| 第百七十二条第一項に規定する者 | 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘等を開始した日 | 第百七十二条第一項又はこの条第二項 |
| 第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者 | 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 | 第百七十二条第二項又はこの条第二項 |
| 第百七十二条第三項に規定する者 | 第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日 | 第百七十二条第三項 |
| 第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者 | 第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 | 第百七十二条第四項において準用する同条第二項 |
| 第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等 | 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日 | 第百七十二条の二第一項若しくは第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等 | 第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日 | 第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の二第六項に規定する発行者 | 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日 | 第百七十二条の二第六項 |
| 第百七十二条の三各項に規定する発行者 | 有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日) | 第百七十二条の三第一項若しくは第二項又はこの条第四項若しくは第五項 |
| 第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者 | 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日 | 第百七十二条の四第一項若しくは第二項又はこの条第六項、第七項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の四第三項に規定する発行者 | 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日 | 第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又はこの条第六項若しくは第七項 |
| 第百七十二条の五に規定する者 | 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日 | 第百七十二条の五 |
| 第百七十二条の六第一項に規定する者 | 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日 | 第百七十二条の六第一項又はこの条第十項 |
| 第百七十二条の六第二項に規定する者 | 公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日) | 第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又はこの条第十項 |
| 第百七十二条の七に規定する者 | 大量保有・変更報告書の提出期限 | 第百七十二条の七又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の八に規定する者 | 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日 | 第百七十二条の八 |
| 第百七十二条の九に規定する者 | 特定勧誘等を開始した日 | 第百七十二条の九 |
| 第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等 | 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日 | 第百七十二条の十第一項若しくは第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十一第一項に規定する発行者 | 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日 | 第百七十二条の十一第一項又はこの条第十二項、第十三項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者 | 第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為が開始された日 | 第百七十二条の十二第一項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十三に規定する者 | 第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘を開始した日 | 第百七十二条の十三 |
| 第百七十二条の十四第一項に規定する特定暗号資産発行者又はその同条第二項に規定する役員等 | 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した日 | 第百七十二条の十四第一項若しくは第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の四に掲げる事実のうち第百七十二条の十四第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十五第一項に規定する金融商品取引業者 | 第二十七条の三十九第四項に規定する特定暗号資産の募集・売出しの取扱いを開始した日 | 第百七十二条の十五第一項 |
| 第百七十二条の十五第二項に規定する金融商品取引業者 | 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した日 | 第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の五に掲げる事実のうち第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十六第一項に規定する特定暗号資産発行者 | 特定暗号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等を除く。)を公表すべき期限 | 第百七十二条の十六第一項又はこの条第十四項若しくは第十五項 |
| 第百七十二条の十六第二項又は第四項に規定する特定暗号資産発行者 | 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報を公表した日 | 第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項若しくは同条第四項において準用する同条第三項又はこの条第十四項、第十五項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の六に掲げる事実のうち第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項又は同条第四項において準用する同条第三項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十六第三項に規定する特定暗号資産発行者 | 特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を除く。)を公表しなければならない事由が生じた日 | 第百七十二条の十六第三項又はこの条第十四項若しくは第十五項 |
| 第百七十二条の十七第一項に規定する金融商品取引業者 | 直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日 | 第百七十二条の十七第一項 |
| 第百七十二条の十七第二項又は第三項に規定する金融商品取引業者 | 最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限 | 第百七十二条の十七第二項又は第三項 |
| 第百七十二条の十八第一項に規定する金融商品取引業者 | 重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日 | 第百七十二条の十八第一項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の八に掲げる事実のうち第百七十二条の十八第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十八第二項又は第三項に規定する金融商品取引業者 | 重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等(当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した日 | 第百七十二条の十八第二項若しくは第三項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の八に掲げる事実のうち第百七十二条の十八第二項又は第三項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十九第一項に規定する金融商品取引業者 | 第百七十二条の十九第一項に規定する暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日 | 第百七十二条の十九第一項又はこの条第十六項若しくは第十七項 |
| 第百七十二条の十九第二項に規定する金融商品取引業者 | 重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日 | 第百七十二条の十九第二項又はこの条第十六項、第十七項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の九に掲げる事実のうち第百七十二条の十九第二項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十九第三項又は第五項に規定する金融商品取引業者 | 暗号資産情報又は暗号資産臨時情報を公表しなければならない事由が生じた日 | 第百七十二条の十九第三項若しくは第五項において準用する同条第一項又はこの条第十六項若しくは第十七項 |
| 第百七十二条の十九第四項又は第六項に規定する金融商品取引業者 | 重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を公表した日 | 第百七十二条の十九第四項若しくは第六項において準用する同条第二項又はこの条第十六項、第十七項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の九に掲げる事実のうち第百七十二条の十九第四項又は第六項において準用する同条第二項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十三条第一項に規定する違反者 | 第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日 | 第百七十三条第一項 |
| 第百七十四条第一項に規定する違反者 | 第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日 | 第百七十四条第一項 |
| 第百七十四条の二第一項に規定する違反者 | 第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日 | 第百七十四条の二第一項 |
| 第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者 | 第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為が開始された日 | 第百七十四条の二の二第一項 |
| 第百七十四条の三第一項に規定する違反者 | 第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日 | 第百七十四条の三第一項 |
| 第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第十項に規定する上場会社等 | 第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日 | 第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十四項に規定する上場会社等又は同条第十五項に規定する公開買付者等 | 第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十四項若しくは第十五項に規定する特定伝達等行為が行われた日 | 第百七十五条の二第一項(同条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)又はこの条第十八項若しくは第十九項 |
| 第百七十五条の三第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第三項に規定する者、同条第十二項に規定する特定暗号資産発行者又は同条第十三項に規定する金融商品取引業者 | 対象特定暗号資産等に係る売買等(第百七十一条の七第一項に規定する売買等をいう。以下この表において同じ。)が行われた日、対象暗号資産等に係る売買等が行われた日又は第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等が行われた日 | 第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十八号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十五条の四第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第三項に規定する違反者、同条第十九項に規定する特定暗号資産発行者、同条第二十項に規定する金融商品取引業者又は同条第二十一項に規定する大量売買者 | 第百七十五条の四第一項から第三項までに規定する違反行為又は同条第十九項から第二十一項までに規定する特定伝達等行為が行われた日 | 第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)又はこの条第二十項若しくは第二十一項 |
| 第百七十五条の五に規定する者 | 第百七十五条の五に規定する違反行為等に関し、自己の名義を利用させ、又は資金を提供した日 | 第百七十五条の五又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第二十号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |