)に第七十六条第一項第十三号の物件及び予定する空港等の進入表面、転移表面及び水平表面の投影面を明示し、並びに当該物件の存する地域についての縮尺五千分の一以上の図面に同号イ及びロに掲げる事項を明示するものとする。

(設置許可等の申請の告示等)

第七十八条法第三十八条第三項の規定により、空港等の設置の許可の申請があつた場合において告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、同項に掲げる事項並びに第七十六条第一項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事項とする。
2法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
3前二項の規定は、国土交通大臣が空港等を設置する場合に準用する。

(設置基準)

第七十九条法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。ただし、当該空港等の工事完成の予定期日までに、当該物件を確実に除去できると認められる場合は、この限りでない。
二滞空旋回圏(空港等に着陸せんとする航空機の滞空旋回のために安全最小限と認められる空港等上空の所定の空域をいう。以下同じ。)が既存の空港等に設定された滞空旋回圏と重ならないものであること。
三陸上空港等にあつては、滑走路、着陸帯、誘導路及び誘導路帯(誘導路の区域及び誘導路からの逸脱による航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)について、次の位置及び構造を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
イ滑走路
(1)コード番号及び外側主脚車輪間隔(航空機の主脚車輪(主脚を構成する車輪をいう。)の両最外側面の相互間の距離をいう。以下同じ。)別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード番号一二三四
幅外側主脚車輪間隔六メートル未満一八メートル(精密進入用滑走路(精密進入を行う計器着陸用滑走路をいう。以下同じ。)である場合にあつては、三〇メートル)以上二三メートル(精密進入用滑走路である場合にあつては、三〇メートル)以上三〇メートル以上
六メートル以上九メートル未満二三メートル(精密進入用滑走路である場合にあつては、三〇メートル)以上三〇メートル以上三〇メートル以上四五メートル以上
九メートル以上一五メートル未満 四五メートル以上四五メートル以上
最大縦断勾配一 滑走路の末端から滑走路の長さの四分の一以下の距離にある部分二パーセント二パーセント一・五パーセント〇・八パーセント
二 一に規定する部分以外の部分二パーセント二パーセント一・五パーセント一・二五パーセント
(2)コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード文字ABCDEF
最大横断勾配二パーセント二パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント
ロ着陸帯
コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード番号一二三四
滑走路の短辺から着陸帯の短辺までの距離計器着陸用滑走路六〇メートル以上六〇メートル以上六〇メートル以上六〇メートル以上
非計器着陸用滑走路(計器着陸用滑走路以外の滑走路をいう。以下同じ。)三〇メートル以上六〇メートル以上六〇メートル以上六〇メートル以上
滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離精密進入用滑走路七〇メートル以上七〇メートル以上一四〇メートル以上一四〇メートル以上
非精密進入用滑走路(精密進入用滑走路以外の計器着陸用滑走路をいう。以下同じ。)三〇メートル以上六〇メートル以上七五メートル以上七五メートル以上
非計器着陸用滑走路三〇メートル以上四〇メートル以上七五メートル以上七五メートル以上
非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分の最大縦断勾配二パーセント二パーセント一・七五パーセント一・五パーセント
最大横断勾配一 非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分三パーセント三パーセント二・五パーセント二・五パーセント
二 一に規定する部分以外の部分五パーセント五パーセント五パーセント五パーセント
ハ誘導路
(1)外側主脚車輪間隔別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
外側主脚車輪間隔四・五メートル未満四・五メートル以上六メートル未満六メートル以上九メートル未満九メートル以上一五メートル未満
幅七・五メートル以上一〇・五メートル以上一五メートル以上二三メートル以上
(2)コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード文字ABCDEF
最大縦断勾配三パーセント三パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント
最大横断勾配二パーセント二パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント
ニ誘導路帯
コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード文字ABCDEF
誘導路の縦方向の中心線から当該中心線に平行な誘導路帯の縁までの距離一五・五メートル以上二〇メートル以上二六メートル以上三七メートル以上四三・五メートル以上五一メートル以上
四陸上空港にあつては、コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合した滑走路端安全区域(オーバーラン又はアンダーシュートによる航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
コード番号一二三四
着陸帯の短辺から当該短辺に平行な滑走路端安全区域の辺までの距離精密進入用滑走路九〇メートル以上九〇メートル以上九〇メートル以上九〇メートル以上
非精密進入用滑走路九〇メートル以上九〇メートル以上九〇メートル以上九〇メートル以上
非計器着陸用滑走路三〇メートル以上三〇メートル以上九〇メートル以上九〇メートル以上
滑走路の縦方向の中心線の延長線から当該延長線に平行な滑走路端安全区域の辺までの距離滑走路の短辺の長さ以上
五陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路がこれを使用することが予想される航空機に対して十分な長さを有するものであること。
六陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路が、これらの上を航行する航空機の航行の安全のため、相互の間の十分な距離並びに接続点における適当な角度及び形状を有するものであること。
七陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路、誘導路及びエプロン(いずれも基礎地盤を含む。第十号及び第八十五条第一号において同じ。)並びにこれらの強度に影響を及ぼす地下の工作物がこれらを使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強度を有するものであること。
八陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路の両側並びにエプロンの縁に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。
九陸上空港にあつては、滑走路の両短辺の外側に接続し、かつ、適当な長さ、幅、強度及び表面を有する過走帯を設けること。
十陸上空港にあつては、滑走路、着陸帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物について、次の性能を有するものであること。
イ滑走路
(1)自重、土圧、地震動(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該施設の設計供用期間(当該施設の設計に当たつて、当該施設に求められる性能を満足し続けるものとして設定される期間をいう。以下同じ。)との関係から当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)、水圧、波浪(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される波浪のうち、当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
ロ着陸帯
(1)自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
ハ滑走路端安全区域
(1)自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
ニ誘導路
(1)自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
ホ誘導路帯
(1)自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
ヘエプロン
(1)自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
(3)航空機を安全に駐機するため、駐機の方法等に応じ、十分な面積を有するとともに適切な形状を有すること。
ト滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物
自重、土圧、地震動、水圧等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
十一陸上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した滑走路及び着陸帯を有するものとし、誘導路を設ける場合には、次の表に掲げる規格に適合した誘導路を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
区分設置基準
滑走路及び着陸帯長さ使用予定航空機の投影面の長さの一・二倍以上
幅使用予定航空機の投影面の幅の一・二倍以上
最大縦断勾配二パーセント
最大横断勾配二・五パーセント
誘導路幅使用予定航空機の降着装置の幅の二倍以上
最大縦断勾配三パーセント
最大横断勾配三パーセント
誘導路縁と固定障害物との間隔使用予定航空機の投影面の幅から降着装置の幅を減じた値以上
十二陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては、当該ヘリポートに係る出発経路、進入経路及び場周飛行経路において、飛行中のヘリコプターの動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸する場所を確保することができる立地条件を有するものであること。
十三構築物の上に設置する陸上ヘリポートにあつては、次に掲げる附帯施設を有するものであること。
イ航空機の脱落防止施設
ロ燃料の流出防止施設
十四水上空港等にあつては、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯、旋回水域及び誘導水路を有するものであること。
着陸帯の等級ABCDE
着陸帯幅計器用二五五メートル以上二五五メートル以上二五五メートル以上二五五メートル以上二五五メートル以上
非計器用二五五メートル以上一八〇メートル以上一五〇メートル以上一〇〇メートル以上六五メートル以上
旋回水域直径五一〇メートル以上三六〇メートル以上三〇〇メートル以上  
誘導水路幅一二〇メートル以上一〇五メートル以上九〇メートル以上七五メートル以上四〇メートル以上
十五水上空港等及び水上ヘリポートにあつては、着陸帯、旋回水域及び誘導水路が干潮時において十分な深さを有するものであり、かつ、これらの水面の状態が航空機の安全な航行に適するものであること。
十六水上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯及び誘導水路を有するものであること。
区分設置基準
着陸帯長さ使用予定航空機の投影面の長さの五倍以上
幅使用予定航空機の投影面の幅の三倍以上
誘導水路の幅使用予定航空機の投影面の幅の二倍以上
十七次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第五の様式による。)を有するものであること。ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。
飛行場標識施設の種類標示すべき事項設置を要する空港等又は滑走路設置場所
飛行場名標識空港等の名称空港等(周辺の地形等により当該空港等の名称が確認できるものを除く。)飛行中の航空機からの識別が容易な場所
着陸帯標識着陸帯の境界線陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポート(着陸帯の境界が明確でない場合に限る。)着陸帯の長辺
滑走路標識指示標識進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測つたもの及び平行滑走路の場合は左側からの順序陸上空港等の滑走路滑走路進入端(着陸をしようとする航空機から見て手前にある滑走路(当該着陸に使用できる部分に限る。)の末端をいう。以下同じ。)に近い場所
滑走路中心線標識滑走路の縦方向の中心線滑走路の縦方向の中心線上
滑走路進入端標識滑走路進入端陸上空港等の計器着陸用滑走路滑走路進入端から六メートルの場所
移設滑走路進入端標識滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線及び滑走路進入端陸上空港等の計器着陸用滑走路(滑走路進入端が滑走路の末端から離れた場所に設置されているものに限る。)滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線上及び滑走路進入端
滑走路中央標識滑走路の横方向の中心線陸上空港等の滑走路(滑走路距離灯が設置されているものを除く。)滑走路の横方向の中心線上
目標点標識滑走路上の着陸目標点陸上空港等の長さが千二百メートル以上の滑走路及び千二百メートル未満の計器着陸用滑走路滑走路進入端から百五十メートル以上の場所
接地帯標識滑走路上の着陸接地区域陸上空港等の長さが千二百メートル以上の滑走路及び九百メートル以上千二百メートル未満の精密進入用滑走路並びに陸上ヘリポート陸上空港等の滑走路にあつては滑走路進入端から百五十メートル以上九百二十二・五メートル以下の場所、陸上ヘリポートにあつては滑走路の中心
滑走路縁標識滑走路の境界線陸上空港等の滑走路(精密進入用滑走路及びその他の滑走路で境界が明確でないものに限る。)滑走路の長辺
積雪離着陸区域標識積雪時における滑走路の離着陸可能区域陸上空港等の滑走路(積雪時において滑走路の境界が明確でない場合に限る。)滑走路の離着陸可能区域の長辺
過走帯標識過走帯の区域陸上空港等(過走帯が滑走路からの逸脱による航空機の損傷を軽減する目的のみに設置されている場合に限る。)舗装された過走帯
誘導路標識誘導路中心線標識誘導路の縦方向の中心線及び滑走路への出入経路陸上空港等誘導路の縦方向の中心線上及び滑走路への出入経路上
停止位置標識航空機が滑走路に入る前に一時停止すべき位置誘導路上の滑走路の縦方向の中心線から三十メートル以上離れた場所
停止位置案内標識誘導案内灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すものに限る。以下この項において同じ。)が標示する事項陸上空港等(誘導案内灯の設置を要しない場合を除き、誘導案内灯が設置できない場合又は誘導路の幅が六十メートルを超える場合に限る。)誘導路中心線標識の両側かつ停止位置標識の待機側であつて、各標識から一メートル以上離れた場所
誘導路縁標識誘導路の境界線陸上空港等(誘導路の境界が明確でない場合に限る。)誘導路の縁
風向指示器風向空港等付近の物件により空気のかく乱の影響を受けず、かつ、航空機からの識別が容易な場所
十八陸上空港にあつては、第三号から第八号まで及び前号に掲げるもののほか、航空機の航行の安全を確保するために必要な措置を講じること。
2前項第七号から第十号までに規定する陸上空港の滑走路、着陸帯、過走帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン及びショルダー並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物の性能の照査に必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3第一項の規定にかかわらず、飛行場標識施設の設置について、工事その他の一時的な事情により同項の基準によることができない場合には、同項の基準と異なる方式によることができる。

(利害関係人)

第八十条法第三十九条第二項(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいう。
一許可の申請者
二空港等の区域、進入区域又は転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐すい表面若しくは外側水平表面の投影面内の区域の土地又は建物について所有権、地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地又は建物に関する権利を有する者
三前号の区域内に鉱業権、温泉を利用する権利、漁業権、入漁権又は流水、海水その他の水を利用する権利を有する者
四第二号の区域を管理する地方公共団体
五空港等を利用する者

(公示及び告知)

第八十一条国土交通大臣は、法第三十九条第二項(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の十日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を官報で公示しなければならない。
2公聴会が前項の日時内に終らないときは、同項の規定にかかわらず、主宰者がその公聴会において次回に公聴会を開く日時及び場所を口頭で告知することをもつて足りる。

(主宰者の指名)

第八十一条の二公聴会は、国土交通大臣が当該事案について特別の利害関係を有しないと認める職員のうちから国土交通大臣が指名する者が主宰する。

(公述の申出等)

第八十一条の三公述しようとする利害関係人は、第八十一条第一項の規定により公示した期限までに公述申込書及び公述書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2公述申込書には、公述しようとする利害関係人の氏名、住所、職業、年齢(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項を記載しなければならない。
3公述書には、公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
4国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人として公述しようとする者に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、利害関係を証明する書類を提出すべきことを要求することができる。

(公述人の選定)

第八十一条の四国土交通大臣は、公述書の内容が、事案の範囲外にあるか又は同類であると認めるときは、公述の申出をした利害関係人のうちから公述人を選定することができる。

(参考人の委嘱)

第八十一条の五国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人以外の者に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。

(公聴会の開催の取消)

第八十一条の六国土交通大臣は、第八十一条第一項の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなつたと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。

(公聴会の開催日時等の変更)

第八十一条の七国土交通大臣は、天災その他緊急やむを得ない事情により、第八十一条の規定により公示し、又は告知した事項を変更する必要があると認めるときは、その旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、当該公示し、又は告知した事項を変更することができる。

(公述時間の制限)

第八十一条の八主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述人の公述の時間を制限することができる。

(公述)

第八十一条の九公述人の公述は、公述書に記載されたところにしたがつてしなければならない。ただし、主宰者の質問に答えるとき又は主宰者が特に必要あると認めて許可したときは、この限りでない。

(公述の中止等)

第八十一条の十主宰者は、公述人の公述が次の各号の一に該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。
一第八十一条の八の規定により主宰者が指示した時間をこえたとき。
二すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
三前条の規定に反するとき。
2主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。

(公述書の代読)

第八十一条の十一公述人が病気その他やむを得ない事情により公聴会に出頭できなかつたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。

(証拠書類)

第八十一条の十二主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、公述した事項を証明する書類を提出すべきことを、公聴会において、要求することができる。

(記録)

第八十一条の十三公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
2前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。

(傍聴券の発行)

第八十一条の十四国土交通大臣は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

(遵守事項)

第八十一条の十五傍聴人は、公聴会の会場への入場若しくは退場に際し、又は公聴会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
2主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退去させることができる。
3前二項の規定は、公述中でない公述人に準用する。

(公衆の閲覧の方法)

第八十一条の十六法第四十条(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(工事完成予定期日の変更許可申請)

第八十二条法第四十一条第二項本文の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三希望する変更の予定期日
四変更を必要とする理由

(法第四十一条第二項ただし書の期間)

第八十二条の二法第四十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

(工事完成予定期日の変更の届出)

第八十二条の三法第四十一条第三項の規定により工事完成予定期日の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三変更した予定期日
四変更を必要とする理由

(工事完成検査の申請)

第八十三条法第四十二条第一項の規定により、空港等の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三工事完成の年月日
2前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定により、空港等の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

(供用開始期日の届出)

第八十四条法第四十二条第三項の規定により、空港等の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三供用開始の期日
2前項の規定は、法第四十三条第二項、法第四十四条第五項又は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項においてそれぞれ準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした空港等の供用再開の期日の届出について準用する。

(重要な変更)

第八十五条法第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、空港等の種類により次のとおりとする。
一陸上空港等及び陸上ヘリポート
イ標点の位置の変更
ロ滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設
ハ滑走路又は着陸帯の長さ、幅又は強度の変更
ニ誘導路の幅又は強度の変更
ホエプロンの拡張又は強度の変更
二水上空港等及び水上ヘリポート
イ標点の位置の変更
ロ着陸帯、誘導水路又は旋回水域の新設
ハ着陸帯の長さ、幅又は深さの変更
ニ誘導水路の幅若しくは深さ又は旋回水域の直径若しくは深さの変更

(変更の許可申請)

第八十六条法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、空港等の変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
四変更に要する費用
五工事の着手及び完成の予定期日
六管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
七変更を必要とする理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付すること。
一変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
二工事設計図書、仕様書及び工事予算書
三空港等の敷地に変更を生ずる場合は、申請者が当該変更に係る敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
四申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

(変更許可等の申請の告示等)

第八十七条法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定により、告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一申請者の氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三変更しようとする事項
四進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずることとなる場合には、変更後の進入表面、転移表面又は水平表面
2法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
3前二項の規定は、国土交通大臣が空港等の施設に変更を加える場合に準用する。

(供用の休止又は廃止の許可申請)

第八十八条法第四十四条第一項の規定により、空港の供用の休止又は廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港休止(廃止)許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港の名称及び位置
三休止の許可申請の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
四廃止の許可申請の場合は、廃止の予定期日
五休止又は廃止を必要とする理由
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。
3前二項の規定は、非公共用飛行場の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第一項中「許可を受けようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、「許可申請」とあるのは「届出」と、前項中「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

(供用の再開検査申請)

第八十九条法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、空港の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港の名称及び位置
三供用再開の予定期日
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。

(供用開始の告示)

第九十条法第四十六条の規定により、空港の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一設置者の氏名及び住所
二空港の名称及び位置
三供用開始期日
2前項の規定は、国土交通大臣が空港を設置する場合に準用する。

(変更、休止等の告示)

第九十一条法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、空港について告示した事項に変更があつた場合又は空港の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項
二休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
三再開又は廃止の場合は、その予定期日

(空港等の機能の確保に関する基準)

第九十二条法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
一空港等を第七十九条の基準(第一項第二号に掲げるものを除く。)に適合するように維持すること。
二点検、清掃等により、空港等の設備の機能を確保すること。
三改修その他の工事を行う場合は、必要な標識の設置その他適当な措置を講じ、航空機の航行を阻害しないようにすること。
四空港にあつては、国土交通大臣が定める指針に従い、地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修を行うとともに、当該誤進入の防止に関する飛行場管制業務を行う機関、航空交通情報の提供に関する業務を行う機関、航空運送事業者その他の関係者との連携体制を整備すること。
五法第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
六法第五十三条第三項の立入禁止区域に境界を明確にする標識等を設置し、かつ、当該区域に人、車両等がみだりに立ち入らないようにすること。
七空港にあつては、法第百三十二条の八十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により無人航空機の飛行が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反して飛行する無人航空機の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における無人航空機の異常な飛行を防止するために必要な措置を講ずること。
八空港にあつては、法第百三十四条の三第一項の規定により航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反した行為の有無を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における航空機の飛行に影響を及ぼす行為を防止するために必要な措置を講ずること。
九空港等における航空機の火災その他の事故に対処するため必要な消火設備及び救難設備を備え、事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずること。
十自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じたときは、当該機能を確保するために必要な措置を講ずるとともに、この場合に必要となる関係機関との連絡体制を整備すること(次号に掲げるものを除く。)。
十一重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第七条第一項の規定により対象空港として指定された空港にあつては、同法第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置を講ずるために必要な設備及び体制を整備すること。
十二関係行政機関と随時連絡できるような設備を有すること。
十三空港等業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。
イ空港等の設備の状況
ロ施行した工事の内容
ハ災害、事故等があつたときは、その時刻、原因、状況及びこれに対する措置
ニ関係諸機関との連絡事項
ホ航空機による空港等の使用状況
ヘその他空港等の管理に関し必要な事項
十四空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、空港において離陸又は着陸を行う航空機の利用に供するための気象の観測に必要な設備を備え、気象の観測を行うこと。
十五空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、航空通信を行うための無線電話を備え、空港において離陸又は着陸を行う航空機に対し、その運航のため必要な情報を提供すること。
十六空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、滑走路に進入する車両を使用する者に対して、当該車両に位置情報及び識別記号をモードS信号により自動的に送信する機能を有する装置を装備させること。
十七空港にあつては、滑走路、誘導路、エプロンその他の航空機に接触するおそれがある区域として空港機能管理規程で指定する区域において、業務(航空機の使用者又は当該使用者から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)の需要に応じて行うものに限り、法第二条第二項に規定する航空業務を除く。)を行う者に対して、事故等(次に掲げる事故又は事態であつて、当該区域における当該者による空港の施設、車両その他の物件の使用その他の行為により生ずるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を防止する措置を講じさせるとともに、国土交通大臣が必要と認める場合に行う事故等に関する調査に協力させること。
イ法第七十六条第一項各号に掲げる事故
ロ法第七十六条の二に規定する事態
ハイ及びロに掲げるもののほか、次に掲げる事態
(1)人の死傷又は航空機の損傷(イ又はロに該当するものを除く。)
(2)車両の滑走路への誤進入、航空灯火の機能を損なう事態その他の空港の安全に影響を及ぼす事態(ロに該当するものを除く。)
十八空港にあつては、事故等の防止に関し、前号の業務を行う者その他の関係者との間で必要な協議を行うため、空港の設置者及び当該関係者を構成員とする協議会を組織すること。
十九空港にあつては、空港で営業を行う者に対して、危害行為防止措置(危害行為を防止するために必要な措置をいう。以下同じ。)を講じさせること。
二十空港にあつては、空港における危害行為防止措置に関し、関係諸機関との間で必要な協議を行うため、空港の設置者及び関係諸機関を構成員とする協議会を組織すること。
二十一空港にあつては、前各号に掲げるもののほか、航空交通及び空港の業務に従事する者の安全を確保するために必要な措置を講ずること。

(空港機能管理規程の届出)

第九十二条の二法第四十七条の二第一項の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第四十三条第一項に規定する重要な変更に伴い空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに、その他の事由により空港機能管理規程の変更が行われる場合にあつては、変更後の空港機能管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港機能管理規程設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二空港の名称及び位置
三変更の届出の場合は、変更後の空港機能管理規程の実施予定日
四変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一設定し、又は変更しようとする空港機能管理規程(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
二実測図
三その他設定し、又は変更しようとする空港機能管理規程に関し必要な事項を記載した書類

(法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設)

第九十二条の三法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。

(空港機能管理規程の内容)

第九十二条の四法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める空港機能管理規程の内容は、次の表の上欄に掲げる事項ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項一 空港における機能の確保のために遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの二 空港における危害行為防止措置に関し遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの
空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項一 空港における機能の確保のための組織体制に関する事項二 空港における危害行為防止措置に関する組織体制に関する事項
空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項一 空港における機能の確保に係る情報の伝達及び共有に関する事項二 空港における機能の確保に係る教育及び訓練に関する事項三 空港における機能の確保に係る文書の整備及び管理に関する事項四 第九十二条各号の基準に従つて管理するための具体的方法(前三号に含まれるものを除く。)五 空港の管理に関し必要な次に掲げる事項イ 空港の標点の位置ロ 空港の敷地並びにその所有者の氏名及び住所ハ 空港の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港にあつては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さニ 進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配ホ 空港の施設の概要ヘ 航空保安施設(飛行場灯火を除く。)の概要ト 進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接する物件がある場合には、次に掲げる事項(一) 当該物件の位置及び種類(二) 当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度チ 空港の敷地又はその付近の場所における気温(国土交通大臣が定める基準に従い、五年以上の資料に基づいて算出すること。)六 第百二十六条各号の基準に従つて管理するための具体的方法(第一号から第三号までに含まれるものを除く。)七 飛行場灯火の管理に関し必要な次に掲げる事項イ 飛行場灯火の種類及び名称ロ 飛行場灯火の位置及び所在地ハ 飛行場灯火の敷地の所有者の氏名及び住所ニ 飛行場灯火の施設の概要八 空港における危害行為防止措置に係る文書の整備及び管理に関し必要な次に掲げる事項イ 危険物等所持制限区域の管理者の名称ロ 危険物等所持制限区域の位置
2前項の規定は、法第五十五条の二第二項の規定により国土交通大臣が空港機能管理規程を定める場合について準用する。

(物件制限の特例)

第九十二条の五法第四十九条第一項ただし書(法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
一仮設物
二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十三条の規定により設けなければならない避雷設備
三地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件

(禁止行為)

第九十二条の六法第五十三条第一項の空港等の重要な設備は、着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫、飛行場標識施設及び給油施設とする。
第九十三条法第五十三条第二項の航空の危険を生じさせるおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
一航空機に向かつて物を投げること。
二着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。
三着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土交通大臣又は空港等の設置者が第二十八号の二様式による標識により火気を禁止する旨の表示をした場所でみだりに火気を使用すること。

(空港等の設置者の地位の承継の許可申請)

第九十四条法第五十五条第一項の規定による空港等の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一承継人の氏名及び住所
二被承継人の氏名及び住所
三空港等の名称及び位置
四承継の条件
五承継をしようとする時期
六承継を必要とする理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一承継の条件を証する書類
二地方公共団体にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類
三地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ最近の事業年度における貸借対照表
ハ役員又は社員の名簿及び履歴書
ニ承継に関する意思の決定を証する書類
ホその他参考となるべき事項を記載した書類
四法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
イ組合契約書の写し
ロ組合員の資産目録
ハ組合員の名簿及び履歴書
ニその他参考となるべき事項を記載した書類
五個人にあつては次に掲げる書類
イ資産目録
ロ戸籍抄本
ハ履歴書
ニその他参考となるべき事項を記載した書類

(相続による空港等の設置者の地位の承継の届出)

第九十五条法第五十五条第四項の規定による空港等の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二被相続人の氏名及び住所
三空港等の名称及び位置
四相続開始の期日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一届出者と被相続人との続柄を証する書類
二届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

(円錐表面)

第九十六条法第五十六条第三項の規定による勾配及び半径の長さは、次のとおりとする。
一計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する空港
イ勾こう配五十分の一
ロ半径の長さ一万六千五百メートル
二前号の空港以外の陸上空港にあつては、着陸帯(二個以上の着陸帯を有する空港にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げるところによる。
着陸帯の等級勾こう配半径の長さ
A四十分の一一万メートル
B四十分の一八千メートル
C及びD四十分の一六千メートル
E三十分の一六千メートル
F二十分の一四千メートル

(外側水平表面)

第九十六条の二法第五十六条第四項の規定による半径の長さは、二万四千メートルとする。

(延長進入表面等の指定の告示等)

第九十六条の三法第五十六条の二第二項において準用する法第三十八条第三項の規定により、告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一空港の名称及び位置
二指定し、又は変更しようとする延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面
2法第五十六条の二第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(公共用施設の指定の告示)

第九十六条の四法第五十六条の四第二項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
一施設の名称、位置及び設備の概要
二施設の供用開始期日
三施設の使用についての条件

第二節 航空保安無線施設

(航空保安無線施設の種類)

第九十七条第一条第一号に掲げる航空保安無線施設の種類は、次のとおりとする。
一NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。)
二VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。)
三タカン
四ILS(計器着陸用施設をいう。以下同じ。)
五DME(距離測定装置をいう。以下同じ。)
六衛星航法補助施設

(設置の許可申請)

第九十八条法第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二設置の目的
三航空保安無線施設の種類及び名称
四航空保安無線施設の位置及び所在地
五航空保安無線施設の設置予定地の所有者の氏名及び住所
六施設の概要(少くともコースの方向を示すものにあつてはその方向、送信機の定格出力及び設計上の想定周波数を附記すること。)
七管理の計画(希望する運用時間を附記すること。)
八設置及び管理に要する費用
九工事の着手及び完成の予定期日
2第七十六条第二項(第一号ロ及び第四号から第六号までに係るものを除く。)の規定は、前項の申請について準用する。

