第十六条の三地方自治法第二百四十四条の五第二項の規定による必要な措置は、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重要な情報又は重要な情報システムに影響を及ぼす可能性があるネットワークに電気通信回線で直接又は間接に接続されていない普通地方公共団体であつて、かつ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報を多量に保有していないもの及び公安委員会については、この限りでない。
一責任者の設置、各責任者への適切な責任の分担等の組織全体の体制の整備その他の組織体制の整備
二保有する情報資産の適切な分類及び当該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施
三情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用する通信端末機器及び電磁的記録媒体(電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)の適切な管理その他の物理的なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)に関する対策の適切な実施
四職員の遵守事項の遵守等のための適切な措置の実施、研修及び訓練の実施、サイバーセキュリティに関するインシデントの報告、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号の適切な管理その他の人的なサイバーセキュリティに関する対策の適切な実施
五情報資産の適切な管理、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第三項に規定するアクセス制御機能の適切な整備、同法同条第四項に規定する不正アクセス行為を防止するための適切な対策の実施、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二第一項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の防止のための適切な対策の実施、情報システム等の開発、導入及び保守の適切な実施、サイバーセキュリティに関する情報の収集その他の技術的なサイバーセキュリティに関する対策の適切な実施
六情報システムに対する監視の適切な実施、サイバーセキュリティに関する方針等のサイバーセキュリティに関する規程の遵守状況の確認、情報資産に対するサイバーセキュリティに関するインシデントへの適切な対応その他のサイバーセキュリティに関する対策の適切な運用の実施
七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務の適切な利用
八監査及び自己点検の実施、サイバーセキュリティに関する方針等のサイバーセキュリティに関する規程の見直しその他のサイバーセキュリティに関する対策の適切な評価及び見直しの実施
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一情報資産情報通信ネットワーク、情報システム、情報通信ネットワーク又は情報システムに関する施設及び設備、電磁的記録媒体(この条において「情報システム等」という。)、情報通信ネットワーク及び情報システムによつて取り扱う情報並びに情報システム等の仕様書及び構成図その他の情報システム等に関連する文書(電磁的記録を含む。)をいう。
二管理区域情報通信ネットワークの基盤となる機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器及び当該情報システムの管理及び運用の用に供するもの並びに電磁的記録媒体の保管の用に供するものをいう。
三サイバーセキュリティに関するインシデント意図しないサイバーセキュリティに関する方針等のサイバーセキュリティに関する規程の違反若しくはサイバーセキュリティに関する対策の管理の方法の不具合の可能性若しくはサイバーセキュリティに関係する可能性がある情報通信ネットワーク、情報システム若しくは役務の状態に関する事象(以下「サイバーセキュリティ事象」という。)又は予期せざるサイバーセキュリティ事象であつて、業務の実施に支障が生ずるおそれ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。