(国務大臣以外の本部員の定数等)第一条高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十条第二項第三号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。2前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。3第一項の本部員は、再任されることができる。4第一項の本部員は、非常勤とする。
(専門調査会)第二条高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。2専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3専門調査会の委員は、非常勤とする。4専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(施行期日)1この政令は、令和三年九月一日から施行する。(本部員及び議員の任期に関する経過措置)2この政令の施行の日の前日において従前の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員である者の任期及び従前の官民データ活用推進戦略会議の議員である者の任期は、当該本部員及び議員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。