(設置基準)

第九十九条法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空保安無線施設の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
一既設の航空保安無線施設の機能を損なわないように設置すること。
二当該航空保安無線施設の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建造物、植物その他の物件により当該施設の機能が損なわれないように設置すること。
三NDBにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ電波の水平輻ふく射特性は、できるだけ無指向性であり、かつ、その偏波は、垂直偏波で、できるだけ水平偏波を含まないものであること。
ロ可聴周波により振幅変調された搬送波を放射するものであること。
ハ識別符号を送信するために変調可聴周波数を電鍵操作するものであること。
ニ変調周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないものであること。
ホ識別符号は、一分間に七語の割合の速度で、三〇秒ごとに連続二回(主として航空機の進入又は待機の用に供するNDBで国土交通大臣が指定するものにあつては、一分間に八回以上)送信するものであること。
ヘ識別符号送信中定格通達距離(当該施設から輻ふく射された電波の昼間における垂直電界強度が毎メートル七〇マイクロボルトに達する距離をいう。チにおいて同じ。)を超えない範囲内において、その符号を明確に識別できるような放射特性を有するものであること。
ト搬送波電力は、できるだけ識別符号の送信によつてその値が変化しないものであること。
チ定格通達距離は、空中線定数又は電源電圧の変動等により九〇パーセント以下に低下しないものであること。
リ不要な可聴周波の変調は、その可聴周波の振幅が搬送波の振幅の五パーセントを超えないものであること。
ヌ送信空中線系の構成は、その各部分の損失をできるだけ小さくするものであり、かつ、き電線に生ずる定在波ができるだけ小さいものであること。
ル空中線は、当該航空保安無線施設の機能を損なうおそれのある空間波を生じないものであること。
ヲ送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組を設備すること。
ワ擬似空中線を設備すること。
カ予備自家発電装置を設備すること。
ヨ識別符号送信の良否を検出することができる監視装置を設備すること。
四VORにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ航行中の航空機に対し当該施設を基準とする磁方位を提供するため、基準位相信号(その位相がすべての磁方位について等しい信号をいう。以下同じ。)、可変位相信号(その位相と基準位相信号の位相との位相差が磁方位に相当する信号をいう。以下同じ。)及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
ロ電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
ハ主搬送波は、次に掲げる変調波により振幅変調されたものであること。
(一)基準位相信号(ドプラーVORにあつては、可変位相信号)により周波数変調された副搬送波
(二)可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)
(三)識別信号
ニ基準位相信号及び可変位相信号の周波数は、三〇ヘルツであり、かつ、その偏差は一パーセントを超えないこと。
ホ副搬送波による振幅変調の変調度及び可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において、それぞれ二〇パーセント以上五五パーセント以下及び二五パーセント以上三五パーセント以下であること。
ヘ副搬送波の周波数は、九、九六〇ヘルツであり、かつ、その偏差は一パーセントを超えないこと。
ト周波数変調の変調指数は、次のとおりであること。
(一)標準VORにおける基準位相信号による周波数変調の変調指数は、一五以上一七以下であること。
(二)ドプラーVORにおける可変位相信号による周波数変調の変調指数は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において一五以上一七以下、当該仰角が五度を超え四〇度以下の空間において一一以上であること。
チ副搬送波は、次に掲げる変調度を超えて振幅変調されたものでないこと。
(一)標準VORにあつては、五パーセント
(二)ドプラーVORにあつては、空中線部分の中心から三〇〇メートルの地点において四〇パーセント
リ当該施設により提供される磁方位の誤差は、空中線部分の中心から主搬送波の波長の約四倍(ドプラーVORにあつては、約一八倍)の距離にあり、かつ、同中心からの仰角が四〇度以下の空間にある点において、二度を超えないこと。
ヌ識別信号の周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないこと。
ル識別信号による振幅変調の変調度は、一〇パーセントを超えず、かつ、できるだけ一〇パーセントに近いこと。
ヲ三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に七語の速度で、三〇秒間に三回以上送信するものであること。
ワ送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
カ擬似空中線を設備すること。
ヨ予備自家発電装置を設備すること。
タ空中線部分の中心から主搬送波の波長の約四倍(ドプラーVORにあつては、約一八倍)の距離にある場所に監視装置を設備すること。
レ監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、VORからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一)VORにより提供される磁方位が設定時の磁方位から一度を超えて変化したとき。
(二)副搬送波による振幅変調の変調度又は可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度が設定時の変調度から一五パーセントを超えて低下したとき。
(三)監視装置の監視機能が故障したとき。
五タカンにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ航行中の航空機に対し、当該施設を基準とする磁方位を提供するため、主基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)、補助基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)、主可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)及び補助可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)を発射し、当該施設からの距離を提供するため、機上タカン装置又は機上DME装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。
ロ主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。
ハパルスは、次に掲げる要件に適合するものであること。
(一)パルス立上り時間(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の一〇パーセントに達した時から九〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)及びパルス立下り時間(パルスの振幅が、その後縁において最大振幅の九〇パーセントに達した時から一〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、なるべく二・五マイクロ秒であつて、三マイクロ秒を超えないこと。
(二)パルス幅(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の五〇パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、三マイクロ秒以上四マイクロ秒以下であること。
(三)パルスの振幅は、その前縁において最大振幅の九五パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の九五パーセントに達する時までの間は、最大振幅の九五パーセント以上であること。
ニパルス間隔(パルス対について、第一パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達した時から第二パルスの前縁において最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・二五マイクロ秒を超えないこと。
ホ第一パルスの尖せん頭電力と第二パルスの尖せん頭電力との差は、一デシベル以下であること。
ヘ主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、主可変方位信号及び補助可変方位信号により振幅変調されたものであること。
ト主可変方位信号の周波数は、一五ヘルツであり、かつ、その偏差は〇・二三パーセントを超えないこと。
チ補助可変方位信号の周波数は、一三五ヘルツであり、かつ、その偏差は〇・二三パーセントを超えないこと。
リ主可変方位信号の変調度及び補助可変方位信号の変調度は、一二パーセント以上三〇パーセント以下であること。
ヌ主可変方位信号の高調波含有率及び補助可変方位信号の高調波含有率は、二〇パーセントを超えないこと。
ル主可変方位信号の振幅が最大となる時には、補助可変方位信号の振幅が最大となること。
ヲ主基準方位信号を構成するパルス対の数は、一一以上一三以下であること。
ワ主基準方位信号のパルス対間隔(隣接するパルス対について、先のパルス対の第二パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達した時から後のパルス対の第二パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・三マイクロ秒を超えないこと。
カ補助基準方位信号を構成するパルス対の数は、六又は七であること。
ヨ補助基準方位信号のパルス対間隔は、二四マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・三マイクロ秒を超えないこと。
タ主基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が九〇度の方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時に、発射されるものであること。
レ補助基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が九〇度の方向において補助可変方位信号の振幅が最大となる時(当該方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時を除く。)に、発射されるものであること。
ソ当該施設により提供される磁方位の誤差は、一・五度を超えないこと。
ツ応答遅延時間(質問信号の第二パルスを受信した時から当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射する時までの時間をいう。以下この号及び第七号において同じ。)は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。ただし、ILSの一部を構成するタカンにあつては、この限りでない。
ネ応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒二、七〇〇であり、かつ、その偏差は毎秒九〇を超えないこと。
ナ応答信号は、主基準方位信号、補助基準方位信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
ラランダムパルス対は、主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
ム識別信号は、パルス対間隔が九〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。
ウ識別信号のパルス対の発射数は、毎秒二、七〇〇であり、かつ、その偏差は毎秒二〇を超えないこと。
ヰ識別信号を構成する対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。
ノ三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に六語以上の速度で、四〇秒間に一回以上送信するものであること。
オ識別符号の送信に要する時間は、一回、一〇秒を超えないこと。
ク識別信号は、主基準方位信号又は補助基準方位信号を発射中は、発射しないものであること。
ヤVOR又はILSと組み合わされて使用されるタカンの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該タカンと組み合わされて使用されるVOR又はILSの識別符号は、当該タカンの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。
マ受信装置の最大感度(中心周波数における感度(質問信号に対する応答率が七〇パーセントとなるときの当該質問信号の尖せん頭電力をいう。以下この号及び第七号において同じ。)をいう。以下この号及び第七号において同じ。)は、有効範囲が空中線部分の中心から五六キロメートルを超える受信装置にあつては一ワットを基準としてマイナス一二五デシベル以下、有効範囲が空中線部分の中心から五六キロメートル以内である受信装置にあつては一ワットを基準としてマイナス一一五デシベル以下であること。
ケ受信装置の最大感度は、応答信号のパルス対の発射数がその最大値の九〇パーセント以下のときに一デシベル以上変動しないこと。
フ中心周波数から一〇〇キロヘルツ偏位した周波数における受信装置の感度は、最大感度から三デシベル以内にあること。
コ受信装置は、その周波数が中心周波数から九〇〇キロヘルツ偏位しており、かつ、その尖せん頭電力が最大感度に八〇デシベルを加えた電力以下である質問信号に対しては、七〇パーセント以上の応答率を有しないものであること。
エ受信装置の感度は、その尖せん頭電力が最大感度に六〇デシベルを加えた電力以下である質問信号の第一パルスを受信した時から八マイクロ秒経過した時には、最大感度から三デシベル以内に回復していること。
テ受信装置のスプリアスレスポンスは、中間周波数レスポンスにあつては八〇デシベル以上、影像周波数レスポンス及びその他のスプリアスレスポンスにあつては七五デシベル以上であること。
ア受信装置の受信休止時間は、質問信号を受信してから応答信号を発射するまでの間及び応答信号を発射してから六〇マイクロ秒(地形により生ずる反射波の影響を避けるため必要がある場合は、一五〇マイクロ秒)以下の間であること。
サ受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対以外のパルス対に対しては、作動しないものであること。
キ受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対に対しては、当該パルス対の前後又は中間に他のパルスが加わつたときにおいても、支障なく作動するものであること。
ユ空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。
メVORと組み合わされて使用されるタカンの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から三〇メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、八〇メートル)を、その他のタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から六〇〇メートルを超えない距離にある場所に設置すること。
ミ送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
シ擬似空中線を設備すること。
ヱ予備自家発電装置を設備すること。
ヒ監視装置を設備すること。
モ監視装置は、次のいずれかの状態が四秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から一〇秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、タカンからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一)タカンにより提供される磁方位が設定時の磁方位から一度を超えて変化したとき。
(二)その尖せん頭電力が受信装置の最大感度に六デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ツの基準に適合しなくなつたとき。
(三)空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。
(四)監視装置の監視機能が故障したとき。
セ監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒一二〇を超えないこと。
六ILSにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ次に掲げる装置によつて構成されるものであること。ただし、タカン又はDMEを設置する場合にあつては、(三)a及びbに掲げるマーカービーコン装置の一方又は双方の設置を省略することができる。
(一)ローカライザー装置
(二)グライドスロープ装置
(三)次に掲げるマーカービーコン装置
aアウタマーカー
bミドルマーカー
cインナマーカー(必要な場合に限る。)
ロローカライザー装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一)ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの水平方向における偏位量を提供するため、これらの変調波及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
(二)九〇ヘルツの変調波、一五〇ヘルツの変調波及び識別信号により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。
(三)合成電界は、航空機が当該ILSを利用して進入する方向から見て、コースライン(任意の水平面においてローカライザー装置が発射する電波の水平偏波によるDDM(二つの変調波の変調度の差の絶対値を一〇〇で除して得た値をいう。以下同じ。)が零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)の右側では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、コースラインの左側では、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。
(四)電波は、水平偏波で、次に掲げる値を超える垂直偏波を含まないものであること。
aカテゴリー一ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端(航空機が当該ILSを利用して着陸する側におけるものに限る。以下この号において同じ。)を含む水平面の上方六〇メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇一六となる値
bカテゴリー二ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル未満三〇メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇〇八となる値
cカテゴリー三ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方三〇メートル未満であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、水平偏波によるDDMが〇・〇二以下である範囲で、水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇〇五となる値
(五)カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、コースラインの変動幅は、〇・〇一ヘルツから一〇ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で〇・〇〇五を超えないこと。
(六)ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内において、毎メートル四〇マイクロボルト以上であること。
備考
一定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。
二地形上やむを得ない場合又は運用上支障のない場合は、CからAまでの距離は三三・三キロメートル、CからBまでの距離は一八・五キロメートルとする。
三C点は、ローカライザー装置の空中線の中心とする。
四P1点はAの垂直上方の点で、P2点はBの垂直上方の点で、それぞれ、滑走路進入端を含む水平面から六〇〇メートル又は中間進入空域及び最終進入空域内の地表面の最高点から三〇〇メートルの点のいずれか高い方の点とする。
五E点は、滑走路進入端とする。
(七)(六)の基準に適合するほか、ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の基準に適合すること。
aカテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては、コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが〇・一五五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上の点であつて、空中線の中心から一八・五キロメートル以内の距離にあり、かつ、滑走路進入端を含む水平面から三〇メートル以上の高さにある点において、毎メートル九〇マイクロボルト以上であること。
bカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては、次に掲げる値以上であること。
(一)コースセクター上の点であつて空中線の中心から一八・五キロメートルの距離にある点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト
(二)コースセクター上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から一五メートルの高さにある点において、毎メートル二〇〇マイクロボルト
cカテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、次に掲げる値以上であること。
(一)コースセクター上の点であつて空中線の中心から十八・五キロメートルの距離にある点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト
(二)コースセクター上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から六メートルの高さにある点において、毎メートル二〇〇マイクロボルト
(三)グライドパス(滑走路の中心線を含む鉛直面においてグライドスロープ装置が発射する電波の水平偏波によるDDMが零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から六メートルの高さにある点と接地点(滑走路進入端から滑走路終端(離陸し、又は着陸しようとする航空機から見て先方にある滑走路末端をいう。以下同じ。)の側に滑走路の中心線上三〇〇メートルの点。以下この条において同じ。)の垂直上方四メートルの点を結ぶ直線上の点及び接地点から滑走路終端の中心点までの滑走路の中心線上の点の垂直上方四メートルの点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト
(八)二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、一方の搬送波による電界はその大部分が他方の搬送波による電界の内側に構成されるものであり、かつ、コースセクター上においては、内側に電界が構成される搬送波の水平電界強度は、外側に電界が構成される搬送波の水平電界強度より一〇デシベル以上強いものであること。
(九)九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては二・五パーセントを、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては一・五パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一・〇パーセントを超えないこと。
(十)九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが〇・〇七七五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上においては、次のとおりであること。
a九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
b二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、双方の九〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては六一七マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三〇八マイクロ秒を超えない間に、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
(十一)九〇ヘルツの変調波の変調度及び一五〇ヘルツの変調波の変調度は、コースライン上で、二〇パーセントであり、かつ、その偏差は二パーセントを超えないこと。
(十二)九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、一〇パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は五パーセントを超えないこと。
(十三)カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、〇・五パーセントを、かつ、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの変調波並びにこれらの高調波に相互変調を与えることによりコースラインの変動を起こさせる電源周波数の高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、〇・〇五パーセントを超えないこと。
(十四)コースライン上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。
区分DDM
種類コースライン上の点の位置
カテゴリー一ILSのローカライザー装置定格通達範囲の末端から滑走路の中心線又はその延長線に垂直な面(以下この表及びハ(十四)の表において単に「垂直面」という。)であつてILS・A点を含むものまでの間のコースライン上にある点〇・〇三一以下
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇二五を乗じて得た値に〇・〇一五を加えて得た値以下
ILS・B点を含む垂直面からILS・C点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点〇・〇一五以下
カテゴリー二ILSのローカライザー装置定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点〇・〇三一以下
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇四一を乗じて得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下
ILS・B点を含む垂直面からILSリファレンスデイタムを含む垂直面までの間のコースライン上にある点〇・〇〇五以下
カテゴリー三ILSのローカライザー装置定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点〇・〇三一以下
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇四一を乗じて得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下
ILS・B点を含む垂直面からILS・D点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点〇・〇〇五以下
ILS・D点を含む垂直面からILS・E点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点その点を含む垂直面とILS・D点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇五を乗じて得た値をILS・D点を含む垂直面とILS・E点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)で除して得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下
備考
一ILS・A点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長七・四一キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。
二ILS・B点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長一・〇五キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。
三ILS・C点とは、グライドパスと滑走路進入端の中心点の垂直上方三〇メートルの点を含む水平面との交点をいう。以下同じ。
四ILSリファレンスデイタムとは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の中心点に一致するものをいう。以下同じ。
五ILS・D点とは、滑走路進入端から滑走路終端の側に滑走路の中心線上九〇〇メートルの点の垂直上方四メートルの点をいう。
六ILS・E点とは、滑走路終端から滑走路進入端の側に滑走路の中心線上六〇〇メートルの点の垂直上方四メートルの点をいう。
(十五)コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇・五メートル又はコースラインからDDMが〇・〇一五となる点までの距離のいずれか小さい距離を、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては七・五メートルを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三・〇メートルを超えないこと。
(十六)コースラインを含む水平面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。
a偏位感度(距離の変化量に対するDDM変化量の割合をいう。(二十八)bにおいて同じ。)は、半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上において、毎メートル〇・〇〇一四五であり、かつ、その偏差は、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては一七パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一〇パーセントを超えないこと。
bコースラインからDDMが〇・一八〇に達する点の水平角度(コースラインを含む水平面において、その点と空中線とを結ぶ線とコースラインとのなす角の角度をいう。以下同じ。)までは、DDMは、水平角度の増加に対し、できるだけ一定の割合で増加すること。
cDDMが〇・一八〇に達する点の水平角度から水平角度が一〇度までの間は、DDMは、〇・一八〇以上であること。
d水平角度が一〇度を超え三五度以下の間は、DDMは、〇・一五五以上であること。
(十七)コースセクターの角度は、六度以下であること。
(十八)識別信号の周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないこと。
(十九)識別信号の変調度は、五パーセント以上一五パーセント以下であること。
(二十)三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に七語の速度で、一分間に六回以上できるだけ等間隔に送信するものであること。
(二十一)二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、二つの識別信号は、その識別符号の識別が困難とならないような位相特性を有するものであること。
(二十二)一の滑走路に二つのローカライザー装置を設置する場合(その二つが、互いに異なる周波数の電波を発射するカテゴリー一ILSのローカライザー装置であり、かつ、同時に電波を発射したときに運用上支障のない場合を除く。)にあつては、その二つが同時に電波を発射しないようにインターロック装置を設備すること。
(二十三)空中線は、滑走路終端の側における滑走路の中心線の延長線上に設置すること。
(二十四)送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(二十五)擬似空中線を設備すること。
(二十六)予備自家発電装置を設備すること。
(二十七)監視装置を設備すること。
(二十八)監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇秒以内の、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては五秒以内の、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、ローカライザー装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
aコースラインの位置が(十五)の基準に適合しなくなつたとき。ただし、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離が六・〇メートルを超えたとき。
b半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上における偏位感度の偏差が一七パーセントを超えたとき。
c一つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては(六)から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の五〇パーセント未満に、二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつてはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の八〇パーセント((六)から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の五〇パーセント)未満に低下したとき。
d監視装置の監視機能が故障したとき。
ハグライドスロープ装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一)ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの垂直方向における偏位量を提供するため、これらの変調波を搬送する電波を発射するものであること。
(二)九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。
(二)の二二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、一方の搬送波により合成電界を形成するほか、一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された他方の搬送波を放射し、空間において電界を形成するものであること。
(三)合成電界は、グライドパスの上方では、垂直角度(グライドパスを含む鉛直面において、その点からグライドパスと滑走路との交点まで引いた線と水平面とのなす角の角度をいう。以下同じ。)がグライドパスと水平面とのなす角の角度の一・七五倍までは、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、グライドパスの下方では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。
(四)電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
(五)カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、グライドパスの変動幅は、〇・〇一ヘルツから一〇ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で〇・〇二を超えないこと。
(六)グライドパスと水平面のなす角の角度は、二度以上四度以下に設定すること。
(七)グライドパスと水平面とのなす角の角度は、設定値から、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては七・五パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては四・〇パーセントを超えて変動しないこと。
(八)グライドスロープ装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内(カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から三〇メートル以上の高さに、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から一五メートル以上の高さに限る。)において、毎メートル四〇〇マイクロボルト以上であること。
備考
一定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。
二R点は、グライドパスと滑走路との交点とする。
三θは、グライドパスと水平面とのなす角の角度とする。
(九)九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては二・五パーセントを、カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては一・五パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一・〇パーセントを超えないこと。
(十)九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半グライドパスセクター(グライドパスを含む鉛直面のうちDDMが〇・〇八七五以下である扇形の部分であつて、グライドパスを含むものをいう。)上においては、次のとおりであること。
a九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
b二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
(十一)九〇ヘルツの変調波の変調度及び一五〇ヘルツの変調波の変調度は、グライドパス上で、四〇パーセントであり、かつ、その偏差は二・五パーセントを超えないこと。
(十二)九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、一〇パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は五パーセントを超えないこと。
(十三)カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、一・〇パーセントを超えないこと。
(十四)グライドパス上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。
区分DDM
種類グライドパス上の点の位置
カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置定格通達範囲の末端からILS・C点までのグライドパス上にある点〇・〇三五以下
カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置定格通達範囲の末端からILS・A点までのグライドパス上にある点〇・〇三五以下
ILS・A点からILS・B点までのグライドパス上にある点その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇一九を乗じて得た値に〇・〇二三を加えて得た値以下
ILS・B点からILSリファレンスデイタムまでのグライドパス上にある点〇・〇二三以下
(十五)ILSリファレンスデイタムの高さは、滑走路進入端の中心点から一五メートル(許容偏差は、上方へ三メートル)であること。
(十六)グライドパスを含む鉛直面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。
aDDMが〇・〇八七五である点は、次の範囲内に設定すること。
(一)カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がグライドパスと水平面とのなす角の角度(以下ハにおいて「θ」という。)の〇・八六倍から〇・九三倍までの間及びθの一・〇七倍から一・一四倍までの間
(二)カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がθの〇・八六倍から〇・九〇倍までの間及びθの一・〇七倍から一・一四倍までの間
(三)カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がθの〇・八六倍から〇・九〇倍までの間及びθの一・一〇倍から一・一四倍までの間
bグライドパスからその下方においてDDMが〇・二二に達する点の垂直角度までは、DDMは、垂直角度の減少に対しできるだけ一定の割合で増加すること。
cグライドパスの下方においてDDMが〇・二二である点の垂直角度は、θの〇・三倍以上であること。この場合において、DDMが〇・二二に達する点の垂直角度がθの〇・四五倍を超えるときは、その点の垂直角度から垂直角度がθの〇・四五倍までの間は、DDMは、〇・二二以上であること。
(十七)グライドパスの下方においてDDMが〇・〇八七五である点の垂直角度は、θから設定時のその点の垂直角度を減じて得た値に次の割合を乗じて得た値を超えて変動しないこと。
aカテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の二五
bカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の二〇
cカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の一五
(十八)送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(十九)擬似空中線を設備すること。
(二十)予備自家発電装置を設備すること。
(二十一)監視装置を設備すること。
(二十二)監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては六秒以内の、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、グライドスロープ装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
aグライドパスと水平面とのなす角の角度が設定値の〇・九二五倍以上一・一〇倍以下の範囲を超えて変動したとき。
bグライドパスの下方においてDDMが〇・〇八七五である点の垂直角度が次に掲げる値を超えて変動したとき。
(一)カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、θの〇・〇三七五倍
(二)カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、θから設定時の当該点の垂直角度を減じて得た値に一〇〇分の二五を乗じて得た値
cグライドパスの定格通達範囲の下限でDDMが〇・一七五未満に低下したとき。
d一つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては(八)から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の五〇パーセント未満に、二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつてはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の八〇パーセント((八)から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の五〇パーセント)未満に低下したとき。
e監視装置の監視機能が故障したとき。
ニマーカービーコン装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一)ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、滑走路から特定の距離にある位置に到達したことを伝達するため、変調波により振幅変調された扇型垂直指向性電波を上方に発射するものであること。
(二)電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
(三)輻ふく射電界型は、その軸ができるだけ垂直であること。
(四)水平電界強度は、輻ふく射電界型の軸に対しできるだけ対称であること。
(五)空中線は、できるだけ次の地点に設置すること。
aアウタマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長六・五キロメートル以上一一・一キロメートル以下(なるべく七・二キロメートル)の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が七五メートル以下の地点
bミドルマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長九〇〇メートル以上一、二〇〇メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が七五メートル以下の地点
cインナマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長七五メートル以上四五〇メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が三〇メートル以下の地点
(六)定格輻ふく射範囲(グライドパス上において、当該施設から輻ふく射された電波の水平電界強度が毎メートル一・五ミリボルト以上である範囲をいう。(七)において同じ。)は、次のとおりであること。
aアウタマーカーにあつては、四〇〇メートル以上八〇〇メートル以下
bミドルマーカーにあつては、二〇〇メートル以上四〇〇メートル以下
cインナマーカーにあつては、一〇〇メートル以上二〇〇メートル以下
(七)定格輻ふく射範囲内における電波の水平電界強度の最大値は、毎メートル三・〇ミリボルト以上であること。
(八)変調波の周波数は、次のとおりであり、かつ、その偏差は二・五パーセントを超えないこと。
aアウタマーカーにあつては、四〇〇ヘルツ
bミドルマーカーにあつては、一、三〇〇ヘルツ
cインナマーカーにあつては、三、〇〇〇ヘルツ
(九)変調波の変調度は、九五パーセントであり、かつ、その偏差は四パーセントを超えないこと。
(十)変調波の高調波含有率は、一五パーセントを超えないこと。
(十一)識別符号の構成は、次のとおりであること。
aアウタマーカーにあつては、長線の連続
bミドルマーカーにあつては、長線と短線の交互した連続
cインナマーカーにあつては、短線の連続
(十二)識別符号を構成する長線の送信速度は、毎秒二回の速度であり、かつ、その偏差は一五パーセントを超えないこと。
(十三)識別符号を構成する短線の送信速度は、毎秒六回の速度であり、かつ、その偏差は一五パーセントを超えないこと。
(十四)送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(十五)擬似空中線を設備すること。
(十六)予備自家発電装置を設備すること。
(十七)監視装置を設備すること。
(十八)監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、マーカービーコン装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
a変調波の変調度が(九)の基準に適合しなくなつたとき。
b空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。
c監視装置の監視機能が故障したとき。
七DMEにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ航行中の航空機に対し当該施設からの距離を提供するため、機上DME装置又は機上タカン装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。
ロ応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。
ハパルスは、第五号ハに掲げる要件に適合するものであること。
ニパルス間隔は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・二五マイクロ秒を超えないこと。
ホ第一パルスの尖せん頭電力と第二パルスの尖せん頭電力との差は、一デシベル以下であること。
ヘ応答遅延時間は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。ただし、ILSの一部を構成するDMEにあつては、この限りでない。
ト応答信号のパルス対を毎秒二、七〇〇(許容偏差は九〇)発射することができるものであること。
チ応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒七〇〇以上二、七九〇以下であること。
リ応答信号は、識別信号を発射中は、発射しないものであること。
ヌランダムパルス対は、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
ル識別信号は、単一のパルス対又はパルス対間隔が九〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。
ヲ識別信号のパルス対の発射数は、次のとおりであること。
(一)単一のパルス対により構成されている識別信号毎秒一、三五〇(許容偏差は一〇)
(二)対のパルス対により構成されている識別信号毎秒二、七〇〇(許容偏差は二〇)
ワヲ(一)に掲げる識別信号のパルス対相互の間隔及びヲ(二)に掲げる識別信号の対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。
カ識別符号の構成、送信速度及び送信回数は、第五号ノの基準に適合するものであること。
ヨ識別符号の送信に要する時間は、第五号オの基準に適合するものであること。
タVOR又はILSと組み合わされて使用されるDMEの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該DMEと組み合わされたVOR又はILSの識別符号は、当該DMEの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。
レ受信装置は、第五号マからキまでの基準に適合するものであること。
ソ空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。
ツVORと組み合わされて使用されるDMEの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から三〇メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、八〇メートル)を、その他のDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から六〇〇メートルを超えない距離にある場所に設置すること。
ネ送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
ナ擬似空中線を設備すること。
ラ予備自家発電装置を設備すること。
ム監視装置を設備すること。
ウ監視装置は、次のいずれかの状態が四秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から一〇秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、DMEからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一)その尖せん頭電力が受信装置の最大感度に六デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ヘの基準に適合しなくなつたとき。
(二)空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。
(三)監視装置の監視機能が故障したとき。
ヰ監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒一二〇を超えないこと。
八衛星航法補助施設にあつては、次のイ又はロに掲げる施設の種類に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる性能、構造等を有するものであること。
イ衛星経由送信型衛星航法補助施設
(一)航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星(以下「測位衛星」という。)を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行うものであること。
(二)(三)の表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合しないときは、警報信号(航行中の航空機に対し、その旨を警報するための信号をいう。以下同じ。)を送信するものであること。
(三)次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる基準に適合するものであること。
区分基準
水平精度垂直精度継続性可用性警報信号到達時間完全性
一 航空機の進入以外の航行の用に供する場合(次の項に掲げる場合を除く。)三・七キロメートル以下 〇・九九九九以上〇・九九以上五分以下〇・九九九九九九九以上
二 航空機の進入以外の航行(許容される航法精度が指定された経路又は空域におけるものに限る。)の用に供する場合〇・七四キロメートル以下 〇・九九九九以上〇・九九以上一五秒以下〇・九九九九九九九以上
三 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(進入復行を行う場合の最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定されたものに限る。)への航空機の進入の用に供する場合二二〇メートル以下 〇・九九九九以上〇・九九以上一〇秒以下〇・九九九九九九九以上
四 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(三の項に規定するものを除く。)への航空機の進入の用に供する場合一六・〇メートル以下二〇メートル以下〇・九九九九九二以上〇・九九以上一〇秒以下〇・九九九九九九八以上
五 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル以上七五メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供する場合一六・〇メートル以下六・〇メートル以下〇・九九九九九二以上〇・九九以上六秒以下〇・九九九九九九八以上
備考
一水平精度とは、補助信号を受信した航空機の測位の水平方向の精度をいう。
二垂直精度とは、補助信号を受信した航空機の測位の垂直方向の精度をいう。
三継続性とは、任意の一時間(この表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、任意の一五秒)において常時この表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する確率をいう。
四可用性とは、運用時間のうちに、この表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する時間の占める割合をいう。
五警報信号到達時間とは、(二)に規定する状態が発生したときから警報信号が航空機に到達するまでに要する時間をいう。
六完全性とは、(九)に規定する状態が発生した場合に速やかに補助信号の送信を停止することができない事態が、任意の一時間(この表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、航空機の任意の一回の進入に要する時間)において発生する確率を一から減じた確率をいう。
(四)計器飛行により降下する最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供しないこと。
(五)送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(六)擬似空中線を設備すること。
(七)予備自家発電装置を設備すること。
(八)監視装置を設備すること。
(九)監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに制御所にその旨を報知するとともに補助信号の送信を停止することができるものであること。
a(三)の表の警報信号到達時間の欄に掲げる基準に適合しないとき。
b電磁的干渉により測位衛星から送信される信号に障害を与えるおそれがあるとき。
c監視装置の監視機能が故障したとき。
ロ地上直接送信型衛星航法補助施設
(一)航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行うものであること。
(二)イ(二)から(九)までの基準に適合するものであること。
(三)イ(三)の表の五の項の上欄に掲げる場合にあつては、精密進入を行う航空機に対する最終進入経路信号(最終進入の経路を提供するための信号をいう。)の送信を地上から直接行うものであること。
(四)電波は、水平偏波又は楕だ円偏波であること。
(五)イ(三)の表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、通達範囲は、次の図に示すところによるものであること。
備考
一通達範囲は、斜線で示される部分とする。
二G点は、最終進入の経路と地表面との交点とする。
三θは、最終進入の経路と水平面とのなす角の角度とする。
(六)イ(三)の表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、地上直接送信型衛星航法補助施設から送信された電波の電界強度は、(五)に規定する通達範囲内において、次の基準に適合すること。
a水平偏波にあつては、毎メートル二一五マイクロボルト以上〇・八七九ボルト以下であること。
b楕だ円偏波にあつては、水平成分について毎メートル二一五マイクロボルト以上〇・八七九ボルト以下、垂直成分について毎メートル一三六マイクロボルト以上〇・五五五ボルト以下であること。
2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航空保安無線施設については、同項の基準にかかわらず、国土交通大臣が別に定める基準によることができる。

(工事完成検査の申請)

第百条法第四十二条第一項の規定により、航空保安無線施設の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三工事完成の年月日
2前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定による航空保安無線施設の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

(供用開始期日の届出)

第百一条法第四十二条第三項の規定により、航空保安無線施設の供用の開始期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三供用開始の期日
2前項の規定は、法第四十三条第二項及び法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした航空保安無線施設の供用再開期日の届出について準用する。

(重要な変更)

第百二条法第四十三条第一項の規定による航空保安無線施設について許可を受けなければならない重要な変更は、左の通りとする。
一コースの方向の変更
二空中線系の設置位置の変更
三空中線系の構造の変更
四送受信設備の方式の変更
五送受信装置の構造及び回路の変更(周波数、空中線電力、識別符号の変更その他航空保安無線施設の電気的特性に影響を与える場合に限る。)
六送受信装置及び電源設備の増設

(変更の許可申請)

第百三条法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
四変更に要する費用
五工事の着手及び完成の予定期日
六管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
七変更を必要とする理由
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附すること。
一変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
二工事設計図書、工事予算書及び仕様書
三申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

(供用の休止又は廃止の届出)

第百四条法第四十五条第一項の規定により、航空保安無線施設の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三廃止の届出の場合は、廃止の予定期日
四休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
五休止又は廃止を必要とする理由
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附しなければならない。

(供用の再開検査申請)

第百五条法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の規定により、航空保安無線施設の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三供用再開の予定期日
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。

(供用開始の告示)

第百六条法第四十六条の規定により、航空保安無線施設の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一設置者の氏名及び住所
二航空保安無線施設の種類及び名称
三航空保安無線施設の位置及び所在地
四搬送周波数
五空中線電力
六コースの方向
七識別符号
八運用時間
九供用開始期日
十航空保安無線施設の利用上の特記事項
2前項の規定は、国土交通大臣が航空保安無線施設を設置する場合に準用する。

(変更、休止等の告示)

第百七条法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空保安無線施設について告示した事項に変更があつた場合又は航空保安無線施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
一告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項
二休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
三再開又は廃止の場合は、その予定期日

(航空保安無線施設の機能の確保に関する基準)

第百八条法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
一所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。
二航空保安無線施設の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
三法第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
四建築物、植物その他の物件により航空保安無線施設の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。
五やむを得ない事由により、航空保安無線施設の運用を停止し、又は定格通達距離及びコースの変更、識別符号送信の不良その他航空保安無線施設の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空保安無線施設の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
六自然災害その他の事象により、航空保安無線施設の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。
七航空保安無線施設につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置を講ずること。
八航空保安無線施設には、予備品として、送受信装置の回路を構成する部品のうち交換単位部品について、現用数の三分の一を確保しておくこと。
九航空保安無線施設の管理者は、当該施設に業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。
イ監視装置等により監視した結果(記録回数は、少なくとも一日一回)及びその日時
ロ当該施設について運用の停止その他の事故があつた時は、その日時、原因及びこれに対する措置
ハ国土交通大臣に対する通報事項及びその日時
ニその他参考となる事項

(使用料金の届出)

第百九条法第五十四条第一項の規定により、公共の用に供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三設定し、又は変更しようとする使用料金の種類及び額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
四実施予定日
五変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

(航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可申請)

第百十条法第五十五条第一項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一承継人の氏名及び住所
二被承継人の氏名及び住所
三航空保安無線施設の名称及び所在地
四承継の条件
五承継をしようとする時期
六承継を必要とする理由
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
一承継の条件を証する書類
二法人又は組合にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類
三承継人が当該航空保安無線施設を管理するに足りる能力を有する者であることを証する書類

(相続による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出)

第百十一条法第五十五条第四項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一届出者の氏名及び住所
二被相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
三航空保安無線施設の名称及び所在地
四相続開始の期日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一届出者と被相続人との続柄を証する書類
二届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書
第百十二条削除

第三節 航空灯火

(航空灯台の種類)

第百十三条第四条第一号の航空灯台の種類は、左の四種とする。
一航空路灯台(航行中の航空機に航空路上の一点を示すために設置する灯火)
二地標航空灯台(航行中の航空機に特定の一点を示すために設置する灯火)
三危険航空灯台(航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある区域を示すために設置する灯火)

(飛行場灯火)

第百十四条第四条第二号の飛行場灯火の種類は、次のとおりとする。
一飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すために空港等又はその周辺の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの)
二補助飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すためにモールス符号をもつて明滅する灯火)
三進入灯(着陸しようとする航空機にその最終進入の径路を示すために進入区域内及び着陸帯内に設置する灯火)
四進入角指示灯(着陸しようとする航空機にその着陸の進入角の良否を示すために陸上空港等にあつては滑走路進入端付近に、陸上ヘリポートにあつては着陸区域付近に設置する灯火)
五旋回灯(滞空旋回中の航空機に滑走路の位置を示すために滑走路の外側に設置する灯火で滑走路の外側上方に灯光を発するもの)
六進入灯台(着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示すために設置する灯火で進入灯以外のもの)
七進入路指示灯(離陸した航空機にその離陸後の飛行の経路を、又は着陸しようとする航空機にその最終進入の経路に至るまでの進入の経路を示すために設置する灯火)
八滑走路灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路を示すためにその両側に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの)
九滑走路末端灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の末端を示すために滑走路進入端及び滑走路終端に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの)
十滑走路末端補助灯(滑走路末端灯の機能を補助するためにその附近に設置する灯火)
十一滑走路末端識別灯(着陸しようとする航空機に滑走路進入端の位置を示すために滑走路進入端附近に設置する灯火であつて滑走路末端補助灯以外のもの)
十二滑走路中心線灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の中心線を示すためにその中心線に設置する灯火)
十三接地帯灯(着陸しようとする航空機に接地帯を示すために接地帯内に設置する灯火)
十四滑走路距離灯(滑走路を走行中の航空機に滑走路終端からの距離を示すために設置する灯火)
十五過走帯灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に過走帯を示すためにその周辺に設置する灯火)
十五の二離陸待機警告灯(離陸しようとする航空機に他の航空機による滑走路の使用を示すために設置する灯火)
十六離陸目標灯(離陸しようとする航空機に離陸の方向を示すために目標として設置する灯火)
十七非常用滑走路灯(滑走路灯及び滑走路末端灯が故障した場合に応急的に使用する運搬可能な灯火)
十八着水路灯(水上空港等において着陸帯を示すためにその片側又は両側に配置する灯火)
十九着水路末端灯(水上空港等において着陸帯の末端を示すためにその両末端に配置する灯火)
二十誘導路灯(地上走行中の航空機に誘導路(転回区域(航空機が滑走路終端付近で転回するために滑走路に接して設けられる区域をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)及びエプロンの縁を示すために設置する灯火)
二十一誘導路中心線灯(地上走行中の航空機に誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路を示すために誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路に設置する灯火)
二十一の二高速離脱用誘導路指示灯(滑走路を走行中の航空機に高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点までの距離を示すために設置する灯火)
二十一の三航空機接近警告灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に当該滑走路から離陸し、又は当該滑走路に着陸しようとする他の航空機の接近を示すために設置する灯火)
二十一の四停止線灯(地上走行中の航空機に一時停止の要否及び一時停止すべき位置を示すために設置する灯火)
二十一の五滑走路警戒灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火)
二十一の六中間待機位置灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火であつて停止線灯及び滑走路警戒灯以外のもの)
二十二誘導案内灯(地上走行中の航空機に行先、経路、分岐点等を示すために設置する灯火)
二十二の二転回灯(地上走行中の航空機に転回区域における転回経路を示すために転回区域の周辺に設置する灯火)
二十二の三駐機位置指示灯(地上走行中の航空機にエプロンにおける駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を示すために設置する灯火)
二十三誘導水路灯(航空機に誘導水路を示すために配置する灯火)
二十四着陸方向指示灯(着陸しようとする航空機に着陸の方向を示すためにT型又は四面体の形象物に設置する灯火)
二十五風向灯(航空機に風向を示すために設置する灯火)
二十六指向信号灯(航空交通の安全のため航空機等に必要な信号を送るために設置する灯火)
二十七禁止区域灯(航空機に空港等内の使用禁止区域を示すために設置する灯火)
二十八着陸区域照明灯(着陸区域を照明するために設置する灯火)
二十九境界灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火)
三十水上境界灯(離水し、又は着水しようとする航空機に航空機の離水及び着水の可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火)
三十一境界誘導灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に適する方向を示すために境界灯に併列して設置する灯火)
三十二水上境界誘導灯(水上境界灯に併列して航空機の離水及び着水に適する方向を示すために特に色別して配置する灯火)

(設置許可の申請)

第百十五条法第三十八条第二項の規定により、航空灯火の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一設置の目的
二氏名及び住所
三航空灯火の種類及び名称
四航空灯火の位置及び所在地
五航空灯火の設置予定地の所有者の氏名及び住所
六施設の概要
七管理の計画
八設置及び管理に要する費用
九工事の着手及び完成の予定期日
2前項の申請書には、第七十六条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十一号までに掲げる書類を添えなければならない。
第百十六条法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。
一航空路灯台
イ航空路内でその中心線に近接した場所に、光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。
ロ灯光は、航空白と航空赤の閃せん交光であること。
ハ一分間の閃せん光回数は、十二から二十までであること。
ニ実効光度は、白色光では十五万カンデラ以上、赤色光では二万三千カンデラ以上であること。
二地標航空灯台
イ閃せん光によるもの
(一)灯光の色は、航空白であること。
(二)一分間の閃せん光回数は、十二から百までであること。
(三)実効光度は、八千カンデラ以上であること。
ロモールス符号によるもの
(一)信号は、国際モールス符号によるものであること。
(二)発信速度は、一分間に六語から八語までのものであり、かつ、短点の継続時間は、一秒から〇・一五秒までのものであること。
(三)灯光の色は、航空路灯台と併置する場合は航空白又は航空赤、その他の場合は航空白であること。
(四)最大光度は二千カンデラ以上であること。
(五)すべての方位角に対し、水平面からその上方四十五度まで灯光を発するものであること。
三危険航空灯台
イ航空障害灯による障害標示が不適当であるような障害物があり、又は航空機の航行に特に危険を及ぼすおそれがある場所に設置すること。
ロ灯光は、航空赤の閃せん光であること。
ハ一分間の閃せん光回数は、二十から六十までであること。
ニ実効光度は、三千カンデラ以上であること。
ホすべての方位角に対し、水平面下五度から上方のすべての方向に灯光を発するものであること。

(飛行場灯火の設置基準)

第百十七条法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
一夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第一表から第三表までに定めるところにより設置するものであること。
第一表 陸上空港等の飛行場灯火
飛行場灯台○
補助飛行場灯台×
誘導路灯○
誘導路中心線灯×
高速離脱用誘導路指示灯×
航空機接近警告灯×
停止線灯×
滑走路警戒灯×
中間待機位置灯×
誘導案内灯×
転回灯×
駐機位置指示灯×
着陸方向指示灯×
風向灯○
指向信号灯×
禁止区域灯×
備考
○印設置を必要とする灯火
×印当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
第二表 陸上空港等の飛行場灯火
 精密進入を行う計器着陸用滑走路夜間着陸用滑走路
カテゴリー一精密進入用滑走路カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路
進入灯○○×
進入角指示灯○○×
旋回灯×××
進入灯台×××
進入路指示灯×××
滑走路灯○○○
滑走路末端灯○○○
滑走路末端補助灯×××
滑走路末端識別灯×××
滑走路中心線灯×○×
接地帯灯×○ 
滑走路距離灯×××
過走帯灯×××
離陸待機警告灯×××
離陸目標灯×××
非常用滑走路灯×××
備考
一
○印設置を必要とする灯火
×印当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
二カテゴリー一精密進入とは、進入限界高度(滑走路進入端を含む水平面からの、計器飛行により降下することができる最低の高度をいう。以下同じ。)が六十メートル以上であり、かつ、滑走路視距離(滑走路中心線上にある航空機から、滑走路標識又は滑走路灯若しくは滑走路中心線灯を視認することができる最大距離をいう。以下同じ。)が五百五十メートル以上であるか又は視程が八百メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。
三カテゴリー二精密進入とは、進入限界高度が三十メートル以上六十メートル未満であり、かつ、滑走路視距離が三百メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。
四カテゴリー三精密進入とは、進入限界高度が三十メートル未満であるか又は設定されておらず、かつ、滑走路視距離が五十メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。
第三表 陸上ヘリポートの飛行場灯火
飛行場灯台×
補助飛行場灯台×
進入角指示灯×
誘導路灯×
風向灯○
指向信号灯×
禁止区域灯×
着陸区域照明灯×
境界灯○
境界誘導灯×
備考
○印設置を必要とする灯火
×印当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
一の二夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等以外の陸上空港等の飛行場灯火は、当該空港等の立地条件等の観点から航空機の着陸の安全を確保するため必要と認められる場合には、進入角指示灯及び滑走路末端識別灯を設置するものであること。
二夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する水上空港等及び水上ヘリポートに設置する飛行場灯火は、次の表に定めるところにより設置するものであること。
 広範囲な着水帯を有する空港等その他の空港等
飛行場灯台○○
補助飛行場灯台××
着水路灯 ○
着水路末端灯 ○
誘導水路灯 ×
着陸方向指示灯××
風向灯○○
指向信号灯××
禁止区域灯